管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:42:03

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 666 匿名さん

    理事長が4人もいると喧嘩になるから、四半期ごとに理事長を割り当てれば4人いても問題ない。
    第1四半期:理事長A 第2四半期:理事長B 第3四半期:理事長C 第4四半期:理事長D
    ただ、総会の時の議長でもめるといけないから、この時は4名とも平等に議長にする。

  2. 667 草の根民主主義評論家

    >>663 匿名さん
    49条の2があるから同じことだ。


  3. 668 草の根民主主義評論家

    26条と49条の2の間違いを指摘して嬉しいか?
    あほ
    同じことだ

  4. 669 匿名さん

    >>668
    あほ。同じでない。

    区分所有法上は、管理者と代表理事の2種類併存しても問題ない。
    ともに管理組合を代表するから、代表理事が複数存在するのと同じである。
    大きな違いは、管理者は任期の定めがないにも関わらず、代表理事は法では原則2年の短期である点である。
    また規約で理事長を別途定める場合は、管理者と代表理事と理事長の3名併存しても問題ない。
    管理者は法では区分所有者である必要はないので、外部から招へいしてもよい。

  5. 670 匿名さん

    ↑ なにを寝ぼけたことを・・・

    今、話題になっているのは、理事の代理権ではなく、管理組合法人の理事の代表権である。

  6. 671 匿名さん

    規約もしくは集会の決議によって、または規約の定めに基づき理事の互選によって代表理事を定めた場合には、代表理事以外の理事は、代表権を有しない。代表理事を定めたときは、その者のみが登記される(組合等登記令2条4号)。

  7. 672 匿名さん

    そうなると、管理不全の限界マンションなんかは、第三者管理する時には、理事長から代表権をはく奪して第三者が管理者になればいいのですね。
    そのマンションが管理組合法人の場合も、代表理事は区分所有者である必要はないので、登記変更して第三者の管理者を代表理事に登記すればいい。

  8. 673 匿名さん

    代表理事がある場合において、代表権のない理事が管理組合法人を代表して行為をしたときは、当該行為は法人の行為としては無効である。それでは、当該行為の相手方が善意のときにも、当該行為の無効を対抗することができるか。代表理事の登記を経由していれば、当該行為の無効を第三者(善意の第三者も含む)に対抗することができると解すべきである。反対に、代表理事の登記がなされていないときは、善意の第三者には対抗できず、当該行為は法人の行為として有効であると解すべきであろう。

    >>671 と本稿の引用元:コンメンタール マンション区分所有法)

  9. 674 匿名さん

    >>671
    すると代表権のない理事は無用の長物ですね。クビにしたらいい。
    と言う発想になるので、法人化の時に代表理事になりたがる人が多いので複数選任して登記する。
    同じ理事でも代表権が有るのと無いのでは雲泥の差、月とすっぽん、格がちがいすぎる。

  10. 675 匿名さん

    管理組合の法人化は不動産登記くらいしか使い道がないね。

  11. 676 匿名さん

    マンション管理士の先生にお尋ねします。

    今度、空駐車場区画を外部貸しする収益事業(税金払います)を行いますが、募集や賃貸借管理を理事会でやるのがハードなので、パーキング会社に一括貸しのサブリース方式とします。
    ところがサブリース方式にすると、パーキング会社は空区画を一括借り上げしてくれますが賃料が非常に安く、住民貸し賃料を大幅に下回ってしまいます。
    この場合、総会で住民から「なぜ管理費や修繕積立金を払ってないパーキング会社に、住民よりも安く貸すのか?共済事業の住民駐車場貸しのポリシーに矛盾してる、住民貸しの賃料値下げしろ!」と猛反発されること必至ですが、何と説明して住民を説得したら良いのですか?ご指南お願いします。

  12. 677 マンション管理士

    676

    理事会が行うべきです

  13. 678 草の根民主主義評論家

    >>676 匿名さん
    パーキング会社が外部のひとに貸し出す料金は
    いくらなんてますかね?
    それより住民のほうが安ければいいのでは?
    パーキング会社への貸し出し金額と
    パーキング会社が利用者からとる金額の
    差額はパーキング会社の手数料だから
    手数料分、パーキング会社への貸し出し金額が
    安くなるのは当然では?

  14. 679 草の根民主主義評論家

    訂正

    パーキング会社が外部のひとに貸し出す料金は
    いくらなんですかね?
    それより住民のほうが安ければいいのでは?
    パーキング会社への貸し出し金額と
    パーキング会社が利用者からとる金額の
    差額はパーキング会社の手数料だから
    手数料分、パーキング会社への貸し出し金額が
    安くなるのは当然では?

