管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-07-10 21:45:20

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 2165 匿名さん 2017/09/16 07:48:29

    [No.2079~本レスまで、意図的な迷惑行為のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]

  2. 2166 匿名さん 2017/09/16 08:01:33

    もう一つ関連質問です。
    滞納者がいるんですが、そこの組合員は賃貸に出しており住所が
    分りません。
    区役所にいっても個人情報なので教えてくれません。
    どうすればいいんでしょう。

  3. 2167 匿名さん 2017/09/16 08:03:42

    >2164
    少額訴訟程度では弁護士は受けてくれませんよ。

  4. 2168 匿名さん 2017/09/16 08:04:31

    支払い督促であれば受けてくれますが。

  5. 2169 マンション管理士試験上位合格者 2017/09/16 08:08:31

    ↑最初から通常訴訟。その弁護士の考え方次第だが、最初から通常訴訟だというひともいる。

  6. 2170 マンション管理士試験上位合格者 2017/09/16 08:09:47

    そもそも支払督促でもすぐに通常訴訟になるから、最初から通常訴訟のほうが手間がかからない。

  7. 2171 匿名さん 2017/09/16 08:29:20

    なんか知識ない理由付けに必死だね 笑

  8. 2172 匿名さん 2017/09/16 08:41:06

    危ない橋を渡ってきたの?
    普通は訴訟とか無縁のはず。

  9. 2173 マンション管理士試験上位合格者 2017/09/16 08:42:36

    [前向きな情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]

  10. 2174 匿名さん 2017/09/16 08:44:03

    職場の顧問と同級生ならあるけど
    どうかした?

  11. 2175 匿名さん 2017/09/16 08:47:36

    裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
    到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。
    この間に、強制執行の申し立てが可となります。
    但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
    ことになります。

    仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
    を裁判所に申し立てることができます。

    しかし、預金残高がなく口座引き落としができない場合はどうしますか?
    競売はできないでしょう。

  12. 2176 匿名さん 2017/09/16 08:56:18

    >>2165とか2166
    滞納者の住所も知らないとかバカ丸くん?
    住所わかったとしても滞納金払ってくれるの? 債券あるなら弁護士が行けば開示するけど無意味よ
    当然区分所有者が誰だかわかっているよね、民度低いマンションなんでしょう諦めなよ
    家賃も払い込み方法どうなのか?  ないもの取れないよ
    普通は時間かけてでも淡々と区分所有法58,59条に進めるべく段取りするしかないね
    そういうやつは払わないから最終手段の競売でマンションから排除しかない

    >>2166少額訴訟でも差し押さえなんてすぐできるよ、会社員?

  13. 2177 匿名さん 2017/09/16 08:58:56

    2176訂正
    債券→債権

  14. 2178 匿名さん 2017/09/16 09:05:03

    支払い督促なんて無意味だよ。

  15. 2179 匿名さん 2017/09/16 09:17:19

    差し押さえる預金がないなら給料か、自営業者なら売掛金債権、各種有価証券、車やバイク
    動産一般、調べて押さえればぁ
    給料は全額は無理だけど払ってもらえないよりマシでしょ

  16. 2180 匿名さん 2017/09/16 09:21:13

    >2176
    滞納者が賃貸に出して他所に住んでいれば住所はわからないでしょう。
    最終手段として競売とか全然わかっていないんですね。
    競売にしてもマンションには滞納金は回収されませんよ。
    それに金融機関には毎月しっかり返済されているでしょうから競売は
    できません。

    先取り特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債権執行はできません。
    先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる可能性が大です。

    余談ですが、区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持
    を図ることが困難な時を目的とするものです。

  17. 2181 匿名さん 2017/09/16 09:26:12

    残念ながら区分法の59条の競売は滞納金の解消が目的じゃないからねー
    競売によって落札されれば新しい特定承継人が滞納金を清算するわけだけどね
    迷惑者排除が目的だから、少額訴訟も強制執行も役に立たないならこれしかないんだよね
    ただし、その物件が値段が付くくらいじゃないと無理、事故物件なら最悪

