- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
一人でも嫌だというなら一括受電は無理ってことだ、あきらめろ。
専有部の電気に関する取り決めなら全員が賛成しないと無理
総会で議決されても従来の受電方式に欠陥があるなら別だが
個々に対する契約切り替えの強制はできない
>切替の同意書が全戸分必要になります。
実際に必要なのは区分所有法の総会決議ではない。
電気事業法の電力受給需給契約解約届け。
質問です。
うちは賃貸で借りて住んでますが、賃貸借契約書に電気は「東京電力(40アンペア)」と明記されています。
高圧一括受電で東京電力以外の業者になりましたが、退去時に東京電力に戻す必要がありますか?
>>206
賃貸の合場、実際に東電と電力需給契約を締結しているのは貸主(区分所有者)ではなく借主(占有者)。
従って、高圧一括受電の導入に伴い電力需給契約の解約をするのは借主。
しかしながら貸主と借主は賃貸借契約で規制されている。
もし賃貸借契約に「東京電力(40アンペア)」と書かれているなら、これを変更するかあるいは貸主の承諾を得て東電との電力需給契約を解約し受電業者に変更することになる。
もしそれを怠れば、借主は退去時に東電に戻すための原状回復義務が発生する。
>>207
>それ売電業者側が書いたこと、いちいち揚げ足取らなくても所有者と理解できる範囲だろボケ!
売電業者が書いたものを、堂々と書くな!! ボケ!!
と突っ込んでみたものの、どこの売電業者が書いたの?
>それ売電業者側が書いたこと、いちいち揚げ足取らなくても所有者と理解できる範囲だろボケ!
居住している区分所有者の場合は所有者だが、賃貸している場合は借主の占有者。
従って、所有者では借主の占有者が抜けてしまうので「居住者」と範囲を広げる。
209も言っているが、高圧一括受電導入は区分所有法の総会決議では実施できない。
居住者が電力会社と締結している電気事業法の電力需給契約の解約が必須なのである。
この電力需給契約を全戸解約しない限り高圧一括受電に移行することはできない。
従って電力需給契約の解約に関しては総会決議は何の意味をなさない。
なぜなら電力需給契約は専有部分の憲法で保障されている「契約の自由」に基づく個人契約で、共用部分の管理をする管理組合は不可侵領域であるから。
マンション管理士でここまで解説できる人はスイムと思っていい。
スイム→皆無理事長とて同じ。
電力を知らないマンション管理士に高圧一括受電など理解できるわけない。理事長とて同じ。
>>206
>うちは賃貸で借りて住んでますが、賃貸借契約書に電気は「東京電力(40アンペア)」と明記されています。
賃貸借契約締結時のインフラの現況が明記されているだけだと思います。
Q:マンション高圧一括受電の総会決議について
私の住むマンション(住戸数約450戸)で近日高圧一括受電導入について臨時総会が開かれます。
かなり重要な案件であると思いますが特別決議(3/4以上の賛成)ではなく普通決議(1/2以上の賛成)で実行される予定です。
これは区分所有法上問題ありませんか?