  15. 680 草の根民主主義評論家

    >>669 匿名さん
    こいつあほすぎ。
    管理者は区分所有者の代理で
    法人の理事は管理組合の代表。


  16. 681 草の根民主主義評論家

    管理組合法人で登記した理事がいるのに
    管理者を別に選任した場合、
    定期総会を開くのは管理者、
    対外的に法人の名前で契約するのは
    理事の役割となる。
    どちらも管理組合を代表するとか、
    あまりに初歩的な勘違いだから
    ど素人だねw
    あほ

  17. 682 匿名さん

    >>679
    管理組合が貸してるのは駐車場会社で駐車場会社が貸してる転貸先じゃない。
    サブリースしらんの!
    あほ。

  18. 683 匿名さん

    管理者が代理なら業務委託されてる管理会社が管理者にならないとおかしいね。

  19. 684 匿名さん

    代表はあくまでも代表で規約に定めがない限り代理行為はできない。
    区分所有者でない代表理事は管理組合法人を代表できるが、区分所有者の代理行為をする場合は管理者に頼むしかない。

  20. 685 草の根民主主義評論家

    >>684 匿名さん
    代表と代理がわからんあほ


  21. 686 草の根民主主義評論家

    >>682 匿名さん
    おたくさんが理解力ないだけ。
    あほすぎ。


  22. 687 草の根民主主義評論家

    >>682 匿名さん
    おたくなんで、いみがわからんの?
    外部貸し出しした最終利用者の料金より
    区分所有者のほうが安ければ問題ない
    という意味がわからんのか?
    駐車場管理会社への卸値と区分所有社への小売価格をくらべて卸値がなんで小売価格より安いのかわかりきったことだろう?
    あほ

  23. 688 匿名さん

    駐車場会社じゃなく管理組合が外部貸しすればいいのでは?

  24. 689 匿名さん

    マンション区分所有者でない駐車場会社がマンション共用部分の駐車場を外部貸しするのは区分所有法違反だ。

  25. 690 草の根民主主義評論家

    ↑転貸借禁止ってどこかに書いてあるのかい?
    あほ

  26. 691 匿名さん

    マンション管理士の先生にお尋ねします。

    管理規約では、住民が管理組合から借りた駐車場区画を転貸することは禁止されています。
    それなのに、住民でもない駐車場会社が管理組合から借りた区画を転貸するのはなぜOKなのですか?
    駐車場会社は区分所有者じゃありませんから、敷地・駐車場・共用部分の管理負担は何もしていません。

  27. 692 草の根民主主義評論家

    ↑そもそも駐車場管理会社との契約は
    用法の著しい変更だから
    特別決議だろう。
    駐車場使用細則などは、駐車場管理会社との契約に伴って変更すべきもの。
    現在の規約に反するのになぜOKかと言われたら
    OKとなるように規約変更を総会で特別決議で承認するからだろう。

  28. 693 匿名さん

    ↑ 管理組合の自治の範囲である。
    つまり、管理組合の規約における取り決め(ルール)の問題である。

  29. 694 匿名さん

    >>693 は、>>691 に対するレスである。

  30. 695 匿名さん

    具体例を示そう、足立区の500戸超のマンションの場合。
    駐車場外部貸しによる収益事業開始は普通決議、それに伴う収益事業会計追加による管理規約変更は特別決議。
    駐車場使用細則は、賃借人の駐車場会社が「管理組合が許可したもの」に該当するため細則変更なし。
    ただし、駐車場賃貸借契約は区分所有者と占有者用の書式しかなく、肝心の「管理組合が許可したもの」との賃貸借契約書は非公開。
    規約本体では「区画の第三者への譲渡または貸与した場合は賃貸借契約の効力が失効する」と書いてあるだけ。

    不備が目立つが、これで賛成決議されるのだから組合員の民度の問題に尽きる。

  31. 696 草の根民主主義評論家

    ↑空き駐車場の増加により、駐車場収入が減少し、修繕積立金不足が深刻化したからだと思われる。
    背景を考えず、細かい条文、形式にこだわる初学者らしい見解である。

  32. 697 匿名さん

    それでは規約は無用の長物でいいのか?
    少なくとも実態に合わせて規約を改正するものだろう。

    あほ

  33. 698 匿名さん

    国税不服審判所の採決から抜粋
    「同規定の定める区分所有者の権利は、区分所有者集会決議等により団体内において具体的に当該利益を区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されて初めて、各区分所有者らにおいて具体的に行使可能ないわば支分権としての収益金分配請求権が生ずるということ」

    となると、総会決議を採れば支分権が確定するということで、国税庁は管理組合に課税できなくなる。

  34. 699 匿名さん

    >>>695 by 匿名さん
    >規約本体では「区画の第三者への譲渡または貸与した場合は賃貸借契約の効力が失効する」と書いてあるだけ。

    共有の駐車場区画を賃借人が第三者へ譲渡できるはずもなく・・・
    正確には、どのように記載されているのでしょうか?

