管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 7314 匿名さん

    転居していれば、役所にいけば場合によっては転居先を
    教えてくれるかもしれませんが、個人情報の絡みもあり簡単には
    いかないでしょう。しかし、弁護士なら教えてくれると聞いています。
    これぐらいの調査なら弁護士に依頼しても費用はそんなにかからないと
    思います。
    管理費等がたまりすぎないうちに対応した方がいいでしょう。
    相手に支払い能力がない場合でも競売はできないでしょうからね。
    競売がされないということは、金融機関には支払いは滞っていないという
    ことでしょう。
    公共料金も口座引き落としで引き落とされているということでしょう。
    どうしても、管理費等の支払いが最後になります。取り立てが甘いですから。

  2. 7315 匿名さん

     管理費等には先取特権があるのでは?

    「オールマイティマンション管理士」だと簡単に解決してくれるでしょうから、聞いてみたら?

  3. 7316 匿名さん

    先取特権は金融債権には劣後します。

  4. 7317 匿名さん

    先に登記された抵当権が優先するのであって、金融債権が優先するという訳ではない。

  5. 7318 匿名さん

     管理費等を取りはぐれないように、オールマイティマンション管理士に急いで相談して下さい。

     財閥系悪徳管理会社と相談してはダメですよ。 放置住戸さえ把握していませんから。

  6. 7319 匿名さん

    >>7317
    迷解ですね。

  7. 7320 匿名さん

     迷惑ですよ。 放置住戸が増えると管理費等の未納が増え、「限界マンション」が避けられません。
     財閥系悪徳管理会社には、対応不可能ですから、管理会社変更を考慮しましょう。

  8. 7321 匿名さん

    管理費等の滞納者の対応は初期こそ管理会社が対応しますが、
    それでも回収できない場合は、管理組合の責任で対応するんですよ。
    何もかも管理会社任せにするものではない。
    委託契約の内容も知らない、知識も情報もないただ管理会社に丸投げの
    マンションこそ限界マンションになるよ。

  9. 7322 匿名さん

    管理会社にまかせっきりのマンションの前途は多難。

  10. 7323 匿名さん

     そうです。 何も知らない「素人」の管理組合が、何でも知っている「プロ」の管理会社を指導しないといけない事態が生じています。
     「シロウト」が、「プロ」をどうして指導するのですか? 無理を言ってはいけません。

  11. 7324 匿名さん

    毎月収支報告書を提出されていれば、それをみれば
    管理費の未収金が簡単にわかるんだけど、それさえ
    みてないんだろう。
    理事長や会計担当理事は出金明細書に押印するときの
    資料がある筈だけどね。
    それには何号室の誰がいくら滞納とか書いてあるよ。
    毎月みるだけでなく、行動に移さなければだめだね。

  12. 7325 匿名さん

    >>7323
    何もしらない管理組合が知ろうとする努力もしないのなら
    管理会社に丸投げするしかないだろう。
    知識を知恵に変える力がない理事会では管理会社主導で
    いくしかない。

  13. 7326 匿名さん

     何でも知っている「プロ」の管理会社が、「素人」の集まりの管理組合をだますのなど、赤子の手をひねるごとく簡単。
     まさに、管理会社しか投稿できない内容。
     管理会社は「プロ」の詐欺師集団か?  特に、財閥系悪徳管理会社は?

  14. 7327 匿名さん

    >>7326
    管理会社にだまされたのなら、理事会が対応すればいい。
    理事会の力がなければ弁護士に依頼すればいい。
    なんの知恵もないのかね。

  15. 7328 匿名さん

     弁護士など、マンション管理に詳しい方でないとダメ。 カネもかかる。 自浄作用がない管理会社は業界から退場せよ。 会社で動き、不良社員を懲戒免職にせよ。
     オールマイティマンション管理士なら、それくらいできる。
     出でよ、オールマイティマンション管理士。

  16. 7329 匿名さん

    オールマイティでいえば、弁護士がマン管の資格をもっているのが
    近いけど、これも建築設備に関しては力不足だろうしね。
    それに悪徳管理会社とかの書き込みをしても、誰もその会社の悪口や
    批判は書いていないよね。
    独りよがりの書き込みなんだろう。

  17. 7330 匿名さん

     財閥系悪徳管理会社の、会社としての資格はないと分かった。
     そのうち独立系の管理会社に淘汰されるであろう。
     管理会社社員の上級フロントのマンション管理士の反社会的勢力とのつながりも明らかとなり、懲戒免職になるであろう。
     出でよ、オールマイティマンション管理士。  財閥系悪徳管理会社のマンション管理士にもいるけど、悪の権化。

  18. 7331 匿名さん

    弁護士に頼みな
    お金はいるぞー
    そして何にも解決しないだろう

  19. 7332 匿名さん

     弁護士に頼むなら、カネがかかり、暇もいるから、その筋の方が早いよ。
     財閥系悪徳管理会社は、反社会的勢力とお友達だから厳しいけど、その筋なら暴対法でなんとかしてくれる。
     真面目でまともな排他をしないマンション管理士には強い味方。

     いでよ、オールマイティマンション管理士。
     ただし、財閥系悪徳管理会社社員上級フロントのマンション管理士は、反社会的勢力とお友達だからお断り。

  20. 7333 匿名さん

     オールマイティマンション管理士がいればお教えください。
     単棟型と団地型はどう見分けますか?

