管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 233 匿名さん

    だからぁー マンション管理士がアホだということはよくわかったよ

    一人でも反対ならかなわぬ夢 アホさ加減がよくわかるわい

  2. 234 匿名

    質問です。
    マンション管理士資格のあるフロントさんは何のために働いてますか。

  3. 235 匿名さん

    生活の為だろ
    変なこと聞くな

  4. 236 マンション住民さん

    いや違う。マン管士としてマンション管理の実務経験に磨きをかけるためた。

  5. 237 匿名さん

    アホが徘徊してるのか?

  6. 238 俺がマンションださん

    >>232 マンション管理士さん

    前にいたところだと、、、うろ覚えですけど
    一部屋あたりで
    総会上程で1000円
    承認で2000円
    全戸回収で4000円

    100戸だと70万円。

    マンション管理士も同じくらいなはず。
    各社で当然違う。

    未払いの請求は契約次第。

    今さら検討するような管理組合もないでしょうけどね。

  7. 239 マンション管理士

    一括受電で組合に入る微々たる金額に騙される理事会はまだ存在します
    管理会社はちりも積もれば山になります 未払金のリスクは組合へ

  8. 240 匿名

    未払いに対する罰則を規約に規定しては?
    「組合の負担の回避のためです」と理由付けすれば問題ありません。
    本当のことですから。

  9. 241 名無しさん

    >>240 匿名さん

    回収できるかどうかはまた別の話ですよね。

  10. 242 匿名

    そうですけど。
    督促して応じなければ提訴すればよい話です。
    管理費等と同じく。
    回収できなければ最終的には組合の負担となりますけど。

    3/4で可決、全戸の同意がなければいけなくても可決議案ですから、反対派は正当な理由なく拒否はできないと思います。

  11. 243 名無しさん

    そこまでしてやるメリットが無いから、もう誰も検討してないんでしょ。
    今やる管理組合なんて、よっぽどの情弱ですからね。

  12. 244 匿名さん

    どうせ一括受電なんて導入できないマンションが大多数、夢見てろ。

  13. 245 名無しさん

    一括受電にして地獄を見ている管理組合もある。

  14. 246 入居済みさん

    >>245
    どこのマンションですか?
    アドレス貼ってください。

  15. 247 匿名

    これはブリリアマーレ有明のシェアハウス・民泊禁止のネットで公開している管理規約である。
    マスコミにも取り上げられ、雛形として採用しているマンションもある。
    ところで、この規約には種々の問題がさ散見されるが、マンション管理士として講評願いたい。

    5.理事長は、理事会の承認がないにもかかわらず、専有部分がシェアハウスに供されていると認めたときは、当該専有部分の区分所有者に、専有部分をシェアハウスに供することを中止するよう請求することができる。専有部分の区分所有者または占有者が合理的な理由を示さず第12条第7項の協力を拒んだ場合も同様である。

    6.理事長は、専有部分がシェアハウスに供されているかどうかの事実を確認するため、随時、任意の区分所有者に対し専有部分の利用状況について口頭または書面で照会をすることができる。

    7.前項の照会の結果、専有部分の外観、近隣住戸の居住者または専有部分に出入りする者等から任意に聴取した事項、各種媒体上で見分した賃貸情報などから合理的に判断して専有部分がシェアハウスに供されていると推認した場合、理事長は、理由を告げて、当該専有部分の区分所有者または占有者に対し、専有部分がシェアハウスに供されているかどうか実地に見分するため理事長及び理事複数名が専有部分に立ち入るのを認めるよう協力を求めることができる。

  16. 248 購入経験者さん

    ブリリアマーレ有明は湾岸のホテル並みの共用施設のあるタワマンで、実際に民泊の事例を管理組合が数件摘発し、その結果でシェアハウス/民泊禁止の規約を作ったから、実績に基づく規約で他のマンションは雛形として使っていいと思う。