  18. 2182 匿名さん 2017/09/16 09:28:42

    >2179
    勤務先や管理費等の口座引き落とし以外の取引銀行がどこかわかりますか?
    裁判所は調べてくれませんし、銀行は預金額等は教えてくれません。

    訳の分からない法律論議をするより、マンション管理に密着性の高い法律の
    勉強をした方がいいのではと思って、ちょっと質問をしてみただけです。

  19. 2183 匿名さん 2017/09/16 09:36:20

    >>2180
    2181ですが、住所がわからないとか失踪者じゃないのならわかりますよ。
    滞納債券あるならその証明(滞納の証拠)もってマンションの管理者が役所に行ってみてください。
    それでも個人情報といって開示しないのなら同じことを弁護士に依頼してください、費用必要ですが
    絶対開示しますよ、住所が転出手続きされていたらですがね。
    でも、訴訟にそれほど現住所は必要ありませんがね、逃げているんでしょうから。
    また59条でも結果としては管理費等の滞納は解消しますけどね。

    それにしても管理規約縛りでで住民台帳くらい作ってあると思いますが、いいかげんな管理が原因では?

  20. 2184 匿名さん 2017/09/16 09:41:22

    >>2182
    おたくそれはマンション住人に関わらず一般社会全般皆同じですよ。
    勤務先や商売相手くらいはわかるんですよ、差し押さえ対象もいくつかありますが取れなければ
    マンションの場合は便利な民法特別法で競売制度があります、59条利用できるのはかなり楽ですよ。

  21. 2185 匿名さん 2017/09/16 09:47:47

    順序としては管理費滞納は早めに少額訴訟、支払いなければ差し押さえ
    それが不可能なら59条の競売請求へと移行ですね、支払い督促は少額訴訟するから無用です。
    滞納額が大きくなるらなら通常訴訟からですけどね。管理費滞納そこまでためさせてはいけませんよ。

  22. 2186 匿名さん 2017/09/16 09:55:11

    >2184さん
    マンションの住民で同じ階に住んでいてもどこに勤務しているのかは分かりません。
    勿論知っている者もいるでしょうが。
    競売はそんなに簡単にはできません。裁判所が受理しませんよ。

    >2183さん
    住所が分からない場合役所は簡単には引っ越し先の住所は教えてくれません。
    取り立て業者や不都合で逃げているかもしれませんので教えて事件とかに
    発展しては困りますから。
    あなたが書き込んでいる弁護士に相談すれば、弁護士には正当な理由があれば
    教えてくれます。

  23. 2187 匿名さん 2017/09/16 10:02:11

    >2182
    >訳の分からない法律論議をするより、マンション管理に密着性の高い法律の勉強をした方がいいのではと思って

    マンション管理に関わるだけの法律ばかり学んでも無意味化と思いますが。
    法学部卒じゃなくてもある程度は知らないと法も関連付けが必用です。
    簡単な質問にも答えられないマンション管理士など誰も信頼しませんよ。
    単に簡単な資格試験受かった実務経験なしの凡人ととらえられます。

  24. 2188 匿名さん 2017/09/16 10:04:49

    >>2186
    法律実務として経験もない人のようですね、おかしな投稿はおよしなさい。
    無知は恥ですよ、また無知は罪とも言います。

  25. 2189 匿名さん 2017/09/16 10:10:28

    >>2186
    役所は弁護士でなくても対象者に債権があることが確認できたならわかる情報は開示しますよ。
    今現在でも貸金業者が逃げた債権者の転出先などを調べに来ます、逃げる人は転出手続きなどしませんがね。
    転出先住所無くても裁判できますから、ご心配なく。

  26. 2190 匿名さん 2017/09/16 10:19:06

    >競売はそんなに簡単にはできません。裁判所が受理しませんよ。

    59条の場合ですが、条件がそろえば裁判所は受理する義務があるんですよ。
    受理されないのは手続きに不慣れか代理人(弁護士等)の能力不足。かな
    出来うる手段を講じて最終的な手段が競売請求、何でもかんでもは無理ですよ。

  27. 2191 匿名さん 2017/09/16 10:24:23

    区分所有法の7節は多くのの集合住宅が崩壊しないように国が特別に認めた決め事ですから有効に使いましょうね。

  28. 2192 匿名さん 2017/09/16 10:28:23

    住民票は見知らぬ赤の他人でも発行しますよ。なんの証明もいらないしね。

  29. 2193 匿名さん 2017/09/16 10:40:35

    >2190さん
    区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持
    を図ることが困難な時を目的とするものです。
    例えば暴力団が組事務所にするとかの問題での競売請求の裁判です。
    滞納金で競売はまず無理です。
    ただ優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
    競売手続きを実施できるとはしました。(東京高裁判例)
    だが現実は競売はまず無理だと思います。

    少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけです。弁護士は回収まではしてくれません。
    給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできません。区分所有権と建物に備えつけられた
    動産のみが対象となります。
    それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してから
    でないとダメです。

    >2189さん
    それを認める役所もあるかもしれませんので、そういう事態が発生したら役所にいって
    相談してみるといいと思います。

  30. 2194 匿名さん 2017/09/16 10:43:37

    >2192さん
    県外にいった者とか、どこの県にいったかもわからない者の住民票が
    調べられますか?

