匿名さん
[更新日時] 2007-02-08 05:55:00
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物件概要 |
所在地 |
東京都江東区東雲1-1-17(地番) |
交通 |
有楽町線「辰巳」駅 徒歩7分 りんかい線「東雲」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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アップルタワー<東京キャナルコート>口コミ掲示板・評判
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445
匿名さん
京都のホテルも、若葉駅前、成田のマンションの偽装問題も、アパの問題であって、ここの契約者に偽装の責任はない話、でも実際には、今のまま再検査なしでは将来、偽装の疑いがある物件として、買い換えや、売却時に不利な扱いを受けるかもしれない。
実際今の時点でも、テレビでニュースとして報道されている。
この様な自体になったのも、全てはそのような設計士を使い続けたアパの責任である。
また今後、完成済みの物件からも偽装が発見され、社会的な問題になる可能性がある。
そのような事態になったときでも、風評をやわらげる為にも、物件の再検査は必要だと思う。
もしそのような再検査ができないのなら、将来受けるかもしれない風評被害に依る損害を、今の時点で、値引きという形で、補填すべきではないだろうか。
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446
匿名さん
>>445
賛成です。
最低限、第3者機関による再検査、それができないならそれ相応の損害補償が必要でしょう。
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447
売主
クロでもないのに 下々の人相手にお金を使う会社じゃ有りません
お金は お上の為に使いますので
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448
匿名さん
今日の大林設計部長の説明と、代取副社長の書面から建物への問題はないとは感じた。
ただ、再検査実施は欲しい。
建物に偽装はなく、アパが倒れたときの不利益は具体的に何が挙げられるだろう?
そこが今は一番見えない。
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449
匿名さん
今朝の朝刊に『八千代緑ヶ丘のアパのマンションの駐車場棟の耐震性に問題あり』との報道があったようですが、詳しいことをご存じの方はおられますか?
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450
匿名さん
「訳有り特価」ワゴンから買ったのに
その商品にいちゃもんつけてたかる人って
本当にいるんだ
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451
匿名さん
>>448さん
不利益だなんて
アパの呪縛から解き放たれるんじゃないですか
それだけで十分です
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452
匿名さん
>>450
そんな人いるんですか?
どこら辺のお店の人ですか?
話は違いますが、アパはこの物件は、「訳有り特価」とは言っていませんよ。
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453
匿名さん
>>451さん
448です。そっちの意味ではなく「売主不在」になったときに考えられるリスクという意味です。
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454
匿名さん
問題は大きく以下のとおり
①この物件は大丈夫か?
②風評被害は?
③APAが倒れた時の瑕疵担保は?
考察
①大丈夫(再検査により日本有数の信用物件になる)
② 一時的にあるが①により影響がだいぶ少なくなる
③施工面であれば大林に損害賠償できる(施工関係以外は不明)
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455
匿名さん
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456
匿名さん
>>454
瑕疵担保は本当に大林に請求できるんでしょうか?
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457
匿名さん
元谷会長も、『設計士を信じ過ぎていた』とアパの責任を認めていた。
だから、アパのマンションの評判が悪くなったきっかけは、アパが、『設計士を信じ過ぎていた』からである。
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458
匿名さん
>瑕疵担保は本当に大林に請求できるんでしょうか?
大林のミスなら損害賠償請求出来るでしょう
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459
匿名さん
>>456
瑕疵担保は大林に請求できない。
無過失でも、瑕疵担保責任をおうのは、売り主(デベロッパー)だけ。
大林は、売り主から建築を請け負っただけ。
大林に不法行為があれば、損害賠償を請求できるが、立証しなくてはならないのでは?
それには、大林の社内にしかない、資料が必要になると思う。
はたしてそのような事態になった時に、大林がすんなりとその資料を出すとは思えない。
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460
匿名さん
素人が法律家ごっこしてもだめですよ(笑)
結論はでません。 法律はもっと難しいものです。
ちなみに瑕疵担保責任は売主であるアパグループにだけしかありません
それすらわからないときびしいんじゃないかな??
