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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
この駐車場使用に関する標準管理規約の規定は、区分所有法30条1項に基づいて
定めているわけだが、同条3項は「規約の内容は組合員相互間の衡平が確保されて
いなければならない」旨を規定している。
同じ組合員で駐車場が使える・使えないの差が生まれるのだから、これを放置しては
衡平が確保されているとは言えない。そこで、駐車場使用者には使用料支払いが
義務付けられる(組合の使用料徴収が正当化される)。
言い換えると、組合員数=駐車場台数のマンションでは、組合員は1人1台無料で
駐車場を使えることが法律上保証されていることになる。これは法律上の権利だから
総会で決議しても変更できない。
しかし、法律をよく読むと「1人1台」のほかに「誰がどこに停めてもいい」という
条件があることに気づく。ということは、管理組合が「Aさんはここ、Bさんは
そこ」と各組合員の駐車区画を指定すれば、法律の使用条件は満たされない。
いわばある種の専用使用をさせることで無料から有料に転換することが可能になる。
なお、マンションの土地・建物は、そこが付属施設(屋外の駐車場・駐輪場)であるか
共用部分(廊下・エレベーター)であるかによって、無料で使うための条件が違う。
付属施設は「全員で平等に使う」だが共用部分は「その共用部分の趣旨目的に沿って
使う」である。言い換えると、共用部分は本来の設置目的に沿った使い方をすれば
他の組合員より多めに頻繁に使っても使用料はかからない。
エレベーターで大きな荷物を運んでも(そのために他の組合員がエレベーターを1回
待つことになっても)10人家族全員で廊下を歩いても無料である。
-コーヒータイム-
<区分所有法によれば、「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、【共用部分】の負担に任じ、【共用部分】から生ずる利益を収取する。」(第19条)と規定しているが、【建物の敷地又は共用部分以外の附属施設】については、どのようになるのか?>
第19条が準用(※)されるので、「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、【建物の敷地又は共用部分以外の附属施設】の負担に任じ、【建物の敷地又は共用部分以外の附属施設】から生ずる利益を収取する。」となる。
※ 区分所有法 第21条(共用部分に関する規定の準用)
【建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)】が区分所有者の共有に属する場合には、第17条から第19条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
しかし、このままでは頓狂な組合員が区分所有法第19条をタテに「駐車場使用料
収入のうち、俺の持分に応じた金額を寄越せ」と言い出しかねない。
そこで、標準管理規約第29条は先手を打って「使用料収入は組合員には渡さず
管理組合で使わせてもらう」とゆう別段の定めを設けている。
<再々掲>
>>11034 2023/03/20 >>10521 2022/02/16
【管理組合の財産(組合員が納付した管理費等および使用料)は、誰に帰属するのか?】
権利能力なき社団である管理組合の場合、管理組合の財産は、管理組合(区分所有者全員)に総有的に帰属する。
総有とは、構成員に持分がなく(潜在的にも観念できない)、分割請求権も認められない共同所有の一形態である。
権利能力なき社団である管理組合を対象にした「マンション標準管理規約(単棟型)」では、60条7項で「組合員は、納入した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。」と確認的に規定している。
【管理組合の管理規約は誰が設定するのか、また変更するときは誰がするのか?】
管理組合は区分所有者全員で構成する団体(区分所有法3条)であり、管理規約は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によって設定する(31条1項)。
また、変更する場合も、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議による(31条1項)。
つまり、管理規約は、区分所有者の主体的な意思の集合物であり、決して第三者から与えられたものではない。
-コーヒータイム-
<憲法の「私人間効力」>
憲法の「私人間効力」については、「間接適用説」が通説・判例の立場です。
【間接適用説】
「憲法の人権規定は、国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人間相互の関係を直接規律することを予定するものではない。ただし、私的支配関係において、個人の自由・平等に対する侵害がある場合には、民法第1条の信義則や権利濫用、民法第90条の公序良俗や不法行為に関する規定によって調整を図ることは可能である。」とする説です。
なお、権利の性質上、憲法には私人間に直接適用する規定(※)もあり、これらについては私人間に直接適用することになります。
※ 【権利の性質上、私人間に直接適用する規定】
① 秘密選挙(第15条4項)
② 奴隷的拘束の禁止(第18条)
③ 個人の尊厳と両性の平等(第24条)
④ 児童酷使の禁止(第27条3項)
⑤ 労働基本権(第28条)
-コーヒータイム-
【共用部分の持分の割合は、管理規約に定めることによって決まる(管理規約に定めがない場合は、区分所有法14条による。)が、建物の敷地又は共用部分以外の附属施設が区分所有者の共有に属する場合、その持分も管理規約に定めることによって決まるのか?】
否、建物の敷地又は共用部分以外の附属施設の共有持分は、規約によって定まるものではなく、分譲契約等によって定まるものである。
分譲契約等によって、持分割合が定まっていない場合は、各共有者の持分は、相等しいものと推定する。(民法250条)
なお、管理規約に、建物の敷地又は共用部分以外の附属施設の共有持分が記載されていることが一般的であるが、これは、確認的に規定したものである。
【標準管理規約14条(バルコニー等の専用使用権)1項の「区分所有者は、(中略)専用使用権を有することを承認する。」について】
敷地および共用部分等の「使用に関する区分所有者相互間の事項」(区分所有法30条1項)として、一部の区分所有者にのみ有利な条件で「専用使用」させることを規約で定めるということは、他の区分所有者の権利に「特別の影響」を及ぼすことになるので、その承諾が必要になる(区分所有法31条1項後段、標準管理規約47条7項)。
したがって、このような書き振りになっている。
しかし、頑迷な組合員がいて「俺は承諾した覚えはない!」とゴネたらどうなるか?
分譲当初からの組合員であれば「お前さんも規約内容を承諾して買ったんだろ?」と
撥ね返すことができるが、「先週買ったばかり」というジジイにはどう対処すべきか?
一般的に専用使用権が設定されているバルコニー等はさほど広くない。専用使用を
認めないと窓のすぐ外を他人がウロチョロして落ち着いてセックスもできない。
他人の部屋のバルコニーに洗濯物を干すメリットとセックスを我慢しなければ
ならないデメリットを比較すると、デメリットの方が明らかに大きい。
ということは、洗濯物を干す権利はセックスする権利に譲歩しなければならない
のである(民法の大原則「権利濫用の禁止」)。
このように管理規約に定められた専用使用権は、法律上も正当化できる。