- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
事件番号:平成8(オ)1362
事件名:管理費等
裁判年月日:平成10年11月20日
法廷名:最高裁判所第二小法廷
裁判種別:判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/792/062792_hanrei.pdf
上記の裁判は、【区分所有者の有するマンション駐車場等の専用使用権を有償化する集会決議を無効とした原審の判断に違法があるとされた事例】でもある。
差戻し審では、有償化決議により設定された使用料の額(南側駐車場月額10万円、塔屋外壁月額4万円、屋上月額1万円、二階屋上月額2万円、非常階段踊り場月額1万5,000円という使用料の額)について、各々の使用料の額の1割から2割の金額の合計をもって社会通念上相当な使用料の額と判断した。
○ 管理組合が有償化決議により設定された使用料の合計額・・・185,000円
↓
○ 差戻し審が、当該区分所有関係における諸事情を総合的に考慮して判断した社会通念上相当な使用料の合計額・・・21,000円
てなわけで・・・
【専用使用権の消滅について】
専用使用権が消滅することにより専用使用権者が受ける不利益について、その受忍すべき限度を超えるときは、専用使用権者の有する専用使用権に「特別の影響」を及ぼすことになるので、専用使用権者の承諾がなければ専用使用権を消滅させることはできない。
【専用使用部分の有償化について】
有償化の必要性及び合理性が認められ、かつ、設定された使用料が当該区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合には、専用使用権者は専用使用権の有償化を受忍すべきであり、そのような有償化決議は専用使用権者の権利に「特別の影響」を及ぼすものではないので、専用使用権者の承諾は必要がない。
【再掲】
>>10137 2019/03/25
<東芝エレベーターテクノス事件>
X社は,エレベーターの製造販売業を営むA社の子会社であり,主としてA社製エレベーターの保守点検業を営むとともに,A社製エレベーターの部品を一手に販売していた。B社は,A社製エレベーターを設置するビルを所有し,独立系保守業者Y社との間で保守点検契約を締結していた。B社所有のA社製エレベーターを修理するには部品の交換が必要であるため,B社がX社に部品を注文したところ,X社は,(1)部品のみの販売はしない,部品の取替え・修理・調整工事をX社に併せて発注するのでなければ注文には応じない,また,部品の納期は3か月先である旨の回答をし,(2)その後の再度の注文にもかかわらず,B社に部品を供給しなかった。このようなX社の行為は,不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)の第10項に該当し,独占禁止法第19条の規定に違反するとされた。(大阪高判平成5年7月30日,平成2年(ネ)第1660号)
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/haijyogata.html
公取委による次の勧告も有名です。
<三菱電機ビルテクノサービス(株)に対する勧告(平成14年6月11日 平成14年(勧)第7号)>
https://www.jftc.go.jp/info/nenpou/h14/14kakuron00002-3-2-4.html
<参考>
【「マンション長寿命化促進税制」について】
長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度(東京都主税局)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/oshirase/2023/daikibo_syuzen.html
てなわけで・・・
「管理計画認定マンション」において、2回目以降の「長寿命化に資する大規模修繕工事」を実施し、「令和5年4月1日から令和7年3月31日までに工事が完了」したとしても、「修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げた時期」が、令和3年8月31日以前である場合は、「長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度」の対象とはならない。
-コーヒータイム-
【地方税法施行規則附則第7条第16項第1号の規定に基づく国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類(大規模の修繕等証明書)等について(国住参マ第 224 号 令和5年4月1日)】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001599806.pdf
【管理計画認定マンションにおいて、「令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準まで引き上げたもの」という要件について】
<抜粋>
本要件を満たすか否かは、令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額が、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン国土交通省(令和5年4月追補版))」に示された金額の目安を設定する際に参考とした事例の3分の2が包含される幅の下限値(表1。マンションに機械式駐車場がある場合は、機械式駐車場の加算単価を加えた額。以下「引上げ基準額」という。)を下回る金額から上回る金額へ引き上げられたか否かをもって判断するものとします。なお、長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額は、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン(国土交通省(令和5年4月追補版))」に示された計算式により算出します。
長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を引き上げた日は、当該修繕積立金の平均額の引上げを含む長期修繕計画の作成又は見直しについて集会(総会)において決議をした日(管理規約で別段の定めをしている場合は、その定めるところにより決議をした日)とします。
-コーヒータイム-
つまり、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(国土交通省が策定)が、令和3年9月に改訂された(「マンション長寿命化促進税制について」は、令和5年4月追補版に3(5)に追記あり)が、令和3年8月31日における当該マンションの修繕積立金の平均額が、改訂後のガイドラインに示された金額の目安を設定する際に参考とした事例の3分の2が包含される幅の下限値以上である場合は、「マンション長寿命化促進税制」の適用はないということである。
<参考>
マンションの修繕積立金に関するガイドライン(追補 令和5年4月)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001600153.pdf
管理計画認定を受けるためには、地方公共団体においてマンション管理適正化推進計画を策定する必要があるが、現時点においても策定意向のない地方公共団体が存在する。
マンション管理適正化推進計画の作成動向
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001465867.pdf
地方公共団体におけるマンション管理適正化推進計画の策定作業は、廃止提案をするほど、事務負担が大きいのかもしれない。
〇地方分権改革有識者会議
第135回提案募集検討専門部会 議事次第・配布資料
令和4年8月1日
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/kaigikaisai/teianbukai135gi...
