先に管理組合規則があるわけですよね、販社・売主側が作った。
これを買主に納得させて販売するのは販社・売主側の義務です。
しかしながら今回の件は、買主が、引渡しの前に、
管理規約に反する利用を予告・公示したわけです。
引き渡せば管理組合規則が破られることが高い確率で予見されるのに、
それをそのまま放置するとしたら、信義則からいっても問題があると思いますよ。
俺は管理規約を守らないといっている購入者に物件を売るようなものです。
特にこの物件の場合、
SOHO用途については別に、
プレミアムをつけて販売しているのですからなおさらです。
購入者の管理規約承認が虚偽であり、
販売側がそれを予知し得ない場合とは、
責任が違うと思いますが。