A:区分所有法上は問題ありませんが、一括受電を導入するにはこれだけでは不十分です。
基本的に区分所有法ではマンションの共用部の案件しか決定できません。それに対して一括受電は、専有部が含まれます。
これは個人契約が入っている事を意味します。個人契約に関しては、近代法の原則である「契約の自由の原則」に委ねだれていますので、契約するかしないかは各人の自由意志になります。つまり、一括受電を導入する為には、賃借人を含める全戸の同意が必要不可欠となり、これが実現にあたり最大の障害になります。しかも、現在、電力会社と締結している電力需給契約を全戸解約しなければなりません。
この電力需給契約は、電気事業法で保護された国民が当然契約できる利益、つまり公共の福祉となります。一方で、一括受電の契約は電気事業法で規制されていない代わりに保護もされていません。
管理組合側の一方的な都合で、個人の電力需給契約を解約させてしまう事は、「契約の自由の原則」に反する管理組合の権利の濫用になり、不法行為と認定される可能性があります。最悪の場合、管理組合が一括受電に反対する人達に損害賠償請求される可能性があります。
逆に反対者側が共同の利益に反する行為だと承認を請求されるかもしれません。
集会の決議事項に区分所有者は正当な理由なく拒否してはならないと思います。
共同の利益に反する行為というのは、専有部分の自由を制限するものではありませんし、
総会決議の賛否を縛るものでもありません。
それより、
>186
の修繕積立金取り崩しの方がきになります。
完全に、現理事会が管理会社の手中にあります。
管理会社のいいなりになっていると思います。
理事会役員は、面倒なことを嫌がるので、得てして管理会社の言うとおりにしてしまいます。
そこが、管理会社の思うつぼなのです。
だから、絶対に賛成してはいけません。
明細を提示させなくてはなりません。
あるいは、あいみつを取るべきです。
一括受電のデメリットをあげられたら総会決議が成立しても
一人の所有者の反対で議案の実行は不可能
強制停電の必要性や長期契約が必要など制約が多い受電契約だからな
>集会の決議事項に区分所有者は正当な理由なく拒否してはならないと思います。
一括受電契約の数々のデメリットは、議決拒否に値する合理的な理由になります。
この契約、マンションの専有部においてはさほどメリットがない。
>逆に反対者側が共同の利益に反する行為だと承認を請求されるかもしれません。
共同の利益とは「一般会計の経費節減」だが、それなら一般会計を年幾ら節減する必要があり、節減した効果で何を行うのか?を明確にしなければならない。
たとえば、一般会計が年幾ら赤字で徴収管理費を値上げせざるをえないが、高圧一括受電を導入すれば徴収管理費を値上げすることなく一般会計の赤字を補填することができる、とか。
ただ単に「経費節減により一般会計の剰余金を増やす」では理由にならない。なぜなら「何の目的で剰余金を増やす必要があるのか?」だ。
>集会の決議事項に区分所有者は正当な理由なく拒否してはならないと思います。
区分所有法に基づく総会決議と電気事業法に基づく電力需給契約は土俵が違う。
保護・規制する対象と法律がもともと違うのである。
専有部分の電力需給契約は電気事業法で保護・規制されており、区分所有法の法律外である。
↑
ばぁ~か 共同の利益とは金銭だけの事ではないことも理解できん無知かぁ?
153は、マンション管理士の専門分野。それから目をそらすな。
マンション管理士の回答を要求します。
意味不明な投稿はどうよ
匿名掲示板で管理士特定できるわけナカロ アホ
↑
ばぁ~か はお前だよ。とっととクソしてせんずりこいて寝ろや!
せんずりってなんですか?
マンション用語ですか?
総会議案書を千枚刷ることをりゃくして「せんずり」と言う。
理事会出てればわかるが、会議中によく飛び交ってる言葉。
一方、大型マンションでは総会議案書も1万枚くらい刷る。
これは「まんずり」と言う。
なっとく!
マンション管理士がアホだということはよくわかった。
これじゃ仕事なんて頼めん現実。
>>214
この方が正しい
管理会社の利益の為に組合が危険のリスクを負います
やめましょう
今でも電力料金不払いの為に送電を止められる方がいます
所有者 賃借人共にです
其の場合組合がその人たちへ請求しますが 回収は困難です
マンション管理士がアホだということはよくわかった。
マンション管理士は管理会社の為には働かない
組合の無駄な経費を削減する事が業務
大規模修繕は15年に一度しかない 毎年のノルマ達成の為
管理業務主任は色々な名目で組合の積立金を毟るのが業務
だからぁー マンション管理士がアホだということはよくわかったよ
一人でも反対ならかなわぬ夢 アホさ加減がよくわかるわい
質問です。
マンション管理士資格のあるフロントさんは何のために働いてますか。
生活の為だろ
変なこと聞くな
いや違う。マン管士としてマンション管理の実務経験に磨きをかけるためた。
アホが徘徊してるのか?
>>232 マンション管理士さん
前にいたところだと、、、うろ覚えですけど
一部屋あたりで
総会上程で1000円
承認で2000円
全戸回収で4000円
100戸だと70万円。
マンション管理士も同じくらいなはず。
各社で当然違う。
未払いの請求は契約次第。
今さら検討するような管理組合もないでしょうけどね。
一括受電で組合に入る微々たる金額に騙される理事会はまだ存在します
管理会社はちりも積もれば山になります 未払金のリスクは組合へ
未払いに対する罰則を規約に規定しては?
