札幌・北海道の新築分譲マンション掲示板「手付金の倍返しで許せますか?」についてご紹介しています。
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素人 [更新日時] 2016-02-17 20:58:18

契約物件が構造上のトラブルでキャンセルの場合、
皆さんは手付金の倍返しで納得できますか?
最終的には金銭での解決になるとは思いますが・・・

[スレ作成日時]2006-04-11 08:29:00

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手付金の倍返しで許せますか?

  1. 2 匿名さん

    残念だけど、納得するしかないのでしょうか。
    倍返しできるのは、大手だけと聞いています。
    それ以外は、体力的に倒産の可能性も出てくるので、それさえ応じれないと聞きました。(関東圏の関連業者から)

  2. 3 匿名さん

    それを資金にもっと良い物件を探せばいいんじゃない?
    手付金10万しか入れないで、倍返しの20万じゃ話しにならないけどね。

  3. 4 匿名さん

    多くの場合は複数の物件を検討して、ようやく1つの物件に決めますよね。
    引渡しまで何ヶ月も待たされた挙句「手付金を倍返ししますので契約を
    破棄していただきます。」と言われたその後は・・・。
    じゃあ最後まで迷っていた物件にしようと思っても、希望の階数は既に
    販売済み。他もそう。希望する条件に合う物件がない。
    最終的には金銭での解決しかないとわかっていても、途方にくれますね。

  4. 5 匿名さん

    手付けは普通、販売価格の1割。
    3000万の物件なら倍返しで300万ゲット。
    私なら許せますね。

  5. 6 匿名さん

    ↓倍返しで許せます。偉いと思います。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45624/

  6. 7 匿名さん


    なんだろう、あやしげ。

  7. 8 匿名さん

    倍返しなどでは、決して許せません。
    あの小学校へ娘を通わせ、愛犬との散歩がてら、あのお店に立ち寄ってみたい。
    もう、何ヶ月もの間、想い描いていました。
    すでに、あの場所には愛着にも似た感情が芽生え始めていたのです。
    わたしたち家族のあの夢を返して。
    そして過ぎ去ってしまった、あの時を返して・・。

  8. 9 匿名さん

    構造上のトラブルを隠して入居させられるより マシ。
    倍返しで許すよ。でも 物件を探すあのパワーをもう一度使うとなると気が遠くなりますね。

  9. 10 匿名さん

    きちんと手付金を収めてるなら、倍返しはOKでしょう。
    構造に不安がある物を買わされた事は悔しいけど、
    あくまでも倍返しの行為については、納得しますよ。
    倍返しされた、親類は、最初は怒ってたけど、ぶっちゃけ、
    流石は大手って半分喜んでましたよ。

  10. 11 匿名さん

    無資格者による設計により構造上の不安ありなのに
    倍返ししてくれません。逆に手付金取る気でいます。

    訴訟しかないかなと思ってます。
    相手は、ERIによる検査でOKでてるからというのが理由ですが、無資格者が設計してるのは事実なんです、、、

    倍返しなんて夢の話。

  11. 12 匿名さん

    >>11
    こっちの都合でキャンする時は 違約金を取っておいて
    無資格者が構造計算してる身分で 逆に手付金取るっての?
    マジそういう企業は消えて欲しいですね。てか金持って消えちゃうんじゃねーの?

  12. 13 匿名さん

    >>12
    しかも、無資格者が設計したの一部の人しか知りません。
    新聞に名前が出ないことを良いことに、売り逃げしようとしています。

  13. 14 匿名さん

    手稲のル・サンクで話題のNIPPO?

  14. 15 匿名さん

    うちのマンションは手付けを物件の20%取ってるから、倍返しだとうれしい。
    1000万入れてるんで、2000万になったら最高〜。

  15. 16 匿名さん

    その2000万で 一棟売りになりそうな物件や構造上に問題がありそうな物件を契約して
    4000万になったら 1000万くれ。

  16. 17 匿名さん

    >16
    なんにも知らない人なんだね。2000万の手付けなんてありえないのに。

  17. 18 匿名さん

    釣りだよ。17さま。

  18. 19 匿名さん

    手付けの倍返しを許せるか許せないかなんてスレ自体、意味無し。
    だって契約書に、そう書いてあるのを承知で契約書にサインしたんだから。

  19. 20 匿名

    倍返しされたらそれは一時所得として確定申告しなきゃならないのかな?

