管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理士に質問しよう! Part2
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

[PR] 周辺の物件
レ・ジェイド葛西イーストアベニュー
ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 7014 匿名さん

     エレベーターの2012年問題
        1980年代後半までに設置された機種に対して、エレベーターを製造するメーカー
       各社が本体製造中止後概ね25年以上経過した機種について、商品供給を停止するという
       ものです。
        今までは、現状のメーカーのリニュアールをするときは、他社メーカーがやることはできな
       かったが、独禁法が改正され独立系事業社にもメーカー純正の部品を提供することが義務
       づけられました。但し、大手メーカー同士ではよそのリニュアール工事はやりたがらないとい
       うのが現状のようです。
        価格は独立系業者に依頼すれば30%程度は安くなりますが、メンテナンスをメーカーに
       依頼することを考慮すれば検討の余地はあります。メンテナンスも独立系に依頼すればその
       費用も軽減はできます。

  2. 7015 匿名さん

     リニュアール方法
       ①全撤去リニュアール 工期25日~30日
     建築確認が必要となり、その間はエレベーターの使用は不可となります。
     エレベーターを構成する全ての設備・機器類を撤去し、新規品に交換して全く新しい
    エレベーターに再生させる工法です。
     

       ②準撤去リニュアール 工期15日から20日
     三方枠やレールなど建造物に埋設された機器や継続して利用できる装置を残して
    工事を行い、工期や費用を抑える工法です。

       ③制御部リニュアール 工期 1週間程度
     運転の中枢を担う巻上げ機、上昇・下降を制御するヘルカルギア、そしてエレベー
    ター全体をコントロールする制御システムを最新機器に一新する工法です。
    築25年経過後のリニュアール工事としては、この工法が主流となっています。

  3. 7016 匿名さん

      エレベーターの耐用年数
         税法上の耐用年数 17年
         国交省のガイドライン 30年
         エレベーターメーカーの耐用年数 20年~25年
       *一般的には30年前後でのリニュアールが妥当な時期といわれています。

  4. 7017 匿名さん

       一般的な1基の費用の目安(6階~10階) 標準仕様、オプションは別途必要
          全撤去リニュアール 1,200万円~1,500万円
          準撤去リニュアール   700万円~1,000万円
          制御リニュアール   500万円 ~ 600万円

  5. 7018 匿名さん

    エレベーターの工事としては、制御工法が一般的。

  6. 7019 匿名さん

     あたりがついていれば、マンション管理業協会理事長会社や副会長会社、管理業協会役員をクビになった財閥系悪徳管理会社の不正を暴き、処分させよう。 国土交通省は知っているかな? 
     知らなければ、真面目でまともな排他をしない正義の味方のマンション管理士に頼んで、退治してもらおう。

  7. 7020 匿名さん

    >>7019
    真面目でまともな排他をしない正義の味方のマンション管理士
    はお金を払って依頼するんですか。
    依頼されればマン管士はそれに対して行動を移すでしょう。

  8. 7021 匿名さん

     正当な対価は。どんな時も必要です。 マンション管理士に限らず、経費+マンション管理士の報酬+成功報酬を支払うのは当然です。
     億を超えるカネを取り戻せれば、100万円でも安いものです。

  9. 7022 匿名さん

    どんな依頼内容なんですかね。
    法律的にややこしいのであれば、弁護士の方がいいと思うんだが。

  10. 7023 匿名さん

    理事長や専門委員会の経験者しかマンション管理には興味も
    ないだろうしね。
    簡単に突き止めことはできるよ。その時はいろいろ話し合いましょう。

  11. 7024 匿名さん

       「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  12. 7025 匿名さん

    管理士試験の5問免除がどの項目なのかも知らないニセ管理士が投稿するスレですか?