  21. 7334 匿名さん

    入居・退去時の確認しておきたい項目
    *入居時
     管理規約・使用細則の配布
     入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
     避難経路と避難場所の確認
     ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
     ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
     は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

    *退去時
     退去届などの必要書類の提出
     ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
     転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認

  22. 7335 匿名さん

    中古マンションを購入してくる居住者に対して管理規約と各種細則を
    配布していますか。
    いくらマンションのルールを守りましょうといっても、使用細則や
    管理規約がなければ、順守することもできません。
    これはマンション管理の基本です。

  23. 7336 匿名さん

    やはりマンション管理の基本的なことを知らなければね。
    難しい法律や規約だけがマンション管理ではないよ。

  24. 7337 匿名さん

    分譲マンションの管理規約はマンションの憲法ですから管理の基本中の基本です。
    これ等の設定、変更、廃止を区分所有法31条に反する事を許してはいけません。

  25. 7338 匿名さん

     建物の形状が特別なので、単棟型にするか団地型にするか決めかねています。
     団地型にすると、意思決定するのが遅くなるため、単棟型でも良いとは思いますが、団地型であることは疑いの余地はありません。
     オールマイティマンション管理士にお伺いしたいと思います。 よろしくお願いします。 

  26. 7339 匿名さん

    <連坦棟マンションの復旧・再建に関する見解>
        
       これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン
      ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
       管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。

    これから少しずつ書き込みます。

  27. 7340 匿名さん

    *マンションの建築形態には下記の4つがあります。
     1)単棟型
        *災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。
     2)団地型
         一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または付属施設がそれらの建物の所有者
        の共有に属する場合について定めている。
     3)複合用途型型
         店舗と住居が同居しているマンション
     4)連単棟型

     ※連単棟型については、これから少しずつ説明をしていきます。

  28. 7341 匿名さん

      連単棟①
         外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
        が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
         利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
        ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
         しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
        の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
         しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
        ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
        となっています。

  29. 7342 匿名さん

      連単棟②
         連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
        で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
         マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
        めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
         しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
         ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
        を受けていない場合もあります。

  30. 7343 匿名さん

      連単棟③
         復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
         又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
        超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
        滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
         この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。

  31. 7344 匿名さん

      連単棟④
       *連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
          区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
         議決要件等が決められています。
          特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
         決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
          例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
         たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
         くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
          その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
          同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
          又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
          もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
         ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
         することになります。

  32. 7345 匿名さん

      連単棟⑤
          建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
         ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
          今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
          しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
         管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。

  33. 7346 匿名さん

      連単棟⑥
       *連坦棟の復旧の合意形成促進のために
         このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
        被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
         現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
         神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
        でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。

  34. 7347 匿名さん

      連単棟⑦
         そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
        けて規定しておくことが必要となってきます。
         少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
        物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
        必要となってきます。
         復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
        して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。

  35. 7348 匿名さん

      連単棟⑧
         区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
        合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
        棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。
         1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
        費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
        て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。
         連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
        し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。

  36. 7349 匿名さん

    エキスパンションジョイントでつながっている建物を1つの建物とみるか別の建物とみるか
    ということになりますが、建築基準法からいえば別の建物ということになります。
    登記上は1つの建物でも2つの建物でも登記することはできます。
    いろいろな観点から、こういった建物に対してどう対応していくかについての、
    規約を明確にしておく必要があります。

  37. 7350 匿名さん

    >>7349
    >エキスパンションジョイントでつながっている建物を1つの建物とみるか別の建物とみるか
    >ということになりますが、建築基準法からいえば別の建物ということになります。

    根拠を教えてください。

  38. 7351 匿名さん

    いくつかある棟のうちの1つの建物だけが倒壊した場合、それが単棟型マンション
    であれば、2分の1以上の損壊ではないため、単なる補修工事扱いでしか対応でき
    ません。
    ということは、3棟のマンションであれば、他の2つのマンションは建替え費用を
    ださければなりません。実際は修繕積立金の値上として対応となるのでしょうが。
    もしそうなれば、建替えをした建物は新築となり資産価値が騰がります。
    残りの2棟の住民は不満だけが残ります。
    だが、複数の建物を単棟型の規約にしていればその扱いしかできません。
    こういった問題が解決されていないので、神戸大震災の建て替えができずに放置
    されているマンションがいまだにあるとのことです。

  39. 7352 匿名さん

    共有敷地に二つの区分所有建物が建っていて、災害により一方が全壊した場合は、その時点で全壊した建物の区分所有関係は解消され、共有敷地の共有関係しか残らないのではありませんか?

