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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
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マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
皆さん方のマンションでは監事はどのような仕事をしていますか。
又、監事の一般的な役割は決められていますが、それを実行したマンションは
ありますか。
監事は管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認める時は、
臨時総会を招集することができるとなってはいますが、実際監事が臨時総会を
開催した組合ってあるんですか。
監事の権限は何もないような気もするけど。
一般理事と同じじゃないかな。
要するに監事が動かなければならない理事会は危険ということ。
そんなマンションは殆どない。
マンションで一番権限があるのは理事長でしょうよ。
当組合は監事は監査報告書に署名捺印してますが、実際は何も見ていないし、理事会にも出席してません。
こんなマンションも多いのでは?
うちの場合は月1回の理事会に監事は出席する規定があります。
ただ、議決権はありませんが。
出席して意見はいえますが、殆どそういうことはありません。
監事がうごかなければならないようなマンションは
だめですね。
ところで滞納金問題は解決したんでしょうか。
滞納金は弁護士に依頼するのではなく、理事長マターでいいんですね。
別スレだけど、工事や備品とかを理事会決議で買いたいとかいったのがあるけど、
何考えてんだか。
もっと自主性をもってマンション管理をしろといいたいね。
※管理員の仕事
①受付業務・・・・各種仕様申し込みの受理 組合員の異動届けの受理、管理規約の閲覧、共用部分
の鍵の管理と貸し出し、備品の管理・引越し業者に対する指示
②点検業務・・・・外観目視点検、照明の点検、無断駐車の確認、諸設備の点検
③立会い業務・・・・外注業者の業務の着手 履行の立会い
④報告・連絡業務・・・・管理会社の文書の配布又は掲示、各種届出、点検結果、立会い結果の報告
⑤その他
マンションでの役員報酬や専門家の活用状況です。
みなさんのとこではどういう状況になっていますか教えて下さい。
役員報酬の支払い 支払っている 75.9% 支払っていない 17.7%
新しく又大規模なマンションほど支払われていない傾向にある。
専門家の活用状況 ある・・・43.6% ない・・・49.7%
ある・・・弁護士 18.6% 建築士 22.7% マンション管理士 13.1%
工事や物品購入を長年管理会社に任せていた為とんでもないことに。
不必要、高額な物品を購入
不必要、高額工事
など。
現在は、一切物品は理事会承認
工事は理事会決議です。
費用の削減にももちろんなりました。
何で役員に報酬払うの?私役員でないからもらえません。不公平ですね。
理事長と同じマンションに住むマンション管理士ですが、理事長に
私的に相談をよく受けていました。
管理会社任せにしない真面目な理事長の仕事は大変です。
>>7894さん
どこのマンションでも、管理員に消耗品の購入は認めていますが、
それでも一応理事長には了解をもらうのが普通です。
消耗品ですから、3,000円以下の商品でしょうね。
工事は管理会社に相見積を取らせますが、出てきた内容を検討して
それでも高いようだったら、再見積もりか値引きを交渉します。
役員報酬は75%が支払っているとなっているので
殆どのマンションで支払われているということでしょう。
金額はまちまちでしょうが。
皆さん方のマンションでの理事手当はいくらか教えてください。
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。
そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。(区分所有法第18条)
このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。
理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
るのです。
勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。
そこで、ある程度の抑えをしていくには、
急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
と思われます。
急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。
勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。
保存行為について規約に何の規定もされてないマンションはありませんか。
トラブル防止のためにも規定を設けておくことは必要だと思いませんか。
共用部分の管理に関する事項は集会決議で決するとなっています。
共用部分の管理には、①重大変更 ②軽微変更 ③保存行為の3つが
ありますが、①は特別決議、②は普通決議が必要ですが、③については
金額の大小に拘わらず総会の決議は必要ありませんが、修繕積立金を
取り崩すには総会決議が必要となります。
急を要する保存行為の場合、殆どは保険適用となりますが、経年劣化で
外壁等が崩壊した場合は、管理費では対応できませんので、臨時総会を
開催して承認を得なければなりません。
保存行為は誰でもできるという解釈でいくには無理があるようです。
>保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
>います。(区分所有法第18条)
これおかしくないですか。
この費用はどうするのですか。
管理費に余裕があればできるでしょうが、修繕積立金を取り崩す場合も
保存行為なら総会の決議なしでやれるということでしょうか。
う~ん、おかしいね。
しかし、法律だからね、何か理由があるんだろう。
それぞれ単独で工事発注できるということだよね。
相見積とかも全然関係なく自分の知り合いに発注することもできる。
しかも、工事費はいくらでもいいということ。
やっぱりこの法律はおかしいんでは。
保存行為に費やす費用は大体収支報告では一班会計の小修繕費及び雑費