参考資料1 提案地方公共団体等提出資料(4/8)(PDF形式:1,109KB)
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/teianbukai135sanko-shir...
マンション管理適正化推進計画の策定廃止について
令和4年7月 神戸市
策定作業の事務負担
計画を策定しなければ管理計画認定制度を運用することができず、計画の策定作業の事務負担が大きい
提案内容
マンションの管理に関する課題等については地域的な特性が少ないため、公平に認定を受けることができるよう管理計画認定制度の運用するための前提条件としての管理適正化推進計画の策定を廃止すること。
-コーヒータイム-
【マンション管理適正化推進計画の策定に係るご提案について】
国土交通省 住宅局
参事官(マンション・賃貸住宅担当)
令和4年10月
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/teianbukai143/143shiryo...
マンション管理計画認定制度で、日管連マンション管理士(約1,700人)が新たな仕事の機会を得た。
https://www.h-fukui.com/news/3933.html
2022年09月12日
マンション管理新聞第1213号より。
一般社団法人日本マンション管理士会連合会は8月31日、東京・高輪のTKP品川カンファレンスセンターANNEXで第14回定時総会を開いた。
マンション管理適正化推進計画に対応し、会員会がマンション管理適正化法上の「指定認定事務支援法人」に指定されるよう、会員会を支援するなどの事業も推進する。
公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」。新築予備認定とセンターへの事前確認申請は日管連が実施する。・・・
管理計画認定の基準の見直しがされるらしい。
〇今後のマンション政策のあり方に関する検討会
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...
■第8回(開催:令和5年6月19日)
・資料4 とりまとめ(案)の要旨
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001615180.pdf
・資料5 とりまとめ(案)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001615223.pdf
今後の取組方針
~
○ とりわけ「今後の施策の方向性」に示した事項のうち、検討方針を明らかにした次の事項については、本年秋頃を目途に、検討会の下にワーキンググループを設置し、施策の具体化に向けた検討を開始する。
・ マンション標準管理規約の見直しに関する検討
・ 管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討
・ 区分所有者で構成する理事会ではなく、管理業者が管理組合の事務を執行する第三者管理のあり方に関する検討
~
とりまとめの周知について
~
○ 本検討会のとりまとめについては、国土交通省のホームページで公開するとともに、できるだけ多くの関係者(マンション居住者、管理業者や修繕工事会社、設計コンサルタント会社の従業員、マンション管理士などの関係専門家、地方公共団体等の職員など)の関心を呼び起こす視点から、広く意見募集を行うこととし、得られ
た意見を踏まえて、今後のマンション政策の更なる検討に活用することとする。
今後のマンション政策のあり方に関する検討会の開催経緯
第8回 2023年6月19日 ・ とりまとめ(案)について
第9回 2023年7月24日 ・ とりまとめ
管理計画認定における地方公共団体の独自基準として、自治会等の加入を定めている地方公共団体も存在するが、・・・。
・ マンション内で組織する自治会を設置していること若しくは当該マンションの所在する地域の町会・自治会へ区分所有者及び居住者等が加入していること
・ マンション内で組織する自治会を設置していること又は自治会の設置について計画していること若しくは当該マンションの所在する地域の町会・自治会等へ区分所有者及び居住者等が加入していること
現在、>>11171 の「管理計画認定マンション一覧」には、認定された「95」のマンションが公表されていますが、その内の「7」が所沢市のマンションです。
所沢市の認定基準には、つぎの独自基準が追加されています。
・所沢市マンション管理適正化推進条例第10条第1項に規定されている届出(※)を行っていること
※ 条例に基づく届出制度について
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/jutaku/tatemono/mansyon...