  20. 21 匿名さん

    倍返しされたらそれは一時所得として確定申告しなきゃならないのかな?
    私も知りたい・・・

  21. 22 匿名さん

    >17
    1億の物件だったら2000万の手付けありえるんじゃないの?

  22. 23 匿名さん

    >20
    >21
    確定申告の必要があるそうです。
    http://www.melma.com/backnumber_21727_1611244/

  23. 24 匿名さん

    23の匿名さん 返答ありがとうございました。

  24. 25 匿名さん

    >22
    札幌の物件では今のところ2つぐらいしか1億超えないよ。

  25. 26 匿名さん

    物件の20%か1000万までしか保全措置が取れないの。

  26. 27 22,23

    >26
    それって中古とかの仲介取引の手付けの話じゃないの?
    新築を売主から買う場合は以下の2点を除き手付け保全の必要があるとされているんですけどねえ・・・
    (1)売買される土地,建物について、買主名義で登記がされたとき。
    (2)手付金等の額が1,000万円以下で、かつ、
       未完成物件は代金の5%以下、完成物件は代金の10%以下
       であるとき。

  27. 28 匿名

    購入を決めた時から生活設計を描いたのですから色々と・・・・崩れる
    それが崩れたわけで倍返し程度ではすみません!!しかし貰えないよりましだと思います。

  28. 29 匿名さん

    >>14
    >手稲のル・サンクで話題のNIPPO?
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45502/res/40

    手付金の返却に応じるとの意思表明は歓迎します。

  29. 30 匿名さん

    >>02
    >倍返しできるのは、大手だけと聞いています。
    スミ不や地所は不動産が本業なので
    信用に関わるのでしょう。

  30. 31 匿名さん

    企業の不祥事隠ぺいを巡って、取締役の公表義務を初めて認定、企業の危機管理のあり方を厳しく問
    う司法判断が出ました。

    不祥事の公表義務認める ダスキンに賠償命令
    http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&...
    http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060609i513.htm

  31. 32 匿名さん

    開発会社「ヒューザー」の破産管財人が、元1級建築士・姉歯秀次被告(49)による偽装を見逃した民間の指定確認検査機関「イーホームズ」(廃業)と「日本ERI」(東京都港区、業務停止中)の2社に対し、それぞれ1億円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしたことが、26日分かった。
    http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20060627hg02.htm

  32. 33 匿名さん

    ↑ 今さらという感が強い。この記事には興味なし。

  33. 34 匿名さん

    http://kikko.cocolog-nifty.com/kikko/2006/10/post_5af2.html

    イーホームズでは、平成18年2月に、アパグループのマンションの偽装を
    発見しました。アパのマンションやホテルの構造設計を一手に行なっていた、
    田村水落という設計事務所の水落代表がイーホームズに来社して、「こんな
    偽装の手法は、姉歯より俺が先に初めた」と豪語しました。「建築確認を
    早く取るために、構造設計にかける時間が少ないから構造計算書を偽装
    (改ざん)するなんて、他(の構造設計士)にも沢山いるよ」と平気で
    言いました。実際に、田村水落がイーホームズに申請をしていた3件の物件に
    偽装が発見できました。その他の物件は、役所や他機関に提出してきたと
    言いました。その後、アパの取締役や責任者の方が来社して、アパに関する
    偽装の隠蔽や計画変更を要請しました。全く、ヒューザーの時と同様です。

    イーホームズで受け付けていた3件の物件の内2件は、イーホームズでは計画変更も、
    再計算も適わないと判断したので、現在、工事は止まったままです。取り壊しもして
    いません。事件が風化したら、工事を再開して、販売するのかもしれません。
    「アップルガーデン若葉駅前」と「アパガーデンパレス成田」です。

  34. 35 匿名さん

    >>34
    アップルガーデン【若葉駅前】から転載
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/26835/res/167

    先週、合意解約書に捺印して解約の手続き最中ですが、今日APAから連絡があり「解約書を保留している」との事。理由を尋ねると手付金倍返しの旨の書類を郵送で送った、明日か明後日に届くそうです。取り急ぎご報告、、、。

  35. 36 匿名さん

    アパのホームページから若葉と成田のリンクがなくなりましたね。

  36. 37 匿名さん

    >>35
    先程アパから電話がありました。手付け倍返しで白紙に戻して欲しいと。ローンも組む前だし、他のマンションでは泣き寝入りを余儀無くされている方も多い中、我々はかろうじてラッキーだったと思うしかないですね。
    マンションの企画そのものが無くなるわけではないので、再開の折にはまた連絡させて頂きますって言ってたけど・・・冗談じゃない! それにしても腹が立つなーっ!!!

