管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 7034 匿名さん

    宅建業法が関係ないような気もするが。
    いや、不動産登記法だったような気もする。

  2. 7035 匿名さん

    >>7033
    おまえの無知はわかってる、試験すら受けたことのないド素人なもんな。
    匿名掲示板でも無知はすぐわかるからよ。笑

  3. 7036 匿名さん

    5問免除は宅建、管業、マンション管理士のそれぞれに対して免除と聞いたがそうか?
    どれも簡単な資格試験だがな、それすら受からない無知がここで遊んでるんだろ?

  4. 7037 匿名さん

    >>7035
    あんたは受験したことがあるから、その分知識はあるんだろうな。
    ところで何回受験したの?
    回数が多いということはそれだけ勉強しているんだから、知識は
    身についているだろうしね。
    勉強はしないよりした方がいい。
    資格はないよりあった方がいい。

  5. 7038 匿名さん

    >>7037
    資格もない高齢者に教える必要はない、高齢では役にも立たん。

    おれに質問にすら答えられない無知ではオハナシニならん。

  6. 7039 匿名さん

    >>7038
    難しい質問をするから答えられなかったんだよ。
    7032に書き込まれているけど、あんたはどれか分るの?
    知ってたら教えてよ。

  7. 7040 匿名さん

     マンション管理士は、専門的知識者なのか?

     試験に合格しても、実務ができなければ、ただのペーパー管理士。

     管理組合には迷惑な奴。

  8. 7041 匿名さん

    >>7040
    しかし、何にも知らない者が理事長をするよりいいんじゃないかな。
    基本的な知識をもってマンション管理の実務をこなしていく、それで
    十分でしょう。
    普通、輪番制の理事の場合、何の知識もなくて理事になるからね。
    共用部分と専有部分の違いや、特別決議と普通決議の違いというより、
    それ何なのという感じだからね。
    修繕積立金も管理費も同じと考え、どちらからでも使えると思っている
    理事よりいいんじゃないかな。

  9. 7042 匿名さん

    プロポーザル方式とか金抜き計算書での見積もりとか、何それという
    感じだろうしね。
    そんなことも知らずに理事をするより、知識だけでもある方がいいでしょう。

  10. 7043 匿名さん

    無知が何を書いとるんだ?
    7032は俺本人が書いてるのにバカじゃないの?
    いつまでたってもココで遊んでる老人には合格は無理だな(笑)

  11. 7044 匿名さん

     輪番制理事会は、限界に達しています。
     かと言って、理事長の長期就任は、本人が意識しなくても「権力は腐敗する」を招きます。
     そして、管理会社との癒着や不正経理も起こります。

     そこで、真面目でまともな排他をしない、マンション管理士の出番が来ます。
     資格を取って不正を働くマンション管理士や、他のマンション管理士を排他するマンション管理士の団体があることは、嘆かわしいです。

  12. 7045 匿名さん

    >>7043
    匿名で書き込んでいるのに、7032は俺が書いたものといってもねえ。
    7032は僕が書き込んだんだよ。
    あんたはその中のどれが答えか分るの?
    書いた本人ではないから分らないだろうが。

  13. 7046 匿名さん

    7045の勝ち。
    7043はおちょくられている。

  14. 7047 匿名さん

    類友現る!

  15. 7048 匿名さん

     マンション管理士は、のお知り合いが専門的分野か?
     もっと真面目になれ。
     専門的知識も悪用せず、マンションや区分所有者や居住者のために使え。
     マンション管理業協会理事長会社は、反社会的勢力とつながりがあることが投稿から明らか。
     そんな管理会社の御用管理士は、管理組合と利益相反になるためあり得ない。
     ことに、マンション管理業協会理事会社をクビになった、財閥系悪徳管理会社の上級フロントは、マンション管理士。 天才的詐欺師まがいのとんでもない奴。

  16. 7049 匿名さん

    >>7045
    うそつき老人答えてみ(笑)

    区分所有法、民法、マンション標準管理規約、被災マンション法、建替え円滑化法、
    不動産登記法、借地借家法、宅建業法、マンション管理適性化法、
    マンション標準管理委託契約書、会計・税務・簿記、民事訴訟法、建築
    設備、維持保全、都市計画法、建築基準法、その他設備系法令
    住宅品質確保法、水道法、消防法、郵便法

    どれが免除なんだよ、知らないならお前試験すら受けてないな。うそつきが。

    おまえなんい資格も持ってないだろ、馬鹿だし(笑)

  17. 7050 匿名さん

    >>7045
    5問免除がどの科目かも知らない高齢者が嘘ばかり投稿していてはいかんな。
    知らないことは知らないと素直に謝れ、無知な試験マニア。もうボケが始まってるのに。