<「コミュニティの形成」(※)を独自基準として追加している大田区>
※ マンション内で組織する自治会を設置していること若しくは当該マンションの所在する地域の町会・自治会へ区分所有者及び居住者等が加入していること
【大田区マンション管理計画認定制度認定基準】
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/c_manage/k...
「マンション長寿命化促進税制」の適用を受けるためには、当該マンションが自治体によって「管理計画認定マンション」として認定を受けている必要があるが、自治体は「マンション管理適正化推進計画」を策定していなければこの認定をすることができない。
当然のことですが・・・
「マンション長寿命化促進税制」は、長寿命化工事完了(令和5年4月1日~令和7年3月31日に工事が完了していること)の翌年度の「建物部分」の固定資産税額だけが減額となる制度です。
-コーヒータイム-
現在、九州の県庁所在地で「マンション管理適正化推進計画」を策定していないのは「宮崎市」だけです。
同じ九州の県庁所在地である熊本市では、令和4年(2022年)3月に「マンション管理適正化推進計画」を策定していますので、現在、「管理計画認定マンション」が四つありますね。
Q:刑法には詐欺罪が規定されている。では、法人である管理会社に詐欺罪が適用されることはあるか?
A:刑法には、法人を処罰する規定が存在しない。したがって、法人が主体となって組織的に犯罪が行われた場合であっても、刑法が適用されるのは自然人に限られる。
本年秋頃、管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討が開始される。
検討会とりまとめについては、広く意見募集を行うこととする。
住宅:今後のマンション政策のあり方に関する検討会-国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...
検討会とりまとめ(令和5年8月10日)
2022年10月より検討会を開催し、これまで9回の議論を重ねてきました。
検討会ではマンション巡る現状を把握し、課題の洗い出しを行った上で、今般、現時点で考えられる政策の方向性をマンション政策全般の大綱としてとりまとめました。
とりまとめに示された施策の方向性にもとづき、今後、施策の具体化に向けた検討を進めていきます。
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(本文)
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(概要)
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 参考資料
今後の取組方針
とりわけ「今後の施策の方向性」に示した事項のうち、検討方針を明らかにした次の事項については、本年秋頃を目途に、検討会の下にワーキンググループを設置し、施策の具体化に向けた検討を開始する。
・ 管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討
・ マンション標準管理規約の見直しに関する検討
・ 管理業者が管理者となる場合を含めた外部専門家の活用のあり方に関する検討
とりまとめの周知について
本検討会のとりまとめについては、国土交通省のホームページで公開するとともに、できるだけ多くの関係者(区分所有者、居住者、管理組合、管理業者や修繕工事会社、設計コンサルタント会社の従業員、マンション管理士などの関係専門家、地方公共団体等の職員など)の関心を呼び起こす視点から、広く意見募集を行うこととし、得られた意見を踏まえて、今後のマンション政策の更なる検討に活用することとする。
-コーヒータイム-
「宮崎県は九州にある」という命題は真であるが、その逆・裏・対偶の真偽は?
