管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理士に質問しよう! Part2
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2026-01-23 13:48:36

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

[PR] 周辺の物件
クラッシィタワー新宿御苑

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 2721 匿名さん

    例えばだけど、大規模修繕工事の総会決議は総会出席者の4分の1以上で可決というのもありです。
    管理規約に大規模修繕の条項を設定するなら集会決議すら無用ですよ。


  2. 2722 匿名さん

    修繕工事を妨害、延期したいなど個人的な理由から悪意を持つ者がいては困りますから。
    国の資産としてのマンションは健全に保存しなければいけません。
    修繕は所有者の義務、スムーズにできる法律になってます。

  3. 2723 匿名さん

    >2720
    規約に定めていれば大規模修繕工事はいつでも理事会で決議すれば
    修繕積立金だろうと工事の期日だろうと住民の意見は聞かずに実施できる
    マンションなんて現実的にあるんですか?
    修繕積立金でも全て使ってしまうとか、余分な工事とかしても住民は
    関係ないんですね。
    標準管理規約でも修繕積立金の取り崩しは総会の普通決議が必要となって
    いますけどね。
    それにね実質保存行為の禁止事項なんて言葉聞いたこともありませんよ。
    21条の通常の管理というのは専有部分でいえばベランダの清掃とかガラス・
    網戸の張り替え等ですよ。

  4. 2724 匿名さん

    >2720
    最初のうちはいろいろ書き込んで勉強することですね。
    そうすることによって自己研鑽していき成長していくものですから。

  5. 2725 匿名さん

    <参考>
    第21条(敷地及び共用部分等の管理)
    【第3項】
    区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。
    【第5項】
    第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。

  6. 2726 匿名さん

    >2721
    大規模修繕工事の総会決議は管理組合で規約で変更は可ですが、
    通常の管理行為と差別するために、議決権の過半数とかではなく、
    3分の2にするとか加重にするのが普通です。
    但し、規約に記載すれば総会決議は不要というのはないですけどね。

  7. 2727 匿名さん

    >2725
    第5項はちょっと行き過ぎですね。
    保存行為には、急を要するものと、急を要しないものがあります。
    急を要するものは理事会決議は不要ですが、急を要しない保存行為については
    金額が大きくなれば理事会決議が必要とするといいでしょうね。
    但し、保険適用分は除くとかですね。
    専有部分の急を要する保存行為(ガラスとか網戸の張り替え)は当然区分所有者の
    責任と負担ですよね。
    サッシとか玄関扉の交換は理事会決議とか届け出制にしておかないと、全体のバランスが
    とれなくなります。(同じものはないと思いますので色やデザインが違ったら困りますから。)

  8. 2728 匿名さん

    >>2727
    >第5項はちょっと行き過ぎですね。
    >保存行為には、急を要するものと、急を要しないものがあります。
    >急を要するものは理事会決議は不要ですが、急を要しない保存行為については
    >金額が大きくなれば理事会決議が必要とするといいでしょうね。
    >但し、保険適用分は除くとかですね。
    >専有部分の急を要する保存行為(ガラスとか網戸の張り替え)は当然区分所有者の
    >責任と負担ですよね。
    >サッシとか玄関扉の交換は理事会決議とか届け出制にしておかないと、全体のバランスが
    >とれなくなります。(同じものはないと思いますので色やデザインが違ったら困りますから。)

    >>2725 は、マンション標準管理規約(単棟型)からの抜粋ですが、コメントするなら、全項を確認してからにしてくださいね。

  9. 2729 匿名さん

    >2728
    ちょっと前までは3項・5項はなかったんですけど、最近変更になったんですね。
    但し保存行為以下の分は私の考えです。
    3項はあなたが考えたものと思っていたんですよ。
    中々まとまっていると思いました。

  10. 2730 匿名さん

    昼休憩終わったらさすがに素人さんが自由に解釈始めてますね。

    基本はマンション法ですから、従いなさい。

    >>2724
    勉強するのはあなたのようですよ。

  11. 2731 匿名さん

    保存行為の解釈すらできない人が知ったかぶりでデタラメ書くのは迷惑なんですが。

    やめてもらえませんか。 2723 2725

    管理(修繕も含)の集会決議や議決数の割合は決まっていません。
    自分のマンションの管理規約で好きなように決めなさい、無知すぎですよ。
    標準管理規約はあくまでも参考資料、ひな型的存在です。

