防犯、防災、防音掲示板「近隣のピアノの騒音への解決方法」についてご紹介しています。
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なみなみ [更新日時] 2012-11-10 10:39:44
【一般スレ】マンションのピアノ騒音問題| 全画像 関連スレ まとめ RSS

マンションで近隣住民のピアノの音に悩み、解決の方法を考えています。
うちの場合は、朝8時(たまに7時)と午後、夜8時と毎日3回(1時間半〜3時間)にわたって、
小さいお子さん2人が順番に弾いています。
たぶん弱音で弾かれているようですが、リビングにピアノを設置されているのでリビングに音が響き渡り、よくテレビの音が聞こえにくくなります。あと、各部屋にピアノ音がぼんぼんと響いています。

管理人は「ピアノは我慢の範囲内」と言って取り合ってくれません。
ピアノを弾いている子供は愛想が良くてかわいいし、ピアノも上達してくれればいいなあと思いますが、一回耳についたら気になってしまって体調を崩し気味です……

[スレ作成日時]2006-12-09 11:21:00

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近隣のピアノの騒音への解決方法

  1. 1741 匿名さん

    自宅導線と配置に配慮して戸境に置く
    演奏時にTVをON+音量を上げるように配慮してもらう
    演奏時は外出などしてストレス回避に配慮してもらう
    ピアニストであるうちの子を変な目で見ないように配慮を求める
    発表会前は演奏時間延長に配慮は当然である
    風が気持ちいい時は窓を開けての演奏に大きな気持ちで配慮するべき
    ピアノを嫌いにならないように配慮が必要

  2. 1742 匿名さん


    エッ?配慮?

    ナニソレ?

    わたし、ぴあにすとぉ!

    *字余り

  3. 1743 匿名さん

    ピアノ弾き継続or断念は、受忍限度を超えたか否かにより決まる

  4. 1744 匿名さん

    >>1742
    大丈夫

    あなたはピアノを

    持ってない

  5. 1745 匿名

    >>1743
    規約のある分譲マンションに受忍限度は関係ありません。
    規約違反にならないよう防音すれば断念する必要もありません。

  6. 1746 匿名さん

    >>1745 関係あるだろう 「受忍限度が高い」という言い方が正しいな

  7. 1747 匿名さん

    >>1745 関係あるだろ 
    「受忍限度」をベースにして規約が決められているのだから

  8. 1748 匿名さん

    >>1745 関係あるだろ 
    今の規約でピアノがうるさいのなら、「受忍限度」をベースに規約改正の論議となる

  9. 1749 匿名

    >>1747
    一般的に受忍限度とは民事裁判でもちられる用語ですよ。
    受忍限度を超えれば不法行為として賠償責任が生じる。
    精神を病んでしまうか、長期に及び生活に支障(就寝できないなど)が出ている、などでなければ受忍限度を超えたとは認められませんよ。
    まあ、あなたが「自分のマンションの基準は受忍限度だ」というなら、他人が口出しする事ではありませんがね。

  10. 1750 匿名さん

    我慢の限界で読み替えれば?

  11. 1751 匿名さん

    規約が裁判も念頭にしているからでしょ
    用語は、受忍限度でいいんじゃない?

  12. 1752 匿名さん

    >>1749
    でさ、「許容できる音か否か」をベースに規約は決められているよね?

  13. 1753 匿名さん

    >>1749
    >精神を病んでしまうか、長期に及び生活に支障(就寝できないなど)が出ている、などでなければ受忍限度を超えたとは認められませんよ。
    病状が出ないと「受忍限度を超えた」とは認められなんだ、おかしな裁判だね

  14. 1754 匿名

    >>1752
    違法・不法でないものは何でも認められるなら管理規約なんて必要ないよ。
    組合毎に独自にルールを定るのが規約なんだから。

    >>1753
    騒音訴訟の判例でも調べたら?
    迷惑行為と不法行為は別物だから。

    民事訴訟で審理される不法行為(=受忍限度=我慢の限界)なんて基準にされたら、とてもじゃないがまともに生活なんて送れないよ。
    まあ、皆さんの組合が「ウチのマンションの基準は裁判で審理される不法行為・違法行為だというなら、他人がとやかく言う問題ではないけどね。」

  15. 1755 正しい知識

    Ⅰ 違法性の認定基準~受忍限度論~
    公害をめぐる裁判は,通常,不法行為(民法709 条)に基づく損害賠償又は人格権侵害
    等に基づく加害行為差止の形で提訴されます。これらの請求が認容されるには,加害行為,
    被害又は被害発生の蓋然性,因果関係(損害賠償の場合は,さらに加害者の故意又は過
    失)の要件を充たすことに加えて,加害行為が「違法」であることが必要です。
    この違法性の有無の判断の際,裁判所の実務において一般に用いられているのが受忍
    限度論です。すなわち,既に発生し又は将来発生する蓋然性のある被害が受忍限度を超え
    ていると認められる場合に,加害行為に違法性があるとして,加害者に損害賠償としての金
    銭支払い,事業活動や建物建築工事等の差止めを命ずるわけです。
    そして,受忍限度を超えているか否かは
    ① 被害の内容・程度,
    ② 加害行為の態様,
    ③ 当事者間の交渉経過,
    ④ 規制基準・環境基準との関係,
    ⑤ 地域性,
    ⑥ 先住性(土地利用の先後関係,危険への接近),
    ⑦ 原因行為の公共性,
    ⑧ その他の事情(被害者側の特殊事情,法令・信義則違反の有無,環境アセスメントの
    有無等)

  16. 1756 匿名さん

    マンションの規約改正をすればいいんじゃない?

  17. 1757 匿名さん

    >>1755
    な、『病状が出ないと「受忍限度を超えた」とは認められない』なんてことはない

  18. 1758 至極当たり前

    ピアノを弾く事は規約違反ではない。
    規約違反の疑いがあれば証明すれば良い。
    迷惑行為は個人の感覚・不法行為は第三者の判断。
    個人感覚はお願い。第三者判断は命令。
    規約は遵守。法令順守。

  19. 1759 匿名さん

    >>1754
    >不法行為(=受忍限度=我慢の限界)
    違法か否かは「受忍限度」をベースに決められているからな
    「我慢の限界」がいいかな?

  20. 1760 匿名さん

    >>1758
    ん? 迷惑なピアノを止めさせる術は無いといいたいの?
    規約と法令は人のためにあるんじゃない?

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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