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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
管理会社名義の収納口座からの出金は理事長の印鑑では出せません。
保険金の詐欺的問題は担当の着服に加えて会社の幹部の関与がない
とできないのではないかと思います。今後明らかになるでしょう。
この管理会社の管理物件はこの管理会社との利害の関係のない会計
に詳しいマンション管理士に相談してください。
>>6432
管理会社名義の収納口座は当然管理組合の印鑑ではおろせません。
収納口座に振り込まれた管理費等は、翌月の末日までにかかった
経費の残額を管理組合の保管口座に移し替えをしなければなりません。
その間の保証として、保険を掛けなければならないのです。
これは適正化法で決められています。
それをやらないと適正化法違反ですので罰せられます。
>>6428
前から監事の話になると必死に否定していますね。監事という役割がガバナンスを維持する為に原則論として必要であり、だから区分所有法にも設置が義務付けられていることは理解されているのですか?
監事が機能しないリスクは理事会内で自浄出来ない不正の防止です。不正を主導する可能性があるのは理事長と継続的に理事会の運営に関われる管理会社。
小規模だと人的、資金的リソースに限りが有るのは当然だが、それに応じたガバナンスの構築方法が有る。例えば、監事と理事長は求められる能力が異なるので適材適所の棲み分けは可能だし、理事が立候補不可の完全輪番制なら、輪番以外の人から資格、経験、やる気から一定の報酬も与え選挙で選ぶ等の方法もある。
そういう代替案も示さず、ひたすら監事不要論を訴えているのは、あなた自身が監事が機能すると困る立場、つまり「不正を主導する人」ということです。
>>6434 匿名さん
↑アホ
区分所有法で監事の設置は義務ではない。
管理者ですら任意で、管理者を置かなくても良い。
管理組合法人と勘違いしてるんだろうけど、たぶんこいつは聞きかじっただけで、区分所有法を読んだこともないね。
保証機構の契約約款を読みなさい。倒産の場合の話でしょ。これは現実的ではない。
無いよりは有った方がよい位。保証機構と契約をしていない管理会社もある。
定額管理委託費を出来高払いにするか、管理費等を組合員口座から管理組合口座に
振り替えるようにすれば管理会社の倒産での被害は少なくなる。
約款を読んでみると解るけど、管理会社の倒産で管理組合が1ケ月分の管理費等
を保証機構に申請するのは結構ややこしいでしょう。
であれば、管理費等を組合口座で徴収して、管理委託費は出来高払いにしておけば
よい。
うちは、この方法はとっている。でも、管理会社は保障機構と保証契約はしている。
>>6435
そうですね。「標準管理規約で定められており、設置が推奨されている。」というのが正しいですね。アホでした。
それで、議論大勢に影響はない指摘だけど、あなたの考えを聞かせてよ。人の粗探しばっかりじゃ無くてさ。
>>6436
出来高払いとは後払いにするということかな?
管理費は委託費だけではないしね。電気料金や補修費とかいろいろあるし。
保証機構と契約していない管理会社ってまだあるの?
管理費等を管理組合口座に直接振り込むとはまたまたご冗談でしょう。
滞納金が増えるだけだよ。
振り込み手数料はどうするの?
>>6437 匿名さん
↑議論の歴史を知らないアホ
m.e-mansion.co.jp/thread/181385/
第三者監事は昨年の標準化管理規約改正で盛り込まれている。
>>6439 匿名さん
リンクが切れてるからリンクを再掲する。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/181385/
住民というか輪番制の中から理事や監事を互選しているけど、
今まで一度も不正や癒着とかの問題も疑念もないけどね。
途中監査については、監事がフロントの説明を聞いてやっているけど
形式的なもんだしね。
問題がある組合であれば監事の重要性も出てくるだろうが、何もない
理事会運営に対して、優秀な人材を監事にもってくることはしないよ。
いざという時の為に備えが必要なのも分からないではないが、普通の
マンションでは必要ないと思うけどね。
外部監査で会計監査をしても中身や過程がみえないしね。特に工事に関しては
業者選定や相見積とかの中身まではわからないだろう。
ところで外部監査の場合の士業はどの職種?