損害賠償請求できるっていうけどなんのかもいわないと話にならないですよ
ちなみに瑕疵担保責任の損害賠償請求なんてものはないです
書いてる間に書かれた笑
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461
匿名さん
風評は今後入居済み物件で偽装が発覚した場合に
いかに住民に誠意ある対応が出来るかどうかにかかってる
住民が怒ってマスコミに泣きついたら厳しいぞ
シノケンになるかヒューザになるかの分かれ目
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462
匿名さん
「売主不在」になったマンションで、構造での物理的問題はない場合に
どういったことで不都合が出てくる可能性があるのか?
実際に中小のデベで物件分譲後に倒産している企業も少なくないと聞きます。
法的には、引渡し後に所有権が売主から買い手へ移るわけですから、
物理的建造物面での問題が経年劣化によるものだけの場合、何も問題はないのか?
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463
匿名さん
私の知人のマンションは売主が倒産したのですが、
建物に不都合が出た時、施工したスーゼネが無償で補修してくれたそうです。
もっとも、住宅性能評価に伴う瑕疵担保責任を売主が負うようになる前(7〜8年前?)
の物件ですが。
ここでもこのような対応はしてもらえるのでしょうか?
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464
匿名さん
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465
匿名さん
確認申請を受けた好悪像計算書に問題があれば設計者の大林組に
不法行為があったと言えるのではないですか?
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466
匿名さん
法的には、引渡し後に所有権が売主から買い手へ移るわけですから、 ×
登記による所有権移転です。 判例も不動産については意思説はとっていません
まぁ法的な義務があるからやる そうでないならやらないってわけでもないけど。
それは大林次第
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467
匿名さん
購入者同士が連合会を作って交渉した方がいいではないでしょうか?署名を集めて再検査を要求し、瑕疵担保責任を明確にするなど、きちんと文書化するべきだ。
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468
匿名さん
アパの担当も「もしアパが倒産したら瑕疵担保責任はどうなるの!?」って
問い詰めると、「それは・・・(困惑)」って感じになりますよね。
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469
匿名さん
いくら文書化しても支払能力なければ意味がないですよ
多分もっとすごい債権者がたくさんいるから 5000万の物件で100万
もらえればいいほうだと思う
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471
匿名さん
>>464
施行は、アパ建設でしょう。
大林は、あくまでもアパから工事を委託されたのであって、アパからこの物件の工事を請け負ったのは、アパ建設。
大林は、アパ建設には責任があるだろうが、それは下請けとしての責任。
アパ建設と、大林の受け持ち割合、それにこの物件における、売り上げ割合に(アパは元請けとして利益をとっている)より、損害賠償の責任割合が変わってくるだろう。
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472
匿名さん
プリンスのホテルも借り入れで購入していると思います。
1説では有利子負債600億円でしょう。
成田と若葉駅前でも100億ぐらいの資金が掛かっているのでは?
しかし、今のところなかなか回収できないのでは?
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473
匿名さん
>>467
それは、無理だろう。
400戸以上の住民とどうして連絡を取るのですか?
アパが、契約者の住所氏名、教えますか?
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474
匿名さん
>>459
>大林に不法行為があれば、損害賠償を請求できるが、立証しなくてはならないのでは?
>それには、大林の社内にしかない、資料が必要になると思う。
図面と現物で鉄筋の量が違ってたら、それで十分。
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475
匿名さん
>>474
でも鉄筋の量が違うと言うだけで、耐震性にどれ位の問題があるのか、はたして問題ないのか、証明できないと思う。
まさか全ての柱、梁を検査するのか?