  17. 249 住民

    「理事会の承認がないにもかかわらず」とわざわざ断り書きをする意味は?
    本来は理事会決議が必要だが、理事長は理事会決議が無くても独断で出来る特権があるということか?
    こんな合議制を無視した理事長の特権と独断を許すのか?問題ありだな。

  18. 250 匿名さん

    理事長には保存行為を単独でできるんよ。

    保存行為って意味が広いけど、各所有者とは違い、平穏を保つ行為や現状維持。

    民泊で専ら住宅としての静寂や平穏を阻害されるなら勝手に止められるってことよ。

    住人以外のマンション駐車場や敷地の通り抜けを防止するための設備や施設も単独でOK!

  19. 251 匿名さん

    250追伸、法人化した組合限定かもだけど、規約でそうしろ。
    理事長の単独での緊急時決裁権限も同じだ。

  20. 252 匿名さん

    理事長は単独で規約違反に是正や原状回復をさせることができる。
    理事会の承諾は無用、裁判で提訴するなら話は別。
    大体が、規約違反を理事会で何を承認するというのか? 是正の方法とかか?
    規約違反を是正させるためにワザワザ承認など無用だ。

  21. 253 住民

    >理事長には保存行為を単独でできるんよ。

    理事長ではなく区分所有者の間違い。

    区分所有法第6条第2項
    「区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。 」

  22. 254 匿名さん

    >民泊で専ら住宅としての静寂や平穏を阻害されるなら勝手に止められるってことよ。

    阻害されたならの話、阻害されなかったら泊められないね。
    >>247の規約は予防規約だよ。阻害されるされないに係らず民泊禁止。

  23. 255 匿名さん

    泊められない→止められない

  24. 256 匿名さん

    >>249

    「理事会の承認がないにもかかわらず」は、「中止するよう請求することができる。」に係るのではなく、「専有部分がシェアハウスに供されている」に係る。

  25. 257 匿名さん

    >>253
    おまえバカなのか?
    区分所有法は26条だボケ

  26. 258 匿名さん

    専ら住宅の規約があるなら民泊禁止。

    賃貸したいなら管理組合に対して占有者の届け出義務あり手続き必用。

    ここはバカなマンション管理士がウソばかりつくスレのようだな。

  27. 259 匿名さん

    >>253
    251の言う通り。
    管理組合法人の場合は区分所有法52条。

    区分所有者がする保存とは意味が違うくらい理解したら?

  28. 260 住民板ユーザーさん5

    >専ら住宅の規約があるなら民泊禁止。
    友達が泊まりに来てると言えばよい。
    それ以上のことは管理組合は追及できない。
    もともと「人類みな友達なんだから。

    >>253
    おまえバカなのか?
    区分所有法は26条は管理者のけんげんだボケ

    >>256
    ブリリアマーレ有明のシェアハウスの定義は、賃貸借契約に基づくハウスシェアリングと旅館業法による宿泊所
    を含めた広義のシェアハウスである。

    >>259
    第52条は「~理事が決することができる。 」であるから理事が決さなくてもよい。
    そうなると決するのは区分所有者になり、第6条第2項が第52条に優先する。

  29. 261 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    6条2項?あほ
    18条だろう。

  30. 262 草の根民主主義評論家

    6条2項はいぎょうちつうこうけんみたいなものだ。わからんのか?

  31. 263 草の根民主主義評論家

    間違えた
    囲繞地通行権
    いにょうちつうこうけん
    わかる?
    民法から勉強しないとね

  32. 264 検討中さん

    >>246 入居済みさん

    自分で調べましょう。

    熱心に営業した管理会社ほど、今は大変

  33. 265 調べてみた人

    囲繞地通行権
    袋地の所有者が他人の土地を通ることのできる権利(民法第210条)

  34. 266 あわび愛好家

    >>262
    あほ
    18条?あほ
    18条は共用部分のみ。

  35. 267 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    保存行為は18条で
    それを実行するのに他人の場所が必要なら借りれるというのが6条2項だ。
    わからんのか?
    52条に対応するのは18条だ。
    あほ