での支出になっております。
保存行為での出費は曖昧になりがちで危険ですので規約に設定した方が
いいでしょう。
>保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
>います。(区分所有法第18条)
やはりこれはおかしいですよね。
保存行為ですから金額の大小には関係ないと思いますし。
規約に規制がないと、各区分所有者が単独で業者に発注をし、工事が
完了すれば、管理組合が支払うということになりますが、その工事費を
どこから持ってくるかということになります。
管理費で足りなければ修繕積立金からもってくるしかないですよね。
もしこういう事態が発生したら、どう対応するんでしょうか。
保存行為は各区分所有者が出来るを悪用して保険金詐欺、管理費等の着服、横領、等
を行っている悪徳理事長と管理会社が共謀しているケースは結構見受けます。
収支報告の各収入及び支出項目を精査すると推測できます。手口は巧妙です。
管理組合の保険を使う場合は、その支払いについては管理組合経由に
しないとそういう不正もでてくるかもしれませんね。
特に漏水事故の場合は気をつけた方がいいですね。
>保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
>います。(区分所有法第18条)
これについてはなにかワケありでしょう。
この法律がおかしいのであれば、法改正がある筈だけど、
そのままになっているということは、何も問題がないという
ことでしょうね。
それともほかに何か対処方法があるんでしょうね。
保存行為だから、工事費が安いものばかりとは限らないしね。
渡り廊下が地震で倒壊したら、管理費の範疇では工事費はたりないし、
修繕積立金を取り崩すことはできない。
保険での対応ができるからいいのかな。
地震保険に加入していれば渡り廊下の一部損壊は主要構造部でないので
地震保険の対象ではないと教わました。本当でしょうか。?
渡り廊下は主要構造部でない。
渡り廊下は共用部分の損害保険になると思う。
保険の見直しをしているのですが、個賠は必要でしょうか?
エレベーターメンテナンスをメーカー系から独立系にしようと思いますが、変更しないほうがよかったというエピソードはありますか?
>>7917
築浅のときは、独立系でもいいですが、築年数の経過とともに
部品の交換が多くなり、独立系は高くなりますよ。
そのときになって、独立系から変更しようと思っても、
引き受けてくれません。
施設賠償特約付き責任保険に加入していても地震による被害は地震保険
に加入していないと保険は使えません。
施設賠償責任保険は、「賠償責任保険」である。
地震による建物の損害に対して、管理組合に賠償責任が発生するのか?
台風は自然災害であり、これによる被害は予見可能性又は結果回避可能性が
ない不可抗力として、法律上の賠償責任自体が生じないことが一般的です。
但し、法律上の賠償責任の有無は、災害の程度、被保険者の注意義務の程度など
を個別具体的に検討の上判断されます。
尚、洪水は約款上の免責であるため法律↑の賠償責任に拘わらず支払い対象外と
されます。
>>7926
>渡り廊下が地震で倒壊したときは基本契約部分からしはらわれます。
地震による損害であるので、マンション保険の支払い対象とはならない。
また、地震保険では、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害ではないので支払い対象とならない。
倒壊しないと地震保険は下りないよ。
地震保険の対象範囲の正解です。
マンション建物の本体の共用部分(玄関ホール、屋外階段等)に限らず
建物に直接付随しない付属建物や設備、構築物などの共用部分も保険の
対象となります。
バルコニー、塀、フェンス、塵芥集積所、花壇、庭木、駐車場、駐輪場、
外灯設備、排水設備、水道引き込み管等が補償されます。
地震保険に関する法律施行令
(塡補される損害及び金額)
第一条 地震保険に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第二号に規定する政令で定める損害は、次の各号に掲げる損害とし、同項第二号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる損害の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 居住の用に供する建物(以下「居住用建物」という。)の全損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の五十以上である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流失した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の七十以上である損害をいう。)
⇒保険金額の全額
二 居住用建物の大半損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の四十以上百分の五十未満である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流出した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の五十以上百分の七十未満である損害をいう。)
⇒保険金額の百分の六十に相当する金額
三 居住用建物の小半損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の二十以上百分の四十未満である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流出した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の二十以上百分の五十未満である損害をいう。)
⇒保険金額の百分の三十に相当する金額
四 居住用建物の一部損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の三以上百分の二十未満である損害をいう。)
⇒保険金額の百分の五に相当する金額
五~八 (略)
地震保険は主要構造部だけの補償ではないよ。
地震保険において、居住用建物についての保険金は、「主要構造部の損害割合に応じて」支払い割合が決まっている。