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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
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マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
>>388 マンション住民さん
住宅としての使用以外の用途(税理士事務所など)に使用している実態が明らかに認められるのであれば、専ら住宅として使用しているかどうかを勘案する必要はないと考えます。
(住居以外の用途に使用しても、専ら住宅として使用しているのであれば規約に違反しないというロジックは成立しない。)
一方、住宅としての使用以外の用途に該当するかどうかの判断が難しい場合(内職程度のもの)は、専ら住宅として使用しているかどうかは重要な判断要素であり、総合的に判断することになると思います。
600のうち277の議決権者が委任ではなく棄権したのなら特別決議は無効だよ。
普通決議しか成立しない。
>欠席者(棄権者)277名を、総会までに 意思表示なきものは、理事長に一任した者とみなして、 賛成票に投じて、
棄権者は議長委任していない。よって普通決議は成立するものの、特別決議は成立していない。
従って、役員数変更の特別決議は無効。
マンション管理士なら、こう答えるのが正解だ。
それにしても当時の理事はアホ揃いだな。
>>396 匿名さん
最近の裁判例は、規約の規範性に重きを置いているように思います。
したがって、「規約違反」⇒「違反行為を継続」⇒「共同の利益に反する」という構図になっているようです。
sohoなら隣の住民も事務所とは気付きませんよ、事務所といっても
在宅ワークできるならOK、最近はサラリーマンも事務系の在宅勤務があるくらい。
>机上ではなくて、実害無い場合は管理組合が提訴する事はないやん。
組合員から管理組合が提訴されるリスクはある。
>>400 匿名さん
>机上ではなくて、実害無い場合は管理組合が提訴する事はないやん。
ところがね、あれが認められるのなら、わたしも、わたしも・・・
管理組合としては、予防のためにも「規約違反を指摘」
⇒しかし、違反者は「改善を求められても、無視して違反行為を継続」
⇒ならと、管理組合は「共同の利益に反する」として訴訟
かくして、顕著な実害がなくても訴訟は起きる。
そうだよ、たとえ微細な一つの規約違反を理事会や理事長が認めたり放置すると
後々取り返しのつかない事態になるよ、規約の遵守自体が無効になるよ
何でもありのマンションになってグチャグチャで楽しいかもね、価値はなくなるけど
このマンション、規約違反の専有部分での保育施設(保育ママ)開設を理事会決議で許可してしまった。
理事会自身が規約違反しているのに、それを正当化する内容をブログで書いている。
http://www.smilesha-childcare.net/news/accident/2013/11/29/155/
・不当使用行為
・規約に規定がなくても、居住に使用されることは明らかで、居住者の迷惑になっていれば区分所有法第6条が適用される
>「規約違反」⇒「違反行為を継続」⇒「共同の利益に反する」という構図
「規約違反」⇒『管理者等からの勧告』⇒「違反行為を継続」⇒「共同の利益に反する」という構図の間違い
心配すな、管理規約守らん奴には必ずほかの住人から指摘がある。
規約違反を指摘された理事長は無視はできんからな、放置するなら誠実義務違反だわな。
既存のマンションで所有者がいないなんて考えられんわな、どんな状態じゃ?
聞くところによると、分譲マンションの空家には、所有者はおらんいうてる人がおるらしいで。
不思議なマンションだな
-流れ-
>>376
>規約違反しててもほとんどの管理組合は黙認でしょう。見て見ぬ振り。
>>379
>違反でも、管理費等の収入が減って負担が増えるよりかはマシなんでしょうね。
>>380
>どういう意味ですか?
>>383
>空き室のままだと管理費等の収入が減るじゃないですか。
>>384
>またまた、ご冗談を・・・
>>385
>実際にするとは言ってませんよ? 空き室が多く、管理費収入の現象が顕著となれば、管理費の値上げを嫌って見過ごす組合もあるのでは、と想定しましたけど何か?
>>387
>空き室でも、管理費収入はあるやん。 何をいつまでも言うてるん? 【所有者】がいる限り、管理費収入は増減せんよ。
>>403
>>>387 【所有者】があるなんてどこかに書いてありましたか。
これを読んだ皆さんの反応 ⇒ ???
無知なアパートに住んでる方の暇つぶし投稿でしょ。
マンション買えばだれでもわかることだからね。
所有者がいない→売主が所有したまま
という意味では?
