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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
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マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
現行のマンション標準管理規約(単棟型)では、第47条第6項である。
管理組合の最高意思決定機関の総会ですら欠席委任状や欠席議決権行使書で見做し出席にしているのですから、総会の下位に位置づけられる理事会も欠席委任状や欠席議決権行使書はOKですよね。
>>645 匿名さん
あほ
それはかなり最近の追加。
ほとんどのマンションの管理規約にはそんなこと書いてない。
委任状と議決権行使書をカウントするのは
区分所有法39条2項が根拠であり、
最近標準管理規約に盛り込んだのは
注意的に書いただけ。
書いてあろうがなかろうが関係ない。
区分所有法39条2項は議決権行使の話であって、総会成立の組合員出席数とは異なる。あほ。
議決権の行使は、
①総会の会議に出席して行使する
②代理人により行使する(法39条2項)
③書面(議決権行使書)により行使する(法39条2項)
④規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、
電磁的方法により行使する(法39条3項)
に限られているのであるから、これらの方法以外では議決権の行使はできない。
したがって、「総会の会議に欠席した組合員」は議決権を行使していないのであるから、「出席組合員」とみなしたり、「賛成の議決権行使」とみなしたりすることはできない。
↑書面、代理人で議決権行使できると書いてるのに欠席にしたらおかしいだろう。あほすぎ
理事会も総会と同様に出席要件削除すれば済みます。
もともと区分所有法には管理組合法人以外は理事会など規定されていません。
うちの総会では議決権行使書出してても暇だから議場出席する人は多いですよ。
その場合は議場での議決権行使を優先してます。
>>651 匿名さん
そんなことは当たり前だが、
そういう運営を推奨している管理会社が存在するのも事実である。
ここに最近きているようなマンション管理士はその後の法的解決の知見がないため、
ひたすら管理会社を悪者にし、自主管理を勧めるわけである。
自主管理になんかしたら猿山のようにボス猿が君臨するだけだ。
出席要件を削除すれば、一堂に会する必要がないから電話やネットで会議ができる。
>>>652 by 草の根民主主義評論家
>↑書面、代理人で議決権行使できると書いてるのに欠席にしたらおかしいだろう。あほすぎ
「総会の会議に欠席した組合員」とは、②~④による議決権を行使していない組合員のことである。
↑初学者にありがちな拘りだが、マンション管理には大局観が必要である。
枝葉末節の区分所有法、標準管理規約より憲法、民法に拘るほうが良かろう。
↑あほ
マンション管理士の先生にお尋ねします。
管理組合法人の場合、代表権のある理事(以下、代表理事と称す)を選任し法人登記しますが、
複数の代表理事を選任して登記していながら、運用上は理事長、副理事長等の職制でランク分けし、
理事長だけに代表権を与える規約にしています。
これは間違いですよね。
代表理事が複数いれば代表理事は全て同格ですから、運用上も理事長を複数にしないとだめですよね。
理事長が一人なら代表理事も一人にして登記しないと代表権でつじつまが合わない。
代表理事を複数で登記するなら、理事長も複数にすることだ。
↑区分所有法の法人の理事は各自代表です。
理事が3人いたら同格の代表。
有限会社の取締役に似てます。
規約で代表をひとりに決めてもOKです。
この場合、登記はひとりだけにすべき。
3人登記していて
内部でこのひとが理事長、他の二人は副理事長と決めても、区分所有法の26条で対外的には意味がありませんね。
しかし勝手に副理事長が契約したりすると管理組合に訴えられますね。
↑ 管理組合法人の理事には、区分所有法第26条は準用されない。
ここのマンションは代表理事4名。
ただし職制は理事長1名、副理事長3名。
役員報酬は、理事長月1万円、副理事長月6千円。
ランク分けしてるのおかしいよね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/553287/
理事長が4人もいると喧嘩になるから、四半期ごとに理事長を割り当てれば4人いても問題ない。
第1四半期:理事長A 第2四半期:理事長B 第3四半期:理事長C 第4四半期:理事長D
ただ、総会の時の議長でもめるといけないから、この時は4名とも平等に議長にする。
26条と49条の2の間違いを指摘して嬉しいか?