  13. 7026 匿名さん

    >>7025
    7024だけど、マンション管理士ではないよ。
    しかし、管業、マン管合格者が5問免除になる科目ぐらいは
    常識の範疇であり、答えるのもばかばかしいから答えていないだけのこと。

  14. 7027 匿名さん

    7024の書き込みの内容参考になりましたか。

  15. 7028 匿名さん

    何でも批判するのではなく、参考になる書き込みがあれば
    それを受け入れ、間違っていたり、違う考えがあれば書き込み
    をすればいいだけのこと。
    何のためにここのスレに参加しているのか分からない者が
    いるからね。
    たかが5問免除のことをしつっこく書き込む理由が分らないよ。
    本当に知りたければ自分で調べればいいことだよ。
    答えてもらえないから批判をすること自体どうかしてるよ。
    答えるか答えないかは自由。

  16. 7029 匿名さん

    初投稿は初々しかったのに・・・

    >私は来年理事の順番がまわってくるので2年かけてマン管の資格をとり現在登録申請中です。

  17. 7030 匿名さん

     良かったですね、 区分所有者や住民のために、マンション管理士としての役割を自覚し活躍してください。

  18. 7031 匿名さん

    >>7026
    知らないなら知らないと言えよ、知ったかぶりの暇老人か?

    5問免除はどの項目なんだよ、お前試験の内容も知らないんじゃないのか?

  19. 7032 匿名さん

    >>7028
    区分所有法、民法、マンション標準管理規約、被災マンション法、建替え円滑化法、
    不動産登記法、借地借家法、宅建業法、マンション管理適性化法、
    マンション標準管理委託契約書、会計・税務・簿記、民事訴訟法、建築
    設備、維持保全、都市計画法、建築基準法、その他設備系法令
    住宅品質確保法、水道法、消防法、郵便法

    どれが免除なんだよ、知らないならお前試験すら受けてないな。うそつきが。

  20. 7033 匿名さん

    >>7032
    あんたに答える必要はないよ。
    教えない、自分で調べることだな。

  21. 7034 匿名さん

    宅建業法が関係ないような気もするが。
    いや、不動産登記法だったような気もする。

  22. 7035 匿名さん

    >>7033
    おまえの無知はわかってる、試験すら受けたことのないド素人なもんな。
    匿名掲示板でも無知はすぐわかるからよ。笑

  23. 7036 匿名さん

    5問免除は宅建、管業、マンション管理士のそれぞれに対して免除と聞いたがそうか?
    どれも簡単な資格試験だがな、それすら受からない無知がここで遊んでるんだろ?

  24. 7037 匿名さん

    >>7035
    あんたは受験したことがあるから、その分知識はあるんだろうな。
    ところで何回受験したの?
    回数が多いということはそれだけ勉強しているんだから、知識は
    身についているだろうしね。
    勉強はしないよりした方がいい。
    資格はないよりあった方がいい。

  25. 7038 匿名さん

    >>7037
    資格もない高齢者に教える必要はない、高齢では役にも立たん。

    おれに質問にすら答えられない無知ではオハナシニならん。

  26. 7039 匿名さん

    >>7038
    難しい質問をするから答えられなかったんだよ。
    7032に書き込まれているけど、あんたはどれか分るの?
    知ってたら教えてよ。

  27. 7040 匿名さん

     マンション管理士は、専門的知識者なのか?

     試験に合格しても、実務ができなければ、ただのペーパー管理士。

     管理組合には迷惑な奴。

  28. 7041 匿名さん

    >>7040
    しかし、何にも知らない者が理事長をするよりいいんじゃないかな。
    基本的な知識をもってマンション管理の実務をこなしていく、それで
    十分でしょう。
    普通、輪番制の理事の場合、何の知識もなくて理事になるからね。
    共用部分と専有部分の違いや、特別決議と普通決議の違いというより、
    それ何なのという感じだからね。
    修繕積立金も管理費も同じと考え、どちらからでも使えると思っている
    理事よりいいんじゃないかな。

  29. 7042 匿名さん

    プロポーザル方式とか金抜き計算書での見積もりとか、何それという
    感じだろうしね。
    そんなことも知らずに理事をするより、知識だけでもある方がいいでしょう。

  30. 7043 匿名さん

    無知が何を書いとるんだ?
    7032は俺本人が書いてるのにバカじゃないの?
    いつまでたってもココで遊んでる老人には合格は無理だな(笑)