弁護士、会計士、建築士、マン管士、医師・・・
6444さんの仰るマンションの方が圧倒的に多いでしょう。順番制で役職は役員の互選が普通。
まれにではあるが、悪い、管理会社、組合員 役員 マンション管理士等か共謀して大変な騒ぎ
になりました。
正義感の強い組合員(マンション管理士、宅地建物取引主任士、管業、建築士、資格保有者)が
過去の議案書等を持ち込んで、総会に突然登場して発言をしだした。
管理会社、役員は答弁ができず総会の無効をこの組合員が証拠で示しだし、流会した。
この組合員は法的な間違いを徹底的に追及しつずけた。元論管理の啓蒙のためにポストへの意見
書等投函をし出したのである。
組合と管理会社側は名誉棄損で有るとの総会を弁護士同席で開催したが、この組合員は逆に同席
の弁護士に規約と法令違反を説明して回答を求めたが、弁護士は規約と法令に目を通して組合員
の方が正しいことを説明して退席した。
そのご、当時の副理事長、議事録書名人2名、監事、理事1名。の役員の半数以上が区分所有権
を売却して退去した。
こういった稀な事件もあります。いい勉強をさせていただきました。マンションを購入するときは
知り合いのマンション管理士に相談する事をお勧めします。
>>6445さん
普通のマンションでは、不正とか癒着とかは発生しません。
使い込みとかは犯罪であり、それが分ればマンションを売却すればその
補填はできるでしょう。
組合と管理会社が臨時総会を開催して弁護士も同席したのに、弁護士は
退散ですか。
やはり、監事でも外部監事ではその過程が分りませんので原因調査とかは
難しいでしょうね。
不正や癒着ができにくい体制づくりの改革をすることが大切だと思います。
理事の任期の制限、相見積を取る時の基準づくり、工事を検討する時の基準
づくり、例えば詳細で適正周期で作成された長期修繕計画の作成、ある程度
大きな工事に関しては専門委員会で素案を作り、それを理事会に提案するとか。
ご存知でしたらお願いいたします。
議事について、下記のような規約があった場合の議長の議決権の有無についての裁判例を教えてください。
「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。」
これは議事についての普通決議であるから判例はないと思うが、いかに。
その前に総会の成立要件を調べてからの方がいいと思うけど。如何に。?
>>6437さん
決議は出席組合員の過半数で決するとなっています。
同数の場合は議長が決するとなっているのは、その決議に議長分が
含まれていないから、同数の場合は議長が意思表示をした方に決する
ことになるのです。
議長に議決権が2票ある訳ではありません。
6449さん、ありがとうございます。
「議長に議決権が2票ある訳ではありません。」とのことですが、弁護士◯◯◯コムには、弁護士による「議長に議決権が2票ある」旨の回答があります。
裁判例があると助かります。
引き続き、よろしくお願いします。
>>6445 匿名さん
↑標準管理規約が改正された結果、新しいマンションは標準を使うから、理事、監事を外注できるマンションがどんどん増えていくということである。時間の経過により、外部委託が普通になる。アホ
>>6450 6447さん
↑昔は標準管理規約がそうなっていただけのこと。心配なら変えたらいいが、そんな古い規約なら大規模修繕も特別決議で、管理費滞納の弁護士費用も請求できる規定がないはずで、やることは他にたくさんあるはずである。たぶん釣りだろうけどねw
>>6451
お宅の視野が異常に広すぎるだけです。
通常、マンションで不正とか癒着とかが発生しますか。
それはごく限られたマンションでの事例でしょう。
それができない、できにくい体制が敷かれていれば簡単に不正とかは
できませんよ。
それを外部監事に頼ろうとすること自体間違っていますよ。
問題が発生したら、みんなで解決していく自浄能力と体制ができていれば
解決できますよ。
外部監査制度を設ければ全てうまく解決できますか?