  36. 268 草の根民主主義評論家

    法人の場合52条2項があるから理事が単独で保存行為ができるのだ。
    理事は区分所有者とは限らないからだ。

  37. 269 草の根民主主義評論家

    6条2項は保存行為の執行に他人の場所の使用が必要になる場合に使用を請求できると定めているだけで、特にこの条項がなくても民法の囲繞地通行権の規定で使用を請求できるのは明らかである。

  38. 270 匿名さん

    第6条第2項の冒頭を読め
    「区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、以下略」

  39. 271 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    どういうときに請求できるか要件を書いてるだけだ。あほすぎ。

  40. 272 草の根民主主義評論家

    18条と6条の関係がわからんとは白痴も同然だである。

  41. 273 強権国家主義評論家

    ↑あほ
    条文読めんとはあほすぎ。

  42. 274 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    条文読めんとは白痴も同然だである。あほすぎ。

  43. 275 強権国家主義評論家

    ↑あほ
    おまえインポだろう。あほ

  44. 276 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    痔ろうだよ。まだ出るぜ!あほ

  45. 277 草の根民主主義評論家

    ↑こいつにせもの
    あほ

  46. 278 草の根民主主義評論家

    議論で負けた場合、荒らすしかないのであろう。

  47. 279 草の根民主主義評論家

    下記の書き込みをした者が恥ずかしくて荒らしているようである。
    52条に対応するのは6条2項ではなく18条である。ハズカチーねw

    >>259
    第52条は「~理事が決することができる。 」であるから理事が決さなくてもよい。
    そうなると決するのは区分所有者になり、第6条第2項が第52条に優先する

  48. 280 草の根民主主義評論家

    18条は共用部分に限定される。6条は専有部分と共用部分に範囲が広がってる。
    この違いを理解すべし。

  49. 281 草の根民主主義評論家

    ↑他人のところも通らなきゃいけない場合があるからで囲繞地通行権と同じことだ。あほ

  50. 282 草の根民主主義評論家

    6条2項が保存行為の根拠だとか思うやつがいるんだね。
    受験者の92パーセントを落とすマンション管理士試験はやはり必要な試験なのだろう。

  51. 283 草の根民主主義評論家

    しかしマンション管理士ってなんの役にもたたない。試験するだけ無駄だと思う。国費の無駄遣い。

  52. 284 草の根民主主義評論家

    ↑こういうあほをあぶり出す試験なのだろう

  53. 285 草の根民主主義評論家

    ↑あほ。就職するなら同じ法律の管業資格の方が有利だ。
    マン管士の資格は、このスレでうんちくたれるのにふさわしい資格だ。

  54. 286 草の根民主主義評論家

    これからはマン管士よりも賃管士の時代だ。
    賃管は今年、国交省により公的資格に引き上げられた。
    5年以内に国家資格に昇格するだろう。

  55. 287 右手に宅建士、左手に賃管士

    いよいよ国家資格が見えてきましたね。
    平成23年度に国交省は賃貸住宅管理業者登録を制度化し、
    5年後の平成28年度の制度改定で賃貸不動産経営管理士の
    活用を始めたことにより、民間資格から公的資格に昇格しました。
    そうなると5年後の平成33年度あたりに賃貸住宅管理業が法制化され、
    賃貸住宅管理士の国家資格が誕生するでしょう。
    そうなると既得権者の賃貸不動産経営管理士は移行措置で国家資格が取得できると思います。

  56. 288 匿名さん

    それがどうしたの、マンカンシはほとんど宅建士や、
    不動産経営管理位士位の資格は保有しているよ、

  57. 289 匿名さん

    >>282
    > 6条2項が保存行為の根拠だとか思うやつがいるんだね。

    しかし、このような理解をしているようでは、資格云々以前の問題・・・

  58. 290 匿名さん

    本当だ、妄想家だから、しょうないよ、

  59. 291 匿名。


    92%を落とすのではなく92%が落ちる試験

  60. 292 匿名さん

    >>280
    > 18条は共用部分に限定される。6条は専有部分と共用部分に範囲が広がってる。
    >この違いを理解すべし。

    笑わしよんな。

  61. 293 匿名さん

    (区分所有者の権利義務等)
    第六条  区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
    2  区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
    3  第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

