- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
そんなエネルギーを使わずに撤退しなさい。
君には、このお化けスレを管理する能力も知識も情報もない。
またまた、煽りたてているので、対抗心を燃やすかもね。
ただね、誰も見ない、だれも書き込まないスレに執着心を燃やすだけ
無駄だと思わないかい。
自分でスレ立てをしてみるかい。できないだろうがね。
もうこれでここでの書き込みは終わり。G00D BYE!
ビルクリーニング技能士ですがなにか?
さて、本題に戻って・・・
【マンション管理組合と個人賠償責任保険】
マンションに関する損害賠償事故の発生について、
1.共用部分の所有、使用または管理に起因している。
2.共用部分の所有、使用または管理と居住者の行為の両方に起因している。
3.事故の発生場所は共用部分であるが、専有部分の所有、使用または管理に起因している。
4.事故の発生場所は共用部分であるが、居住者の行為にのみ起因している。
等が考えられ、被害の範囲も被害者もマンション内だけとは限らない。
また、その損害賠償責任は、
1.管理組合にある。
2.居住者にある。
3.居住していない区分所有者にある。
4.管理組合と居住者(または居住していない区分所有者)の両方にある。
など、単純ではない。
これらを勘案すると、トラブルを防止し、適正な管理を実施するという観点から、管理組合が締結する共用部分を対象とした火災保険に個人賠償責任保険を特約として付帯することは、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」として許容されると考える。
-コーヒータイム-
各損害保険会社は、管理組合向けに独自の「マンション総合保険」を販売していますが、各社の「マンション総合保険」の基本補償の中に個人賠償責任に関する項目はありません。
また、個人賠償責任保険特約は、「マンション総合保険」に自動付帯されるのではなく、任意付帯(付帯するかどうかは、契約者が自由に決めることができる)として用意されているもので、付帯率は約54%です( >>10907 参照)。
30分の間に、10個のスレが上にあります。
面白いですね。
何が面白いの?
判る人には解るが、判らない人には解らない。
てなわけで・・・
「『総合保険』だから安心」というのではなく、補償内容を確認することが必要です。
25分の間に、9個のスレが上にきました。
同一人の仕業ですが、滑稽です。
-コーヒータイム-
<管理組合が「施設所有者・管理者賠償責任保険」を締結している割合>
【マンション総合調査結果】
平成30年度・・・37.4%(632/1,688)
平成25年度・・・41.4%(963/2,324)
-コーヒータイム-
<火災保険を締結している管理組合が「施設所有者・管理者賠償責任保険」を締結している割合>
【マンション総合調査結果】
平成30年度・・・41.6%(632/1,541)
平成25年度・・・46.8%(963/2,058)
てなわけで・・・
「『総合保険』だから安心」と寝ぼけたことを言う人は無視して、補償内容を確認することが重要です。
-コーヒータイム-
【管理者が共用部分の所有者(管理所有者)となった場合(※)】
※ 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる(区分所有法27条1項)。
1.管理所有者になった管理者は、共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる(27条2項 [6条2項の準用] )。
2.管理所有者になった管理者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う(27条2項 [20条1項の準用] )。
3.また、2.の場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる(27条2項 [20条1項の準用] )。
4.ただし、管理所有者になった管理者は、17条1項に規定する共用部分の変更(重大変更)をすることはできない(27条2項 [20条2項の準用] )。
5.要約すると、管理所有者になった管理者は、「共用部分」に限って、「保存行為」、「狭義の管理行為」および「軽微変更」をする義務を負うが、これらの行為は、区分所有者を代理して行うのでなく、自己の名において行うことになる。
6.管理所有者になった管理者は、上記の管理所有者としての権利・義務以外は、管理者に関する25条~26条の規定が適用される。
てなわけで・・・
>>10946 は、以下に繋がる。
【第2回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 追加意見】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001580310.pdf
-抜粋-
第2回検討会テーマ
組合役員の担い手不足への対応関連
(意見等)
・ 第三者管理の方式に関して、管理者と区分所有法第3条の団体のみから構成されるパターンも考えられるのではないか。このパターンでは、管理組合が存在しないため代表者が存在しない。このような場合、管理者が共用部分を所有することで、修繕について総会決議を経ずに管理者のみで決められるようになると考える。
「管理者」は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって選任されます(区分所有法25条)。
しかし、「管理者」が「管理所有者」になるためには、規約に特別の定めが必要です(27条1項)。
<再掲>
>>10515 2022/01/22
<参考>
【区分所有法20条の「管理所有」について】
法務省立法担当者は、このような管理所有について、「所有者と定められた者にその共用部分の管理を委ねるとともに、対外的な関係においてその者の所有とするだけであって、一種の信託的な所有権の移転を行うものであり、潜在的、実質的には、本来の共有者の共有関係が残っているのである」と説明する(濱崎・解説163)。
(出典:コンメンタール マンション区分所有法)
マンションの信託統治
Q:「管理者」でなければ、「管理所有者」になれないのか?