まず、総会の進行役でもある議長は、議決権を行使できるかということですが、議長が組合員でもあれば、原則、組合員として1票の議決権を持ちます。
ただし、総会では、議長は進行役として中立性が求められ、また、賛否を挙手や起立で議長が求めるため、議長の議決権行使は、最初の段階ではとらないことが多いと思います。もし過半数の賛成が必要なのに半数しか賛成が無い場合(同数になった場合)は、議長が未行使の自分の議決権を行使して決めるということで、議長としての特別な議決権が発生するわけではないというのが通説です。
もっとも、「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長が決するところによる」という規約の文言からは、同数になるような場合以外は、議長は議決権を行使できないという解釈も可能です。また、組合員でない議長も、同数になった場合は議決権を行使できるのかなど、いろんな解釈が生まれ混乱を招くということで、最新の国交省の標準管理規約では、削除されていると思います。
>>6454 匿名さん
↑不正、癒着が少ないならマンション管理適正化法なんかできてませんよ。イロハ方式の資金管理のルール変更などの適正化法施行規則改正も、横領などの不祥事が後を絶たないからなんだけどね。世間がせますぎ。
>>6457
財産の分別管理ができたのは、管理会社の不正が頻発していたので
それに対応して従来のものからイ、ロ、ハ方式にかわりましたね。
それぐらいは把握してるけど、不正が発生しているマンションの
割合というのはそんなに多いんですか。
うちのマンションでは考えられないことだけど。
国交省が平成24年に行った管理会社への立ち入り調査で指摘された事項が
一番多かったのが、重要事項の説明59社、契約成立時の書面の交付30社、
財産の分別管理30社が指摘を受け改善命令が出されました。
マンションの組合員のマンション管理士を役員に据えるだけでも少しは改善できる。
他力本願ではいけません、自分の城は自分で守る事です。国交省の調査など関係無。
なんだかんだと屁理屈を言ってマンション管理士をくさしまくる変人がいるけど、
マンションの管理の専門家として国はマンション管理士を要請したのだ。活用でき
る組合が勝つのは当たり前でしょう。
合格してから実務を重ねればいいんでしょう。役員の経験をすれば、合格していな
い役員よりは判断は早い。
マンション管理士の試験はマンション管理の経験が全くゼロでも
マンションに住んだことがない者でも合格はできます。
しかし、実務面は確かにないでしょうが、理事や専門委員とかの経験を
重ねていけば、実力はついてきます。
資格があることにより自己研鑽に勤めていくのは自然之理ですからね。
合格までいかなくても、理事がマン管の試験にチャレンジするだけでも
相当レベルは高くなります。
マン管の有資格者でマンションに住んだこともなく、管理会社にも勤務
していな者は全く役に立ちません。
こういうマン管士が営業していても仕事の依頼をしてはだめでしょうね。
私はマンションに住んだことはなく管理会社のフロントウィしてきましたが、
分け合ってマンションを購入して住んでみましたが、
住まなければ理解できないことが多々ある事に気付きました。だからマンシ
ョンを所有している組合員のマンション管理士を役員に取り入れる事を提案
しているのです。
>>6462さん
マンションに住んでいてマン管の保有者はマンションの実情は良く理解
していると思いますが、できれば理事長経験者がいいですよ。
理事長と一般理事では役割が全く違いますからね。
マンション内のマン管保有者だったら、理事ではなくできれば顧問の
方がいいかもしれませんね。
理事にはやはり任期が必要ですから。
理事には勿論任期は有りますが、留任出来ますから、理事長経験者で有れば確かにいいでしょう。
理事長は逃げがききませんから、経験しないと理解できないでしょう。特に大型は大変です。
自転車置き場扉の不具合について、扉をオートロック方式の扉に交換したいと思います。
扉は袖付け格子扉、庇・電気工事を含んで、
予算額は修繕積立金会計より5.900.000円を計上したいと思います。普通決議で
よろしいでしょうか。?
教えてください。
>>6465さん
特別決議は共用部分の重大変更の場合ですが、この工事は同じ
駐輪場の扉部分がオートロックになるだけですので、普通決議で
いいと思います。
電気回線の工事とかの問題もありますが、大幅な共用部分の変更は
伴わないでしょうから、私のマンションでしたら普通決議マター
でしょうね。
工事費用590万円は、同条件での相見積を取った後の数字ですか。
もし、まだ相見積を取っていないなら、まず1社に使用材料や仕様
等を記載した見積書を取り、それを生かして数字だけを消して他業者
から見積もりを取れば比較が簡単にできますよ。
仕様に基づく予算案ですかえら。次期理事会で施工業者は決める事になります。
金抜き計算書という方法なんですが、この方法を使えば
業者も競争となり価格は安くなりますよ。
同じ材料、同じ修繕個所、同じ仕様、同じ平米数での比較ですから
見積価格も比較しやすいですよ。
オートロック等の設備は、毎年何回かの点検費用と若干の電気代(管理費会計)がかかるのと、何年か後の部品交換や数十年後の更新を修繕計画に入れて修繕積立金の徴収額を検討しなければなりませんから、導入時の費用だけで検討するのは、不十分です。
それと、保証期間内の偶発故障は、メーカーが保証すると思いますが、壊されたりした場合に共用部の損害保険の対象にするため管理規約に共用部分(共用設備)と明記して置いた方が良いです。
マンション積立保険加入の350世帯のマンション)
・保険代理店 管理会社
・保健期間 年 月 日~ 年 月 日 (5年間)
・保険会社 海上火災保険(株)
1、共用部分火災保険 1,500.000千円
2、施設賠償責任保険 70.000千円(1名1事故)
3、個人賠償責任保険 70.000千円(1世帯)
収支報告書に不明が有ったので収支月別明細書を調査しました。
支出の部の小修繕費の中に、平成 月に000号室漏水被害補修事故として
組合費より¥2、200。000が支払われておりました。
この事故は個人賠償責任保険か施設賠償責任保険を申請すれば保険適用事故で
はないかと思いますがいかがでしょうか。?