「組合の負担の回避のためです」と理由付けすれば問題ありません。
本当のことですから。
そうですけど。
督促して応じなければ提訴すればよい話です。
管理費等と同じく。
回収できなければ最終的には組合の負担となりますけど。
3/4で可決、全戸の同意がなければいけなくても可決議案ですから、反対派は正当な理由なく拒否はできないと思います。
そこまでしてやるメリットが無いから、もう誰も検討してないんでしょ。
今やる管理組合なんて、よっぽどの情弱ですからね。
どうせ一括受電なんて導入できないマンションが大多数、夢見てろ。
一括受電にして地獄を見ている管理組合もある。
これはブリリアマーレ有明のシェアハウス・民泊禁止のネットで公開している管理規約である。
マスコミにも取り上げられ、雛形として採用しているマンションもある。
ところで、この規約には種々の問題がさ散見されるが、マンション管理士として講評願いたい。
5.理事長は、理事会の承認がないにもかかわらず、専有部分がシェアハウスに供されていると認めたときは、当該専有部分の区分所有者に、専有部分をシェアハウスに供することを中止するよう請求することができる。専有部分の区分所有者または占有者が合理的な理由を示さず第12条第7項の協力を拒んだ場合も同様である。
6.理事長は、専有部分がシェアハウスに供されているかどうかの事実を確認するため、随時、任意の区分所有者に対し専有部分の利用状況について口頭または書面で照会をすることができる。
7.前項の照会の結果、専有部分の外観、近隣住戸の居住者または専有部分に出入りする者等から任意に聴取した事項、各種媒体上で見分した賃貸情報などから合理的に判断して専有部分がシェアハウスに供されていると推認した場合、理事長は、理由を告げて、当該専有部分の区分所有者または占有者に対し、専有部分がシェアハウスに供されているかどうか実地に見分するため理事長及び理事複数名が専有部分に立ち入るのを認めるよう協力を求めることができる。
ブリリアマーレ有明は湾岸のホテル並みの共用施設のあるタワマンで、実際に民泊の事例を管理組合が数件摘発し、その結果でシェアハウス/民泊禁止の規約を作ったから、実績に基づく規約で他のマンションは雛形として使っていいと思う。
「理事会の承認がないにもかかわらず」とわざわざ断り書きをする意味は?
本来は理事会決議が必要だが、理事長は理事会決議が無くても独断で出来る特権があるということか?
こんな合議制を無視した理事長の特権と独断を許すのか?問題ありだな。
理事長には保存行為を単独でできるんよ。
保存行為って意味が広いけど、各所有者とは違い、平穏を保つ行為や現状維持。
民泊で専ら住宅としての静寂や平穏を阻害されるなら勝手に止められるってことよ。
住人以外のマンション駐車場や敷地の通り抜けを防止するための設備や施設も単独でOK!
250追伸、法人化した組合限定かもだけど、規約でそうしろ。
理事長の単独での緊急時決裁権限も同じだ。
理事長は単独で規約違反に是正や原状回復をさせることができる。
理事会の承諾は無用、裁判で提訴するなら話は別。
大体が、規約違反を理事会で何を承認するというのか? 是正の方法とかか?
規約違反を是正させるためにワザワザ承認など無用だ。
>理事長には保存行為を単独でできるんよ。
理事長ではなく区分所有者の間違い。
区分所有法第6条第2項
「区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。 」
>民泊で専ら住宅としての静寂や平穏を阻害されるなら勝手に止められるってことよ。
阻害されたならの話、阻害されなかったら泊められないね。
>>247の規約は予防規約だよ。阻害されるされないに係らず民泊禁止。
泊められない→止められない
専ら住宅の規約があるなら民泊禁止。
賃貸したいなら管理組合に対して占有者の届け出義務あり手続き必用。
ここはバカなマンション管理士がウソばかりつくスレのようだな。
↑あほ
6条2項?あほ
18条だろう。
6条2項はいぎょうちつうこうけんみたいなものだ。わからんのか?
間違えた
囲繞地通行権
いにょうちつうこうけん
わかる?
民法から勉強しないとね
囲繞地通行権
袋地の所有者が他人の土地を通ることのできる権利(民法第210条)
↑あほ
保存行為は18条で
それを実行するのに他人の場所が必要なら借りれるというのが6条2項だ。
わからんのか?
