管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理士に質問しよう! Part2
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

[PR] 周辺の物件
カーサソサエティ本駒込
ヴェレーナ西新井

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 7194 匿名さん

     まともな管理会社なら教えてくれるかもしれないけど、そうでないところは「分かりません」でおしまい。
     水道事業管理者の方がいいと思うけど?

  2. 7195 匿名さん

    増圧直結方式メリットは貯水槽が必要ない、水道メーター交換費もいらない。
     水質検査(法定点検含む)が必要ない。貯水槽の点検(法定含む)費がい
     らない。・・・相当な経費節約ができる。

  3. 7196 匿名さん

     場所によれば、高置水槽式の給水方法は認められないところがあります。
     建築物で例えると既存不適格かもしれません。

     停電時では給水できない階が生じるかもしれませんが、配水場より低い階では、落差で給水ができますし、よほどの大規模災害や落雷でないと停電は発生しませんから、衛生優先で直結増圧方式が良いのではないかと思います。

  4. 7197 匿名さん

    [複数の同じ内容の投稿が確認されたため削除しました。管理担当]

  5. 7198 匿名さん

    直結方式の場合、水圧が低くなることはありませんか。
    停電とかはめったに起こらないでしょうけどね。
    衛生面と地震を考慮すれば、直結方式の方がいいんでしょうね。
    点検費もいらなくなるみたいだし。
    現在の新築マンションで高置水槽方式を採用しているところは
    ないんですか。

  6. 7199 匿名さん

    >>7196さん
    >配水場より低い階では、落差で給水ができますし・・・
    何階ぐらいまでは給水できるんですか。
    配水場とかのシステムとかが全く分りませんので、教えてください。

  7. 7200 匿名さん

    やはり高置水槽は時代遅れなんでしょうね。
    うちの長期修繕計画では、高置水槽で計画されており1,500万円に
    なっています。
    これは直結方式での検討の必要性がありますね。

  8. 7201 匿名さん

     地元の水道事業管理者に問い合わせてください。
     当地では配水場が高い場所にあるため、比較すると3階くらいまでなら落差で給水できます。
     私は5階なので断水は確実ですが、風呂の湯を流さずに置いていますので、雑排水には困りません。

  9. 7202 匿名さん

    3階以下の部屋の者はいいけど、それ以上の者にとっては
    断水となると直結方法には反対する者が出てくるかも
    しれない。
    現在は高置水槽で何の不便も感じていないからね。

  10. 7203 匿名さん

    やはり住民に高置水槽と増圧直結方式のメリットデメリットを
    詳しく書いてアンケートを取り、その結果でどちらにするのかを
    決めればいいと思う。

  11. 7204 匿名さん

    1、であれば現在貯水槽水槽が下階に有り貯水した水を最上階の貯水槽まで
      増圧で送水して貯水して置けな地震時の給水の被害を最小限に食い止め
      られる。しかし貯水槽にかかる清掃や法定点検、設備補修費・設備交換
      (7年ごとのメーター交換費含む。)費用が必要です。

    私のマンションでは上記の意見も検討しましたが、費用耐効果を考慮し
    て増圧直圧給水方式を採用する事にしました。この場合は費用は加圧ポ
    ンプの補修点検・交換費用のみである。

    10階程度のマンションですと水道直結給水方式も現在の技術では可能
    と聞いております。

    米・いずれの方式でも給排水管の補修・交換費用は組合負担です。
      規約に設定すれば専有部分の給排水管配管の交換費用は組合負担も
      可能であると聞きました。

    1、の場合はタワーマンションでは一定の階に貯水槽が設置されていて
      災害時はその水で緊急対応するように設計されております。

  12. 7205 匿名さん

    >>7204さん
    現在高置水槽で給水をしていますが、諸費用についてはたいした
    金額ではなくそれが理由で直結方式がいいとはならないと思います。
    おたくのマンションではいろいろ検討した結果直結方式にされたとの
    ことですが、設置費用の比較はされたのでしょうか。
    高置水槽にした場合の交換費用と直結方式にした場合の費用の差が
    どれぐらいのものかが知りたいですね。
    良かったら教えてください。

