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マンション購入を考えていますが、最近のマンションに住んでいらっしゃる方、上下左右の騒音はどのくらいでしょうか?特に子供の声や足音、水道、トイレの音など実際住んでみての感想聞かせてください。子供が二人(1歳、3歳)いるため騒音で迷惑になることが心配です。
【防犯防音板にスレッドを移動しました。2012.02.01 管理担当】
[スレ作成日時]2008-09-02 23:16:00
マンション購入を考えていますが、最近のマンションに住んでいらっしゃる方、上下左右の騒音はどのくらいでしょうか?特に子供の声や足音、水道、トイレの音など実際住んでみての感想聞かせてください。子供が二人(1歳、3歳)いるため騒音で迷惑になることが心配です。
【防犯防音板にスレッドを移動しました。2012.02.01 管理担当】
[スレ作成日時]2008-09-02 23:16:00
受忍限度越えているなら、測定会社で計量してもらえば良いよ。そして訴訟。
訴訟前には騒音関係の判例を調べると良いよ。
国なんてあんまり当てにならないけど頑張って!
>>377
いや少し違うか
一度訴訟して判決で負けて、更にもう一度、訴訟して判決で負けて
これくらいやったら”クレーマー”と呼んでいいのかも・・・気のせいだったという誤りもあるからね
BBSであーだこーだくらいでクレーマーと呼ぶのは早過ぎるよ 若くて経験が浅いから仕方ないのかもしれないが
なんだ、自分基準で受忍限度を超えると決めていたのか
判決が出てないのに
決めつけというか、言いがかりと言ってもよいのでは内科医?
安易に被害者、騒音主と呼んではいかん、ということで内科医?
一度訴訟して判決で負けて=原告敗訴=クレーマー
更にもう一度、訴訟して判決で負けて=原告敗訴=悪質なクレーマー
”加害者”対して”被害者”で宜しく
・勝ち負けの裁判が出来るような音で苦しめられている騒音被害者さん(全くの想定外だったと思います。)
・一般的に非常識と判断されるような頻度・音量・種類・時間帯で発せられる音で迷惑を被っている方(実に理不尽な思いをされている事でしょう。)
↑気の毒な騒音被害者さん
・ちょいちょい迷惑に感じる事もあるけど、『共同住宅なんてこんなものだろう』と割り切ってあまり気にしないようにしている人(常識的な考え方だと思います。)
↓自称騒音被害者
・聞こえる事が許せなくて、隣人の人格を否定する目的で書き込みをしている奴(生活音が聞こえる事くらい想定しとけ!)
・権利を履き違えた勘違いおバカちゃん(戸建に引っ越したら?)
自分は騒音出してないつもりでいる鈍感騒音主っているからなあ。
子供に室内運動会、縄跳び、ソファー飛び降りさせといて迷惑かけているつもりもない人がいる。
ちなみに、ここの子供はネグレクト状態。
語句の定義
訴訟→受忍限度を超える判決→原告勝訴→被害者として認定 被告側は=騒音主
訴訟→受忍限度を超えない判決→原告敗訴→被害者として認められず 原告=クレーマー
訴訟せず→自称被害者、仮称騒音主と呼ばれている人
>390
>訴訟→受忍限度を超えない判決→原告敗訴→被害者として認められず 原告=クレーマー
2回訴訟→いずれも受忍限度を超えない判決→原告敗訴→被害者として認められず 原告=クレーマー
(修正)
>391
誤
2回訴訟→いずれも受忍限度を超えない判決→原告敗訴→被害者として認められず 原告=クレーマー
正
2回訴訟→いずれも受忍限度を超えない判決→原告敗訴→被害者として認められず 原告=悪質クレーマー
392 1回くらい裁判する自由はあるだろ 誤りもあるし お勉強だよ お勉強
2回訴訟→いずれも受忍限度を超えない判決→原告敗訴→被害者として認められず 原告=クレーマー
3回訴訟→いずれも受忍限度を超えない判決→原告敗訴→被害者として認められず 原告=悪質クレーマー
定義だから自由とかじゃないよ 脆弱な思考だな
>誤りもあるし お勉強だよ お勉強
そんな事は訴訟前に検証しなさい
そうだな。検証しない方が悪いな。
≪暫定≫語句の定義
訴訟→受忍限度を超える判決→原告勝訴→被害者として認定 被告側は=騒音主
訴訟→受忍限度を超えない判決→原告敗訴→被害者として認められず 原告=クレーマー
訴訟せず→自称被害者、仮称騒音主と呼ばれている人