ヒューザーの場合、問題のある場所の鉄筋の太さが、細いとか、分かっていたから、そこだけ検査すれば良かったが、この物件の場合問題のある場所も分からないのでは。
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476
匿名さん
>>475
>でも鉄筋の量が違うと言うだけで、耐震性にどれ位の問題があるのか、はたして問題ないのか、
>証明できないと思う。
耐震性に問題があろうがなかろうが、手抜き工事に対する損害賠償は請求できる。
手抜きを根拠にAPAとの共謀を主張して、連帯責任を追及することも可能。
>まさか全ての柱、梁を検査するのか?
お前の必死さを見ると、適当に五六本検査すれば十分って感じ。
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477
匿名さん
アパが倒産したとして、民事再生法を申請、受理された場合、瑕疵担保責任は履行されるのでしょうか?それとも一度倒産したら瑕疵担保責任は請求できないのでしょうか?産業再生機構などがお世話してくれませんかね。
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478
匿名さん
再生ついでに元谷一族を追い出してくれれば、むしろありがたいような・・・・。
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480
匿名さん
この掲示板を運営しているマンション・コミュニティーの管理人さん、お疲れ様です
やすみ明けの月曜日の検閲、チェックと削除ご苦労さまです
倒産、損害賠償、瑕疵担保責任とか…入居前からスゴイ話題がでてますね
このスレぼちぼちこの辺で閉めたほうが宜しいかと〜
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481
匿名さん
ところで今日からスタートした?入居説明会では、結局のところ国が承認している
から問題ないし再検査は行わないという説明で終わったということですかね。
あとは内覧会のあとに判子を押すか、キャンセルするかの決断と言うことですか。
契約によると、契約違反と証明できない限りは契約者は売買代金の2割を違約金
として支払う事になっていますよね。少なくとも実印を押した契約書上ではね。
訴えても裁判所は形式的に判決を下すでしょうね。
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482
匿名さん
2割を違約金ですが、重要事項説明する時説明してくれていない。詐欺に該当する。それだけで契約が無効となります。
不動産業はある意味で悪業です。サラ金と同じ存在だ。
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483
匿名さん
>>480さん
以前よりは、まともだと思うけど、なぜ?
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484
匿名さん
2割を違約金? その説明を受けた購入者がいますか?
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485
匿名さん
解約の条件は重要事項の説明のときに話が出ましたよ。
こちらもその時に確認しましたしね。
こちらの理由で解約するとなったら大変ですねという話をした記憶があります。
なんたって手付金は10%も払っていないですからね。この時に心中を覚悟しました。
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486
匿名さん
>>481
売買契約は、取引が成立するまでは、買主は手付金を放棄して、売主は手付金を倍返しして、いつでも解除することができます(民法557条)。
アパの契約は法律違反ではないか?
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487
匿名さん
>>485
手付金を放棄すれば解約できるという説明でした。
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488
匿名さん
今日説明会に出ました、「構造問題なし」と言われ、再検査もないし、正直非常に不安です。
アパの誠意が見えないですね。
内覧会後一ヶ月なので、そこで押印すれば先の保障が見えないでしょうから、購入者の皆さん、
それまで購入者会を作って共同でアパへ再検査や、風評賠償要請などを出しましょうか?
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489
匿名さん
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490
匿名さん
法律
民法第557条(手付)
1 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
2 第545条第3項の規定は、前項の場合には、適用しない。
宅地建物取引業法第39条(手附の額の制限等)
1 宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができない。
2 宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
3 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。
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491
匿名さん
別にカードローンとか借りまくって、銀行のローン審査がアウトになれば手付けは戻るはず!
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492
匿名さん
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493
匿名さん
>>491
それだと利子が損だから、銀行担当者に「このまま審査が通ってマンションが暴落したら、
資産より負債のほうが多くなるので自己破産しますからね」と、内容証明で通知しておく
のがいいぞ。
実際自己破産したら、担当者の行内での立場なくなるからな。
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494
匿名さん
>>491
カードローンで借りまくる前に利子の計算をお忘れなく。
思いつきのままの行動や発言は自滅しますよ。
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