  13. 7206 匿名さん

    直結方式にして費用が削減できたとしても、管理費の値下げを
    しなければ住民には直接メリットはありません。
    管理費というのは、毎年殆ど変化はないですからね。
    それが削減できたということは、管理費がその分余るということ
    ですから、それを何に使うかでしょう。

  14. 7207 匿名さん

    ところでマンション管理士上位合格者さんはどうしているのかな。
    どこかのスレでアク禁になったのかな。

  15. 7208 匿名さん

    管理費は通常であれば値上げとかする必要はありません。
    突発的な補修費が読めない部分はありますが、殆どは保険で
    対応できます。
    後は管理委託費や管理員人件費、清掃費、振り込み手数料や点検費、
    役員報酬、電気料金や電話料等は毎月殆ど変りません。
    不足することが予想されるのは、消費税がアップしたときです。
    給水の点検費用等が節約できたのであれば、その分をどうするかが
    問題になります。
    余ったお金があればただ目的もなく使用されないようにすべきです。

  16. 7209 匿名さん

    管理費の値上げは分譲以来1度もありません。
    それが普通ですよね。
    修繕積立金は値上げをしなければならないでしょうが。

  17. 7210 匿名さん

    修繕積立金は読んで字の如く住民の積立金です。
    これを取り崩すには総会の決議が必要となります。
    管理費は項目ごとの予算は一応ありますが、それが足りなくなれば
    管理費の範囲内であれば、移動は可となっています。
    つまり総会決議や理事会決議がなくても移動は可となります。
    これについては、管理会社が対応しているんでしょうね。

  18. 7211 匿名さん

    >>7210
    >管理費は項目ごとの予算は一応ありますが、それが足りなくなれば
    >管理費の範囲内であれば、移動は可となっています。
    >つまり総会決議や理事会決議がなくても移動は可となります。

    根拠は?

  19. 7212 匿名さん

    >>7211さん
    管理費内の項目ごとに予算化がされていると思いますが、
    例えば電気料金が予算を1万円上回った場合、住民から別途
    徴収をしたり、臨時総会を招集したりはしないでしょう。
    予備費があればそれで充当できますが、それがなくなれば移動も
    できません。
    管理費内で予算を上回っていなければ、別途徴収とかは必要ない
    でしょう。
    おたくのマンションでは、項目ごとの予算がオーバーした場合は
    どうしていますか。

  20. 7213 匿名さん

    [複数の同じ内容の投稿が確認されたため削除しました。管理担当]

  21. 7214 匿名さん

    管理費は元々各年度ごとに変更は殆どないものです。
    管理費が足りなくなれば、臨時総会を開催するか、各区分所有者から
    徴収することもできますが、管理費の予算内であればよそから
    もってくることは可能だと思います。
    たまたまうちの場合は予備費が豊潤にありますので、予備費からもって
    きているようですが。

  22. 7215 匿名さん

    修繕積立金で専有部分の配管の更新工事を管理組合として
    計画しているマンションはありますか。
    いずれ必ず経年劣化をしますが、これを各戸の判断に任せて
    いますとやれる者とやれない者がでてきます。
    やはり早めの計画を立て、管理組合として計画すべきでは
    ないでしょうか。

  23. 7216 匿名さん

    専有部分の工事を管理組合としてやれればいいんですが、
    そこまでの余裕はありません。

  24. 7217 匿名さん

    大規模修繕工事の周期については、国交省は12年~13年周期を推奨して
    いますが、これは各マンションによって考え方はバラバラです。
    ただ言えることは、自分の部屋で考えれば壁紙や畳の交換を早くやる方と
    そうでない方の違いではないでしょうか。
    周期としては、12年から15年が一般的でしょう。
    中には20年たっても1回も大規模修繕工事をやっていないマンションも
    あります。
    工事をやるとしても、問題があるところだけその都度やるというところも
    あります。
    ただ、足場を組んでやる工事は殆どされていません。
    やるとしても、屋上防水ぐらいのものです。
    こういうマンションが限界マンションになるのでしょうね。

  25. 7218 匿名さん

    マンションは専有部分の管理をどうするかで明暗が分かれる。
    専有部分のリォーム、修繕等の記録も共用部分の修繕記録と
    同様に大切ですので管理保管してください。