  31. 7044 匿名さん

     輪番制理事会は、限界に達しています。
     かと言って、理事長の長期就任は、本人が意識しなくても「権力は腐敗する」を招きます。
     そして、管理会社との癒着や不正経理も起こります。

     そこで、真面目でまともな排他をしない、マンション管理士の出番が来ます。
     資格を取って不正を働くマンション管理士や、他のマンション管理士を排他するマンション管理士の団体があることは、嘆かわしいです。

  32. 7045 匿名さん

    >>7043
    匿名で書き込んでいるのに、7032は俺が書いたものといってもねえ。
    7032は僕が書き込んだんだよ。
    あんたはその中のどれが答えか分るの?
    書いた本人ではないから分らないだろうが。

  33. 7046 匿名さん

    7045の勝ち。
    7043はおちょくられている。

  34. 7047 匿名さん

    類友現る!

  35. 7048 匿名さん

     マンション管理士は、のお知り合いが専門的分野か?
     もっと真面目になれ。
     専門的知識も悪用せず、マンションや区分所有者や居住者のために使え。
     マンション管理業協会理事長会社は、反社会的勢力とつながりがあることが投稿から明らか。
     そんな管理会社の御用管理士は、管理組合と利益相反になるためあり得ない。
     ことに、マンション管理業協会理事会社をクビになった、財閥系悪徳管理会社の上級フロントは、マンション管理士。 天才的詐欺師まがいのとんでもない奴。

  36. 7049 匿名さん

    >>7045
    うそつき老人答えてみ(笑)

    区分所有法、民法、マンション標準管理規約、被災マンション法、建替え円滑化法、
    不動産登記法、借地借家法、宅建業法、マンション管理適性化法、
    マンション標準管理委託契約書、会計・税務・簿記、民事訴訟法、建築
    設備、維持保全、都市計画法、建築基準法、その他設備系法令
    住宅品質確保法、水道法、消防法、郵便法

    どれが免除なんだよ、知らないならお前試験すら受けてないな。うそつきが。

    おまえなんい資格も持ってないだろ、馬鹿だし(笑)

  37. 7050 匿名さん

    >>7045
    5問免除がどの科目かも知らない高齢者が嘘ばかり投稿していてはいかんな。
    知らないことは知らないと素直に謝れ、無知な試験マニア。もうボケが始まってるのに。

  38. 7051 匿名さん

    >>7049
    免除されるのは、区分所有法か民法だと思うよ。
    当りだよね。

  39. 7052 匿名さん

    >>7050
    このうちどれが免除になるか答えられるかな?
    区分所有法、民法、マンション標準管理規約、被災マンション法、建替え円滑化法、
    不動産登記法、借地借家法、宅建業法、マンション管理適性化法、
    マンション標準管理委託契約書、会計・税務・簿記、民事訴訟法、建築
    設備、維持保全、都市計画法、建築基準法、その他設備系法令
    住宅品質確保法、水道法、消防法、郵便法

  40. 7053 匿名さん

    >>7052
    うそつき老人答えてみ(笑)

    区分所有法、民法、マンション標準管理規約、被災マンション法、建替え円滑化法、
    不動産登記法、借地借家法、宅建業法、マンション管理適性化法、
    マンション標準管理委託契約書、会計・税務・簿記、民事訴訟法、建築
    設備、維持保全、都市計画法、建築基準法、その他設備系法令
    住宅品質確保法、水道法、消防法、郵便法

    どれが免除なんだよ、知らないならお前試験すら受けてないな。うそつきが。

    おまえなんい資格も持ってないだろ、馬鹿だし(笑)

  41. 7054 匿名さん

    >7052

    うそつき老人のおまえの負け(笑) わからないんだろ(笑)

  42. 7055 うそつき老人

    【マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則】
    第一章 マンション管理士
     第一節 マンション管理士試験

    (試験の内容)
    第二条 前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
    一 マンションの管理に関する法令及び実務に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。
    二 管理組合の運営の円滑化に関すること。
    三 マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること。
    四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)に関すること。