  31. 2195 匿名さん 2017/09/16 10:56:07

    私は資格を取った最初の頃に滞納金問題について勉強しましたが、現在は
    詳しいことは忘れてしまいました。調べれは思いだすと思いますが、あんまり
    必要性もないのでここで私の書き込みは終わります。
    大規模修繕工事の進め方とか長期修繕計画の洗い直し、管理規約と各種使用細則の
    全面改正の仕方とかでしたら、お答えできると思います。

  32. 2196 匿名さん 2017/09/16 11:02:31

    あのーレベル低すぎで相手にできかねます~

    ある程度勉強してからにしてくださ~い 

    幼稚園学習から教えるつもりはありません

  33. 2197 匿名さん 2017/09/16 11:03:15

    滞納金の問題で弁護士を使っての請求は費用対効果を考慮してやめます。
    管理費等を支払えない組合員はその内競売に係るので競落人(特定承継
    人)に請求して回収できないことはない。。

  34. 2198 匿名さん 2017/09/16 11:06:48

    >2194
    債権確認できて、当人が転出手続きしてるならどこでもわかりますが、常識です。

    住民票は現住所地しか出ませんよ。 あなた質問の仕方を勉強されたほうが良いかと思いますよ。

  35. 2199 匿名さん 2017/09/16 11:10:11

    >>2197
    裁判で請求もしないで59条の競売請求しても受理されませんよ。
    できる事は全ておこなって最終的な手段が59条です、いきなりはできません。

    無知すぎですよ、勉強しようね。

  36. 2200 匿名さん 2017/09/16 11:33:25

    は?条文が最終手段とは面白い。

  37. 2201 匿名さん 2017/09/16 11:44:18

    >>2200
    それ以外に何ができるの?
    区分所有法59はマンション管理組合だけに与えられた特別法ですよ。
    その前に滞納債権をあらゆる手段で回収する努力をしないとね、
    その過程をもって最終的に59条が使えるんだけど、理解できない能ミソですか?
    最初から使えるわけないでしょ。

  38. 2202 匿名さん 2017/09/16 11:46:48

    2200はマンション管理のシロート

  39. 2203 匿名さん 2017/09/16 11:48:19

    普通の競売だと思ってるんじゃないの?

  40. 2204 匿名さん 2017/09/16 11:50:41

    そのうち競売に係るの意味を理解していない、組合は何もしたくても、
    特定承継人に請求できる。弁護士費用と余計な労力は辞めましょう。

    管理費等を支払わないで毎月滞納金が増えているのに競売請求がなさ
    れない場合は、この組合員はお金が無くて支払っていないのでなく他
    に何らかの原因が有るので気を付けましょう。

    一例登記簿謄本を取り寄せて見て担保の設定等がない組合員の滞納。

  41. 2205 マンション管理士試験上位合格者 2017/09/16 12:03:46

    理事長が延滞してる部屋の水道を止めたらよい。

  42. 2206 匿名さん 2017/09/16 12:07:48

    呆れた無知がいますね 笑 



    無知は怖い フッ

  43. 2207 匿名さん 2017/09/16 12:19:43

    >>2204
    滞納額が多額になると買う人も競落する人もいなくなるの。
    多くのリゾートマンションはそればかりでスラム、放置は一般のマンションも同様です
    滞納を放置するのは管理者の責任です、2204は役員にはなれませんね。
    無知な管理組合役員にこのような人がいると大変なことになります、注意しましょう。
    滞納は少額のうちから対策し訴訟等回収手段を繰り返すことが重要。実績作ってください。
    滞納が多額になる以前に競売可能な状態で対応してくださいね。

