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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
例えばだけど、大規模修繕工事の総会決議は総会出席者の4分の1以上で可決というのもありです。
管理規約に大規模修繕の条項を設定するなら集会決議すら無用ですよ。
修繕工事を妨害、延期したいなど個人的な理由から悪意を持つ者がいては困りますから。
国の資産としてのマンションは健全に保存しなければいけません。
修繕は所有者の義務、スムーズにできる法律になってます。
>2720
規約に定めていれば大規模修繕工事はいつでも理事会で決議すれば
修繕積立金だろうと工事の期日だろうと住民の意見は聞かずに実施できる
マンションなんて現実的にあるんですか?
修繕積立金でも全て使ってしまうとか、余分な工事とかしても住民は
関係ないんですね。
標準管理規約でも修繕積立金の取り崩しは総会の普通決議が必要となって
いますけどね。
それにね実質保存行為の禁止事項なんて言葉聞いたこともありませんよ。
21条の通常の管理というのは専有部分でいえばベランダの清掃とかガラス・
網戸の張り替え等ですよ。
<参考>
第21条(敷地及び共用部分等の管理)
【第3項】
区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。
【第5項】
第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。
>2721
大規模修繕工事の総会決議は管理組合で規約で変更は可ですが、
通常の管理行為と差別するために、議決権の過半数とかではなく、
3分の2にするとか加重にするのが普通です。
但し、規約に記載すれば総会決議は不要というのはないですけどね。
>2725
第5項はちょっと行き過ぎですね。
保存行為には、急を要するものと、急を要しないものがあります。
急を要するものは理事会決議は不要ですが、急を要しない保存行為については
金額が大きくなれば理事会決議が必要とするといいでしょうね。
但し、保険適用分は除くとかですね。
専有部分の急を要する保存行為(ガラスとか網戸の張り替え)は当然区分所有者の
責任と負担ですよね。
サッシとか玄関扉の交換は理事会決議とか届け出制にしておかないと、全体のバランスが
とれなくなります。(同じものはないと思いますので色やデザインが違ったら困りますから。)
>>2727
>第5項はちょっと行き過ぎですね。
>保存行為には、急を要するものと、急を要しないものがあります。
>急を要するものは理事会決議は不要ですが、急を要しない保存行為については
>金額が大きくなれば理事会決議が必要とするといいでしょうね。
>但し、保険適用分は除くとかですね。
>専有部分の急を要する保存行為(ガラスとか網戸の張り替え)は当然区分所有者の
>責任と負担ですよね。
>サッシとか玄関扉の交換は理事会決議とか届け出制にしておかないと、全体のバランスが
>とれなくなります。(同じものはないと思いますので色やデザインが違ったら困りますから。)
>>2725 は、マンション標準管理規約(単棟型)からの抜粋ですが、コメントするなら、全項を確認してからにしてくださいね。
>2728
ちょっと前までは3項・5項はなかったんですけど、最近変更になったんですね。
但し保存行為以下の分は私の考えです。
3項はあなたが考えたものと思っていたんですよ。
中々まとまっていると思いました。
保存行為の解釈すらできない人が知ったかぶりでデタラメ書くのは迷惑なんですが。
やめてもらえませんか。 2723 2725
管理(修繕も含)の集会決議や議決数の割合は決まっていません。
自分のマンションの管理規約で好きなように決めなさい、無知すぎですよ。
標準管理規約はあくまでも参考資料、ひな型的存在です。
【参考】 マンション法 18条解説
管理に関する事項、は大きく、重大な変更、重大ではない変更、保存行為に分けることができます。
この内、重大な変更については17条に規定されています。