  35. 700 草の根民主主義評論家

    ↑民法の560条
    他人物売買のことでしょう。
    賃借人が第三者に譲渡契約するのは
    別に構いませんよ

  36. 701 699

    >>695 by 匿名さん

    【駐車場等使用者が区分所有者の場合、その専有部分を他の区分所有者または第三者に譲渡または貸与したときは、その区分所有者の駐車場等の賃貸借契約は効力を失います。】

    ではありませんか?

  37. 702 匿名さん

    >>701
    そのマンションの駐車場賃貸借契約書に書いてある。

    (権利義務の譲渡禁止)
    第6条 乙は、理由の如何を問わず、本契約上の権利義務を第三者に譲渡・貸与することはできない。

    転貸禁止だからサブリースも禁止。

    いい加減な運営である。住民も転貸しても管理組合は文句を言えない。

  38. 703 匿名さん

    >>702
    サブリースの駐車場業者との賃貸借契約書の開示請求を理事長にしたらいい。
    都合の悪い第6条は削除されてるはずだから。

  39. 704 匿名さん

    住民には転貸を禁止し、住民以外には転貸可とする。共済事業のマンション駐車場としては本末転倒である。
    それから「外部所有者(区分所有者)が駐車場契約し、それを賃借人に使わせる」は明らかに転貸になるので注意を要する。
    うちのマンションでは、近隣不動産屋の賃貸募集広告からそれが発覚し、外部所有者に契約を解約させた例がある。
    発覚した理由は、賃貸募集広告に「駐車場あり、無料」と堂々と書いてあったから。
    駐車場は住民に対して有料で決して無料では貸してはいない。

  40. 705 草の根民主主義評論家

    ↑部屋を貸したいからそのように広告を出したんでしょうけど、そのような広告がダメなら家賃を安くするだけでしょう。あまり意味のあることではない。
    あほ

  41. 706 匿名さん

    駐車場の賃貸借であっても、区分所有者のための共済事業と空き駐車場を有効活用することによる収益事業とは、まったく異なるものである。

  42. 707 草の根民主主義評論家

    空き駐車場の活用は修繕積立金の欠損を補うもの。

  43. 708 匿名さん

    よって駐車場使用者の居住住民の使用料より高く設定するべき。

  44. 709 草の根民主主義評論家

    ↑背景がわからないあほ
    借りてくれるひとがいないと意味がありませんからね。近隣の相場以下にすべきでしょう。

  45. 710 草の根民主主義評論家

    >>703 匿名さん
    駐車場使用細則を守らせるための
    契約書である。


  46. 711 匿名さん

    おたずねします。
    当マンションの管理規約(管理事務の報告等)において、

    **条、乙は、甲の事業会計年度終了後4ヶ月以内に、甲に対し、当該年度における管理事務
    の処理状況および甲の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、
    報告させなければならない。  とありますが、

    この規約は法令違反にはなりませんか。教えて下さい。(区分所有法では二か月以内と聞いて
    います。?)

  47. 712 草の根民主主義評論家

    それ、管理委託契約書でしょ。
    乙は管理会社
    甲は管理組合

    標準管理規約では会計年度終了二ヶ月以内に定期総会を開くことになってるから
    理事長は会計年度終了後一ヶ月半くらいまでに
    報告を聞かないと期限までに総会の招集ができないから
    困りますね、って話なだけ。
    管理規約が会計年度終了後五カ月以内に総会を開けばいいとなっていれば齟齬はない。

  48. 713 専門家

    No.711の 管理事務の報告について

    区分所有法では、第43条に管理者(普通は理事長です)は、集会(総会)で毎年1回事務報告をすると規定されているだけで、会計年度の締め後何か月以内との規定はありません。

    711さんが言われているのは、712さんが言われているように、業務委託契約に基づく管理業者からの事務報告であり、管理者(理事長)が行う区分所有法第43条とは別のものです。

    規約と委託契約書をよく確認してください。

  49. 714 匿名さん

    >>705
    管理組合のコンプライアンス。
    あほ

    >>707
    修繕積立金が不足するなら値上げするのが筋。
    それでも足りないなら金融機関からの借り入れを検討すべし。
    敷地・共用部分での収益事業は区分所有者に利益は帰属する。
    あほ

    >>709
    国税の共済事業の認定は住民貸し賃料が近隣相場よりも安いこと。
    あほ

    >>712
    理事長は日ごろの月次報告を聞いてなかったのか?
    年次報告は月次報告の累積だ。
    あほ

  50. 715 匿名さん

    >>714
    >国税の共済事業の認定は住民貸し賃料が近隣相場よりも安いこと。

    根拠は?

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