    (試験の一部免除)
    第四条 管理業務主任者試験に合格した者については、第二条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。

  43. 7056 匿名さん

    >>7054
    区分所有法か民法と答えているよ。簡単簡単。
    ところでそれを知っていたら何か特典でもあるの?
    知ってたら5問免除になる訳ではなかろう。

  44. 7057 匿名さん

    >7055
    その逆はどうなんよ、うそつき老人。

  45. 7058 7055

    【マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則】
    第二章 マンション管理業
    第三節 管理業務主任者試験

    (試験の内容)
    第六十四条 前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
    一 管理事務の委託契約に関すること。
    二 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること。
    三 建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること。
    四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること。

    (試験の一部免除)
    第六十六条 マンション管理士試験に合格した者については、第六十四条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。

  46. 7059 匿名さん

    >>7057
    僕は管業とマン管を同じ年度に1回受けただけだからね。
    5問免除は片方だけ合格して、2回目の受験の時に免除
    されるんだろう。
    レベルの低い話しだね。

  47. 7060 7055

    そうそう、>>7055 のHNが途中で切れていますね。
    正しくは、「うそつき老人をよく知る者」です。

  48. 7061 匿名さん

    四の五の言う前に、試験に合格しなさい。
    マン管の方が難しいので、管業を合格できれば5問免除
    されるんでしょう。
    38点が合格ラインなら、45問中33点で合格できる。
    50問の場合は76%以上(38点)が必要だが、5問免除があれば
    45問中33点以上(73%)となる。
    たいして有利とはならない。

  49. 7062 匿名さん

    う~ん。
    合格点でいうと5点有利のようにも思えるが、合格率でいうと
    そんなに変わらないんだね。
    要するに、第1回目の受験で38点以上取れば文句なし。
    5点免除とかそんなせこいことで合格しなくて実力で合格しよう。

  50. 7063 匿名さん

    >>7059>>7060>>7061

    おまえバカか?

    管業持ってたらあとからマンション管理士受けるのが何が悪い?

    レベルとかの問題じゃない、宅建、管業、マン管のレベルはほぼ同じ、互いに5問免除だアホ

    ドシロートが同時に二個三個の試験受けるのはタダの趣味だろ

    ユーキャンとかにのせられて金払った口の暇老人の趣味な(笑)

  51. 7064 匿名さん

    普通に役に立たないマンション管理士試験は受けない、建築士や代書屋の付帯的資格。
    必用なのは管業と宅建資格。

  52. 7065 匿名さん

    >>7063
    マン管の資格をとる目的は開業とかするためではないよ。
    理事をするために知識を広めておくのはいいことじゃないかな。
    何をそんなにいきりたってるのかな。
    それに僕はマンション管理士の資格をもっているとはいってないよ。
    受験したことはあるけどね。
    レベルとかはどうでもいいんだよ、ただ何にも知らずに理事をする
    のは失礼でしょう。
    合格云々は関係ないこと。ただ勉強することに意義がある。
    何も知らないで理事をするよりずっといいでしょう。

  53. 7066 匿名さん

    >>7064
    マンション管理士の有資格者が圧倒的に多いのが管理会社の社員。
    後はマンションの住民で理事経験者。
    マン管の資格を取った者で事務所とかを開業しているのはほんの一握り。
    現状のマン管の資格は、自己啓発の範疇。
    必要と思ったり、知識をひろめたい者がとればいい。
    役に立つ立たないは各人が考えればいいだけのこと。
    資格を取った者に対して、他人が口を挟むのがおかしい。

  54. 7067 匿名さん

    >>7063
    どうでもいいことだが、>>7059>>7060>>7061 この3つは同じ人物ではないよ。
    匿名だからしょうがないけどね。

  55. 7068 匿名さん

    宅建に5免除あるの。?

  56. 7069 匿名さん

     マンション管理士なんて、名称独占のくだらない資格ということで、間違いありませんか?

  57. 7070 匿名さん

    >>7069さん
    一生懸命勉強している人に対して失礼ですよ。
    もしマン管に対して意見があるのなら、合格してから
    いうべきです。

  58. 7071 匿名さん

     名称独占だから、マンション管理士でなくても、業務はできる。

     合格しただけのペーパー管理士に、何ができる?