  12. 2732 匿名さん

    【参考】  マンション法 18条解説 

    管理に関する事項、は大きく、重大な変更、重大ではない変更、保存行為に分けることができます。
    この内、重大な変更については17条に規定されています。

    次に最も重要ではない保存行為については、民法でも、区分所有法でも、各自単独で行うことができます。保存行為とは現状維持のための行為、と言われます。車の例では、ガソリンを継ぎ足すことなど。マンションの場合には、廊下を掃除するとか、廊下の電気が切れたので付け替えるとか、いう場合です。誰かの了解なんていらない、という点はご納得いただけるでしょうか。

    では重大ではない変更とは何か、ですが、性質を変えない範囲で利用したり、価値を増加させる行為とされています。具体的には、車であればシートカバーを買ってきてつける、マンションであれば廊下に新しく夜間灯を設置する、ということが挙げられます。
    このような変更を行うことは基本的にはみんなにとっていいこと、のはずですが、費用も全員で負担することとなるのであれば、そこまでしなくてもいいのに、と思う人も当然出てきます。
    そこで、民法では持分の過半数で決める、ことになっています。
    一方で区分所有法も同じく過半数が原則ですが、区分所有者の過半数、議決権の過半数、の2つの過半数が必要です(この2つの要件が必要、という点は17条と同じです)。

    なお、以上の点については規約に記載することで条件を変えることができます。過半数を更に少なくしてみたり、保存行為も同意を得てから進めるようにルールを決めたり、できるのです。それと、17条でもありました特定の専有部分の区分所有者に迷惑がかかる場合にはその人の了解を得ておく、というルールはここでも健在で、誰かに迷惑がかかる場合にはその人の承認が必要です。

    最後に、共用部分に保険を損害保険を掛ける場合、この保険を締結すること、保険金を請求することはそれぞれ管理行為になります。その結果、過半数ほか、規約で定めた割合で承認されないと、手続きが進まないこととなってしまいます。

    >以上の点については規約に記載することで条件を変えることができます。過半数を更に少なくしてみたり、保存行為も同意を得てから進めるようにルールを決めたり、できるのです。


  13. 2733 匿名さん

    【参考】  マンション法 17条解説 

    共用部分の重大な変更をするためには、
    (1)区分所有者の3/4が賛成する
    (2)議決権の3/4が賛成する
    の2つの条件が両方とも整うことが必要、というのが原則です。条件が整っていることは集会で確認します。

    この共有物の重要な変更についての民法のルールは全員の合意による、です。一人でも反対する人がいる場合には変更することができません。先の車の例では、シャコタンしたい!と思っても後の二人がうん、と言ってくれなければできません。区分所有法ではこの点が多数決に変更されています。

    次に、共有部分の重大な変更とは、例えば、今まで階段があった部分にエスカレーターを設置するような場合をいいます。あまり細かい変更(階段の色を塗りなおすとか)まで、集会を行うのは大変なので、細かい場合はここまで面倒な要件で決議する必要はありません(こちらは重大ではない変更といいます)。
    次に、条件のうち、(1)は区分所有者の過半数が賛成する、ところまで軽減することができます。軽減するためには規約に記載する必要があります。逆に(2)は軽減することができません。

    また、変更によって専有部分を使うときに、特別に影響が生じる人がいる場合には、その人が賛成していることが必要です。先のエスカレーターの例では、エスカレーターの動力が部屋のまん前に置かれてとてもうるさい思いをする人がいる、と言う場合には、その家の人の賛成を得る必要があります。もちろん、その動力が2つ以上の専有部分に迷惑を掛けるのであれば、その全ての専有部分の区分所有者が賛成している必要があります。

    >*(1)は区分所有者の過半数が賛成する、ところまで軽減することができます。軽減するためには規約に記載する必要があります。逆に(2)は軽減することができません。

  14. 2734 匿名さん

    区分所有法(マンション法)は民法の特別法ということをお忘れなく。

    集合住宅は、その内部だけで通用する特例措置があるのよ。

    そして、皆さんで決めた規約はマンションの憲法と言われています。

  15. 2735 匿名さん

    >規約はマンションの憲法

    ぷっ。
    知ったかぶったど素人ですか?