52条に対応するのは18条だ。
あほ
法人の場合52条2項があるから理事が単独で保存行為ができるのだ。
理事は区分所有者とは限らないからだ。
6条2項は保存行為の執行に他人の場所の使用が必要になる場合に使用を請求できると定めているだけで、特にこの条項がなくても民法の囲繞地通行権の規定で使用を請求できるのは明らかである。
第6条第2項の冒頭を読め
「区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、以下略」
↑あほ
どういうときに請求できるか要件を書いてるだけだ。あほすぎ。
18条と6条の関係がわからんとは白痴も同然だである。
↑あほ
条文読めんとはあほすぎ。
↑あほ
条文読めんとは白痴も同然だである。あほすぎ。
↑あほ
おまえインポだろう。あほ
↑あほ
痔ろうだよ。まだ出るぜ!あほ
↑こいつにせもの
あほ
議論で負けた場合、荒らすしかないのであろう。
下記の書き込みをした者が恥ずかしくて荒らしているようである。
52条に対応するのは6条2項ではなく18条である。ハズカチーねw
>>259
第52条は「~理事が決することができる。 」であるから理事が決さなくてもよい。
そうなると決するのは区分所有者になり、第6条第2項が第52条に優先する
18条は共用部分に限定される。6条は専有部分と共用部分に範囲が広がってる。
この違いを理解すべし。
↑他人のところも通らなきゃいけない場合があるからで囲繞地通行権と同じことだ。あほ
6条2項が保存行為の根拠だとか思うやつがいるんだね。
受験者の92パーセントを落とすマンション管理士試験はやはり必要な試験なのだろう。
しかしマンション管理士ってなんの役にもたたない。試験するだけ無駄だと思う。国費の無駄遣い。
↑こういうあほをあぶり出す試験なのだろう
↑あほ。就職するなら同じ法律の管業資格の方が有利だ。
マン管士の資格は、このスレでうんちくたれるのにふさわしい資格だ。
これからはマン管士よりも賃管士の時代だ。
賃管は今年、国交省により公的資格に引き上げられた。
5年以内に国家資格に昇格するだろう。
いよいよ国家資格が見えてきましたね。
平成23年度に国交省は賃貸住宅管理業者登録を制度化し、
5年後の平成28年度の制度改定で賃貸不動産経営管理士の
活用を始めたことにより、民間資格から公的資格に昇格しました。
そうなると5年後の平成33年度あたりに賃貸住宅管理業が法制化され、
賃貸住宅管理士の国家資格が誕生するでしょう。
そうなると既得権者の賃貸不動産経営管理士は移行措置で国家資格が取得できると思います。
それがどうしたの、マンカンシはほとんど宅建士や、
不動産経営管理位士位の資格は保有しているよ、
本当だ、妄想家だから、しょうないよ、
92%を落とすのではなく92%が落ちる試験
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
これを読むと、第6条は区分所有者の専有部分と共用部分の保存行為に対して、他の区分所有者の専有部分や自分が持分のない共用部分に対しても使用請求権がある。一方第、18条は、持分のある共用部分は、区分所有者が保存行為を行えるとなっている。第6条の方が範囲が広い。
ところで、自分の持分の無い共用部分とは具体的にどこ?自分のマンション見ても思い当たらない。
マン管士、出番だぞ!
マン管士ではないが・・・
6条2項は、一定の条件下において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができるという法定請求権を定めたものである。
自己の所有に属しない共用部分とは、自己の所有に属しない一部共用部分や自己の所有に属しない附属の建物である。
『自己の所有に属しない一部共用部分や自己の所有に属しない附属の建物』とは
たとえばお隣のベランダとかですか?
ベランダは共用部分で共有持分はあるが、専用使用権が設定されているだけ。
マンション管理士、だれも答えられないの?