総会は10日後になりますので総会で質問をしてみたいと思います。勿論収入
の部には保険金収入はなく、雑収入にも含まれておりません。
>>6472さん
漏水事故で管理費から支払われているということは共用部分が原因
だったんでしょうね。
被害元の賠償は保険が適用されていると思います。
それは直接被害元に保険金が支払われるので管理費会計への計上は
収入も支出もないのでしょう。
工事部分の共用部分については、経年劣化による配管の交換と思われます。
経年劣化の配管の工事費は保険の適用外となりますので、管理組合が
工事をしたのだと思います。
建物評価額は25億なんですね。
しかし、施設賠償責任保険が7,000万円と安く、個人賠償責任保険が
7,000万円とは又やけに高いですね。
個賠は1,000万円程度が普通なんですけどね。
収支報告書の小修繕費の中に合計して被害復旧費の支出が含まれております。
マンションは引き渡し後6年目です。
築6年で経年劣化はないですね。
普通は管理費の収入欄に損害保険料とかの項目で記載される
んですけどね。
保険が適用されなかった特別な理由でもあるんではないですか。
漏水に関係のある工事をこの際やったんではないですか。
まさか管理会社とぐるになって不正をしている訳ではないでしょう。
総会で質問されたらいいと思いますよ。
収支報告書の収入の欄には損害保険料の項目は有りません。
疑問点があれば総会で質問すれば分りますよ。
陰で憶測でみんなに話すよりずっといいことです。
何も問題がなければきちんと説明してくれますよ。
>>6472さん
漏水があった場合、全額保険が適用されない場合があります。
特に加害元の漏水個所については100%の保険の適用がされない
場合があります。
その本来専有部分の区分所有者が負担すべきものを管理費から補填
している可能性もあります。
その場合は、そこの区分所有者にその費用を弁済してもらわなければ
ならないでしょう。
漏水があってその費目で会計処理をしているのだから
保険の適用はなかったんでしょう。
その費用は共用部分に対してのものだから、管理組合負担になったのですよね。
専有部分の工事費用だったら、管理費からの支出はできませんから。
前回も書き込みましたが、専有部分については保険の適用があり、保険金は
直接業者に支払われていると思います。
何故共用部分の保険適用がされなかったのは分りませんが。
駐車場使用料は毎月修繕積立金会計に計上されていますか。
うちの場合は、積立金は毎月保管口座に移し替えがされて
いますが、駐車時用使用料は年度末の一括振り替えがされて
います。
財産の分別管理ではハ方式ですので、収納口座も管理組合名義
なので問題はないのですが。
標準管理委託契約書の話であるから、法令の強行規定ではない。
収納と保管方法は組合で決めるとよい。
>>6481
>うちの場合は、積立金は毎月保管口座に移し替えがされていますが、
>駐車時用使用料は年度末の一括振り替えがされています。
「ハの方法」であれば、「移し換え」というものはない。
「イの方法」または「ロの方法」であれば、
>駐車時用使用料は年度末の一括振り替えがされています。
が、年度末に収納口座から保管口座に一括して移し換えることを意味しているのであれば、間違いである。
マンション管理業者に委託しているのなら財産の分別管理は、法律の規定です。
分別管理方式は、↓の【改正内容説明資料】の図解が解りやすいと思います。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」の一部改正について
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000009.html
【改正内容説明資料】
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」について 平成21年10月 国土交通省総合政策局 不動産業課
http://www.mlit.go.jp/common/000053056.pdf
●マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(財産の分別管理)
第七十六条 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
●マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)
(財産の分別管理)
第八十七条 法第七十六条の国土交通省令で定める財産は、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券とする。
2 法第七十六条に規定する国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 修繕積立金等が金銭である場合 次のいずれかの方法
イ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
ロ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金(金銭に限る。以下この条において同じ。)を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された前項に規定する財産(金銭に限る。以下この条において同じ。)を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された前項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
ハ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法
二 …
3 …
4 …
5 …
6 …
管理組合を相手取った民事裁判に勝訴した弁護士を教えてください。
>>6484さん
丁寧な説明ありがとうございます。
イ方式の間違いでした。
駐車場の使用料を年度末に一括移し替えをするのは間違っているのでしょうか。
管理費等を管理組合名義の収納口座に振り込み、それを修繕積立金の保管口座と
管理費の保管口座に移し替えをしています。
修繕積立金に関しては毎月保管口座に移し替えがされていますが、駐車場使用料が
年度末に一括振り替えがされていたものですから、それでいいのかなと思って
書き込みをしました。
マンション管理士なら分かるが、管理組合の会計は、管理組合で定めなければならない。 駐車場使用料金も定めがなければ、年度末に一括して修繕積立金に振り替えても間違いとは言えない。 管理規約や会計細則を確認せよ。
誰が、管理組合等を名義人とする収納口座の印鑑等を管理しているのでしょうか?
