管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 233 匿名さん

    だからぁー マンション管理士がアホだということはよくわかったよ

    一人でも反対ならかなわぬ夢 アホさ加減がよくわかるわい

  2. 234 匿名

    質問です。
    マンション管理士資格のあるフロントさんは何のために働いてますか。

  3. 235 匿名さん

    生活の為だろ
    変なこと聞くな

  4. 236 マンション住民さん

    いや違う。マン管士としてマンション管理の実務経験に磨きをかけるためた。

  5. 237 匿名さん

    アホが徘徊してるのか?

  6. 238 俺がマンションださん

    >>232 マンション管理士さん

    前にいたところだと、、、うろ覚えですけど
    一部屋あたりで
    総会上程で1000円
    承認で2000円
    全戸回収で4000円

    100戸だと70万円。

    マンション管理士も同じくらいなはず。
    各社で当然違う。

    未払いの請求は契約次第。

    今さら検討するような管理組合もないでしょうけどね。

  7. 239 マンション管理士

    一括受電で組合に入る微々たる金額に騙される理事会はまだ存在します
    管理会社はちりも積もれば山になります 未払金のリスクは組合へ

  8. 240 匿名

    未払いに対する罰則を規約に規定しては?
    「組合の負担の回避のためです」と理由付けすれば問題ありません。
    本当のことですから。

  9. 241 名無しさん

    >>240 匿名さん

    回収できるかどうかはまた別の話ですよね。

  10. 242 匿名

    そうですけど。
    督促して応じなければ提訴すればよい話です。
    管理費等と同じく。
    回収できなければ最終的には組合の負担となりますけど。

    3/4で可決、全戸の同意がなければいけなくても可決議案ですから、反対派は正当な理由なく拒否はできないと思います。

  11. 243 名無しさん

    そこまでしてやるメリットが無いから、もう誰も検討してないんでしょ。
    今やる管理組合なんて、よっぽどの情弱ですからね。

  12. 244 匿名さん

    どうせ一括受電なんて導入できないマンションが大多数、夢見てろ。

  13. 245 名無しさん

    一括受電にして地獄を見ている管理組合もある。

  14. 246 入居済みさん

    >>245
    どこのマンションですか?
    アドレス貼ってください。

  15. 247 匿名

    これはブリリアマーレ有明のシェアハウス・民泊禁止のネットで公開している管理規約である。
    マスコミにも取り上げられ、雛形として採用しているマンションもある。
    ところで、この規約には種々の問題がさ散見されるが、マンション管理士として講評願いたい。

    5.理事長は、理事会の承認がないにもかかわらず、専有部分がシェアハウスに供されていると認めたときは、当該専有部分の区分所有者に、専有部分をシェアハウスに供することを中止するよう請求することができる。専有部分の区分所有者または占有者が合理的な理由を示さず第12条第7項の協力を拒んだ場合も同様である。

    6.理事長は、専有部分がシェアハウスに供されているかどうかの事実を確認するため、随時、任意の区分所有者に対し専有部分の利用状況について口頭または書面で照会をすることができる。

    7.前項の照会の結果、専有部分の外観、近隣住戸の居住者または専有部分に出入りする者等から任意に聴取した事項、各種媒体上で見分した賃貸情報などから合理的に判断して専有部分がシェアハウスに供されていると推認した場合、理事長は、理由を告げて、当該専有部分の区分所有者または占有者に対し、専有部分がシェアハウスに供されているかどうか実地に見分するため理事長及び理事複数名が専有部分に立ち入るのを認めるよう協力を求めることができる。

  16. 248 購入経験者さん

    ブリリアマーレ有明は湾岸のホテル並みの共用施設のあるタワマンで、実際に民泊の事例を管理組合が数件摘発し、その結果でシェアハウス/民泊禁止の規約を作ったから、実績に基づく規約で他のマンションは雛形として使っていいと思う。

  17. 249 住民

    「理事会の承認がないにもかかわらず」とわざわざ断り書きをする意味は?
    本来は理事会決議が必要だが、理事長は理事会決議が無くても独断で出来る特権があるということか?
    こんな合議制を無視した理事長の特権と独断を許すのか?問題ありだな。

  18. 250 匿名さん

    理事長には保存行為を単独でできるんよ。

    保存行為って意味が広いけど、各所有者とは違い、平穏を保つ行為や現状維持。

    民泊で専ら住宅としての静寂や平穏を阻害されるなら勝手に止められるってことよ。

    住人以外のマンション駐車場や敷地の通り抜けを防止するための設備や施設も単独でOK!