  16. 2736 匿名さん


    知ったかぶったど素人ですか?

  17. 2737 匿名さん

    >>2735

    ぷっ。 じゃなく プッ な

    道具は上手に使えよおじいちゃん

    知識ないのは知ってるから

  18. 2738 匿名さん

    2735のおじいちゃん
    ど素人 じゃなく ド素人 な

    わかったかいド素人 笑

  19. 2739 マンション管理士試験上位合格者

    >>2731
    は、区分所有法の18条を知らないのだろう。

  20. 2740 マンション管理士試験上位合格者

    2732、2733の人はここの最近の常連の素人とは比較にならない論客だね。
    なんで突然登場したのか知らないが、
    芦屋に区分所有者全員が理事ってマンションがあるんだけどね。
    興味があったら調べてみたらいいでしょう。

[PR] 周辺の物件
シエリアタワー南麻布

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

リビオ篠崎

東京都江戸川区篠崎町5丁目

未定

2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.10m²~84.52m²

総戸数 32戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

7900万円台~1億2400万円台(予定)

2LDK~3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

1億1390万円~1億5690万円※権利金含む

2LDK~3LDK

55.3m2~72.53m2

総戸数 522戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王3丁目

8330万円

2LDK

44.22m2

総戸数 21戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

6,900万円台予定~9,100万円台予定

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.19m²~75.44m²

総戸数 74戸

ピアース麻布十番ヴィアーレ

東京都港区南麻布2-4-51

1億4200万円~2億4200万円

1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1

未定

1LDK~3LDK

32.35m2~95.58m2

総戸数 41戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9690万円~1億190万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

46.93m2~63.65m2

総戸数 45戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

9890万円~1億7290万円

2LDK・3LDK

55.08m2~76.56m2

総戸数 133戸

レジデンシャル中野鷺宮

東京都中野区鷺宮3-157-2

8098万円~1億598万円

3LDK

63.58m2~72.04m2

総戸数 41戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

未定

3LDK

63.03m²・63.42m²

総戸数 42戸

レジデンシャル高円寺

東京都杉並区高円寺南4-4-13ほか

6900万円台~1億3500万円台(予定)

1LDK~3LDK

33.37m2~60.55m2

総戸数 23戸

オーベルアーバンツ東武練馬

東京都板橋区徳丸3-117-2

未定

1LDK+S(納戸)~4LDK+S(納戸)

42.3m2~95.97m2

総戸数 33戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

4億9900万円・25億円

2LDK

97.68m2・211.4m2

総戸数 280戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

9470万円~1億3610万円(前払い賃料3724万5441円、建物価格5745万4559円~前払い賃料4707万7251円、建物価格8902万2749円)

2LDK~3LDK

61.67m2~80.1m2

総戸数 216戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

4998万円~1億998万円

1LDK~2LDK

36.12m2~60.73m2

総戸数 52戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~1億2,390万円

1LDK~3LDK

38.36m²~63.10m²

総戸数 82戸

[PR] 東京都の物件

リビオ中野レジデンス

東京都中野区新井二丁目

未定

2LDK~3LDK

55.19m²~71.40m²

総戸数 23戸

サンウッド荻窪

東京都杉並区荻窪4-11-9(住居表示)

1億1990万円~1億3690万円

2LDK・3LDK

54.32m2~66.51m2

総戸数 19戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

8698万円~1億3298万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

67.55m2~90.09m2

総戸数 106戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

1億1,600万円台予定~2億4,500万円台予定

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~140.00m²

総戸数 43戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

9440万円~1億5380万円

2LDK~3LDK

53.23m2~76.06m2

総戸数 396戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

7830万円~1億6200万円

1LDK~3LDK

35.33m2~65.52m2

総戸数 85戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

7770万円~1億2890万円

1LDK+S(納戸)~4LDK

59.96m2~84.93m2

総戸数 124戸