    (共用部分の管理)
    第十八条  共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
    2  前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
    3  前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
    4  共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

    これを読むと、第6条は区分所有者の専有部分と共用部分の保存行為に対して、他の区分所有者の専有部分や自分が持分のない共用部分に対しても使用請求権がある。一方第、18条は、持分のある共用部分は、区分所有者が保存行為を行えるとなっている。第6条の方が範囲が広い。
    ところで、自分の持分の無い共用部分とは具体的にどこ?自分のマンション見ても思い当たらない。
    マン管士、出番だぞ!

  62. 294 匿名さん

    マン管士ではないが・・・

    6条2項は、一定の条件下において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができるという法定請求権を定めたものである。
    自己の所有に属しない共用部分とは、自己の所有に属しない一部共用部分や自己の所有に属しない附属の建物である。

  63. 295 匿名

    『自己の所有に属しない一部共用部分や自己の所有に属しない附属の建物』とは
    たとえばお隣のベランダとかですか?

  64. 296 周辺住民さん

    ベランダは共用部分で共有持分はあるが、専用使用権が設定されているだけ。

  65. 297 購入経験者さん

    マンション管理士、だれも答えられないの?

  66. 298 294

    一部共用部分の例としては、複合用途型マンションの店舗一部共用部分(共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分をいう。)などがある。
    また、一般的なバルコニーであるが、建物の構造および機能等から、全体共用部分と考えるのが妥当であろう。

  67. 299 マンチョン管理士

    >>298
    >複合用途型マンションの店舗一部共用部分(共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分をいう。)などがある。

    大正解!!あんたマン管試験受かるよ。

  68. 300 匿名さん

    これはさすがに店舗併設マンションに住んでなければ分らないなー。

  69. 301 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    住んでなくてもわかるひとはわかるだろう。
    児童相談所設置でもめているマンションもあるし。

  70. 302 草の根社会主義評論家

    ↑あほ
    答えられなかったくせに負け惜しみいうな。あほ

  71. 303 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    掲示板に張り付いてるあなたとは違うんですw

  72. 304 草の根民主主義評論家

    囲繞地通行権が理解できないやつに何を言っても無駄であろう。
    マンション管理士の弱点は民法から勉強していないひとが多いことである。

  73. 305 草の根民主主義評論家

    そもそも他人のハンドル名をつかうのは発言に自信が全くないからである。
    その時点であなたの負け。くやしいだろうが恥ずかしくはあるまい。アイデンティティがないのだからw

  74. 306 匿名

    草の根さんもたくさんいるんですね。

  75. 307 評判気になるさん

    マンション管理士の、今までと現在と今後が思いやられるスレです

  76. 308 暇入

    あほ。草の根だからうじゃうじゃいるよ。

  77. 309 298

    >>304

    囲繞地通行権は、民法第210条により認められる権利であるが、区分所有法第6条第2項に対応するのは民法第209条(隣地の使用請求)である。

    民法 第209条(隣地の使用請求)
    第1項
    土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
    第2項
    前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

  78. 310 草の根民主主義評論家

    ↑瑣末な話である。

  79. 311 草の根民主主義評論家

    6条2項が保存行為の根拠だと思い込んでいる者が必死に荒らしているようだが、掲示板での間違いを過度に気にする必要はあるまい。
    発言はあほだが、あなたがあほだとは誰も気づいてはいないのだから。