  40. 7353 匿名さん

    完全に別の建物であれば、当然団地型であり建て替えはその棟の住民だけで
    行います。
    ただ、団地型規約でないと修繕積立金や管理費の扱いがややこしくなります。
    問題は、渡り廊下やエキスパンションジョイントで繋がっているマンション
    の事例です。
    1つの棟だけに、高置水槽があったり、玄関が1つの棟にしかなかったり、
    エレベーターが1つの棟にしかなく、渡り廊下で別棟にいかなければならない
    構造の建物であったり、管理員室の問題とかがある場合です。

  41. 7354 匿名さん

    「災害により一方が全壊した場合は、その時点で全壊した建物の区分所有関係は解消される。」ということは、区分所有法の適用がなくなり、「建替え」はできない。

  42. 7355 匿名さん

    片方の建物が倒壊した場合は、土地だけの共有関係となりますが、
    その共有地も管理していかなければなりません。
    植栽や駐輪場、駐車場、集会場等の管理もしていかなければなりません。
    又、貯水槽や浄水槽、電気設備等は関係なくなったとはいっても、2棟分のために
    設置したものですし、今後建て替えをした場合はそれを使うことになります。
    その法律が整備されていないので、その対応を検討しておくべきです。
    こういった建物についての議論を高めていって、法改正に結び付けていくべき
    でしょう。

  43. 7356 匿名さん

    >>7355
    >渡り廊下やエキスパンションジョイントで繋がっているマンション
    >の事例です。
    >1つの棟だけに、高置水槽があったり、玄関が1つの棟にしかなかったり、
    >エレベーターが1つの棟にしかなく、渡り廊下で別棟にいかなければならない
    >構造の建物であったり、管理員室の問題とかがある場合です。

    用途上、不可分であることは明らかであり、これを複数の建物として「団地型」管理規約を定めたりすると、災害時には無効を主張され、責任問題に発展する。

  44. 7357 匿名さん

    用途上は不可分であることは明らかなのですが、これを団地型管理規約で
    対応しようとすると、災害や片方だけの火災での全焼時に対応できません。
    というのは単棟型管理規約で運用していて、災害時だけは団地型を採用する
    訳にはいきませんから。
    現在はこれに対する法律が整備されていません。
    ただ、法律がなければ規約で明記しておけば、少なくとも災害時はその規定
    でいけると思います。
    新しい法律が成立したらそれに合わせていけばいいでしょう。

  45. 7358 匿名さん

    一つの区分所有建物であるのであれば、区分所有法との関係(団地に関する規定の適用はない。)から「単棟型」管理規約を定めることになる。
    災害については、全体の全部滅失でない限り(全部滅失は、区分所有法の守備範囲ではない。)、区分所有法の規定に従えばよい。
    単純明快な結論である。

  46. 7359 匿名さん

    エキスパンションジョイントや渡り廊下でつながった建物のうち
    1つの建物が全焼とかで崩壊した場合は、その扱いはどうなるのか。
    A棟対B棟の面積比が7対3の場合。
    B棟が崩壊した場合は、単なる補修工事扱いになる。
    又、逆の場合はどういう対応をするのか。
    災害等で復旧工事や建替え工事が必要な事態が生じた時は、区分所有法の
    復旧・建て替えの円滑化法に関する法律を適用できるように規約化して
    おけばいい。

  47. 7360 匿名さん

    「団地型」管理規約の出番はありませんでしたね。

  48. 7361 匿名さん

    意外とエキスパンションジョイントや開放廊下で繋がったマンションは
    よくみかけますよね。
    建築基準法上は別の建物とみなされていますが、規約は殆ど単棟型管理規約
    になっていますからね。
    特に築古のマンションの場合は、団地型とかいう管理規約もなかったですから
    そのまま放置されています。
    しかし、現在でもこういった建物の法律はできていません。

  49. 7362 匿名さん

    現在は、単棟型、団地型、複合用途型の3つしかありません。
    単棟型だけど、見た目には別個の建物であり、高置水槽や玄関が1つの
    マンションは数多くあります。
    やはり連単棟型マンションの規約や法律が必要です。