  26. 7219 匿名さん

    そうですね、マンションは専有部分の管理、特に見えない部分の
    配管の管理をどうするかで、マンションの寿命が違ってきます。
    ただ、配管の更新工事は何か事故があってからでないとなかなか
    事前には行動に移す者はいないのが現状です。
    だから、管理組合が一斉に工事をしなければなりません。

  27. 7220 匿名さん

    本来ならマンションの引き渡し時の規約等に売り主が設定して買主に説明して承認させる。
    等のマンション販売方法を定着させるには宅地建物業法の自ら売り主制限を改正するか、

    それとも買主保護の為にマンション管理士等の立ち会いを義務付ける方法もある。

    マンションの永住志向が高い等の報道を耳にしますが、現実は永住できる」システムには
    なっていない。

    その一番のネックが共用部分の管理と長期修繕計画は充実してきていますが、専有部分の
    管理や修繕、設備交換にまでの規制や計画が相当遅れている

    つまり、現場を知らないマンション管理士等が理解していない。確かに築古のマンション
    は、組合員の変更や、入退去等で専有部分はさまざまに変更されているのが実情である。

    これ等を解決する為にいろいろな規約の設定、変更を試みましたが、悪い組合員と悪徳
    管理会社109が共謀してつぶされました。

    その後を引き継いだ悪徳管理会社と偽理事長が工事の収支を理解できず優先順位を間違
    えて中止せざる状況である。

  28. 7221 匿名さん

    管理組合の管理の対象物を共用部分だけに傾かないで専有部分も一体として
    管理する方法については築古になればなるほど分譲当時からの組合員の反対
    は避けられないでしょう。

    なぜなら分譲当時から20年も居住していればそれなりのりフォーム工事や
    設備類の更新はしている組合員は多いはずです。

    この組合員の費やした工事費用をどうするかの議論になりますので厄介です。

    購入時はここまでの知恵は私も同様考えていませんでした。反省しております。

  29. 7222 匿名さん

    [複数の同じ内容の投稿が確認されたため削除しました。管理担当]

  30. 7223 匿名さん

    専有部分の修繕等については、理事長に申請し書面による承認をうけなければ
    ならないとなっています。
    そして承認しようとするときは、理事会の決議を経なければならないとなっています。
    この規約が守られていれば、問題は発生しません。
    それを知らない住民に対しては、広報活動を地道にしていく必要があります。
    そして、工事のために業者が機材等を持ち込んで工事をしようとする時は、管理員が
    承認と工事の届け出が出ていなければストップをかけるようにしておくべきです。
    理事長の承認を受けないで専有部分の工事を行った場合には、その是正等のため
    必要な勧告又は指示若しくは警告を行うか、その差止め排除又は現状回復のための措置
    をとることができるとなっています。
    殆どのマンションの規約はこれが規定されていると思いますよ。

  31. 7224 匿名さん

     マンション管理士なら分かるが簡単にわかります

     専有部分の修繕等は、不完全な書類を受け付ける管理会社に第1次責任があります。

     工事申請書を放置し、問題になったり訴訟になった事例もあります。

     管理組合には、その工事に対して、どの様な問題が生じるかはわかりませんから、管理会社が見落とすと、善良なる管理者としての注意義務違反となります。

  32. 7225 匿名さん

    >>7221さん
    専有部分の改装工事は区分所有者の自由です。
    しかし、その中で配管については専有部分ではありますが、漏水事故
    があった場合に交換されている方がおられるかもしれませんが、その
    場合は区分所有者負担です。
    その配管工事を管理組合として一斉に取り替え工事をする場合は管理組合
    負担というのもありますが、その際は先行工事者に対する工事費の負担は
    衡平性の観点から一斉に工事をした平均額の支給をするというのを規約に
    盛り込んでおくことが必要です。
    但し、早めに計画を立て積立金の値上をしておかなければ、急に工事をして
    借り入れで賄うとなると大幅な値上げとなりますので、承認は得られません。
    この工事ができるかどうかが限界マンションになるかならないかの分岐点
    となります。

  33. 7226 匿名さん

    >>7224さん
    あなたの書き込まれた内容は、理事会がどう対応しなければならないか
    の基本から外れています。
    基本は、7223に書き込まれた内容どおりに実施するのが前提です。
    それを個々のマンションの事例をだされても回答のしようがありません。
    そういった問題があるのであれば、該当マンションで結論を出すべきです。