  44. 2208 匿名さん 2017/09/16 12:21:32

    そんな滞納者では包括承継人も相続放棄するでしょうから、回収はお早めに。

  45. 2209 匿名さん 2017/09/16 12:43:00

    包括承継人の話しあしていない、特定承継人に請求すれば良い。

  46. 2210 匿名さん 2017/09/16 13:11:16

    買ってくれなければ特定承継人はいないのに無知すぎ (笑)
    日本語も不自由そうだね 

  47. 2211 匿名さん 2017/09/16 13:13:31


    夢の中でいるわけもない架空の特定承継人に請求してんじゃないの~ 馬鹿丸出しだしー





    病気だろ 笑

  48. 2212 匿名さん 2017/09/16 14:54:53

    競落人がいない時の物件か。ならば決まりだろうが。

  49. 2213 匿名さん 2017/09/16 14:58:03

    わかりもしないのに 笑

  50. 2214 匿名さん 2017/09/16 15:28:40

    深夜に寝ぼけてるの?
    お薬飲んで寝なさいね~

  51. 2215 匿名さん 2017/09/16 15:44:53

    無知が悔しそう 笑

  52. 2216 匿名さん 2017/09/16 15:48:31

    知識のない人が論破されて反論すらできずに悔しさでイヤミしか書けない状態ネ



    いつものパターン 笑える

  53. 2217 2017/09/16 16:04:29

    自身の事ね(笑)
    深夜に惨めな宣言する意味あるの?

  54. 2218 匿名さん 2017/09/16 16:20:06


    よほど悔しいようね無知は仕方ないわね

  55. 2219 匿名さん 2017/09/16 16:37:57

    2214、2217は管理費滞納者の対処の仕方すら知らないのに
    反論できずにイヤミ書く愚かさには笑える 悔しいの?




  56. 2220 マンション管理士試験上位合格者 2017/09/16 20:42:08

    管理費の滞納など瑣末な問題である。あほ

  57. 2221 匿名さん 2017/09/17 01:10:26

    ↑誰かにロンパされて裁判ネタも滞納ネタも知識ないのがバレて悔しそう

  58. 2222 匿名さん 2017/09/17 01:41:31

    そいつ反論できないとあほあほ連呼するやつ

  59. 2223 匿名さん 2017/09/17 01:54:57

    意外とマンションの滞納処理の仕方知らないね。

  60. 2224 匿名さん 2017/09/17 02:09:45

    管理費等は、組合や管理会社が規約や法令違反をしていて不満な時
    でも支払わなければいけないのよね・供託とかの対抗方法はないの。?

  61. 2225 匿名さん 2017/09/17 02:13:26

    管理費等はマンションの維持管理を行っていく上で必要不可欠のものです。
    よって、不満があっても支払わなければなりません。
    法令違反を改善する方が近道です。

  62. 2226 匿名さん 2017/09/17 02:18:38

    そうだよね、国は地域環境の為にもマンションを社会的資産と位置づけ、
    管理費滞納など義務違反行為と建て替えなどに特例を与えてるから一読必須。
    老朽マンションも増えてきているので建替え決議も緩和されるし。
    その陰で建替え費用の無い者は建替えに反対しても規定額で専有部を買い取られ追い出される。
    そうしなければ巨大なコンクリート住宅がスラム街となり致し方ないこと。
    金と力の無い弱者が捨てられる。年金受給者等で貯えの少ない方は覚悟がいるでしょう。

  63. 2227 匿名さん 2017/09/17 02:20:11

    管理費を滞納している組合員が競売にかかり、競落人がいなくて、特別売却に移行した。
    それでも競落人がなかった場合の対応策はどうすればいいのでしょう。専有部分には
    第三者が居住しておりますが、電気料と水道代は支払い施設等の使用はしていません。

  64. 2228 匿名さん 2017/09/17 02:21:51

    >>2224
    分譲マンションは自分たちの所有するものに対して費用を出し合うの。
    供託制度は適応されないでしょうね、法務局でも聞いたことないしアパートの家賃とは違いますから。

  65. 2229 匿名さん 2017/09/17 02:25:53

    >>2227
    どうにもなりませんね、法律家に相談してください。
    その状態なら競売以前に税の滞納などで差し押さえられ公売に出されているはずです。
    空想の想定問答はおよしなさい。
    そうならないようにマンション法があるんですよ。

  66. 2230 匿名さん 2017/09/17 02:32:36

    現在住んでいる居住者の賃貸料を裁判で差し押さえることしかありません。
    競売に掛けられたということは、優先弁済債権を弁済しているからですよね。
    ということはかなり築年数の経過したマンションなんでしょうね。
    早く売れることを期待するしかないでしょう。
    マンションの住民であれば、マンションの施設の使用を制限することは
    できませんし、水道やガスを管理組合が止めることはできません。