>>412
雑居マンションは購入禁止です
種々の問題が発生します
住居として利用を考えている人は避けましょう
設計図でわかります
此処で議論されているのは住居専用マンションが前提で
特異な事例ではありません
イヤミ投稿お疲れ様。
根拠もまともにつけられない似非マンション管理士の‘皆さん’
↓口癖↓
「揚げ足とるのやめてください」
「イチャモンつけるな」
その癖人には揚げ足取りといちゃもんの連発。
書き込まれたこと全て真に受けてるんでしょうね…(笑)
マンション管理士の390に対しての、真面な回答をお願いしたい。
このスレには、「揚げ足とるのやめてください」、「イチャモンつけるな」などと無粋なことを言う人はいないと思う。
マンション管理士の多くは低脳だから、仕方ないよ。
>390
>欠席者(棄権者)の277名を理事長が、賛成票に投じる事は出来ないので、規約の変更は無効
そう思います。
棄権は無効票です。
>理事長には総会招集権は無く総会は無効
理事長に招集権はあります。
総会も有効。
ただ、新しい理事20名を理事会で選任というのは、20名の理事のメンバーに変更がなくても無効です。
理事の選任は集会の決議事項です。
428さん、390です、
規約の変更は、10名の理事で、理事の定員を、20名から10名に変更の案が
理事の5名以上の賛成で、総会に提案。その時4分の3の以上の賛成票を満たす
為に欠席者(棄権者)277名を理事長が賛成票に投じて可決したのです。
本来は区分所有法の強行規定で277名の(欠席者、棄権者)を理事長が勝手に
賛成票に投ずることはできないので、20名の理事を10名に変更する案は否決
されてしかるべきであるから20名の理事の互選で理事長は決まるはずです。
その後臨時理事会で10名の理事で理事の互選で同一理事長、同一理事で組合
運営がなされているのです。
この理事長には総会の招集権はあるのでしょうか。?
428さん、430です。
訂正してお詫びいたします。
規約の理事の定員の変更案は、40名から20名への変更の
誤りでした。訂正して、お詫び致します。
※私は40名から20名への理事の変更は無効であるから、理
事長の選任は40名の理事の互選で行われるべきで、20名の
理事の互選で選任された理事長は無効で、40名の理事
の互選でなければ理事長ではなうので。20名の理事の互選の
理事長は、総会招集権はないのではないか。と思います。
※規約では理事長は、理事の互選による。
※総会の議長は理事長がつとめる。
年一回の定期総会で決算承認決議されると
執行した理事長、理事の選任手続きに瑕疵があっても
包括的に追認したものとみなされる。
手続きで争うのは不毛である。
理事会がなにか工事でもやろうとしているなら
工事差し止めの仮処分の申し立てなどが効果的であろう。
40名ってすごいなー。まるで授業するみたい。
1人くらいいなくてもわからないな。
区分所有法は民法の特別法で民法に優先する。規約は区分所有法の
強行規定以外は区分所有法に優先する。区分所有法31条で、規約
の設定、変更、廃止は、区分所有者及び議決権総数の4分の3以上
で決するとあるので、理事の定員40名を20名に変更する為に、
区分所有者及び議決権総数の4分の3以上に満たないので、277
票(欠席者、棄権者)を理事長が投じての、規約の設定、変更、廃止
は明らかに法律違反である。40名の理事の互選で選任された理事
長なら有効であるが、法令違反により選任された理事20名の理事
の互選で選任された理事長は無効であり、よって当然総会の招集権
はありません。
民法の特別法である区分所有法にはっきり規定しているので民法の
委任の規定は関係ありません。
4分の3に不足するからといって、不足分の員数を、欠席者の員数を加算して
4分の3を意図的に満たして集会で決議したとは言えないのではないでしょ
うか。マンション管理士の回答とは思えません。
人数なんてどうでもいいでしょ。
誰か理事になりたい人がいてなれなかったとか
そういう実害があれば騒いだらいいけど。
規約違反は違反なんだろうな、放置するのは ぶ・ら・く的発想 民度が知れる
>4分の3を意図的に満たして集会で決議したとは言えないのではないでしょうか。
あるいは管理会社が理事に助言したかもしれませんね。
理事長さんもマンション管理士でしたよね。
それなら善管注意義務違反では?