逆:「九州にあれば、宮崎県である」
・・・偽である(九州には熊本県もある)。
裏:「宮崎県でなければ、九州にない」
・・・偽である(熊本県は九州にある)。
対偶:「九州になければ、宮崎県ではない」
・・・真である(命題が真であれば、対偶も真である)。
-コーヒータイム-
民法
(併存的債務引受の要件及び効果)
第四百七十条 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。
(免責的債務引受の要件及び効果)
第四百七十二条 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
債務引受には、2種類ある。
○「併存的債務引受」・・・「引受人」は、「債務者」と「連帯」して、「債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担」する。
○「免責的債務引受」・・・「引受人」は「債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担」し、「債務者」は「自己の債務を免れる」。
それぞれの債務引受について、【債権者】が契約当事者ではない場合の要件及び効果は次のとおりである。
○「併存的債務引受」・・・「債務者」と「引受人となる者」との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、【債権者】が「引受人となる者」に対して【承諾】をした時に、その効力を生ずる」(470条3項)。
○「免責的債務引受」・・・「債務者」と「引受人となる者」が契約をし、【債権者】が「引受人となる者」に対して【承諾】をすることによってもすることができる(471条3項)。
てなわけで・・・
債務者Aから債権者Bに、「AとCとの間で、債権者Bに対して負担するAの債務をCに移転する契約をした」との通知があっても、債権者Bが承諾しない限り、その効力は生じない。
当たり前だろ、資産家であるAの返済能力を見込んで金を貸したのに、
Aの友人の無職プータロのCがAに代わって返すことにしました、なんて話が
まかり通るようでは、金貸し稼業はたちまち行き詰まる
当たり前だろ、一流画家であるAの腕を見込んで肖像画を注文したのに、
Aに弟子入りしたばかりのド下手なCが師匠に代わって描きます、と言われて
ハイそうですか、で済むわけがない。
俺が学生の時に教授のところへ出版社が執筆依頼をしてきて教授は受諾したが、その後急に忙しくなって、出版社に「うちの研究室にいるY(俺のこと)に書かせる、その代わり原稿料は3分の1でいい」と提案し、出版社が受諾して俺が原稿書きをさせられたことがある。免責的債務引受だったわけだな。教授は工学部だったが。
大した大学ではないんだろう。
従来、民法には債務引受に関する規定がなく、判例を基準として運用がなされてきた。令和2年の改正民法において、債務引受に関する規定が条文として新設されたのは周知のとおりである。
でも、末川博先生(だったと思う)は、ご自身が受験された戦前の高等文官試験の民法の問題で「債務の引受が出題された」て回想してはったで
債務引受については、改正民法(債権法改正)までは明文の規定はなかったが、これが可能であることには判例・学説とも異論はなく、実務上も重要な機能を果たしてきた。
てなわけで・・・
債務引受は、「債務者」または「引受人となる者」から「債権者」に「債務引受」の通知があっても、「債権者」が「引受人となる者」に対して【承諾】をしない限り、効力が生じることはない。
だから、〇サワホームとの間で建築請負契約を結んだ注文主は、近所の工務店のオッサンから「〇サワホームとの話し合いでおれが建てることになったからね」と言われても、当該オッサンに対して承諾をしない限り〇サワホームに「お前が建てろ」と要求できる
9月1日は「防災の日」
「避難はしご」の動作確認を遠隔で行うことはできない。
「避難はしご」は手動で操作し、階下に避難する設備であるので、動作確認等の点検は現場でしかできない。
ハイクラスマンションでは避難梯子の点検は遠隔でもできるし専有部分をとうらなくてもできるように設計されています。
ベランダ(共用部分)の避難はしごの設備点検は、点検者が最上階から順繰りに1階まで降りて行くことで可能だが、降ろしたはしごを下階から上階へ収納する機能が必要。
ベランダの避難はしごって、上階のはしごを下階から降ろすことができるのでしょうか?
できるのなら、防犯上、問題があるような気がします。上階からもだけど。
<参考>
【動画で解説】マンション避難はしごの使い方完全マニュアル(アルファジャーナル)
https://journal.anabuki-style.com/evacuation-ladder-of-the-apartment#2...
<参考>
「一般社団法人 全国避難設備工業会」
正会員名簿(令和4年10月1日現在)
https://www.zenkoku-hinan.or.jp/disclosure2/r-member.html
【リンク集】
https://www.zenkoku-hinan.or.jp/basic/link.html
-コーヒータイム-
合併しました
ベランダ(共用部分)の避難はしごの設備点検は、点検者が最上階から順繰りに1階まで降りて行くことで可能 だが、
>降ろしたはしごを下階から上階へ収納する機能が必要。
降ろしたはしごを下階から上階へ上り収納して行く。ので15階建ては体力がいる?