  67. 2231 マンション管理士試験上位合格者 2017/09/17 02:40:14

    >>2222 匿名さん
    ↑こいつアホアホ言われて傷ついて逆上して荒らすやつw

  68. 2232 匿名さん 2017/09/17 02:41:11

    滞納金を取るにも取れない滞納者なんですよね。
    それだったら、2230しかないのでは。

  69. 2233 マンション管理士試験上位合格者 2017/09/17 02:43:03

    >>2230 匿名さん
    ↑最近は管理組合が買い取るのが一般的になりつつあるのを知らない人。あほ

  70. 2234 匿名さん 2017/09/17 02:44:06

    そんな家賃は焼石に水です。
    差し押さえ手続きしても全額押さえるのは不可能。
    区分所有者が概ね納税しておりマンションが差し押さえや公売されていないのなら。
    支払い能力はあるでしょうね。競売ということは公売は無いということですね。
    そんな嘘満載の質問に答えても矛盾だらけで成立しませんよ、無視しなさい。
    特別売却などそうあることではありませんし、多くの問題を抱えた物件という事。
    専門職でも買い受けることはあまりないと思います、ウソの想定問答は却下ですね。

  71. 2235 匿名さん 2017/09/17 02:46:38

    2230さんの意見を理事会に提案します。有難う御座いました。

  72. 2236 匿名さん 2017/09/17 02:46:55

    みなさん、2231.2232.2233の方がまた荒らし投稿を始めました。
    ウソや知識の無いデタラメ投稿しかしません、無視スルーで。

  73. 2237 マンション管理士試験上位合格者 2017/09/17 02:47:38

    管理組合が部屋を買い取る場合、管理組合法人でなくても可能なのは、ここで何度も議論している。理事長名で登記すると理事長が死んだら登記した部屋が理事長の相続財産になってしまうとかいうアホがいるが、そうはならないことはすでに何度も議論している。

  74. 2238 マンション管理士試験上位合格者 2017/09/17 02:49:59

    >>2236 匿名さん
    ↑無知すぎるからわからないだけ。あほ

  75. 2239 匿名さん 2017/09/17 02:52:55

    家賃債権差し押さえても毎月の家賃の良くて2~3割でしょうな。
    特別売却の物件なら負債の額からするとミミズのションベン。だろうな。

    買い受けても損が出るから誰も競落しなかったし買い受けないという事。
    バカでもこう書けばわかるかな。

  76. 2240 マンション管理士試験上位合格者 2017/09/17 02:53:36

    競売に出されて買い手が付かない場合は管理組合が買い取って賃貸に出すなどはすでに当たり前になっている。
    買い手が付くのを期待しましょうとか、あほすぎる投稿をするのはボケ老人であろう。

  77. 2241 匿名さん 2017/09/17 02:53:52

    2237.2238無視で

  78. 2242 匿名さん 2017/09/17 02:54:26

    2240無視で

  79. 2243 マンション管理士試験上位合格者 2017/09/17 02:55:42

    >>2241 匿名さん
    まともな意見が書けないひと。あほ

  80. 2244 マンション管理士試験上位合格者 2017/09/17 02:56:44

    >>2239 匿名さん
    ↑実務を知らない人

  81. 2245 マンション管理士試験上位合格者 2017/09/17 03:00:51

    マンション管理士の新全国組織はそのような事例を多数処理している。
    無知は罪であろう。

  82. 2246 マンション管理士試験上位合格者 2017/09/17 03:04:13

    マンション管理士の新全国組織は国土交通省住宅政策局幹部と定期的な会合を行なっており、国政に太いパイプを持っている。
    知らないと思うけど。

  83. 2247 マンション管理士試験上位合格者 2017/09/17 03:07:13

    >買い受けても損が出るから誰も競落しなかったし買い受けないという事。
    バカでもこう書けばわかるかな。

    ↑具体的にはどんな場所のマンションか?
    福島原発の近くか?
    あほ

  84. 2248 匿名さん 2017/09/17 03:24:43

    特別売却は3回までは値段を下げて行うので、それでも購入者が
    いなかったら、任売で極端に価格を下げるしかないでしょう。
    3回目の特別価格の半額ぐらいにすれば売れるかもしれません。
    マンションが買い取ることは総会で承認されないでしょう。
    そういうマンションではそれだけの資金の余裕はありません。

  85. 2249 マンション管理士試験上位合格者 2017/09/17 03:29:15

    競売で買い手が付かないって築30年超で、あと何年使えるかわからないとか、価格を使えそうな年数で割り算しても近隣の賃貸より高いとかいろんな理由はあるだろうが、管理組合が買い取る場合は、最低限、賃貸に出した家賃で管理費、修繕積立金を回収できればよいから、一般的な買い手とは違うだろう。あほ