     実務経験なしだぞ?

  59. 7072 匿名さん

    >>7071
    マン管士の資格を営業するために取る者は少ないでしょうが、
    もしマンションがマンション管理に詳しい者を外部から
    招聘する場合、資格のない者をお金を払って呼びますか。
    特に理事長経験が長いからという理由で他のマンションの理事長を
    お金を払って雇うことはないでしょう。
    それにそんな情報もないでしょうから。マンションの理事長の経験の
    長い者が開業した場合、どんな看板を掲げるんでしょう。開業する
    ぐらいだったら、資格を取りますよ。
    合格したばかりのマン管士が事務所とかを開業することはありません。
    管理組合もそんなに単純ではないでしょう。
    現在開業をしているマン管士はそれなりに実務経験を積んだ者が
    やってますよ。


  60. 7073 匿名さん

    マンション管理士業を営んでいる者はここのスレには
    きませんよ。

  61. 7074 匿名さん

    マンション管理士の無能力は、このスレのレベルの低さからして推して知るべし。

  62. 7075 匿名さん

    ここのスレにきているのは、マンションの理事や住民、管理会社のフロント、
    管理員、受験経験のある者が殆どだよ。
    これから受験しようとしている者はこんなとこにはこない。
    マンションの住民が興味をもったり、質問したりでこのスレを利用しているのだろう。
    管理会社のフロントも関心は高いでしょうね。
    それからマンションを購入しようとしている者が、管理会社の評判をしりたくて
    マンコミュにきているんだろう。

  63. 7076 匿名さん

    >>7074さん
    あなたも7075のうちのどれかでしょう。

  64. 7077 匿名さん

    7076さん。
    管理会社109関係者が多いと思います。要注意です。

  65. 7078 匿名さん

     管理会社109は言うまでもなく、マンション管理業協会の理事長会社です。
     マンション管理業協会は、マンション管理も満足にできず、管理業務主任者を粗製乱造し、良好なマンションストックを「限界マンション」にする団体ですか?
     財閥系悪徳管理会社社員マンション管理士の上級フロントには、反社会的勢力に精通した者もおり、レスが嘘ではないことを証明しています。

  66. 7079 匿名さん

    >>7078
    管理会社のフロントが取得しているマン管の資格は、単なる
    自己啓発で取ったものであり、営業とは関係ありません。
    フロントはあくまで管理会社の社員であり、それ以外でも
    それ以下でもありません。
    フロントはマン管の資格のあるなしに拘わらず管理会社の
    社員です。

  67. 7080 匿名さん

    民法第104条
    委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
    人を選任することはできない。
    理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
    選任することはできないからである。
    理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。

  68. 7081 匿名さん

    49条の3(理事の代理行為の委任)
    理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
    に委任することができる。

  69. 7082 匿名さん

     7079は、財閥系悪徳管理会社の上級フロント。

     各種資格を悪用するフロントの代表。

     さっさと泥を吐け。

     マンション管理業協会理事長会社のこともな。

  70. 7083 匿名さん

    >>7082
    7079は単なる一般論であり、どこをどう読めば
    管理会社のフロントの書き込みなんだ。

  71. 7084 匿名さん

    皆さん方のマンションで、主婦の方が理事になっている
    シェアはどれぐらいですか。
    うちの場合は、60%以上が区分所有者ではなく、主婦が
    理事をしています。
    ただ、管理規約にその規定はありますので違反ではありませんが。
    やはり、男性は仕事が忙しいのでしょうね。

  72. 7085 匿名さん

    奥さんの代理出席はいいけど
    理事になるのはだめじゃない。

  73. 7086 匿名さん

     管理規約の定めにより役員資格は異なります。 その管理組合の、管理規約を確認してください。

  74. 7087 匿名さん

    総会の代理出席は可だが、理事会への代理出席や
    委任状は可ですか。

  75. 7088 匿名さん

     管理規約の定めにより異なります。 その管理組合の、管理規約を確認してください。

  76. 7089 匿名さん

    >>7088さん
    理事会での委任状は規約に規定すればそれでいいんですか。
    民法では復代理については、全員の承認が必要となって
    いますけど。