実態は各戸に点検可能時間をアンケートでとっている。
例えば、15階、10階、5階が在宅であれば
15階から11階まで降りて、11階から15階まで戻る
以下10階から6階まで、5階から1階まで それぞれ降りて、昇る。
古いよな、
カメラ付遠隔操作システムへ変更するといいよ。
「目視及び作動により確認する。」とされているので、遠隔点検は認められていないと思う。
○建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006549.pdf
五 避難施設等
(十)避難器具の操作性の確保の状況
目視及び作動により確認する。
感知器の点検は、外形と警戒状況について、目視点検(居住者による自主点検)が必要。
☆熱感知器の作動については、「遠隔試験機能を有する共同住宅用自動火災報知設備にあっては、外部試験器等による試験で異常がないことにより替えることができる。」ので遠隔試験が認められている。
〇第31 共同住宅用自動火災報知設備の点検要領
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/items/youryou31.pdf
1 一般的留意事項
(1)住戸内の部分については、外観上の項目について居住者の自主点検をもって足りるものとすること。
この場合において、次に掲げる事項が、居住者に対して周知徹底されている必要があること。
ア 外観上の点検を実施する義務
イ 外観上の点検項目
ウ 異常が発生している場合の措置
エ その他の留意事項
2 機器点検(留意事項は※で示す。)
感知器
外形/警戒状況
目視により確認する。
☆熱感知器
所定の加熱試験器又は外部試験器等により確認する。
備考 ☆印の点検は、遠隔試験機能を有する共同住宅用自動火災報知設備にあっては、外部試験器等による試験で異常がないことにより替えることができる。
-コーヒータイム-
【マンション標準管理委託契約書】
○ 「事務管理業務費」・・・「一般管理費」及び「利益」は含まれていない。
○ 「管理手数料」・・・「事務管理業務費」と各業務(事務管理業務を含む)の「一般管理費」及び「利益」が含まれている。
てなわけで・・・
「管理手数料」=「事務管理業務費」+「管理報酬」
更に・・・
各業務費に「一般管理費」及び「利益」を含めている場合は、「管理報酬」の項目はなく、「事務管理業務費」には事務管理業務の「一般管理費」及び「利益」が含まれている。
まとめると・・・
定額委託業務費の内訳項目に「管理手数料」や「管理報酬」がないのであれば、各業務費にはそれぞれの「一般管理費」及び「利益」が含まれている。
-コーヒータイム-
インターホンの子機は、区分所有法4条2項に定める「規約共用部分」にはなり得ない。
【「規約共用部分」とは?】
1.専有部分にすることができる区分所有建物の部分(構造上、利用上の独立性がある区分所有建物の部分)を規約に定めることによって共用部分としたもの。
2.「附属の建物」で、規約に定めることによって共用部分としたもの。
極めて初歩的な知識ですね。
【「規約共用部分」の第三者に対する対抗要件は?】
「規約共用部分」は、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない(区分所有法4条2項後段)。
【再掲】
10474 2021/07/07
<参考>
規約共用部分について
【区分所有法】
第4条第2項
第一条に規定する建物の部分(※1)及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記(※2)をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
※1 「第一条に規定する建物の部分」とは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときのその各部分である。
要するに、専有部分とすることができる部分であり、区分所有法の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
※2 共用部分である旨の登記は、単なる第三者への対抗要件である。
-コーヒータイム-
ということで、「インターホンの子機」は、区分所有法4条2項に定める「規約共用部分」にはなり得ないのである。
コーヒータイム-
【「ゆうちょ銀行」に預けた貯金は、ペイオフの対象となるのか?】
他の銀行と同様にペイオフの対象となる。
貯金商品のご利用について
ゆうちょ銀行の貯金商品について、お客さまにご留意いただく必要のある基本事項をご案内いたします。ご利用の前にご一読くださいますようお願いいたします。
貯金の預入限度額
ゆうちょ銀行の貯金は、お一人につき以下の金額(預入限度額)までお預けになれます。
通常貯金(通常貯蓄貯金を含む)=1,300万円まで
定期性貯金(財形貯金各種を除く)=1,300万円まで
財産形成定額貯金、財産形成年金定額貯金、財産形成住宅定額貯金=合わせて550万円まで
振替貯金口座=預入限度額はありません。
※1 定期性貯金の預入限度額は、平成19年10月1日以降にお預け入れいただいた定期性貯金の総額と平成19年9月30日までにお預け入れいただいた郵便貯金の総額を合算した金額です。
(例)民営化前にお預け入れいただいた定額郵便貯金が100万円ある場合、民営化後の定期性貯金の預入限度額は1,200万円です。
※2 民営化前(平成19年9月30日まで)にお預け入れいただいた郵便貯金の預入限度額は、1,000万円です。
※3 民営化前(平成19年9月30日まで)に初回のお預け入れをいただいた財産形成年金定額郵便貯金に関する預入限度額は385万円です。
※4 満期を迎えた貯金は、元本と利子(税引き後)の合計金額で貯金総額を計算します。
総合口座の預入金のお取扱い
総合口座のご開設の場合、通常貯金又は通常貯蓄貯金についてのご利用額の上限(オートスウィング基準額)を設定していただきます。
通常貯金又は通常貯蓄貯金の預入金がご利用額の上限を超える場合には自動的に振替口座に超えた金額を移し替えます。
なお、振替口座の預り金には利子は付きません。
預金保険制度
ゆうちょ銀行にお預けいただいた貯金は、預金保険制度による保護の対象となっています。保護されるのは、預金者お一人について元本1,000万円までとその利子です。
振替口座の預り金は、全額保護されます。
預金保険制度の保険加入者は「株式会社ゆうちょ銀行」です。ゆうちょ銀行の貯金や振替口座をご利用のお客さまに預金保険へご加入いただくことや、保険料をご負担いただくことは一切ありません。
民営化以前の郵便貯金に適用のあった政府による支払保証はございません。
ただし、民営化前にお預けいただいた定期性の郵便貯金については、政府保証が継続されます。
-コーヒータイム-
そろそろ、能天気スレが上がってきますね。
ほ~ら、来た!