  18. 7051 匿名さん

    >>7049
    免除されるのは、区分所有法か民法だと思うよ。
    当りだよね。

  19. 7052 匿名さん

    >>7050
    このうちどれが免除になるか答えられるかな?
    区分所有法、民法、マンション標準管理規約、被災マンション法、建替え円滑化法、
    不動産登記法、借地借家法、宅建業法、マンション管理適性化法、
    マンション標準管理委託契約書、会計・税務・簿記、民事訴訟法、建築
    設備、維持保全、都市計画法、建築基準法、その他設備系法令
    住宅品質確保法、水道法、消防法、郵便法

  20. 7053 匿名さん

    >>7052
    うそつき老人答えてみ(笑)

    区分所有法、民法、マンション標準管理規約、被災マンション法、建替え円滑化法、
    不動産登記法、借地借家法、宅建業法、マンション管理適性化法、
    マンション標準管理委託契約書、会計・税務・簿記、民事訴訟法、建築
    設備、維持保全、都市計画法、建築基準法、その他設備系法令
    住宅品質確保法、水道法、消防法、郵便法

    どれが免除なんだよ、知らないならお前試験すら受けてないな。うそつきが。

    おまえなんい資格も持ってないだろ、馬鹿だし(笑)

  21. 7054 匿名さん

    >7052

    うそつき老人のおまえの負け(笑) わからないんだろ(笑)

  22. 7055 うそつき老人

    【マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則】
    第一章 マンション管理士
     第一節 マンション管理士試験

    (試験の内容)
    第二条 前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
    一 マンションの管理に関する法令及び実務に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。
    二 管理組合の運営の円滑化に関すること。
    三 マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること。
    四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)に関すること。

    (試験の一部免除)
    第四条 管理業務主任者試験に合格した者については、第二条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。

  23. 7056 匿名さん

    >>7054
    区分所有法か民法と答えているよ。簡単簡単。
    ところでそれを知っていたら何か特典でもあるの?
    知ってたら5問免除になる訳ではなかろう。

  24. 7057 匿名さん

    >7055
    その逆はどうなんよ、うそつき老人。

  25. 7058 7055

    【マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則】
    第二章 マンション管理業
    第三節 管理業務主任者試験

    (試験の内容)
    第六十四条 前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
    一 管理事務の委託契約に関すること。
    二 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること。
    三 建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること。
    四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること。

    (試験の一部免除)
    第六十六条 マンション管理士試験に合格した者については、第六十四条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。

  26. 7059 匿名さん

    >>7057
    僕は管業とマン管を同じ年度に1回受けただけだからね。
    5問免除は片方だけ合格して、2回目の受験の時に免除
    されるんだろう。
    レベルの低い話しだね。

  27. 7060 7055

    そうそう、>>7055 のHNが途中で切れていますね。
    正しくは、「うそつき老人をよく知る者」です。

  28. 7061 匿名さん

    四の五の言う前に、試験に合格しなさい。
    マン管の方が難しいので、管業を合格できれば5問免除
    されるんでしょう。
    38点が合格ラインなら、45問中33点で合格できる。
    50問の場合は76%以上(38点)が必要だが、5問免除があれば
    45問中33点以上(73%)となる。
    たいして有利とはならない。

  29. 7062 匿名さん

    う~ん。
    合格点でいうと5点有利のようにも思えるが、合格率でいうと
    そんなに変わらないんだね。
    要するに、第1回目の受験で38点以上取れば文句なし。
    5点免除とかそんなせこいことで合格しなくて実力で合格しよう。

  30. 7063 匿名さん

    >>7059>>7060>>7061

    おまえバカか?

    管業持ってたらあとからマンション管理士受けるのが何が悪い?

    レベルとかの問題じゃない、宅建、管業、マン管のレベルはほぼ同じ、互いに5問免除だアホ

    ドシロートが同時に二個三個の試験受けるのはタダの趣味だろ

    ユーキャンとかにのせられて金払った口の暇老人の趣味な(笑)

  31. 7064 匿名さん

    普通に役に立たないマンション管理士試験は受けない、建築士や代書屋の付帯的資格。
    必用なのは管業と宅建資格。

  32. 7065 匿名さん

    >>7063
    マン管の資格をとる目的は開業とかするためではないよ。
    理事をするために知識を広めておくのはいいことじゃないかな。
    何をそんなにいきりたってるのかな。
    それに僕はマンション管理士の資格をもっているとはいってないよ。
    受験したことはあるけどね。
    レベルとかはどうでもいいんだよ、ただ何にも知らずに理事をする
    のは失礼でしょう。
    合格云々は関係ないこと。ただ勉強することに意義がある。
    何も知らないで理事をするよりずっといいでしょう。