  86. 2250 マンション管理士試験上位合格者 2017/09/17 03:30:55

    >>2248 匿名さん
    では実際に買い取っている管理組合はないというのか?井の中の蛙とはおたくのこと。

  87. 2251 匿名さん 2017/09/17 03:34:22

    >マンションが買い取ることは総会で承認されないでしょう。
    >そういうマンションではそれだけの資金の余裕はありません。

    買い取っているマンションがないとはいってないでしょう。

  88. 2252 マンション管理士試験上位合格者 2017/09/17 03:36:48

    新潟地裁(平成25年6月14日)の判決では「管理組合が、長期滞納者に対し競売の申し立て、滞納 管理費の回収を目的としていることや買い受け希望者が現れない場合、自ら競落し転売することは管理組合法人の目的の範囲内の行為として認められる」とあります。

  89. 2253 マンション管理士試験上位合格者 2017/09/17 03:38:51

    管理組合が買い取る事例は多数ある。
    問題になるのは法人化してない場合だが、
    法人でなくても問題なし。

  90. 2254 匿名さん 2017/09/17 03:39:33

    本当に無知だな、法事ではない管理組合が専有部を買い取るには
    組合員の全員の賛成許可がいる。
    全の賛成が必要ということで不可能に近いな。
    法人なら集会の決議で決するがな。
    ましてや登記もできないので転売や賃貸するにも難儀。

    薄知。

  91. 2255 匿名さん 2017/09/17 03:42:12

    またまたマンション管理士試験上位合格者のウソ無知投稿ですか!

  92. 2256 匿名さん 2017/09/17 03:44:16

    貴女もヤフウ知恵袋とかに相談して知識増やしなさい。

  93. 2257 匿名さん 2017/09/17 03:44:42

    またロンパされて、あほあほ連呼するよ、あとでのぞいてごらん。

  94. 2258 匿名さん 2017/09/17 04:08:44

    法人ではないマンション管理組合がその団体として
    敷地の一部を売却、又は取得するなどの場合は
    区分所有者全員の合意が必用、記録書面も必要。
    当然だが買っても売ってもそれは全員の所有物の取引。
    駐車場の増設のための敷地購入も同様。
    個々の登記の変更も必要で資産税の額も変わることとなる。

  95. 2259 匿名さん 2017/09/17 04:17:35

    >マンション管理士試験上位合格者さん
    どんどんヒールになっていってますね。
    あなたの知識や情報は高く評価してますよ。
    そういったノウハウを相談者に提供できればいいんですけどね。
    上から目線とアホをやめなければダメですけど。
    もうその性格はかえられない年齢なんですか?
    あくまで我を通す、その生き方疲れるでしょう。
    プライドだけでは生きていけませんよ。

  96. 2260 匿名さん 2017/09/17 04:24:48

    ここで書き込めば知らなかったり、間違ったり、勘違いすることも
    多々出てきます。
    私はマンションの買い取りは資金の余裕がない所もあると書き込みましたが、
    共用部分の売却等に関しては全員の承認が必要というのを忘れていました。
    2258さんの書き込みで思い出しました。
    勿論法人であれば可能でしょう。
    書き込みは完全ではないのです。間違っていたりしたことは素直に認める必要が
    あります。

  97. 2261 匿名さん 2017/09/17 04:27:18

    知識は勘違いした知識しかないみたいですよ。 笑

    誰もがそうなんだ、なるほど納得できる! という投稿なら感心しますが。

    デタラメ半分であほあほ投稿ではイジメられますよ。

  98. 2262 匿名さん 2017/09/17 04:41:16

    うちは法人にしているけど、駐車場用地を普通決議で購入して、

    法人名で登記。間違っていたら元に戻さなければいけませんね。

    なにも文句が出ないから今更やり直しもめんどいしな、?

    法的に責任問題になるようだと考えないといけませんね。アドバイスをお願いします・

  99. 2263 マンション管理士試験上位合格者 2017/09/17 04:51:26

    >>2254 匿名さん
    ↑あほ。どこできいてきたんだ?アホすぎる

  100. 2264 マンション管理士試験上位合格者 2017/09/17 04:55:47

    管理組合は法人でなくても普通決議で不動産を取得可能である。登記名義人は理事長個人になる。
    理事長が交代するときは委任の終了で次の理事長に名義変更する。

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