一部共用部分の例としては、複合用途型マンションの店舗一部共用部分(共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分をいう。)などがある。
また、一般的なバルコニーであるが、建物の構造および機能等から、全体共用部分と考えるのが妥当であろう。
>>298
>複合用途型マンションの店舗一部共用部分(共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分をいう。)などがある。
大正解!!あんたマン管試験受かるよ。
これはさすがに店舗併設マンションに住んでなければ分らないなー。
↑あほ
住んでなくてもわかるひとはわかるだろう。
児童相談所設置でもめているマンションもあるし。
↑あほ
答えられなかったくせに負け惜しみいうな。あほ
↑あほ
掲示板に張り付いてるあなたとは違うんですw
囲繞地通行権が理解できないやつに何を言っても無駄であろう。
マンション管理士の弱点は民法から勉強していないひとが多いことである。
そもそも他人のハンドル名をつかうのは発言に自信が全くないからである。
その時点であなたの負け。くやしいだろうが恥ずかしくはあるまい。アイデンティティがないのだからw
草の根さんもたくさんいるんですね。
マンション管理士の、今までと現在と今後が思いやられるスレです
あほ。草の根だからうじゃうじゃいるよ。
>>304
囲繞地通行権は、民法第210条により認められる権利であるが、区分所有法第6条第2項に対応するのは民法第209条(隣地の使用請求)である。
民法 第209条(隣地の使用請求)
第1項
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
第2項
前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
↑瑣末な話である。
6条2項が保存行為の根拠だと思い込んでいる者が必死に荒らしているようだが、掲示板での間違いを過度に気にする必要はあるまい。
発言はあほだが、あなたがあほだとは誰も気づいてはいないのだから。
こいつ、笑わしよんな。
皆さんマンション管理士の信用を傷付けてますね
>>310
>瑣末な話である。
↑ マンション管理士の弱点は民法から勉強していないひとが多いことである。
民法第210条の囲繞地通行権は「通行権」そのものであるのに対し、区分所有法第6条第2項と民法第209条は「使用請求権」であることに留意する必要がある。
民法の口語化に伴う改正により囲繞地という言葉は使われなくなりました
ほー
憲法も勉強するべきである。
よっ、口だけ番長!
今度は、「マンション管理士の弱点は憲法から勉強していないひとが多いことである。」ってか?
笑わしよんな。
自治会スレで憲法憲法言ってた方のようです
そりゃ、違うな
草の根じゃなくて嘘の根ですね色々と
マン官試験問題は四者択一全50問
全問正解する確率は
1/4*50=1/200=0.5%
38問正解する確率は
1/4*38=1/152=0.65...%
因って
効率よく点を取るにはやはり勉強せねばならないようです。
受験する人受かればいいですねぇ。
↑ 嘘の確率
明日生きている確率は?
生きているか、死んでいるか、のどちらかである ⇒ 明日生きている確率は50%である
というような嘘の確率
【民法上の囲繞地】
囲繞地の所有者は、袋地所有者の囲繞地通行権の負担を負う。これは、公道に出入りができなければ事実上土地を利用することができないため、210条で袋地の所有者は公道に出るために、囲繞地を通行することができるとされているためである。なお、2005年の民法現代語化により明文上は囲繞地の語が削除されたが、これに代わる適切な語句がなく、依然として用いられる。(ウィキペディア)
要するに相隣関係の区分所有法6条2項を保存行為を行う根拠だと曲解するafoはマンカン試験には受からないということである。保存行為の根拠は18条である。
6条2項の保存行為は区分所有者が自室の補修等を行うことです。
たとえばバルコニーの修理を行う時、必要があればお隣にお願いしてお隣のバルコニーを使わせてもらうことです。
18条の保存行為は共用部に対して行う現状維持等です。
たとえばお掃除。
26条の保存行為は管理者の職務です。
管理者は共用部、附属施設の補修等を単独で行えます。
52条は管理組合法人で、集会決議のいらないものは理事や役員が決められ(1項)保存行為は理事のみで行えるものです(2項)
↑間違い
自室の保存行為など規約で決めることではない。
52条に対応するのは6条2項ではなく18条である。
間違いをごまかそうと必死に論点をずらそうとしているがafoだと思われても恥ではない。
気にしないことだ。
管理組合法人においても、区分所有者は保存行為を成し得る(区分所有法18条但書)。つまり、理事による保存行為(同法52条2項)と区分所有者による保存行為は併存する。これは、管理者による保存行為(同法26条1項)と区分所有者による保存行為が併存することと同じである。
『民泊規約の問題点』からよくもまあ飛躍したものです。
民泊規約の例の場合、違反者に対してまず理事長が行うのは、保存行為ではなく、違反行為の停止・原状回復の請求じゃないですか?