おもしろいですね。
いつものパターンですが、このスレに投稿があると、某スレの能天気スレ主は、他のスレに必死にレスをしまくってこのスレを下げている。
【長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度について】
区分所有者が固定資産税の減額申告(建物のみが対象)する際に必要な証明書はつぎのとおりです。
○ 大規模の修繕等工事証明書(証明者:建築士)
※ マンション管理士は証明者になれない。
○ 過去工事証明書(証明者:建築士またはマンション管理士)
○ 修繕積立金引上証明書(証明者:建築士またはマンション管理士)
これらの証明書を見れば機械的に適用の可否が判断できるので、固定資産税課の担当者によって判断が変わるというようなことは有り得ない。
12月まで、検討会とりまとめに関する意見等の募集が行われている。
9月29日、検討会とりまとめに関するWEB説明会が開催される。
・住宅:今後のマンション政策のあり方に関する検討会 - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...
検討会とりまとめ(令和5年8月10日)
2022年10月より検討会を開催し、これまで9回の議論を重ねてきました。
検討会ではマンション巡る現状を把握し、課題の洗い出しを行った上で、今般、現時点で考えられる政策の方向性をマンション政策全般の大綱としてとりまとめました。
とりまとめに示された施策の方向性にもとづき、今後、施策の具体化に向けた検討を進めていきます。
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(本文)
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(概要)
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 参考資料
検討会とりまとめに関する意見募集
令和5年9月8日(金)より「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」のとりまとめに関する「意見応募フォーム」を開設し、令和5年12月まで意見等を募集します!とりまとめに関するご意見、検討会をきっかけに新たに管理組合で取り組んだ内容、WEB説明会を踏まえた感想など、ご自由にお寄せください。
〇意見応募フォーム
検討会とりまとめに関するWEB説明会
令和5年9月29日(金)に、今後のマンション政策のあり方に関する検討会のとりまとめのWEB説明会を開催します。
〇今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめのWEB説明会
コーヒータイム-
【長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度について】
多くの高経年マンションにおいては、高齢化や工事費の急激な上昇により、長寿命化工事に必要な積立金が不足しているという実態がある。
長寿命化工事が適切に行われないと、外壁剥落・廃墟化を招き、周囲へ大きな悪影響を与えたり、除却の行政代執行に伴う多額の行政負担が生じたりする。
本制度の目的は、上記の現状を踏まえ、必要な積立金の確保や適切な長寿命化工事の実施に向けた管理組合の合意形成を後押しすることである。
したがって、以前から十分に修繕積立金を確保して大規模修繕工事を計画しているマンションは対象としていない。
なお、今回の特例措置は、令和5年4月1日~令和7年3月31日の間に工事が完了したマンションに限られる。
てなわけで・・・
本制度は、管理不全予備軍の管理組合に対して、必要な修繕積立金を確保し、長寿命化に資する大規模修繕工事を適切な時期に実施するために必要な区分所有者間の合意形成を促すためのインセンティブ政策ですから、すでに適切に対応している管理組合は対象とはなりません。
【長寿命化に資する大規模修繕工事とは?】
以下のすべてを含む工事を指す。
1.マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
2.マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
3.マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)
コーヒータイム-
【第三者管理方式か? 第三者管理者方式か?】
「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」における「第8回検討会とりまとめ(案)」について、委員から次の意見があり、「今後のマンション政策のあり方に関する検討会とりまとめ」(令和5年8月)では、「第三者管理方式」も「第三者管理者方式」も使用していない(注釈を除く)。
○「第三者管理方式」とあるが、「第三者管理者方式」と明記すべきではないか。管理者が第三者となっても、管理の主体である区分所有者の責務は変わらないため、誤解を与えかねない。
「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の資料では、「第三者管理者方式」としてましたね。
住宅:マンションの新たな管理ルールに関する検討会について - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000...