  33. 7066 匿名さん

    >>7064
    マンション管理士の有資格者が圧倒的に多いのが管理会社の社員。
    後はマンションの住民で理事経験者。
    マン管の資格を取った者で事務所とかを開業しているのはほんの一握り。
    現状のマン管の資格は、自己啓発の範疇。
    必要と思ったり、知識をひろめたい者がとればいい。
    役に立つ立たないは各人が考えればいいだけのこと。
    資格を取った者に対して、他人が口を挟むのがおかしい。

  34. 7067 匿名さん

    >>7063
    どうでもいいことだが、>>7059>>7060>>7061 この3つは同じ人物ではないよ。
    匿名だからしょうがないけどね。

  35. 7068 匿名さん

    宅建に5免除あるの。?

  36. 7069 匿名さん

     マンション管理士なんて、名称独占のくだらない資格ということで、間違いありませんか?

  37. 7070 匿名さん

    >>7069さん
    一生懸命勉強している人に対して失礼ですよ。
    もしマン管に対して意見があるのなら、合格してから
    いうべきです。

  38. 7071 匿名さん

     名称独占だから、マンション管理士でなくても、業務はできる。

     合格しただけのペーパー管理士に、何ができる?

     実務経験なしだぞ?

  39. 7072 匿名さん

    >>7071
    マン管士の資格を営業するために取る者は少ないでしょうが、
    もしマンションがマンション管理に詳しい者を外部から
    招聘する場合、資格のない者をお金を払って呼びますか。
    特に理事長経験が長いからという理由で他のマンションの理事長を
    お金を払って雇うことはないでしょう。
    それにそんな情報もないでしょうから。マンションの理事長の経験の
    長い者が開業した場合、どんな看板を掲げるんでしょう。開業する
    ぐらいだったら、資格を取りますよ。
    合格したばかりのマン管士が事務所とかを開業することはありません。
    管理組合もそんなに単純ではないでしょう。
    現在開業をしているマン管士はそれなりに実務経験を積んだ者が
    やってますよ。


  40. 7073 匿名さん

    マンション管理士業を営んでいる者はここのスレには
    きませんよ。

  41. 7074 匿名さん

    マンション管理士の無能力は、このスレのレベルの低さからして推して知るべし。

  42. 7075 匿名さん

    ここのスレにきているのは、マンションの理事や住民、管理会社のフロント、
    管理員、受験経験のある者が殆どだよ。
    これから受験しようとしている者はこんなとこにはこない。
    マンションの住民が興味をもったり、質問したりでこのスレを利用しているのだろう。
    管理会社のフロントも関心は高いでしょうね。
    それからマンションを購入しようとしている者が、管理会社の評判をしりたくて
    マンコミュにきているんだろう。

  43. 7076 匿名さん

    >>7074さん
    あなたも7075のうちのどれかでしょう。

  44. 7077 匿名さん

    7076さん。
    管理会社109関係者が多いと思います。要注意です。

  45. 7078 匿名さん

     管理会社109は言うまでもなく、マンション管理業協会の理事長会社です。
     マンション管理業協会は、マンション管理も満足にできず、管理業務主任者を粗製乱造し、良好なマンションストックを「限界マンション」にする団体ですか?
     財閥系悪徳管理会社社員マンション管理士の上級フロントには、反社会的勢力に精通した者もおり、レスが嘘ではないことを証明しています。

  46. 7079 匿名さん

    >>7078
    管理会社のフロントが取得しているマン管の資格は、単なる
    自己啓発で取ったものであり、営業とは関係ありません。
    フロントはあくまで管理会社の社員であり、それ以外でも
    それ以下でもありません。
    フロントはマン管の資格のあるなしに拘わらず管理会社の
    社員です。

  47. 7080 匿名さん

    民法第104条
    委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
    人を選任することはできない。
    理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
    選任することはできないからである。
    理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。

  48. 7081 匿名さん

    49条の3(理事の代理行為の委任)
    理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
    に委任することができる。

  49. 7082 匿名さん

     7079は、財閥系悪徳管理会社の上級フロント。

     各種資格を悪用するフロントの代表。

     さっさと泥を吐け。

     マンション管理業協会理事長会社のこともな。

  50. 7083 匿名さん

    >>7082
    7079は単なる一般論であり、どこをどう読めば
    管理会社のフロントの書き込みなんだ。

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