確率は極論です。
不正解の確率にも置き換えられます。
『何もわからない人が正解を選択する確率』です。
もし、>>322 にあるように、50問正解する確率…0.50%、38問正解する確率…0.65%であるとすれば、正解数が38問~50問の13区分の合計は6.5%以上になり、現実の合格率が8.2%であるとすると、8割近くが問題を見ずに回答しても合格できるという結果になってしまう。⇒ 明らかに誤り
50問全部を正解するためには1問目から連続してすべて正解する必要があるが、偶然、50問全部が正解となる確率は (1/4)^50 となり、限りなく 0 に近い。
そうだね。累乗が正しいね。
でも保存行為→囲繞地通行権→保存行為の根拠が○条と飛躍する方が変です。
やはりまともじゃないです。
おれが書いてやった52条すら理解できんマヌケばかりだな、勉強せい! アホども
理事長の成手が無く困っている。マンション管理士を探している。
リクルートのために、相談内容をその都度代えて予告なしに管理士
会を訪問して、管理士に相談して、候補を見つけて組合に第三者
管理を提案するつもりです。
まぁガンバレや、知識のない管理士しかいないのに、残念なマンションだな。
第三者管理方式は管理会社などの法人でなければ無理だし、なにより管理士はバカすぎ。
保険があっても個人や資産のない事務所では対応不可能だしな。
あ、ついでだけど、今は第三者管理のほとんどは超高級マンションばかり。
管理費も修繕積立金別で月額一戸あたり数十万は覚悟しとかないとね。
ビンボウマンションが導入できるシステムじゃないよ。
本当かな、?その反対だと思うが、いかに、?
マンションの防火管理者を外部委託すると、出入りの防災関連業者なら月1万円で受けてくれる。
マンションの管理者(理事長)を外部委託すると、月1万円で受けてくれる人はいますか?
交通費・文書費別途実費精算なら月1万円で理事長引き受けてもいい。
老人のお小遣い稼ぎだ。
庶民が住むマンションで第三者管理方式は無理だよ、費用が高すぎる。
マンション管理士など実務経験のないものも多い素人趣味の資格程度では???
管理上の過失など保障問題でも、たとえ保険があっても不安で実績がないので無理だろな。
基本的にマンション管理士には権限などがない資格、その意味くらい理解して相手しなさいよ。
それは、貴方が永久不合格組だからです。合格する位の
実力があれば、組合活動に無くてはならない最低限の
知識保有者であることが理解できる。まず合格しましょう。
第三者管理の理事長はマンション管理士とは限らないよ。
マンション管理に精通してれば清掃のお爺でもいい。
マンション管理士と言い切っている若ではないよ。頭悪!
ここ、低脳なマンション管理士に質問するスレだと思ってたわ
まさか第三者管理は頼まんわな、知識皆無で頼めるわけないしな
第三者管理で多いのは超高級マンションではなく
リゾートマンションと投資目的のワンルームマンションである。
高級マンションに住むような人は意識が高く人任せにはしませんよ。
第三者管理は痴呆老人ばかりの古いマンションでは必要性がある。
成年後見人に準じた制度の整備が望まれるところであろう。
348は毎回落ちてるのか?
マンカンくらい二か月過去問やれば受かるだろう。
なさけないやつだなw
一人で妄想の大連投 嘘ばかり書いてはなぁ~ 笑われるよ さすがに無知だー
大手管理会社109の総会に於ける重要事項の説明及び
管理委託契約書の記載について。
※重説の管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項について。
※管理委託契約書、管理対象部分
前々回も共用部分を規約共用部分と記載間違いを犯したので住民から
総会前にクレームを受けて、総会議案書等を訂正して、詫び状を同封
し、総会の日時を延期した。前回は共用部分は間違えずに無事総会を
開催した。今回又前々回と同じ間違いを犯した総会の案内状の中の
重説と契約書が送付された。今回は誰も苦情を言わないので、このま
総会を決行させようと思っております。
記載内容から解釈すると、規約にありますところの法定共用部分の
主要構造部分を、重説の管理事務の対象になるマンションの部分に
関する事項及び管理委託契約書の管理対象部分から前年と異なり削
除されております。
※重説については、前回と変更がないという事で、重要事項の説明
書の交付のみになっております。
※このまま放置して、総会で追及した方がよいか、総会をそのまま
にしておくか、迷っております・ご意見をお願い致します。
※このまま総会を実行すると適正化法違反になりませんか?