第1回検討会(平成24年1月10日開催)
資料2 : マンションの新たな管理方式の検討
https://www.mlit.go.jp/common/000188645.pdf
-コーヒータイム-
法制審議会 区分所有法制部会 第8回会議(令和5年5月12日開催)
紺野委員提供資料【PDF】
https://www.moj.go.jp/content/001395993.pdf
【法制審議会 区分所有法制部会 第9回会議(令和5年6月8日開催)】
部会資料 19 「区分所有法制の改正に関する中間試案(案)【PDF】」より抜粋
(紺野委員の提案についての補足説明)
第8回会議において、紺野委員から、区分所有建物の管理の円滑化に関する次のような提案があった。
①(略)
② 法人化していない区分所有者の団体の名義で不動産登記をすることができるものとする。
③(略)
④ 管理費等債権を抵当権の被担保債権に優先させるものとする。
⑤(略)
本文②については、一般に、権利能力なき社団名義で不動産登記をすることは認められていないのであり、区分所有者の団体に関してのみ特別の取扱いをすることについては、現行法制との整合性の観点から慎重な検討が必要であると考えられる。
【法制審議会 区分所有法制部会 第9回会議(令和5年6月8日開催)】
部会資料 19 「区分所有法制の改正に関する中間試案(案)【PDF】」より抜粋
(紺野委員の提案についての補足説明)
第8回会議において、紺野委員から、区分所有建物の管理の円滑化に関する次のような提案があった。
①(略)
② 法人化していない区分所有者の団体の名義で不動産登記をすることができるものとする。
③(略)
④ 管理費等債権を抵当権の被担保債権に優先させるものとする。
⑤(略)
本文④については、?債権の優先劣後関係は、様々な種類の債権がある中で全体としてバランスを図る必要があるのであり、管理費等債権を抵当権に優先させるべきかどうかは、租税債権や労働債権なども抵当権に優先することとはされていないこと等も踏まえて慎重に検討する必要がある、?管理費等債権を抵当権よりも優先させることとした場合には、融資の際に与信リスクについて厳しい審査がされることになるなど、区分所有権の取引に影響が生ずるおそれがあるといった指摘が考えられる。
-コーヒータイム-
部会資料 19 「区分所有法制の改正に関する中間試案(案)【PDF】」より抜粋
紺野委員の提案(①~⑤)について、第8回会議では、これらの提案に賛成する意見は特になかった。これらの提案については、以下の指摘が考えられるところであり、規律を設ける必要性や現行法制との整合性の観点から、慎重に検討する必要があるものと考えられる。
【 >>11256 で省略されている「①」は、どのような内容か?】
以下のとおりである。
① 法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、監事を選任しなければならないものとする。
【法制審議会 区分所有法制部会 第9回会議(令和5年6月8日開催)】
部会資料 19 「区分所有法制の改正に関する中間試案(案)【PDF】」より抜粋
本文①については、(ア)区分所有法上、管理者が区分所有者であるか第三者であるかを問わず、管理者は、区分所有者に対して善管注意義務を負い(区分所有法第28条において準用する民法第644条)、その義務に違反して区分所有者に損害を与えたときは損害賠償責任を負うこととされているのであり(民法第415条、第709条)、第三者が管理者となる場合に限って特別の規律を設ける根拠が必ずしも明らかでない、(イ)マンションについては、国土交通省において、管理会社が管理者となる形の第三者管理に関する課題につきマンション政策の観点から検討が進められており、商業ビルなどを含む民=民の法律関係を規律する区分所有法において対応する必要性の有無について慎重な検討が必要である、といった指摘が考えられる。