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ターフィー
[更新日時] 2024-06-24 07:03:27
当方、ペット不可マンションに住んでいる者です。が、不可にもかかわらず(管理規約にも禁止となっているし、購入時の重要説明事項にも明記されてる)ペット連れで入居した輩がおります。
本人曰く「営業が規約禁止でも飼えると言った。他にも犬猫を飼っている入居者を見たから規約あでは禁止でも飼っていいんだと思って、このマンションを買った」などどほざいてます。掲示板でペット禁止の張り紙しても無視。総会でもペット禁止の議題が出たら「自分はもう何年も飼ってて、今更処分しろと言うのか!」と逆ギレ。これから理事会でも対応していく予定ですが、非常識な相手にはどのように対処したら良いのでしょうか?お知恵を拝借したいと思います。ちなみにペット不可だから購入した方(アレルギー持ち)もいて、この方はすでに犬の匂い、毛等で発作が起きる等の被害を受けています。ご意見お願い致します。
[スレ作成日時]2006-12-11 14:24:00
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物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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欠品中 |
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管理規約違反のペット飼育者への対応は?
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181
匿名さん
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182
匿名さん
そうかもしれませんね。でも、そんな事を人に言うものではないんですよ。そうゆう発言を不見識と言います。失礼します。
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183
匿名さん
>>180
賃貸マンションのルールなど、分譲マンションの規約に比べればゆるいものです。
分譲マンションのオーナーには、賃貸の人にはわからない制約があるのです。
従って、制約を嫌う自由人は、あえて賃貸という方もおられますよ。
分譲マンション経験もなく、管理規約を軽視するあなたはやはり不見識に間違いない。
マンションの管理規約は、共同住宅の長い歴史から生まれているのであって、あなた程度の人に軽くあしらわれるものではない。
あなたは、分譲マンション向きではないし、戸建で自由にやってください。
町内会の規則など、管理規約に比べればないに等しいですよ。あなたでも窮屈には感じないでしょう。
さようなら。
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184
ななし
ペットをこっそり飼って解除・退去を認めた裁判例はありません
アレルギー被害を証明するのはなかなか難しいでしょう
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185
匿名さん
ご近所やお隣さんから「疎ましく」思われても気にならない人が羨ましい。
法律や規約の前に自分の中の倫理こそ、正しくそして誠実に生きていきたいもんだね。
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186
匿名さん
>ペットをこっそり飼って解除・退去を認めた裁判例はありません
共用部分の使用制限の裁判例はあります。
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187
匿名さん
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188
リチャードコシミズブログのファン
18○1はペット用マンションへ出ていけ、バルコニーの排泄くさい。
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189
匿名さん
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190
匿名さん
バルコニーで隣の家に向けてモスキート音を照射すれば隣の犬はノイローゼになります
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191
購入検討中さん
↑
↑
「ピアノの音は音楽だもお〜ん。騒音じゃあないもお〜ん」に通じるものがあるね!
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192
匿名さん
>>190
そんでギャン吠えするようになったら、自分が困るんちゃう?
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193
禁止されていても罰則規定がないから、文句があるなら提訴してくれ・・・と言う感じですね。
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194
匿名
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195
匿名さん
専有部分内での動物の虐待は自由ですので、分譲マンション内の動物飼育の禁止規制は不可能。
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196
購入経験者さん
管理規約違反として簡易裁判で相手にどれだけいけないことをしたか
わからすべきですよ。
最近は、あまりにも自分勝手な人が多すぎます。
こういう時にこそ、法律があると思うのですが。 頑張ってください。
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197
匿名さん
>管理規約違反として簡易裁判で相手にどれだけいけないことをしたかわからすべきですよ。
難しいです。管理又は使用に関して区分所有者の共同の利益に反する行為に限られます。
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198
匿名さん
最近のレスはペットを飼っている側の人たちですかね?
ペット飼育を規約で禁止することを肯定する判決はたくさん出ていますが・・・。
「禁止事項が無かった→規約改正で禁止となった」件についてすら、区分所有法にある「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす」事項に該当しないという判決まであります。
規制した管理組合側が被告・原告に関わらず敗訴した判決はありません。
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199
匿名さん
>規制した管理組合側が被告・原告に関わらず敗訴した判決はありません。
規制は可能ですが、実害なしには訴訟は難しいことが理解出来ない様ですね。
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200
匿名さん
>>199
アレルギーの人がいるなどの実害が無くとも規約違反だと認定した判決は出ています。
ペット飼育者側から規約は無効だから守る必要は無いと組合を訴えて返り討ちにあった例もあります。
そもそも、スレ主の物件のように最初から禁止となっていることを前提に購入した所有者の権利はどのようにお考えなのでしょうか?
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