区分所有者1/5で集会の招集を請求してはどうでしょう。
>>430 匿名さん
召集権限はありますが、その議案は無効でしょう。どちらにせよ過半数です。
その時動議を出さなければなりませんし、棄権票や欠席票について確認したのでしょうか。妄言に聞こえます。
質問者自身(390)がマンション管理士
事実は、規約で理事の定員が41名なのに、20名の理事の定員で
理事会は、成立しないし、成立していない21名の理事で理事長を
選任できないのに、選任されたとする、理事長は、理事長でない。
ので、勿論招集権はない。よって総会招集権の無い理事長が招集し
た総会及び、この偽理事長との委託契約も無効である。
そうですね、これが証明されれば、少なくとも組合が管理会社に
支払う定額業務費は返還しなければなりませんね。管理会社は、
善意の第三者には該当しませんからね。小さな管理会社には返還
能力が無く倒産になるでしょう。こうなると返還能力のある大手
管理会社が良いです。
管理組合では定期総会の決算承認決議が最重要です。
管理組合会計では予算は目安に過ぎない。
国や地方公共団体の場合は財政法14条で予算にすべての収入、支出をのせなきゃいけないのだが、管理組合にはそのような法律はないから
決算がすべてなわけ。
理事長、理事の選任手続きに瑕疵があっても、執行してしまった支出は決算決議さえしてしまえば何の問題もなし。決算決議は普通決議だから簡単でしょう。
更に、区分所有者は理事長の解任請求はできますが、株主代表訴訟に相当する区分所有者代表訴訟制度がないので損害賠償請求はできません。
ですから不服があるのであれば速やかに退任させるべきでしょう。
今期の総会で、組合員の個人口座から町内会費を組合口座へ振替えている
にも関わらず収支報告に記載がありません。収支を不記載の理由を質問
しましたら、報告しなくなった時期の組合理事長が、町内会費の徴収を中
止するよう命じたとの回答でした。然りに前記に説明の通り振替えられて
いるので説明を求めたら、誰も回答が出来ませんでした。どうすれば良い
のでしょう。
>>445 匿名さん
町会費を収支報告に記載していないのは当たり前。
強制徴収は問題やけど、収支報告書未記載は当然。
履歴が見たいなら、通帳の写しを見るという手はある。
理事長の命令が合意形成を経ていないから、フロントも放置したのでは?
流れだけでは執行してくれないのは、どこのフロントも同じ。
↑あほ
組合口座に振替えたというのだから
組合口座に入金されたという意味であろう。
残高証明と帳簿が合わないはず。
収支報告書に記載していないだけであり、当然、帳簿には計上しているでしょう。
↑あほ
収支報告書は明細が出るから貸借貸借表、損益計算書などの計算書類ではなく帳簿である。
帳簿は、総勘定元帳として投稿しました。
課目外の収入と支出が同月に発生した場合、収支はゼロであり、月次収支報告書でも記載がないのでは?
草の根民主主義評論家さん
区分所有者が管理費として10,000円が正しい金額であるのに、誤って20,000円振り込んできました。
管理組合は、すぐに差額の10,000円を当該区分所有者に返還しました。
この場合、収支報告書にはどのように記載されるのでしょうか?
口座の残高証明書を総会議案書に付けていたら収支報告書に載せないという発想にはならんでしょ。
質問してるひとのマンションの総会運営がおかしいだけ。
総勘定元帳と収支報告書が合わないというのは大手管理会社ではありえないはず。
ソフトでやってるし改ざんできるとなるとそれはそれで大問題だねー。
もっと単純に町内会費は簿外で、管理費と同じ銀行口座にあるだけですよ。
残高のほうが多いから管理組合としては問題なし。問題があるとしたら町内会側である。
もっとも管理組合の口座はハンコと通帳の置き場所わけてあるし町内会側の口座で管理するより安全である。
>>452 草の根民主主義評論家さん
>口座の残高証明書を総会議案書に付けていたら収支報告書に載せないという発想にはならんでしょ。
残高証明書において、収支が「ある時点」以前に解消しておれば、残高に影響を与えないし、貸借対照表においても齟齬を生じない。
>>455 匿名さん
455はあほすぎる
そもそもの質問を読んでから投稿しろ。
町内会費が組合口座に振替られたとの質問が理解できんのか?
ボケ老人のいっちょがみは現実の組合運営でも頭の痛い問題である。
>>456 に一行抜けていましたので訂正します。
【訂正後】
残高証明書は、「ある時点」での残高を証明するものである。
残高証明書において、収支が「ある時点」以前に解消しておれば、残高に影響を与えないし、貸借対照表においても齟齬を生じない。
>>447 草の根民主主義評論家さん
あのな。
収納口座と管理費口座と修繕積立金口座は普通分けるやろ?
管理費口座に入金していたとしても町会に払ってたら、残高は合うし、収納口座から町会に払っていても残高は合うの。
お前さんが言うてるのは出納帳やろ?
ドアホ。
↑あほ
町会に払うとかいう事情はあなたの勝手な想像。
445には支出のことは何も書いていない。
いずれにしても簿外のおカネを管理組合の口座にいれたら残高証明を総会議案書につけても
金額はあわんから445の管理組合の運営がおかしいだけだ。
多くの管理組合では総会議案書に残高証明を付けていることを461は知らないのだろう。
公的団体の管理組合の口座で任意団体の町内会費の収納支出に
利用することは、本当はいけないのではないしょうか。しかも
収支報告がないのは、管理会社は公になる事を隠しているので
しょう。
草の根民主主義評論家さん
お馴染み109老人の毎度毎度のうんざり戯言にいつまで付き合うつもり?