  50. 7363 匿名さん

    この質問の回答がまだですので、ご回答をお願いします。

    >>7349
    >エキスパンションジョイントでつながっている建物を1つの建物とみるか別の建物とみるか
    >ということになりますが、建築基準法からいえば別の建物ということになります。

    根拠を教えてください。

  51. 7364 匿名さん

    建築基準法と書いてあるでしょう。
    調べるのが面倒なので、建築基準法を検索して調べてください。

  52. 7365 匿名さん

    ここで、「一の建築物」を考える際の参考になる判例を見てみます。

    ・「『一の建築物』とは、外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井、屋根 といった建築物の主な構造部分が一体として連結し、あるいは密接な関係を持って接続 しているもの」
    (東京地方裁判所「建築確認処分取消請求事件」(平成11年行ウ第156号))
    外観上の判断基準
    1 外観上の観点からの判断としては
    地上から目視できる部分において、一定の建築物によりで接続されていること。
    この場合は建築物のひとつの部位だけでなく、空間的にも多くのつながりがあるとわかりやすい。

    なお、「一定の建築物」には、「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室、または建築物を成立させるために必要な付属設備のうち、電気、ガス、情報通信、給排水などの設備室、熱供給設備機械室、ごみ処理室、管理・監視室などが該当する。

    構造上の判断基準
    2 構造上の観点からの判断としては、
    エキスパンションジョイントで接続されている場合を含め、一体の構造となっていること、または、別の構造の建築物が一体的に接続していること。

    機能上の判断基準
    3 機能上の観点からの判断としては
    建築物の内外にかかわらず、一体的に管理または使用されること。その上で利用者が相互に建築物を日常通行できること、共有の建築設備(防災設備、給排水設備、供給処理施設)で結ばれている、避難計画が他の建築物の避難施設を利用していること、のいずれかを満たしている。

  53. 7366 匿名さん

    >>7364
    >建築基準法と書いてあるでしょう。
    >調べるのが面倒なので、建築基準法を検索して調べてください。

    このスレはこの程度なのですね。
    調べましたが、書いてありませんでした。

  54. 7367 匿名さん

    建築基準法改正に伴う告示~避難施設等の別棟の基準



    PDF版はこちら PDF


    平成28年4月22日に公布された告示のうち、建築計画を立てる上で、避難施設の設置に大きく影響があると考えられる「避難施設等の別棟」について概要をご紹介します。従前の規定では、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画することにより別棟とみなせますが、それに加え下記の要件を充足する渡り廊下を設置することにより別棟とみなすことができるようになります。この基準は、建築基準法施行令第117条第2項第2号の規定により平成28年 国土交通省告示第695号(平成28年6月1日施行)で示されています。

  55. 7368 匿名さん

    >>7366さん
    ここは匿名掲示板であり、それぞれ皆さんが思っていることを書き込むスレです。
    自分では正しいと思って書き込んでも、間違っていたり、勘違いをしていたりする
    ことはあります。
    そういう場合には、ここにおられる方でいろんな書き込みをされればいいのではと
    思っています。
    間違っていたら訂正の書き込みをすればいいでしょう。
    ここでの書き込みを100%正しいと信じる方はおられないでしょうし、その書き込み
    に対してどう感じるかは各自ばらばらでしょう。
    嘘を書いてはいけませんが、自分でそれが正しいと思って書き込んだものについては、
    間違っていたら、みなさんで訂正をしてください。
    100%正しいものでないと書き込めないとしたら、誰も質問もできませんし、意見を
    いうこともできません。
    匿名掲示板ですから、それは皆さん了解されているでしょう。

  56. 7369 上位

    >>7368 匿名さん
    ↑これが正体。アホ
    面倒だから最近書いてない。
    面倒だから名前も短くしたw

  57. 7370 匿名さん

    ほう、懐かしい人があらわれましたね。
    一体どうしてたんですか、心配してましたよ。

  58. 7371 匿名さん

    匿名掲示板に対する考え方の相違ですよ。
    よそのスレでも当たり前に行われていることです。

  59. 7372 匿名さん

    それに私は嘘を知っててかきこんでいる訳ではありません。
    真面目な書き込みをしているつもりですよ。
    まちがっていたりした場合は、正解を書き込んでくれればいいんです。
    そうすれば、私も自分で調べて確認をしますけどね。