  37. 38 匿名さん

    我が家にも本日連絡あり。

    精神的苦痛が大きいです。
    この件で、社会の裏側をたっぷり見せてもらいましたし。

    かなりの額の金が再び返ってくる訳だが、なんだか私の気持ちは空っぽになってしまった。

  38. 39 匿名さん

    アパから手紙と電話が来ました。予想通り、
    「手付金の返還と売買金額の10%の解決金をお支払いして解約」というものでした。
    イーホームズの社長の爆弾発言がなかったら、未だに合意解約しか受け付けなかったでしょうね。
    そう思うと腹が立ちます!
    「アパガーデンパレス成田を完成させ販売する意向に変わりございません」とありますが、
    とても完成できるとは思えません。B棟以外は問題なかったというだけに残念でなりません・・・。

  39. 40 匿名さん

    利害関係者に耳寄りな話をお伝えしたい。

    手付け倍返しは売り主からの解除があったときに限って適用されるが
    いたずらに引渡(および再開の目処)を遅延する事態は、十分に
    契約不履行にあたる。何も連絡がないようなので、購入者保護を著しく
    損ない、解除権行使が擬製されたものと類推する余地がある。
    だから法的には、倍返しの請求をする価値はある。

    損害賠償については、違約金の定めがあるようなので、これは確実に取れる。
    ただ規定以上の金額は取れない(規定額そのままだけが取れる)。
    だから代替住居の家賃を負担している人は大変だが、規定額ぽっきりしか無理。

    当然のことながら、支払った代金はそのまま全額請求できる。

    そして民事訴訟を起こした場合、訴訟費用は敗訴した側が払うから、負担は少ない。結論としては
    手付け金×2+手付け以上の支払代金(あれば)+違約金 ※あと訴訟費用(裁判やれば)
    これだけの支払いの請求を立てるべき。

    ヒューざーとか見てて俺が思うのは、いくら売り主への請求ができると言っても
    相手が倒産してしまっては払いようがないということ。どうせapaなんて
    ここだけじゃなくいろんなとこで事件がおきるだろうから、問題化しないうちに
    自分らだけでも取れるモノは取っておくほうが賢いのかなと。
    別に訴訟までいかなくても、会社との和解で金だけとれりゃいい。
    即決であれば多少割り引いても構わないだろう。おれが購入者だったらこの線で行く。

  40. 41 匿名さん

    >実際待ちきれずにさっさと自主解約した人もかなりいた訳で
    >(8月の段階で14件以上と聞いてたけど)
    >その人達が今回の件を知ったら「悔しい」と思うかも知れませんね。

    解約の時点で工事再開の見込みがあったのかどうか、
    アパマンションと千葉県建築指導課、石川県建築住宅課に宛てて
    文書で確認なさってはいかがでしょうか。

    工事再開の見込みがなかったにもかかわらず、そのことを知らせずに合意解約したとすると、
    宅地建物取引業法に抵触するおそれがあるのでは?

    宅地建物取引業法 第47条
    http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM#047
    次の各号に掲げる行為をしてはならない。
    1.重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

    第47条の2
    3 宅地建物取引業者等は、前2項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、宅地建物取引業者の相手方等の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

  41. 42 匿名さん

    法律的な視点としては、売り主と買い主は対等ではなく
    法的に買い主保護が背景にある。買い主優位なんですよ。
    だから売り主は41さんのいう重説義務(重要事項説明義務)っていうのがある。
    47条は主に土地建物に係る説明を義務化したもので
    47条の2は、契約上の説明を義務化したものです。

    合意解除がある以上はもうダメ、というのは原則としてはその通り。
    ただ解除の意思表示をする上で、売り主の欺罔行為(だますこと)があったり
    重要事項の説明がなされていないというのなら、民法上の詐欺を理由に
    これを取り消すことができるね。つまり倍返し分の差額を請求しうる。
    もちろん同時に、違約金支払いもできます。

  42. 43 匿名さん

    アパ成田の契約を先月解約してしまいました。その時も引き留めたんですよ。きったない。他に決めたので、手付け金が必要だったので急いだのですが、くやしい。泣き寝入りしかないですか?