そいつものほんのアホな年寄りなんよマジじゃなく適当に遊んでやりな
>>462 草の根民主主義評論家さん
あのな。
残高証明何のためにとるねん?
管理組合がおかしいで済む話か?
少なくとも、自治会費やなくて町会費って言うてるやろ?
お前さん、推測出来んのか?
少なくとも、可能性を示唆するのなら混乱させる方ではなく、錯誤の可能性探るのが当たり前やろ?
管理会社経由して残高証明だしといて、総会で帳簿とは合致しませんなんて、有り得へんやろ?
質問者の程度からして、収支報告書って言うてる時点でその位汲み取れるやろ?
貸借対照表っていうてないんやぞ?
アホ。
>>467 匿名さん
そもそも、質問者が現金勘定等と残高証明書を突合出来ているのか?
収支報告書、貸借対照表の違いを理解できているのか?
町会とはマンション住民のみで運営しているのか?逆に地域での運営なのか?が前提となるから明記しないとならない。
その上で、アホとの会話は終了するな。
草の根民主主義評論家氏は、「残高証明書」を「収支報告書」に結び付けたところでアウト!!
↑そんなことないよ。
あなたがあほなだけ。
収支報告書の繰越し金が当該年度の残高ブラスになるんだよ。
欠損があれば当該年度の残高マイナス。
マンション管理士試験の会計の基本的な問題である。
換言すれば去年の総会の残高証明と
今年な総会の残高証明を比較して
差額が収支報告書の繰越し金と一致していたら
OKだ。
470には理解できんかもw
当該年度の繰越し金だよ。あほw
>収納口座と管理費口座と修繕積立金口座は普通分けるやろ?
収納口座と保管口座。
管理費と修繕積立金は経理上区分されますが、口座までは分けないと思います。
>町会とはマンション住民のみで運営しているのか?
マンションのみなら自治会です。
分譲マンションに町内会はつくれないとどこかのスレで読みました。
会計スレでやって下さい。
>収支報告書の繰越し金が当該年度の残高ブラスになるんだよ。
>欠損があれば当該年度の残高マイナス。
>マンション管理士試験の会計の基本的な問題である。
>換言すれば去年の総会の残高証明と今年な総会の残高証明を比較して差額が収支報告書の繰越し金と一致していたらOKだ。
> 470には理解できんかもw
>当該年度の繰越し金だよ。あほw
↑ なに寝ぼけたこというとんねん
マンション管理士会の理事の管理士同志の情報交換をしていませんか。?
AED付きの自動販売機をエントランスに設置するための決議は普通決議又は特別決議でしょうか?
自分は普通決議だと考えて居ます。過去スレにあるとは思いますが・・・
すみません。宜しくお願いします。100世帯のマンションです
マンション内の自動販売機設置について・・・のスレ見つけました。
この議案って「共有部の使用用途変更」「赤字のリスク」もある
ので、私なら特別決議で審議します。・・・との一部の意見がありました。
AED付き自販機設置は「共有部の使用用途変更」にあたるのか?・・・(特別決議)
AEDのみの設置なら?・・・(普通決議)
AEDなら普通決議じゃないですか?
自販機付きなのが気になりますね。自販機に電気代かかるから特別になりますかね?自販機の電気代はメーカーの負担と聞きましたが、自ら設置となると…?
AEDは管理・維持費用も必要ですね。
AEDは盗難・破損時に保険が効かないですよね。
支出を抑えたい組合は反発するでしょうね。
個人的には備えて悪い物ではないと思います。救急車が来るまでの所要時間を考えると。
それ、自販機設置する会社がAED分も込み、というか、おまけ。
自販機自体が安いものではありませんし、売り上げが見込めない場所には設置は無いかも?
市区町村などの補助や助成でマンションにAED設置することは可能ですが、
その条件でマンション内に近隣住民も緊急時には自由に出入りすることになります。
AED設置場所、などのステッカーも貼ることになるのでしょうね。
都内の多くのマンションでは区からAED無償提供するといわれても断るみたいです。
不特定多数が自由に出入りするのは問題でしょうね、セキュリティー解除ってことですから。
マンションにAED置かなくても近くの公的場所にあると思いますが。交番にもあるしね。
はぁ? 無知がいうな
AEDは大事ですからね
484さん、普通決議で結構です、共用部分の変更ではありません。
仮に共用部分の変更にしたいのであれば、軽微変更に該当しますの
で、普通決議でOKです。若しかしたら、理事会決議もOKかも?