次に最も重要ではない保存行為については、民法でも、区分所有法でも、各自単独で行うことができます。保存行為とは現状維持のための行為、と言われます。車の例では、ガソリンを継ぎ足すことなど。マンションの場合には、廊下を掃除するとか、廊下の電気が切れたので付け替えるとか、いう場合です。誰かの了解なんていらない、という点はご納得いただけるでしょうか。
では重大ではない変更とは何か、ですが、性質を変えない範囲で利用したり、価値を増加させる行為とされています。具体的には、車であればシートカバーを買ってきてつける、マンションであれば廊下に新しく夜間灯を設置する、ということが挙げられます。
このような変更を行うことは基本的にはみんなにとっていいこと、のはずですが、費用も全員で負担することとなるのであれば、そこまでしなくてもいいのに、と思う人も当然出てきます。
そこで、民法では持分の過半数で決める、ことになっています。
一方で区分所有法も同じく過半数が原則ですが、区分所有者の過半数、議決権の過半数、の2つの過半数が必要です(この2つの要件が必要、という点は17条と同じです)。
なお、以上の点については規約に記載することで条件を変えることができます。過半数を更に少なくしてみたり、保存行為も同意を得てから進めるようにルールを決めたり、できるのです。それと、17条でもありました特定の専有部分の区分所有者に迷惑がかかる場合にはその人の了解を得ておく、というルールはここでも健在で、誰かに迷惑がかかる場合にはその人の承認が必要です。
最後に、共用部分に保険を損害保険を掛ける場合、この保険を締結すること、保険金を請求することはそれぞれ管理行為になります。その結果、過半数ほか、規約で定めた割合で承認されないと、手続きが進まないこととなってしまいます。
>以上の点については規約に記載することで条件を変えることができます。過半数を更に少なくしてみたり、保存行為も同意を得てから進めるようにルールを決めたり、できるのです。
【参考】 マンション法 17条解説
共用部分の重大な変更をするためには、
(1)区分所有者の3/4が賛成する
(2)議決権の3/4が賛成する
の2つの条件が両方とも整うことが必要、というのが原則です。条件が整っていることは集会で確認します。
この共有物の重要な変更についての民法のルールは全員の合意による、です。一人でも反対する人がいる場合には変更することができません。先の車の例では、シャコタンしたい!と思っても後の二人がうん、と言ってくれなければできません。区分所有法ではこの点が多数決に変更されています。
次に、共有部分の重大な変更とは、例えば、今まで階段があった部分にエスカレーターを設置するような場合をいいます。あまり細かい変更(階段の色を塗りなおすとか)まで、集会を行うのは大変なので、細かい場合はここまで面倒な要件で決議する必要はありません(こちらは重大ではない変更といいます)。
次に、条件のうち、(1)は区分所有者の過半数が賛成する、ところまで軽減することができます。軽減するためには規約に記載する必要があります。逆に(2)は軽減することができません。
また、変更によって専有部分を使うときに、特別に影響が生じる人がいる場合には、その人が賛成していることが必要です。先のエスカレーターの例では、エスカレーターの動力が部屋のまん前に置かれてとてもうるさい思いをする人がいる、と言う場合には、その家の人の賛成を得る必要があります。もちろん、その動力が2つ以上の専有部分に迷惑を掛けるのであれば、その全ての専有部分の区分所有者が賛成している必要があります。
>*(1)は区分所有者の過半数が賛成する、ところまで軽減することができます。軽減するためには規約に記載する必要があります。逆に(2)は軽減することができません。
区分所有法(マンション法)は民法の特別法ということをお忘れなく。
集合住宅は、その内部だけで通用する特例措置があるのよ。
そして、皆さんで決めた規約はマンションの憲法と言われています。
>規約はマンションの憲法
ぷっ。
知ったかぶったど素人ですか?
↑
知ったかぶったど素人ですか?
2735のおじいちゃん
ど素人 じゃなく ド素人 な
わかったかいド素人 笑
2732、2733の人はここの最近の常連の素人とは比較にならない論客だね。
なんで突然登場したのか知らないが、
芦屋に区分所有者全員が理事ってマンションがあるんだけどね。
興味があったら調べてみたらいいでしょう。