  43. 44 匿名さん
  44. 45 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46948/

    成田のアパマンション契約者の一人でした。イーホームズ藤田社長廃業のニュースが流れ、売主から入居が11月になると連絡を受けた時点で、解約しました。近所で親の介護の為に求めたマンションでした。8月の入居に合わせて、田舎の家は売却済みだったので、老親の苦痛は最たるものがありました。手付金は戻りましたが、迷惑金のようなものはいっさいありませんでした。11月1日,朝日新聞夕刊によりますと、売主が買主に手付金の倍返しで契約解除を申し出たとありましたが、私共は対象外になるのでしょうか?アパグループ代表元谷外志雄様お答え下さい

  45. 46 匿名さん

    建設中の分譲マンション、解約へ 図面見誤り強度不足
    http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200611170087.html

    このまま分譲すると、将来、床にひびが入る恐れがあるという。施工した大手建設会社の鉄建の大阪支店は「設計図を読み違えた現場の単純ミス」としており、補強工事のうえ、改めて契約者を募るという。
    マンションは現在、11階まで建設が進んでいるが、設計図面通りに施工されていないことから、丸紅などが事業撤退を決定。成立した分譲契約はいったん解約することになった。15日付で契約者に事情を説明する手紙を送付。近く現地で説明会を開き、手付金を払い戻すとともに、同額の違約金を支払うなどの手続きを進めるという。
    鉄建は今後、計画した強度を保てるよう鉄筋を補うなどして、単独で販売する予定。「できれば現在の契約者に、改めて契約をお願いしたい」としている。
    彦根市建築指導課は、鉄建や丸紅に報告を求め、補強工事などについても指導するという。

  46. 47 匿名さん

    >>46
    http://news.goo.ne.jp/article/kyodo/nation/20061118a4370.html

    マンションの契約者によると、丸紅から今月15日付で「事業を撤退するので契約を解除したい。18日から現地で説明する」との内容の書面が郵送で届き、手付金の2倍を返還したいと説明があったという。

  47. 48 匿名さん

    >>46
    グランスイート彦根ディアステージタワー
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/112/

  48. 49 匿名さん

    >>11
    東急不動産物件構造設計者は無資格(アトラス設計・渡辺朋幸)
    東急不動産の新築マンションは一級建築士資格を保有していない無資格者が構造設計(構造計算)を行った。問題の物件は東急不動産の「アルス東陽町」(江東区東陽一丁目、2003年9月竣工)である。
    構造計算はアトラス設計(渋谷区富ヶ谷)の渡辺朋幸代表が行った。渡辺朋幸代表は一級建築士資格を有していない。マンションに構造上の問題がある場合、居住者のみならず、近隣住民にも危険がある。そのため本件問題を公表する。
    建築工事施工結果報告書の構造設計者欄に有限会社アトラス設計の渡辺朋幸と明記されている。無資格者が構造設計を行った動かぬ証拠である。
    工事監理者:(株)SHOW建築設計事務所 竹内久一級建築士
    工事施工者:株式会社ピーエス三菱東京支店 常務取締役支店長中村純雄
    建築主:東急不動産株式会社 取締役社長植木正威
    設計者:竹内久 (株)SHOW建築設計事務所
    構造設計者:渡辺朋幸 (有)アトラス設計
    現場代理人(所長):山下洋史
    品質管理責任者:なし
    建築確認番号:eHo第A-289号(平成14年8月12日)
    変更確認番号:eHo第A-289変号(平成14年12月3日)、eHo第A-289変2号(平成15年2月21日)
    http://www.geocities.jp/shouhishahogo/atlas.htm

  49. 50 匿名さん

    手付金の倍返し、
    そういう契約なのだから法的には問題なし。
    それに構造上のトラブルでキャンセルなら
    そんなところに住みたくもない。
    一方で一棟売のためにキャンセルしたデペもいる。
    これも法的は問題なし。
    利益のためなら何でもありということか。
    契約しても引き渡しを受けるまでは安心できない。
    これがこの業界の体質か?

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