  60. 7373 次期理事候補

    その方は、自分の意見は主張するが、人の発言には難癖を付けて、理事役員に「君達は素人だ!」とか、会計係には「君は業者と癒着して、横領しようとしているのではないか?」とか、マンション管理会社担当者には「君は馬鹿か!誠意がない!」とか文句ばかり電話で最低でも1時間は喋り続ける迷惑なおじいちゃんです。その人は私の上階の方で、一昨年は我が家の玄関まで来て「うちのお風呂場がアンモニア臭いんだけど、お宅、風呂場でオシッコしてないか?」とか、昨年は「硫黄の臭いがして朝まで眠れないが、あんたがオナラしているのではないか?」と、非常識なイチャモンを付けて来ました。オシッコの臭いは近所の公園トイレ改修の臭いでしたが、その事実が判明しても一切お詫びもなく、オナラの臭いの時は「そこまで言うなら、データや証拠を持って来てください。」と言うと「分かった!今夜確かめる!」と言って出て行ったきりで、次に顔を合わせても一言も謝罪もない有り様。運悪く、輪番制で来期の理事で一緒に専任されることが分かり、現理事と来期理事候補の方に事情を説明して、その方に順番をスキップしてもらうよう理事長がお願いに伺いました。その方は憤慨し、私の名前入りで全戸に「一緒にやるのが嫌だと言われたので理事をやらない」旨の受信書と、「今後の管理組合活動に一切関わらない」ことの承諾書を配布しました。それで一件落着かと思いきや、管理会社に「総会に出席するので、経緯説明をして欲しい」と言って来ました。こんな迷惑じじいへの対処をどうすれば良いでしょうか?何か良い案なり、法律的に侮辱罪や名誉棄損、業務妨害罪で提訴出来ないでしょうか?アドバイスお願いします!

  61. 7374 匿名さん

      いろんな人がいますからね。 よほどのことがない限り「アホ」よばわりは、しない方がいいでしょう。

     諸法令、管理委託契約、管理規約に照らし、間違っていれば「アホ」よばわりは、されるかもしれませんので、冷静に対応しましょう。

     なお、7369のレス名「上位」は「マンション管理士試験上位合格者」で、他人を「アホ」よばわするとんでない奴です。

  62. 7375 匿名さん

     皆さん、単棟型と団地型の解説ありがとうございます。
     なぜ団地型で間違いないか判明したのは、姉歯事件の際、竣工図等により確認してもらいました。
     図面確認の際、2棟分手数料を取られましたので、団地型に間違いはありません。
     一般的な団地型でなく特別な構造をしていますので、迷いましたが、このことで、団地型に間違いはありません。

     管理会社はそのことを認識していますから、団地型への変更提案があっても当然だと思いますが、まったくありません。
     なぜでしょう? マンション管理の「プロ」なのに?

  63. 7376 匿名さん

    所謂連単棟型マンションの場合は、団地型とはいえないと思います。
    保険は補償内容は一つになっています。
    登記については、1つの建物でも右半分と左半分ごとの登記もできますし、
    真ん中から上と下とに分けての登記も自由です。
    ただ、高置水槽や浄化槽が片方しかなく、又、1つの玄関等のマンションの
    場合は、別の建物とするには運用上は無理が出てきます。
    これに対する法律がないというのが現状です。

  64. 7377 匿名さん

     単棟型じゃないよ、2棟分手数料を取られたのだから団地型。
     マンション管理士のくせにそんなことも分からないのか、資格を返上せよ。

  65. 7378 匿名さん

    >>7375さん
    現在単棟型として運用されているのを、団地型にすれば会計処理が
    ややこしくなりますので、管理会社としてはやりたがりません。
    管理費も修繕積立金も各棟と団地の両方が存在するようになり項目が増え大変です。
    わたり廊下等でつながっているのは別の建物としての扱いもできますが、
    運用上は1棟として扱っているところがほとんどですから。
    単棟型にしておいて問題が生じるのは、災害時での復旧・建替えのときです。
    完全に別建物の団地型マンションであっても、築古のマンションは単棟型の
    管理規約となっていて、団地型への変更は殆どされていないのが実情です。
    法律が整備されていませんので、管理会社にも責任はありませんので、そのままに
    なっているのではないでしょうか。

  66. 7379 匿名さん

    >>7377さん
    さすがマンション管理士ですね。
    教えていただいてありがとうございます。
    しかし、私はマンション管理士ではありません。
    連単棟に関する書き込みは詳細に書き込ませていただきましたが。
    ただ、手数料は2つの建物の図面の確認をしたのですから、当然2つの建物分が
    請求されて当たり前でしょう。
    単棟型としての扱いは管理規約上と運用面だけの問題ですよ。

  67. 7380 匿名さん

     横浜のマンションで三井は大盤振る舞いできたのに、もう一つのマンションは同じ財閥系悪徳管理会社の管理で、しかも最初に欠陥が見つかってから、数年たって鉄筋をコア抜く際きってしまったことが判明した。
     三井はそれなりに立派だけど、同じ財閥系でも悪徳管理会社はダメだね。 反社会的勢力も上手に使えないと、大変なことになるよ。 理事会に仕込んで、バレたらすぐに逃がしたし。