  34. 7227 匿名さん

    1、管理室で専有部分の工事申請書を受理した。
    2、管理員はその申請書をファックスなりで管理会社の事務担当に送付した。
    3、事務担当は理事会に申請書を提出して承認を得る。
    4、工事申請書には理事長の承認印を押印して工事期間を付記して掲示する。
    5、工事開始中でも確認を理事及び事務担当が監督を行う。

    旨の規約や運営催促、契約書等に明記されているはずです。これ等が守られ
    ているマンションは専有部分に起因するトラブルは少ないはずである

    反対にこの立派なルールが有りながら実行されていないマンションは多いで
    しょう。

    きずいたときには大体取り返しがつかず解決をよりややこしくなっています。
    これ等は管理会社任せのマンションに多く、管理会社の餌になっている、

  35. 7228 匿名さん

    >>7227さん
    工事申請書がだされた場合、それを管理会社に送付するのではなく、
    理事長に提出して、理事会で承認決議をするのが基本です。
    そこがまがっていますよ。管理会社が許可を出す訳ではないでしょう。
    自分たちのマンションは自分たちで守るというのが基本です。
    そして、理事会は管理員やフロントに対して工事期間や工事内容等を
    掲示するよう指示すればいいのです。
    届けでがされていない工事が行われようとしている時は、管理員が理事長に
    報告して、理事会がそれに対応します。
    こういう基本的なことができないマンションが多いんでしょうね。

  36. 7229 匿名さん

    工事を承認して掲示する場合、理事長印を押印して掲示するのは
    いい方法だね。

  37. 7230 匿名さん

     マンション管理士なら簡単にわかります。

     マンション管理の素人が集まって管理組合を作っているのだから、工事の詳細が分かっても、支障が生じる恐れがあることまでは判断できない。
     それをできるのは、マンション管理の「プロ」である管理会社だけ。
     多くのマンションでは、様式上、管理組合か理事長宛になっているが、受付は管理員が行い、管理会社に書類が行き、管理会社が工事の可否を判断して、理事長等に許可を求める。
     マンション管理の「素人」の管理組合が、書類の点検を行うことは不可能。
     マンション管理の「プロ」の管理会社が、瑕疵なく各種業務を行うのは当たり前。
     瑕疵等があれば、管理会社の善良なる管理者としての注意義務違反は、免れない。

  38. 7231 匿名さん

    >管理費は項目ごとの予算は一応ありますが、それが足りなくなれば
    >管理費の範囲内であれば、移動は可となっています。
    >つまり総会決議や理事会決議がなくても移動は可となります。

    これについてどう考えますか。

  39. 7232 匿名さん

    1228さん、1227ですが、
    良く読みなさい。事務担当から理事会に提出して理事会で許可をもらい
    理事長の押印で掲示したと書いたはずですが。ボケないで下さいね。

    3、4を確認してください。あほ、

  40. 7233 匿名さん

    7230、貴方はマンション管理士ですか。専有部分の工事の瑕疵等は工事申請に
    基づき理事会が承認しているのだから管理会社に瑕疵等の全管注意義務違反を問う
    ことはできません。

  41. 7234 匿名さん

    >>7232
    >1228さん、1227ですが、
    良く確認しなさい。どのレスですか。
    管理員がなんで管理会社に工事申請書を管理会社に送付するんですか。
    管理会社は関係ないでしょう。
    理事会で検討して承認か非承認かを決めるんですよ。
    工事期間等の掲示については、業者が作成するか管理員が作成すれば
    いいんです。

  42. 7235 匿名さん

    1227、1228は7227と7228さんの誤りです。お詫び致します。

    7227、7228さんへ

    管理会社の事務担当を経由して理事会の承認を得る必要があります。
    管理組合は管理会社との管理委託契約を締結しているのであって。
    管理員との管理委託契約を締結しているのでは有りません。