>>648さん
収納と保管方法は管理組合マターですよね。
管理費等を管理組合名義の収納口座に口座引き落としをして、積立金は毎月
積立金の保管口座に移し替えをしていますが、駐車場使用料は積立金会計に
予算化されていますがそれは毎月振り替えをせず年度末に一括振り替えが
されていたものですから、それでいいのかなと思いまして。
管理費会計の支出項目はその範囲内であれば移動は可とされていますが、
積立金会計に予算化されているのでそれを管理費会計で使用する時は総会
決議が必要となり、矛盾点が出てきますので、毎月駐車場の使用料も移し替え
をしてた方がいいのではと思っています。
↑
修繕積立金を管理費に充当することはできませんね。
言葉足らずでした。
管理組合を名義人とする印鑑の所有者は理事長です。
会計担当は保管できません。
管理会社が規則第87条第3項に規定する保証契約を締結しなくてもよいケースですか?
つまり、管理会社は、管理のための費用を収納口座から引き出すためには、その都度、理事長に対して預金払出し票に押印の依頼をしなければならないということですか?
ここで書き込んでる年寄りが、ハの原則方式を知らないのは、デベ系管理会社が
もともと原則方式じゃなかったからだね。
要するに、管理会社は、理事長名義となっている収納口座の銀行印を管理しているのではありませんか?
保管口座の銀行印と同じように収納口座の銀行印も理事長が管理しているのですか?
>>6503 匿名さん
↑大手管理会社の物件なら、そうではなく、
銀行印は会計担当理事、
理事長印は理事長が持っている。
支払い指示書に先に理事長が署名、理事長印を押印し、そのあと回付された会計担当理事が銀行印を押印するのが通例。
>>6505さん
会計担当理事は銀行印ではなく、個人の印鑑で押印しています。
銀行印と理事長印は同じで理事長保管となっています。
しかし、理事長が指示書に押印し、会計担当が銀行印を押すというのが
理に適っていますね。
しかし出金伝票に理事長が理事長印並びに銀行印(一緒)を押しています。
会計担当が押印するのは出金伝票の指示書に対してですので、順番が逆に
なっているのかもしれません。
1,000円の支払いであっても、理事長自身が預金払出し票に銀行印を押すのですね?
理事長は他所のマンションの出金方法の比較はできませんからね。
フロントとかマン管士としていろんなマンションをみていれば
いろいろ分かるでしょうが。
通常は、会計処理に問題がなければそれが普通と思うでしょう。
押印記録簿が保管されていないのですか、?
当然、「収納口座」から払い出す「預金払出し票」と「保管口座」から払い出す「預金払出し票」の2種類がありますね。
それはそうでしょう。
修繕積立金の保管口座からの分はそこから支払いますから。
預金口座としては、「収納口座」、管理費の「保管口座」および修繕積立金の「保管口座」の三つがあるのですか?
その3つがあります。
>>6481 記載の
>「駐車時用使用料は年度末の一括振り替えがされています。」
ですが、振替前はどの口座で管理されているのでしょうか?
「収納口座」ですか、管理費の「保管口座」ですか?