  68. 7381 匿名さん

     どちらも団地型にしておけば、三井は助かったのに、財閥系悪徳管理会社はアコギだから、バレるまで黙っていた。 どっかの政府と一緒。

  69. 7382 匿名さん

    >>7377
    マンション管理士にしては、2棟分の手数料を取られたから
    団地型マンションだというのは、あまりに短絡的だね。
    勉強のし直しだね。

  70. 7383 匿名さん

    競馬の馬券じゃあるまいし、「連単棟」を何度も繰り返して書く爺さんと五十歩百歩です。

  71. 7384 匿名さん

    >>7383
    エキスパンションジョイントや渡り廊下で繋がった2つの建物は
    単棟型管理規約で運用すべきか、団地型管理規約で運用すべきか
    分りますか。
    高置水槽は1棟にしかなく、共用玄関も1つ、集会室や管理員室も
    片方にしかない場合。
    マンション管理士なんでしょうから当然分る筈ですが。

  72. 7385 匿名さん

    マンション管理士ではありません。
    このケースでは区分所有法第65条に定める団地には該当せず、団地型管理規約を定めることはできません。

  73. 7386 匿名さん

    うちのとこは本館にくっついて別館があるけど渡り廊下しかなくエレベーターもない、玄関も当然本館からしかいけない。
    非常階段だけはあるけど。別館は本館の2割程度しかないけどうちは団地管理規約じゃないけど問題はないよね。

  74. 7387 匿名さん

    >>7385さん
    そうなんです。現状の法律や規約では、団地型管理規約で対応することは
    できないんです。
    しかし、A棟70%、B棟30%の建物でB棟だけが倒壊した場合は、
    大規模滅失は、2分の1を超える部分が滅失した場合は特別決議で復旧工事
    ができますが、B棟だけの場合は単なる補修工事扱いとなります。
    又、1つの建物ということですから、B棟だけの建て替えというのもありません。
    あなたはマンション管理士なんでしょうから、この問題点についてどう
    対応していけばいいかの見解をお持ちだと思いますので是非教えてください。

  75. 7388 匿名さん

    >>7385さん
    7387の件の回答がまだありません。
    マンション管理士なんでしょう。答えてもらえませんか。

  76. 7389 匿名さん

    >>7385さん
    質問に答えているのでマンション管理士なんでしょう。

  77. 7390 7385

    >>7385
    >マンション管理士ではありません。

    書いてあるとおりです。

  78. 7391 7385

    更に書けば、
    >>7387 を読んでも、何が問題点なのか解りません。

  79. 7392 匿名さん

    >>7391さん
    マンション管理士としては読解力がないんですね。
    マンション管理士上位合格ではなかったんですか?

  80. 7393 7385

    初歩的なことですが・・・

    <建物の区分所有等に関する法律>
    第八節 復旧及び建替え
    (建物の一部が滅失した場合の復旧等)
    第六十一条 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条(※1)第一項又は第七十条(※2)第一項の決議があつたときは、この限りでない。
    2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。
    3 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
    4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
    5~13(略)
    ※1:第六十二条(建替え決議)
    ※2:第七十条(団地内の建物の一括建替え決議)

    【建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したケース】
    建替え決議がなく、規約に別段の定めもない場合において、第3項に規定する総会決議が承認されなかったらどうなるのか?

    ⇒各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる(第1項本文)。また、共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる(第2項)。

  81. 7394 匿名さん

    >>7393さん
    さすがマンション管理士ですね。
    >各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる(第1項本文)。また、共用部>分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを>請求することができる(第2項)。

    ということは、2つの建物があり単棟型の管理規約であれば、片方の棟だけが倒壊した場合は、
    総会の普通決議で(2分の1超の方が倒壊した場合は、特別決議)、その費用については復旧に
    要した費用を何もなかった棟の住民から徴収できるということになりますね。
    倒壊した建物は建替えられるので新しくなるのでいいけど、相当なお金だけだしてそのままの棟の
    住民は不満が残りますね。

  82. 7395 7385

    用語は正確に使用した方がいいですよ。
    このケースでは「建替え」に該当しません。区分所有建物の一部滅失の「復旧」です。そして、一部滅失は小規模であれ、大規模であれ、区分所有建物のどの部分に起きるか予測できません。
    全体で一つの建物であることを理解していれば、十分納得できる理屈だと思います。

    しかし、マンション管理士というのは、表現力の乏しい方が多いですね。

  83. 7396 匿名さん

    >>7395さん
    1つの建物であるが故に、片方の建物が倒壊等をした場合は、
    建替えの扱いにはならないんですよね。
    復旧でも同じことですよ。
    あなたはマンション管理士なんでしょう。表現力、読解力が乏しいですよ。
    私はマンション管理士ではありませんよ。

  84. 7397 匿名さん

    >>7394
    >倒壊した建物は建替えられるので新しくなるのでいいけど、相当なお金だけだしてそのままの棟の
    >住民は不満が残りますね。

    宮崎県の爺さん
    あのね、一部滅失の復旧といっても専有部分は個人負担ですからお間違えのないように。

  85. 7398 匿名さん

    宮崎県の爺さんって、何?