  19. 251 匿名さん

    250追伸、法人化した組合限定かもだけど、規約でそうしろ。
    理事長の単独での緊急時決裁権限も同じだ。

  20. 252 匿名さん

    理事長は単独で規約違反に是正や原状回復をさせることができる。
    理事会の承諾は無用、裁判で提訴するなら話は別。
    大体が、規約違反を理事会で何を承認するというのか? 是正の方法とかか?
    規約違反を是正させるためにワザワザ承認など無用だ。

  21. 253 住民

    >理事長には保存行為を単独でできるんよ。

    理事長ではなく区分所有者の間違い。

    区分所有法第6条第2項
    「区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。 」

  22. 254 匿名さん

    >民泊で専ら住宅としての静寂や平穏を阻害されるなら勝手に止められるってことよ。

    阻害されたならの話、阻害されなかったら泊められないね。
    >>247の規約は予防規約だよ。阻害されるされないに係らず民泊禁止。

  23. 255 匿名さん

    泊められない→止められない

  24. 256 匿名さん

    >>249

    「理事会の承認がないにもかかわらず」は、「中止するよう請求することができる。」に係るのではなく、「専有部分がシェアハウスに供されている」に係る。

  25. 257 匿名さん

    >>253
    おまえバカなのか?
    区分所有法は26条だボケ

  26. 258 匿名さん

    専ら住宅の規約があるなら民泊禁止。

    賃貸したいなら管理組合に対して占有者の届け出義務あり手続き必用。

    ここはバカなマンション管理士がウソばかりつくスレのようだな。

  27. 259 匿名さん

    >>253
    251の言う通り。
    管理組合法人の場合は区分所有法52条。

    区分所有者がする保存とは意味が違うくらい理解したら?

  28. 260 住民板ユーザーさん5

    >専ら住宅の規約があるなら民泊禁止。
    友達が泊まりに来てると言えばよい。
    それ以上のことは管理組合は追及できない。
    もともと「人類みな友達なんだから。

    >>253
    おまえバカなのか?
    区分所有法は26条は管理者のけんげんだボケ

    >>256
    ブリリアマーレ有明のシェアハウスの定義は、賃貸借契約に基づくハウスシェアリングと旅館業法による宿泊所
    を含めた広義のシェアハウスである。

    >>259
    第52条は「~理事が決することができる。 」であるから理事が決さなくてもよい。
    そうなると決するのは区分所有者になり、第6条第2項が第52条に優先する。

  29. 261 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    6条2項?あほ
    18条だろう。

  30. 262 草の根民主主義評論家

    6条2項はいぎょうちつうこうけんみたいなものだ。わからんのか?

  31. 263 草の根民主主義評論家

    間違えた
    囲繞地通行権
    いにょうちつうこうけん
    わかる?
    民法から勉強しないとね

  32. 264 検討中さん

    >>246 入居済みさん

    自分で調べましょう。

    熱心に営業した管理会社ほど、今は大変

  33. 265 調べてみた人

    囲繞地通行権
    袋地の所有者が他人の土地を通ることのできる権利(民法第210条)

  34. 266 あわび愛好家

    >>262
    あほ
    18条?あほ
    18条は共用部分のみ。

  35. 267 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    保存行為は18条で
    それを実行するのに他人の場所が必要なら借りれるというのが6条2項だ。
    わからんのか?
    52条に対応するのは18条だ。
    あほ

  36. 268 草の根民主主義評論家

    法人の場合52条2項があるから理事が単独で保存行為ができるのだ。
    理事は区分所有者とは限らないからだ。

  37. 269 草の根民主主義評論家

    6条2項は保存行為の執行に他人の場所の使用が必要になる場合に使用を請求できると定めているだけで、特にこの条項がなくても民法の囲繞地通行権の規定で使用を請求できるのは明らかである。

  38. 270 匿名さん

    第6条第2項の冒頭を読め
    「区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、以下略」

  39. 271 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    どういうときに請求できるか要件を書いてるだけだ。あほすぎ。

  40. 272 草の根民主主義評論家

    18条と6条の関係がわからんとは白痴も同然だである。

  41. 273 強権国家主義評論家

    ↑あほ
    条文読めんとはあほすぎ。

  42. 274 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    条文読めんとは白痴も同然だである。あほすぎ。

  43. 275 強権国家主義評論家

    ↑あほ
    おまえインポだろう。あほ

  44. 276 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    痔ろうだよ。まだ出るぜ!あほ

  45. 277 草の根民主主義評論家

    ↑こいつにせもの
    あほ

  46. 278 草の根民主主義評論家

    議論で負けた場合、荒らすしかないのであろう。

  47. 279 草の根民主主義評論家

    下記の書き込みをした者が恥ずかしくて荒らしているようである。
    52条に対応するのは6条2項ではなく18条である。ハズカチーねw

    >>259
    第52条は「~理事が決することができる。 」であるから理事が決さなくてもよい。
    そうなると決するのは区分所有者になり、第6条第2項が第52条に優先する

  48. 280 草の根民主主義評論家

    18条は共用部分に限定される。6条は専有部分と共用部分に範囲が広がってる。
    この違いを理解すべし。

  49. 281 草の根民主主義評論家

    ↑他人のところも通らなきゃいけない場合があるからで囲繞地通行権と同じことだ。あほ

  50. 282 草の根民主主義評論家

    6条2項が保存行為の根拠だとか思うやつがいるんだね。
    受験者の92パーセントを落とすマンション管理士試験はやはり必要な試験なのだろう。

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