  77. 7090 匿名さん

    >>7088さん
    この法律はどう解釈すればいいんですか。

    民法第104条
    委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
    人を選任することはできない。
    理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
    選任することはできないからである。
    理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。

  78. 7091 匿名さん

    区分所有法は民法の特別法である。

    区分所有法の強行規定以外は管理規約に定められる。

  79. 7092 匿名さん

    >>7091さん
    ということは、理事会の委任状は有効ということでいいんですね。
    ありがとうございます。

  80. 7093 匿名さん

    区分所有法の強行規定では有りませんので規約でご自由に定めて下さい。
    (規約を定める場合は区分所有法31条の規定は強行規定ですからお守りください)

  81. 7094 匿名さん

    理事会の委任状を有効とするのは強行規定ではないのか。

  82. 7095 匿名さん

    区分所有法の強行規定とは区分所有法と異なる規約は無効です。

    たとえば共用部分の重大変更は区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成を要する。

    しかし規約において区分所有者は過半数に減ずる事が出来ると有ります。

    これは、強行規定です。これと異なる規約は無効です。よって規約に法令どうり設定
    するか、規約に設定しないで法令どうりに運用すればいいのです。

    軽微変更と重大変更の判断はマンション管理士の得意とする事項です。

  83. 7096 匿名さん

    私は築30年のマンションを格安で購入しました。

    原始規約=役員の資格は現に居住している区分所有者
    現在の規約=区分所有者の同居人、賃借人、区分所有者の委任者、第三者へと拡大してきました。

    やはり、この規約の緩和は明らかに組合運営がしやすい方法に特化してきています。

    マンション管理士等の第三者管理者方式などは果たして良いのか悪いのかは理解できません。

    私は原始規約の方が区分所有者の利益につながると思います。組合員にとってはその方向を
    考えた方がいいような気がします。

    理事も現に居住している組合員で代理出席は認めない規約の方が組合員の利益になりそうです。

  84. 7097 匿名さん

    理事会の委任状は法律通りにしなければならないなんていう法律は有りません。
    規約に自由に規定できます。

    ただし、規約を設定するときは区分所有法31条に従わなければなりませんので、
    これは強行規定です。

  85. 7098 匿名さん

     現住要件の撤廃には理由があり、非現住区分所有者が役員になれない状況を放置したまま、役員にならないと協力金を取るという状態が発生し、非現住区分所有者から、役員になれない管理規約を放置し、協力金だけ取られるのはおかしいというものです。

     現に居住する区分所有者も、非居住区分所有者も、区分所有者に変わりはありませんから、標準管理規約は約7年前に、現住要件撤廃に、改正されました。

     非居住区分所有者が役員になれず、第三者が役員になれる制度は、極めて異常です。

  86. 7099 匿名さん

    役員の資格を配偶者、二親等までとして、理事長は現住組合員とするはどうでしょう。

    賃借人(使用者含む。)、組合員の委任者、マンション管理士等の第三者管理者、
    には疑問が残る。

    正常なマンションの管理組合は外部からの役員は避けた方がいいと思います。

  87. 7100 匿名さん

    >>7096さん
    役員の資格に賃借人が入るのはおかしいでしょう。
    マンションの管理は基本的には区分所有者がするのが当然です。
    配偶者や一親等とかの条件がある同居者なら分りますが、全く
    関係のない賃借人が工事等の管理までするのはだめでしょう。

  88. 7101 匿名さん

    理事長の第三者への委託については、報酬を支払って
    いますので単なる賃借人とは違いますしね。

  89. 7102 匿名さん

    自治会の役員なら賃借人でもなれますけどね。自治会長でも。
    それとごっちゃになっているんでしょう。
    第三者に委託するのと輪番制とかで役員になるのに賃借人が
    入るのとは全然違います。