  86. 7399 匿名さん

    ご希望なら過去レスをお知らせしましょうか?

  87. 7400 匿名さん

     単棟型と団地型に付いて質問した者です。
     これほど詳細な返事をいただけるとは思わず、感謝しています。
     真面目にお答えいただいた方もおられますが、勝手な妄想でレスされた人もあり、スレが荒れてしまいました。
     オールマイティマンション管理士はおられませんでしたが、参考にはなりましたので、お答えはもう結構です。
     誠に、ありがとうございました。

  88. 7401 匿名さん

    大規模修繕工事後の大型設備工事の時期   
    この金額が必要となりますので修繕積立金は念頭に置いておく必要があります。
      エレベーターの更新 30年前後
      インターホーンの交換 火災警報器交換 20年前後
      高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。 30年前後
      外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等 30年前後
      消防設備の交換  給排水管(専有部分含む) 30年~35年
      窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討 40年前後
      玄関扉 30年~35年
      給排水管の更新工事 30年~40年

  89. 7402 匿名さん

     例示を見ると、2回目と第3回目の大規模修繕に他学の費用が必要ですね。
     第1回目はいつごろにして、どの様な部分の大規模修繕をすればいいでしょうか?
     費用は、販売時の修繕積立基金一時金とすまいる債があるので、内容を厳選すれば不足はしないと思います。

  90. 7403 匿名さん

    >>7402さん
    大規模修繕工事の周期については、国交省は12年~13年を推奨していますが、
    この周期については各マンションによって考え方が大きく違ってきます。
    ただいえることは、自分の部屋の壁紙や畳の交換を早くやられる方とそうでない方の
    違いではないでしょうか。
    平均的には15年前後が多いようです。
    1回目を13年前後でやれば、コンクリートがしまってきますので、2回目は15年
    前後でもいいのではと思っています。
    国交省のガイドラインによると、長期修繕計画は分譲時から30年で計画を
    立てるようにいってますが、この30年間には大型設備分が含まれていませんので、
    1回目の大規模修繕工事終了後に長期修繕計画の洗い直しをして、全ての工事分を
    含めた総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出すればいいと思います。
    それに問題は、共用部分の配管と同じ管材を使用し、同じように経年劣化していく
    専有部分の配管についても、管理組合として一緒にやった方が効率的です。
    修繕積立金でやるにしても、各戸の負担でやるにせよ、同じ区分所有者の負担で
    あるのには違わない訳ですから。

  91. 7404 匿名さん

     ありがとうございます。
     不適切コンサルタントが問題になっていますが、大規模修繕の経験があれば教えてください。
     どなたでも構いません。

  92. 7405 匿名さん

    >>7404さん
    大規模修繕工事の進め方については、第1回目の工事を参考に現在資料を
    作成しているところですので、かなり具体的な資料があります。
    専門的なことは業者や建築士に任せ、我々住民は大規模修繕工事において
    何を知り何をやらなければならないかをスケジュールに則って検討しています。
    お聞きになりたいことがあれば遠慮なく申し出てください。
    微力ながらお手伝いをさせて頂きます。