まず管理費等が理事長名義の収納口座に振り込まれます。
そして翌月の末日までに、管理費は管理費の保管口座に移し替えされ、修繕積立金も
積立金の保管口座に移し替えされますし総会決議されたものは、出金伝票で銀行から
保管口座から引き落としされます。
毎月徴収される駐車場使用料は「収納口座」に入金後、当月に管理に必要な費用が支払われ、残額は翌月末までに管理費の「保管口座」に移し換えられているのですか?
マンション管理士なら分かるが、駐車場使用料等の取り扱いは、マンションにより異なる。 会計規則は各管理組合で定める必要がある。 管理規約と会計規則等を熟知し、理解してから質問せよ。 それとも、自分のマンションの管理規約や使用細則等を示して質問せよ。 マンション管理士も、管理規約や各種条件等が分からないと回答できない。 当たり前。
駐車場使用料は、年度末に積立金会計に一括振り替えがされています。
しかし、これは積立金会計にも予算化されていますので管理費が不足した場合、
これを使うことはできないので、その矛盾している部分を改善したら
どうかという提案だったんです。
管理費会計のなかでは、その項目に不足が生じた場合はその範囲内での
移動は可となっていますので。
管理費会計と積立金会計は明確にすべきですよね。
修繕積立金は毎月積立金の保管口座に移し替えがされているので、それと
同様駐車場使用料も毎月移し替えをすれば矛盾点が解消されますので。
「収納口座」に残り続けているわけではなく、翌月末に管理費の「保管口座」に移し換えられた後の話ですか?
駐車場使用料は管理費の保管口座に保管されています。
だから矛盾していると思っているんです。
毎月振振り替えればいいことですよね。
別に悪いといっているんではなく、管理費会計と積立金会計ははっきり
分けた方がいいと思っているのです。
管理費会計と積立金会計の両方の項目に予算化しておいて、年度末に一括
振り替えをするのが矛盾していませんか。
標準管理規約のように、
「駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。」
との規定であれば、現在の方法で問題ないと思います。
マンション管理士なら分かるが、標準管理規約に寸分たがわぬ改正を適正な時期にしている管理組合は、ほぼない。 標準管理規約により論じること自体が異常。 事情は各マンションにより異なる。 管理費は節約し、修繕積立金は着実に貯め、大規模修繕工事を成功させるためだけに使うべし。
>>6527 匿名さん
標準管理規約の大改正は過去数回しかないけどね。影響が大きいのは平成16年改正で
大規模修繕を普通決議で可能にしたこと、
管理費回収の弁護士費用を請求可能にしたこと、管理費、修繕積立金の額を管理規約から切り離して普通決議で値上げ可能にしたことなど。
あと、平成29年に区分所有者以外を理事、監事に選任できるようにしたことなど。
他の地域コミュニティ条項などは瑣末な話である。
新築マンションはそのときの最新の標準管理規約に準拠するから、標準管理規約で話をするのは当たり前である。
6527は、言外に自分がマンション管理士だと言いたいようだが、低位合格者の発想なのはまるわかりである。恥ずかしいからもう書かなくてよい。
>>6526さん
駐車場使用料については、収納口座に引き落としされた後、翌月末日までに
管理費の保管口座に移し替えがされています。
修繕積立金に振り替えられる予算は決まっており、使用料からその分を
差し引いた残額が管理費として使用されています。
この積立金に振り替えられる金額は予算化されており毎年変更はありません。
管理費に余剰金がでたら積立金会計へ振り返るという性質のものではありません。
必ず振り替えしなければならない金額であり、それで資金計画、長期修繕計画が
算出されています。
規約はそのようになっています。
以上の理由から駐車場使用料で積立金に予算化されたものは、積立金同様毎月
振り替えた方が分りやすいし、管理費と積立金会計がはっきり分けられて、管理費
が不足した時にそれが使われることもないと思います。
最初から積立金で予算化されているのなら積立金で処理
したらよかろう。
余剰金がでたら振り替えるというものでもないんだろう。
マンション管理士なら分かるが、標準管理規約が改正されると、管理組合に合った制度改正の必要性が生じる。 管理会社なら、制度改正があったことを管理組合に通知するのはあたり前。 気が付かないのが悪い、知らないのが悪い、分からないのが悪いの言い分は、管理会社の悪徳御用管理士のすること。 マンション管理士試験上位合格者なら、上位合格を証明しろ。 騙りの投稿も止め、マンション管理士資格も返上せよ。