あほ
同じことだ
>>668
あほ。同じでない。
区分所有法上は、管理者と代表理事の2種類併存しても問題ない。
ともに管理組合を代表するから、代表理事が複数存在するのと同じである。
大きな違いは、管理者は任期の定めがないにも関わらず、代表理事は法では原則2年の短期である点である。
また規約で理事長を別途定める場合は、管理者と代表理事と理事長の3名併存しても問題ない。
管理者は法では区分所有者である必要はないので、外部から招へいしてもよい。
↑ なにを寝ぼけたことを・・・
今、話題になっているのは、理事の代理権ではなく、管理組合法人の理事の代表権である。
規約もしくは集会の決議によって、または規約の定めに基づき理事の互選によって代表理事を定めた場合には、代表理事以外の理事は、代表権を有しない。代表理事を定めたときは、その者のみが登記される(組合等登記令2条4号)。
そうなると、管理不全の限界マンションなんかは、第三者管理する時には、理事長から代表権をはく奪して第三者が管理者になればいいのですね。
そのマンションが管理組合法人の場合も、代表理事は区分所有者である必要はないので、登記変更して第三者の管理者を代表理事に登記すればいい。
代表理事がある場合において、代表権のない理事が管理組合法人を代表して行為をしたときは、当該行為は法人の行為としては無効である。それでは、当該行為の相手方が善意のときにも、当該行為の無効を対抗することができるか。代表理事の登記を経由していれば、当該行為の無効を第三者(善意の第三者も含む)に対抗することができると解すべきである。反対に、代表理事の登記がなされていないときは、善意の第三者には対抗できず、当該行為は法人の行為として有効であると解すべきであろう。
(>>671 と本稿の引用元:コンメンタール マンション区分所有法)
>>671
すると代表権のない理事は無用の長物ですね。クビにしたらいい。
と言う発想になるので、法人化の時に代表理事になりたがる人が多いので複数選任して登記する。
同じ理事でも代表権が有るのと無いのでは雲泥の差、月とすっぽん、格がちがいすぎる。
管理組合の法人化は不動産登記くらいしか使い道がないね。
マンション管理士の先生にお尋ねします。
今度、空駐車場区画を外部貸しする収益事業(税金払います)を行いますが、募集や賃貸借管理を理事会でやるのがハードなので、パーキング会社に一括貸しのサブリース方式とします。
ところがサブリース方式にすると、パーキング会社は空区画を一括借り上げしてくれますが賃料が非常に安く、住民貸し賃料を大幅に下回ってしまいます。
この場合、総会で住民から「なぜ管理費や修繕積立金を払ってないパーキング会社に、住民よりも安く貸すのか?共済事業の住民駐車場貸しのポリシーに矛盾してる、住民貸しの賃料値下げしろ!」と猛反発されること必至ですが、何と説明して住民を説得したら良いのですか?ご指南お願いします。
676
理事会が行うべきです
>>676 匿名さん
パーキング会社が外部のひとに貸し出す料金は
いくらなんてますかね?
それより住民のほうが安ければいいのでは?
パーキング会社への貸し出し金額と
パーキング会社が利用者からとる金額の
差額はパーキング会社の手数料だから
手数料分、パーキング会社への貸し出し金額が
安くなるのは当然では?
訂正
パーキング会社が外部のひとに貸し出す料金は
いくらなんですかね?
それより住民のほうが安ければいいのでは?
パーキング会社への貸し出し金額と
パーキング会社が利用者からとる金額の
差額はパーキング会社の手数料だから
手数料分、パーキング会社への貸し出し金額が
安くなるのは当然では?
管理組合法人で登記した理事がいるのに
管理者を別に選任した場合、
定期総会を開くのは管理者、
対外的に法人の名前で契約するのは
理事の役割となる。
どちらも管理組合を代表するとか、
あまりに初歩的な勘違いだから
ど素人だねw
あほ
管理者が代理なら業務委託されてる管理会社が管理者にならないとおかしいね。
代表はあくまでも代表で規約に定めがない限り代理行為はできない。
区分所有者でない代表理事は管理組合法人を代表できるが、区分所有者の代理行為をする場合は管理者に頼むしかない。
>>682 匿名さん
おたくなんで、いみがわからんの?
外部貸し出しした最終利用者の料金より
区分所有者のほうが安ければ問題ない
という意味がわからんのか?
駐車場管理会社への卸値と区分所有社への小売価格をくらべて卸値がなんで小売価格より安いのかわかりきったことだろう?
あほ
駐車場会社じゃなく管理組合が外部貸しすればいいのでは?
マンション区分所有者でない駐車場会社がマンション共用部分の駐車場を外部貸しするのは区分所有法違反だ。
↑転貸借禁止ってどこかに書いてあるのかい?
あほ
マンション管理士の先生にお尋ねします。
管理規約では、住民が管理組合から借りた駐車場区画を転貸することは禁止されています。
それなのに、住民でもない駐車場会社が管理組合から借りた区画を転貸するのはなぜOKなのですか?
駐車場会社は区分所有者じゃありませんから、敷地・駐車場・共用部分の管理負担は何もしていません。
↑そもそも駐車場管理会社との契約は
用法の著しい変更だから
特別決議だろう。
駐車場使用細則などは、駐車場管理会社との契約に伴って変更すべきもの。
現在の規約に反するのになぜOKかと言われたら
OKとなるように規約変更を総会で特別決議で承認するからだろう。
↑ 管理組合の自治の範囲である。
つまり、管理組合の規約における取り決め(ルール)の問題である。
具体例を示そう、足立区の500戸超のマンションの場合。
駐車場外部貸しによる収益事業開始は普通決議、それに伴う収益事業会計追加による管理規約変更は特別決議。
駐車場使用細則は、賃借人の駐車場会社が「管理組合が許可したもの」に該当するため細則変更なし。
ただし、駐車場賃貸借契約は区分所有者と占有者用の書式しかなく、肝心の「管理組合が許可したもの」との賃貸借契約書は非公開。
規約本体では「区画の第三者への譲渡または貸与した場合は賃貸借契約の効力が失効する」と書いてあるだけ。
不備が目立つが、これで賛成決議されるのだから組合員の民度の問題に尽きる。