管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 6343 マンション管理士試験上位合格者

    [No.6319~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]

  2. 6344 匿名さん

    アク禁にされたね。通報の効果。

  3. 6345 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/631395/

    これは、自作自演か109の関係者じゃないでしょうか。可笑しな投稿です。

  4. 6346 匿名さん

    6345さん。

    8~18だろう。間違いないでしょう

  5. 6347 匿名さん

    >>6344さん
    スレ主です。私は元気でいますよ。

  6. 6348 匿名さん

    最近マンション管理士上位合格者がいなくなったね。
    これからもマンション管理に役立つ情報をどんどん流していくよ。

  7. 6349 匿名さん

    マンション管理士試験上位合格者は「アホ」を連呼し、掲示板利用者を不愉快にさせるので、アク禁になって半永久的に書き込めなくなったよ。

  8. 6350 匿名さん

    アク禁に永久というのはないよ。長くても1ヶ月ぐらいじゃないかな。
    殆どは10日程度だと思うけどね。

  9. 6351 匿名さん

    修繕積立金を建て替え費用に充当することはできるのでしょうか。
    多分できないと思うのですが、確信がもてないのでお聞きします。

  10. 6352 匿名さん

    調べてみたら、こういう解説がされていました。
    建替えは現在の建物を取り壊して新たな建物を建築することですので、
    建物の管理には含まれない事項ですし、区分所有者の中には建て替えに
    反対する方も含まれるので修繕積立金を建て替え費用に直接充てるのは
    相当でないと考えられるというものでした。

  11. 6353 匿名さん

    共用部分の変更について調べてみました。参考にしてください。

    民法第251条(共有物の変更)  
       各共有者は他の共有者の同意を得なければ共有物に変更を加えることはできない。

    民法第252条(共有物の管理)
       共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き各共有者の持分の価格に従い、その
      過半数で決する。但し、保存行為は各共有者がすることができる。

    区分所有法第17条1項(共用部分の変更)
       共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有
      者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。但し、この区分所有者
      の定数は規約にて過半数まで減ずることができる。

    区分所有法第18条
       共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて集会の決議で決する。但し、保存
      行為は各共有者がすることができる。
      2.前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

  12. 6354 匿名さん

    保存行為については、区分所有者全員がすることができるとなっていますが、
    例えば、エントランスのガラスが割れた場合、知り合いの業者に気づいた者が
    見積も取らず発注をして交換してしまった場合は、その費用は高くても管理組合が
    負担しなければなりません。
    やはり、急を要する保存行為については理事長が、急を要しないものについては
    理事会の承認が必要と規約に規定してた方がいいのではと思いますが、みなさんの
    ところはどうなっていますか。

  13. 6355 匿名さん

    >エントランスのガラスが割れた場合、知り合いの業者に気づいた者が見積も取らず発注をして交換してしまった場合は、その費用は高くても管理組合が負担しなければなりません。

    区分所有者の独断による保存行為費用を管理組合が負担するとの法令・規約の規定はない。
    従って、管理組合が「管理組合に相談することなく独断でやったのだから金は払わない」と言ったらそれでおしまいである。

  14. 6356 匿名さん

    6351~6355は、建替から、共用部分の変更と保存行為まで自作自演をしている。
    こんなことする事が理解できない。応援団(マンション管理士試験上位合格者)が当分
    投稿拒否に合ったからであろう。もうすぐ回復するのでそれまで自作自演をどうぞ。

  15. 6357 匿名さん

    1、建替え決議に賛成したが、建て替えにも参加する
    2、建替え決議に賛成したが、建て替えには不参加
    3、建替え決議に反対したが、建て替えにも不参加
    4、建替え決議に反対したが、建て替えには参加する

  16. 6358 匿名さん

    >>6356
    6351から6355は私が書き込んだものだが、どう読めば自作自演なんだい。
    みなさんに知っておいてもらいたい情報を流しているだけですよ。
    ここに書き込まれた知識を把握してますか。もし把握しているのなら確認
    するだけでいいでしょう。
    もし書き込んであるものに対して違う意見や考えがあるのなら是非あなたの
    考え等を書き込んで私も含め教えてください。
    それからマンション管理士上位合格者さんは、私をアク禁要請をしたので
    ここに戻ってきにくいんでしょう。
    しっかり自分でスレを立てて書き込みをしてますよ。アク禁にはなっていません。

  17. 6359 匿名さん

    >6355さん
    保存行為については解釈が非常に難しいものがあります。
    基本的には、共用部分の管理に関する事項は前条の場合を除いて集会の決議で決する
    となっています。
    但し、保存行為は各共有者がすることができるとなっています。そして、保存行為は
    規約で別段の定めをすることができるとなっています。
    やはり、規約及び細則で明確にその範囲を決めておく必要があるかもしれません。
    各区分所有者が保存行為としてやった求償の問題ですが、保存行為の問題と事務管理
    や不当利得の問題は別と考えるべきです。
    つまり、保存行為は別の根拠に基づいて管理組合ないし他の区分所有者に対して求償
    することはありうるとされています。
    エントランスのガラスの交換は全区分所有者に影響をきたすものですので、求償は
    できると思います。
    共用部分の保存行為でも、共用廊下の清掃をしたので費用を求償できるとかいうもので
    はないと思います。
    又、大地震等の災害時での保存行為も別途明記しておくべきだと思います。

  18. 6360 匿名さん

    >>6357さん
    建て替え決議が承認されたら、それに向かって突き進むだけです。
    建替えに参加されない方にたいしては、売渡請求権というのがあり、デベロッパーが
    区分所有権並びに敷地利用権を時価で売り渡すことを請求できる権利がありますから。

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