  43. 7236 匿名さん

    >>7235さん
    管理委託契約に専有部分の工事についての規定はないでしょう。
    区分所有者が専有部分の工事をする場合は理事長に申請して、
    理事会で承認されてからするだけのことです。
    もし、工事申請書で分らない技術的なことがあれば、管理会社や
    工事業者に説明してもらえばいいだけのことです。
    専有部分の工事申請書がだされたら理事長に送達し、後は理事長が
    対応を考えればいいのです。
    何故管理会社に工事申請書がいくのか理解できません。

  44. 7237 匿名さん

    工事申請書で分らないところは、業者に説明してもらえばいいんです。
    特にフローリングや配管工事はチェックを厳しくしなければなりません。
    それをするのは理事会です。
    当然技術的なことは分らないでしょうから、儀容者に詳しく説明して
    もらいます。
    管理会社では説明できないでしょう。

  45. 7238 匿名さん

    工事申請書は管理員室に原本がありますので事務担当がそれを理事会に提出します。
    管理委託契約になければ規約か専有部分の工事に関する細則が有りますのでそれ等
    に従います。申請書をファックスで坦当に送信するのは忘れない為の措置です。

    7236、7237さんの作業のやり方が間違っているわけでは有りませんが、
    管理を委託しているのなら管理員が理事長に申請書を低質してもいいが、やは
    り上司である事務担当を通した方がいいでしょう。

    私のマンションでは修繕記録を保存する為に組合と管理会社双方で書類の保管をす
    る事になっております。

  46. 7239 匿名さん

     マンション管理士なら、書式等を見ただけで分かります。

     書式は管理会社により異なりますが。工事申請書等の用紙は、理事長が持っているのではなく、管理員が持っています。
     業者は当然管理員に用紙をもらい、記入して管理員に提出します。
     ここでしっかした管理員は、著類をチェックし、不備があれば津k書類等の提出を求めます。 
     理事会では、管理会社がチェックして確認した書類をもとに、工事の可否を決定し、管理会社の瑕疵がなければ、各種条件を付け、許可します。
     申請や理事会で瑕疵があるかどうかは「素人」の管理組合や理事会では確認できませんから、「プロ」の管理会社を信用するしかありません。
     マンション管理の「プロ」の管理会社に瑕疵があれば、善良なる管理者としての注意義務違反ですから、管理委託契約違反です。

  47. 7240 匿名さん

    私のマンションでは各種書式は規約に別表として添付されていますのでそれを
    使用し、ルール化されています。

    ときどき管理会社のあんぽんたんが自前の書式を使用してとらぶります。

    例、入居届は組合の書式は、連絡先電話番号と同居人氏名のみですが。

    管理会社の書式は同居人の職業、生年月日、学歴、職歴等々しつこいので苦情が有ります。

  48. 7241 匿名さん

    >>7238さん
    工事の申請書とは、設計図、仕様書及び工程表等を添付して
    提出するんですよ。
    書面はどんなものでもいいでしょう。
    具体的な工事の内容に関する書面がなければ検討のしようが
    ありませんからね。
    使用材料とか、共用部分に影響はあるのか等が判るような書式
    が必要です。

  49. 7242 匿名さん

     専有部分の工事申請書こそ、マンション管理業協会で標準様式を検討し、例示すべきです。
     工事で壁を抜いたりすることもあり、原因は管理員が忘れたいたそうです。
     しかも発覚するまで相当かかり、原状復旧を求められ、区分所有者はカンカンです。
     しっかりしたマンション管理組合監査の手引きを作っても、加盟会社が活用していないこともあります。

  50. 7243 匿名さん

    工事はその種類によってそれぞれ違います。
    仕様、材料、色、デザイン、グレード等
    工事のやり方も業者によって、又工事内容によってそれぞれ違います。
    工事個所ごとにひな形はつくれませんよ。
    要は、理事会が、仕様書、設計図、材料等をみて分ればいいんですよ。
    工事で壁に穴をあけたりするのは、仕様書や設計図をみればわかるでしょう。
    理事会では提出された書面で何をするんですか?
    玄関扉だったら、色とかデザインが重要ですし、床だったら、遮音性能が
    必要でしょう。
    配管だったら、共用部分の配管と異種金属でないかとかもチェックする
    必要があります。
    こういう具合にいろんな工事がありますから、標準様式とかは必要ないんです。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
バウス氷川台
リビオ亀有ステーションプレミア

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

[PR] 東京都の物件

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