すきにしろよ
109マニア
主要構造部分は管理の対象から外したという事でしょう。
それでよいと、理事会がが決めたのだから、お手元に議案書
が配布されているのでしょうから、賛否は各組合員の自由。
>>339
何故僻むのか理解に苦しみます
管理会社にとりマンション管理士が理事会のアドバイザーとなれば
痛手となりますが
こんな内容では管理会社員のレベルがあからさまとなり 逆効果でしょう
平成13年に名前を記入するだけで貰った資格の管理業務主任の方とお見受けします
マンション内でも、結構マンション管理士に対する風当たりが悪い。
管理会社が、一部の住民と共謀して、役員にならない様に画策して
いる事実はある。役に立たないとかの誹謗中傷は聞いた事はあります。
マンション内にマンション管理士らしき住民は知っているが、組合
活動は控えている様である。誹謗中傷する人物はマンション管理士
の試験を受験しているといううわさは聞いている。なかなか合格し
ないのでしょうね。マンション内に複数のマンション管理士が居住
しているなら、組合活動もしやすいのではありませんか。?
自宅マンションでは一歩間違うと転居にもなりかねません
喧嘩は出来ません
大規模修繕で熱心に協力していた建設OBの方は在らぬ誹謗中傷を受けて転居しました
自宅マンションでは知らぬが仏
各種工事の合い見積もりは要求しましたが
知識も経験もないのに見栄張らないのよ
マンション管理に管理士など役にはたたない
分譲マンションの管理会社が、これだけ嫌がる国家資格はない。
それゆえ、管理組合はマンション管理士を活用する能力があれば、
マンションは間違いなく良くなる。マンション管理士は、結束
して、事にあたるべきである。このスレで、マンション管理士
を攻撃してくるものは、不合格者と、管理会社と共謀している
組合員又は組合役員と管理会社である。マンション管理士は、
組合員サイド及び組合サイドに立って、事に当るべきである。
管理会社に丸投げしてごらんなさい。組合費はいくらあっても、
足りません。管理会社は、大規模修繕で儲かろうと、虎視眈々と
お宅のマンションの組合費を狙っている。適正価格で工事をしま
しょう。修繕記録と修繕計画(長期、短期)を絶えずメモリましょう。
収支報告の中から過去、現在の修繕記録により、未来の計画を立てる。
大規模修繕計画の評価ってどのくらいのペースで受けるべきですかね?
毎年評価、修正していても良いくらい?
毎年なんてマンション管理士が仕事必要なときにやるようなものです。
5年ないしは大きな工事前後でしょう。
一般会計と修繕積立金会計を混同してるひといません?
長期修繕計画は修繕積立金値上げの合意形成のためのツールに過ぎない。
長期修繕計画のとおりに修繕する必要はなく、なるべく大規模修繕工事のときにまとめて工事すべきである。
自宅マンションで改革するとマンションの玄関とか廊下で元理事長の奥さんとかその仲間の主婦にメンチ切られたりするから気が弱いひとは理事長はやらないほうがいいであろう。
その人マンション壊れても直さないらしいです。
かなり前修繕積立金値上げした人叩いてたの多分その人。
マンションの専有部分は、ほとんどの管理規約で「専ら住居として使用するものとし、他の用途に供してはならない」となってます。しかし現実は、専有部分を事務所にしたりして他の用途に供されています。
大規模タワマンなどは、全戸数の1割近くが専有部分を事務所として法人登記されている例があります。
そこでマンション管理士の先生にお尋ねします。
この場合、管理組合は該当する区分所有者を訴えた場合、果たして勝てますか?
事務所でも住んでるなら問題ない 看板なども規約に沿ってるなら問題ない
人の出入りがスーパーマーケット並みとか騒音がひどいとかなら問題だけど
それはないわな
あった、不当使用行為ってやつですね。
規約違反しててもほとんどの管理組合は黙認でしょう。見て見ぬ振り。
訴訟になったら、規約そのものが形骸化・空文化していて
他の用途に供されている実態で裁判官は判断するのでは?