  80. 312 匿名さん

    こいつ、笑わしよんな。

  81. 313 匿名

    皆さんマンション管理士の信用を傷付けてますね

  82. 314 309

    >>310
    >瑣末な話である。

    ↑ マンション管理士の弱点は民法から勉強していないひとが多いことである。

    民法第210条の囲繞地通行権は「通行権」そのものであるのに対し、区分所有法第6条第2項と民法第209条は「使用請求権」であることに留意する必要がある。

  83. 315 匿名

    民法の口語化に伴う改正により囲繞地という言葉は使われなくなりました

  84. 316 草の根民主主義評論家

    ほー

  85. 317 草の根民主主義評論家

    憲法も勉強するべきである。

  86. 318 匿名さん

    よっ、口だけ番長!
    今度は、「マンション管理士の弱点は憲法から勉強していないひとが多いことである。」ってか?
    笑わしよんな。

  87. 319 匿名

    自治会スレで憲法憲法言ってた方のようです

  88. 320 匿名さん

    そりゃ、違うな

  89. 321 匿名

    草の根じゃなくて嘘の根ですね色々と

  90. 322 匿名

    マン官試験問題は四者択一全50問
    全問正解する確率は
    1/4*50=1/200=0.5%

    38問正解する確率は
    1/4*38=1/152=0.65...%

    因って
    効率よく点を取るにはやはり勉強せねばならないようです。
    受験する人受かればいいですねぇ。

  91. 323 匿名さん

    ↑ 嘘の確率

    明日生きている確率は?
    生きているか、死んでいるか、のどちらかである ⇒ 明日生きている確率は50%である
    というような嘘の確率

  92. 324 マンション管理士

    不撓不屈をふぎょうふくつと呼んだのがジャーナリストの田岡(随分昔)
    テレビ業界はよく間違うから気にすることはない
    字は違うが囲繞地で連想した
    >>298 この人が正しい

  93. 325 匿名さん

    【民法上の囲繞地】
    囲繞地の所有者は、袋地所有者の囲繞地通行権の負担を負う。これは、公道に出入りができなければ事実上土地を利用することができないため、210条で袋地の所有者は公道に出るために、囲繞地を通行することができるとされているためである。なお、2005年の民法現代語化により明文上は囲繞地の語が削除されたが、これに代わる適切な語句がなく、依然として用いられる。(ウィキペディア)

  94. 326 草の根民主主義評論家

    要するに相隣関係の区分所有法6条2項を保存行為を行う根拠だと曲解するafoはマンカン試験には受からないということである。保存行為の根拠は18条である。

  95. 327 匿名

    6条2項の保存行為は区分所有者が自室の補修等を行うことです。
    たとえばバルコニーの修理を行う時、必要があればお隣にお願いしてお隣のバルコニーを使わせてもらうことです。

    18条の保存行為は共用部に対して行う現状維持等です。
    たとえばお掃除。

    26条の保存行為は管理者の職務です。
    管理者は共用部、附属施設の補修等を単独で行えます。

    52条は管理組合法人で、集会決議のいらないものは理事や役員が決められ(1項)保存行為は理事のみで行えるものです(2項)

  96. 328 匿名さん

    ↑ >>322 に続いて、またまたご冗談を・・・

  97. 329 マンション検討中さん

    ↑間違い
    自室の保存行為など規約で決めることではない。

  98. 330 草の根民主主義評論家

    52条に対応するのは6条2項ではなく18条である。
    間違いをごまかそうと必死に論点をずらそうとしているがafoだと思われても恥ではない。
    気にしないことだ。

  99. 331 匿名さん

    管理組合法人においても、区分所有者は保存行為を成し得る(区分所有法18条但書)。つまり、理事による保存行為(同法52条2項)と区分所有者による保存行為は併存する。これは、管理者による保存行為(同法26条1項)と区分所有者による保存行為が併存することと同じである。

  100. 332 匿名?

    『民泊規約の問題点』からよくもまあ飛躍したものです。

    民泊規約の例の場合、違反者に対してまず理事長が行うのは、保存行為ではなく、違反行為の停止・原状回復の請求じゃないですか?

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総戸数 78戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

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ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