  93. 7406 匿名さん

     ありがとうございます。
     どのようにされましたか? 管理会社の責任施工ですか、設計監理方式ですか、その他でしょうか。

  94. 7407 匿名さん

    >>7406さん
    私どもの大規模修繕工事は設計監理方式を採用しました。
    随意契約もありますが、相見積をとらない工事の発注方式は検討しませんでした。
    やはり我々住民に代わって、プロの目線で工事仕様書通りの工事がされているかの
    チェックをしてもらうのがベストと考えています。
    又、管理会社に関しては、資料の準備や会議の準備、書記等のお手伝いはしてもらい
    ましたが、管理会社推薦の建設会社は一切ありませんでした。
    全て管理組合主導で進められていきました。
    工事の進め方についてもっとも大切なことはスケジュール化です。
    総会の発意、専門委員会の立ち上げ、専門委員の公募と役割、アンケートの実施、
    建物診断とその結果の住民説明会、設計監理会社の公募と選考、元請会社の公募と
    説明会の実施、総合評価方式の採用。
    大体この流れに沿って細かく我々がやらなければならないことを詳しくまとめあげました。
    大規模修繕工事の進め方・・・14枚
    スケジュール表    ・・・1枚
    工事費内訳明細    ・・・・1枚
      これについては、長期修繕計画を建築士を雇い、30年間の全ての工事費を算出して
      ありますので、大規模修繕工事費の内訳概算を数量調査票を基に算出してあります。
    前回の工事の専門委員会の内容  ・・・9枚
    次回の会議内容スケジュール   ・・・7枚
    大規模修繕委員のためのマニュアル集  ・・・8枚
    専門委員公募にあたって       ・・・2枚
    総合評価方式評価項目        ・・・2枚
    工事期間中の定例会議と毎週行われた工程説明会の会議資料  ・・・11枚
    総枚数55枚でまとめました。
    この資料作成については、一般的な大規模修繕工事の進め方も参考にしました。
    特に大規模修繕工事の進め方については、興味のある方にはさしあげたいと思って
    いるぐらい、数年かけてまとめました。
    建築士やNPO法人、マン管士の方にも監修していただきました。
    これについては、まだ先のことですが、セミナーを開催する予定でいます。
    1つ1つ具体的なことをかきたいのですが、書ききれないのと、私どもの工事費明細や
    修繕積立金等個別のこともかなり入っていますので、それが出来ないのが残念です。

  95. 7408 匿名さん

    具体的な工事の進め方、個別で質問されれば遠慮なくどうぞ。
    住民目線で、住民のためになる工事の進め方をご提案できると思います。
    例えば、設計監理業者の公募方法や選定方法。
    報酬の決め方、設計部門45%、監理部門55%と支払い方法
    設計コンサルタントの役割と監理の具体的なやり方と報告。
    相見積をとるための要綱書や金抜き計算書の作成。
    施行前、施行中、施工後の役割(年次点検の立会含む)
    勤怠はどうするのか。
    長期修繕計画の作成はどうするのか。内訳明細も専門委員と細かく打ち合わせを
    して作成します。
    設計監理料については、工事費の4%でしたが、追加工事分も同じ4%
    で支払いました。本来は監理部門だけの支払いでいいと思います。
    この率はマンションの規模によってちがってきます。

  96. 7409 匿名さん

    本音をいえば、大規模修繕工事の進め方の資料を差し上げたいぐらいです。

  97. 7410 匿名さん

     ありがとうございます。
     大規模修繕は事実上経験がなく」、情報収集中です。
     セミナー等では不適切コンサル等の話題が出て、手口の紹介もありますので、騙されないように、失敗情報も教えていただければ幸いです。
     どなたでも結構です。

  98. 7411 匿名さん

    >>7410さん
    設計コンサルタントの選定については、どの業者に依頼するかがポイントになります。
    私どものマンションでは、公募を中心に受付け、NPO法人には推薦を依頼しました。
    募集方法としては、建設新聞への掲載(無料です。)もしました。
    そして応募業者に対して、専門委員へ同じテーマでの説明会を開催し、委員で評価点
    をつけ見積金額と併せて選定しました。
    説明会での同じテーマについては、基本的なものにプラスして勤怠、具体的な監理方法、
    長期修繕計画の作成等にしました。
    管理会社とか個人の推薦は受け付けませんでした。
    評価方法としては、説明会での評価点と見積金額だけでは、最終的にはどこに誰が決める
    のかが不明確ですので、総合評価方式を使い、数値で判断することにしました。
    というのは、4社応募があったとしたら、A社は見積もり金額は2番めに高かったが、
    評価点は1番だった。その会社とB社は見積もり金額は一番安かったが、評価点は4番目
    だった場合、どちらにするかが問題になります。
    そういうことを念頭において悪質コンサルタントの防止をしていくことが大切ではない
    でしょうか。

  99. 7412 匿名さん

    設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。
    契約前に重要事項の説明を受けてから契約します。(建築法の改正で必要となりました。)
    「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
    の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
    や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
    仕様、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
    てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
    現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
    の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  100. 7413 マンション住民さん

    質問です。

    うちの管理規約では「役員は組合員の中から総会で選任する。」と規定されており、今まで総会で選任決議してきました。組合員とは、当然のことながら区分所有権を持ってる所有者のことです。

    ところが最近、ある組合員が現在の理事のうち1名が組合員(区分所有者)の資格がないことを暴きました。
    その人は婿養子で奥さんが区分所有者でした。しかも昨年と今年の二期続けて監事・理事に就任しています。

    この場合、昨年と今年の役員選任総会決議は無効になりますか?
    管理規約違反はもちろんですが、組合員は成りすましニセ組合員に騙されて役員総会選任決議票を投じてしまいました。

    ところでこのニセ組合員役員、総会で素知らぬ顔をして議場で議決権まで行使していました。

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未定

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45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

[PR] 東京都の物件

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4898万円・6638万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