>>372 住民板ユーザーさん
法人登記してあったとしても、住戸だったらダメ
住戸以外の用に供してはならない
でも勝てない
そもそも住戸の法律的な意味は限定されていないので、実態で判断するしかない。
自宅兼事務所なら法人登記してあってもOKでしょう。実際このパターンが一番多い。
初めから事務所専用とか、空家で休眠法人が登記してあったとか、ならNGでしょう。
正義は勝つ!でも元理事長の弁護士が負けてるのには笑ってしまう。
【税理士事務所として使用していた税理士区分所有者が管理組合法人に訴えられて敗訴】
裁判年月日 平成23年11月24日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号平23(ネ)3590号 事件名 会計事務所使用停止請求控訴事件
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_04.pdf
【法律事務所として使用していた元理事長の弁護士区分所有者が管理組合に訴えられて敗訴】
裁判年月日 平成25年9月19日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平24(ワ)26067号 事件名 区分所有建物使用差止請求事件
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_03.pdf
事務所として使ってても、実際そこに居住しているなら問題ない、専ら住宅だよ。
内のマンションは大型で600戸を超すマンションである。
理事は40名で、40名の理事の互選で選ばれた理事長が、
なかなか理事の員数が多すぎた半分にしたいと理事会に提
案し。理事の半数以上が賛成で、理事の員数を40名から
20名に減らす案を携えて規約の変更の臨時総会を開催し
た。
区分所有者及び議決権総数が600のマンションである。
出席者323名(出席票、委任状、議決権行使書含む。)
で総会は成立。欠席者(棄権者)277名を、総会までに
意思表示なきものは、理事長に一任した者とみなして、
賛成票に投じて、議決権総数4分の3以上をクリアしたと
して、理事の定員は40名から20名に変更された。
議案には、この規約の変更案が可決されたときは、すぐに
臨時理事会で規約に従い40名の理事を理事に選任し直し
て、新しい理事会で組合運営をしていく旨の説明がなされ
た。
新しい理事20名が決まり、理事も理事長も40名の中
の20名の理事のメンバーの顔は変更はありませんでした。
1年が過ぎて下記の苦情が区分所有者から発せられました。
※この件について、欠席者(棄権者)の277名を理事長
が、賛成票に投じる事は出来ないので、規約の変更は無効
であり、理事長には総会招集権は無く総会は無効であると
意見が出て、トラぶっています。
マンション管理士に相談すると。規約の変更は良くないが、
もう1年も過ぎていて、新しい理事で組合運営はなされて
いるので、いまさら、無効には出来ないとの事でした。
規約を元に戻す(20名から40名に変更する。)には、
新たに理事の半数以上の賛成で、総会に提案して、4分の
3以上の賛成で可決するしかないとの回答です。
※このマンション管理士を少し調べましたら、私のマンション
の管理会社で、そのマンションの理事でありました。
相談している話の中から推測していると、私のマンションの
事情を、良く知っているようでした。
拠って信用できませんので、広くマンション管理士の意見を
お聞きしたいと思いまして、勇気をもって投稿しました。
でも判例では住んでても裁判で負けてるよ。
半数に近い議決権を完全な委任の関係にないのに一人に預けるのは非常識というのが一つ。
マンション管理や手法の良し悪しの取り決めに、日時の経過を理由の既得権益は無い。
>>388 マンション住民さん
住宅としての使用以外の用途(税理士事務所など)に使用している実態が明らかに認められるのであれば、専ら住宅として使用しているかどうかを勘案する必要はないと考えます。
(住居以外の用途に使用しても、専ら住宅として使用しているのであれば規約に違反しないというロジックは成立しない。)
一方、住宅としての使用以外の用途に該当するかどうかの判断が難しい場合(内職程度のもの)は、専ら住宅として使用しているかどうかは重要な判断要素であり、総合的に判断することになると思います。
600のうち277の議決権者が委任ではなく棄権したのなら特別決議は無効だよ。
普通決議しか成立しない。
>欠席者(棄権者)277名を、総会までに 意思表示なきものは、理事長に一任した者とみなして、 賛成票に投じて、
棄権者は議長委任していない。よって普通決議は成立するものの、特別決議は成立していない。
従って、役員数変更の特別決議は無効。
マンション管理士なら、こう答えるのが正解だ。
それにしても当時の理事はアホ揃いだな。
>>396 匿名さん
最近の裁判例は、規約の規範性に重きを置いているように思います。
したがって、「規約違反」⇒「違反行為を継続」⇒「共同の利益に反する」という構図になっているようです。
sohoなら隣の住民も事務所とは気付きませんよ、事務所といっても
在宅ワークできるならOK、最近はサラリーマンも事務系の在宅勤務があるくらい。