  90. 7103 匿名さん

    そうですよ、自治会長は再任再任で半永久的である。しかも区分所有者の同居人である。
    順番制の任期1年の理事は自治会長に頭が上がらず、組合運営と自治会運営が混ざって困る。

    自治会の総会は出席者(会員の一割程度)だけの過半数の賛成でけつぎしている。が組合の
    総会も同様である。

    自治会と管理組合が同一団体であるように思う。マンションは安物でトラブルが多いが、
    買い替えたくても資金がなく我慢して住んでいます。

  91. 7104 匿名さん

    小規模マンションの場合、人材難もあり自治会と理事会が
    ごっちゃになっているところは多々あるようです。
    管理費から自治会の活動に管理費を充当することもあるようです。
    所謂なんでもありの管理なんですね。
    しかし、誰も何もいわなければこれが当然と思われて管理されて
    いるようです。
    理事は1年の輪番制で自治会長は10年でもやるようなマンション
    では自治会長の方が権限は大きくなります。
    極端な例としては、自治会と理事会を一緒にやっているところもある
    ぐらいですから。
    規約違反、法律違反といっても、誰も何もいわなければそれが通り
    ますからね。
    マンションの管理も二極化しています。

  92. 7105 匿名さん

    マンション管理は人間性でしょう。法律や、規約はりっぱなものが存在しても
    運用するのは組合員でしょうから。見えない処(専有部分)から徐々にスラム
    化する。

    一定年数で住み替えられるように資金計画をして購入する事でしょうね。?

  93. 7106 匿名さん

    >>7105さん
    10年程度で次から次へと買い替えをするのも一法です。
    しかし、それはマンション管理をしていくのとは関係ないことなんですよ。
    ここでの書き込みは、マンション管理をどうしていくかが問われているのですから。
    専有部分の配管の劣化はタワーマンションでも起こります。
    しかし、その交換費用ぐらいはグレードの高いマンションの住民なら簡単に
    できるでしょうが、それだからといって、更新工事を積極的には誰もしません。
    在宅とかの負担も大きいですからね。

  94. 7107 匿名さん

    >現住要件の撤廃には理由があり、非現住区分所有者が役員になれない状況を放置したまま、役員にならないと協>力金を取るという状態が発生し、非現住区分所有者から、役員になれない管理規約を放置し、協力金だけ取られる>のはおかしいというものです。

    これは納得できますね。
    協力金を徴収するというのなら、非現住区分所有者が役員になれないとする規約は
    おかしいですよね。

  95. 7108 匿名さん

    見えるところの管理はしやすいですが見えない処の管理は不可能でしょう。

    いくいらでもお金をかければ見栄えは良く見せられるからね。厚化粧。

  96. 7109 匿名さん

    見えないところの管理といえば配管です。
    特に専有部分の配管は、各戸の住民の責任と負担で更新工事とかは
    しなければなりません。
    故に漏水とかの事故があって始めて事の重大さに気づくのです。
    この専有部分の配管の更新工事については、管理組合として一斉に
    取り替え工事をしなければ解決できません。
    住民は配管の取り替え工事は何もなければやりません。

  97. 7110 匿名さん

    上階の組合員が自己破産していて漏水工事の工事費を請求したが支払い不能はどうしますか。

  98. 7111 匿名さん

    >>7110さん
    通常は保険である程度は対応できます。
    しかし、それ以上の精神的な負担や補償額不足については、加害者が
    負担することになっています。
    上階の住民が自己破産しているということは、そのマンションはその
    加害者の者ではないと思われます。
    その場合は、泣き寝入りしかなく、自己負担しなければなりません。
    当然管理組合は支払ってくれませんし、補修工事もしてくれません。
    自己破産していない場合は双方での話し合いということになりますが
    住民トラブルの要因になります。
    だから、管理組合として一斉に工事をするようにしたらいいのです。

  99. 7112 匿名さん

    組合員の借金取り立て屋が不法占有していて組合員が不在である場合はどうしますか。

  100. 7113 匿名さん

     自主管理の時、夜逃げにあったが、占拠屋は来なかった。
     不幸中の幸い。 占拠屋が来ると、警察に相談。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園
レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

[PR] 東京都の物件

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