A:否、「区分所有者」も、規約で別段の定めをすることにより「管理所有者」になることができる(区分所有法11条2項)。
なお、「管理者」は「管理所有者」になることができるが、「区分所有者」である必要はない。
-コーヒータイム-
【平成20年度 マンション管理士試験】
〔問 5〕 規約の特別な定めにより共用部分を所有する管理者(以下この問において「管理所有者」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、誤っているのはどれか。
1 管理所有者は、区分所有者以外の第三者であってもなることができる。
2 管理所有者は、規約に定めがあるときは、当該共用部分の形状又は効用の著しい変更をすることができる。
3 管理所有者は、当該共用部分に係る損害保険契約の締結について、集会の決議を得る必要がない。
4 管理所有者は、当該共用部分に係る修繕のための請負契約の締結をする場合、自己の名においてすることができる。
【令和2年度 マンション管理士試験】
〔問 43〕 マンションの給水設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1 給水設備の計画において、居住者1人当たりの1日の使用水量を250?とした。
2 水道直結増圧方式における給水立て管の頂部に、吸排気弁を設けた。
3 高置水槽方式の給水方式における高置水槽の有効容量を、マンション全体の1日の使用水量の2分の1程度に設定した。
4 飲料用水槽の震災対策として、水槽からの給水分岐部に緊急遮断弁を設けた。
>>10953 の正解は、【3】です。
高置水槽方式の給水方式における高置水槽の有効容量は、マンション全体の1日の使用水量の10分の1程度に設定します。
したがって、「高置水槽方式の給水方式における高置水槽の有効容量を、マンション全体の 1日の使用水量の2分の1程度に設定した。」という選択肢【3】は適切ではありません。また、「停電時に半日分の給水ができる。」という選択肢があっても、適切ではありません。
<再掲>
>>10751 2022/09/29
-おやすみの前に-
【給水方式の種類とメリット・デメリットを解説1-水道直結方式編】
https://kenchikusetubisekkei.com/12_watersupply/
【給水方式の種類とメリット・デメリットを解説2-受水槽方式編】
https://kenchikusetubisekkei.com/13_watersupply/
>>10754 2022/10/01
>>10751 関連
【受水槽および高架水槽の容量について】
○ 受水槽 = 1日使用水量 × 4/10 ~ 6/10
○ 高置水槽 = 1日使用水量 × 1/10 ~ 3/10
※ 容量が過大だと水槽内に水の滞留が起こり、水質が悪化する原因となるので、必要以上に大きい容量にならないよう注意すること。
【再掲】
>>10486 2021/09/30
<参考>
マンションの修繕積立金に関するガイドライン
平成23年4月
令和3年9月改訂
国土交通省
https://www.mlit.go.jp/common/001080837.pdf
>>10489 2021/09/30
>>10486 に関して
<参考>
「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」 新旧対照表
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001425185.pdf
-コーヒータイム-
別スレには、こんなレスも・・・
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/15291/
>>> 15282 匿名さん
>高置水槽方式
> メリット 工事費が安い。停電時に半日分の給水ができる。
高置水槽の有効容量は、一般に1日最大使用水量の1/10程度です。
停電時には、揚水ポンプが停止し、受水槽からの補給はないので、半日分の給水はできません。
どうでもいいことですが・・・
2014年7月、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1218/
に対して、とある爺はこう喚いた。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1221/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1224-1225/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1231-1232/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1235/
これについて、掲示板運営者は次のとおり対応した。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1245/
この中にある https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/ こそが、当スレッドである。
上記から、スレッドは誰でも立てることができ、また、スレ主とは単にスレッドを立てただけの者であり、スレ主たからといって何ら特別な存在ではないという位置付けであることがわかる。
<再掲>
>>10414 2020/04/14
> 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23
><東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
>この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。
何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。
常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・
<参考>
一般社団法人 マンション管理業協会
2022年度マンション管理トレンド調査(会員社:355社※調査時)より
<管理会社による第三者管理>
【会員社の第三社管理方式の受託状況】
A 受託している・・・30%
B 今後、受託を検討している・・・17%
C 受託する予定はない・・・50%
<管理会社による第三者管理>
【受託している場合の第三者管理を取り入れているマンションのタイプ(複数回答可)】
a(77) 投資用単身居住型マンション
b(24) 通常ファミリー居住型マンション
c(13) 複合用途型マンション
d (8) 中低層型の高級マンション(高級の基準はご回答者様のご判断でご回答ください)
e (8) リゾート型マンション
f (5) その他
g (4) タワー型の高級マンション(高級の基準はご回答者様のご判断でご回答ください)
<管理会社による第三者管理>
【第三者管理を採用している場合の採用方式(複数回答可)】
a(80) (管理会社)が管理者。理事会無し。
b(33) (管理会社)が管理者。理事会あり。
c (3) (マンション管理士)が管理者。理事会あり。
d (3) (マンション管理士)が管理者。理事会無し。
e (2) (その他 専門家)が管理者。理事会あり。
f (5) (その他 専門家)が管理者。理事会無し。
<管理会社による第三者管理>
【その他自由回答】
・ 現在2つの管理組合から依頼を受け管理者管理を行っているが、将来的には役員のなり手不足の組合が増え、管理会社への依頼は増える傾向にあると考えられる。
・ 居住者の高齢化による役員のなり手不足問題や建物・設備の劣化により漏水や断水事故など発生し、居住者からの苦情への対応に苦慮している経年が経過しているマンションでは、第三者管理の要望も増えつつある。
<参考>
マンション管理士の業務についてのアンケート調査結果の概要
(平成30年6月1日 公益財団法人マンション管理センター)より
<マンション管理士としての活動の状況>
【マンション管理士としての現在の活動状況(単一回答)】
(n=5562)
A 活動を行ったことがない・・・75.8%
B 以前活動を行っていたが、現在は行っていない・・・8.4%
C 副業として活動を行っている・・・7.7%
D 本業として活動を行っている・・・5.4%
E 無回答・・・2.8%
◆「マンション管理士としての活動を行っている」又は「以前活動を行っていた」と回答した者の割合は21.5%であった。一方、「活動を行ったことがない」と回答した者が75.8%を占めている。
※マンション管理士としての活動とは、管理組合等への助言・指導・その他の援助業務を指し、管理会社等の社員としての業務や自己が居住するマンションの管理組合での役員就任等は含まない。
>>10966 の「マンション管理士の業務についてのアンケート調査結果の概要」について
【調査対象(※)】
・意向調査:マンション管理士23,118名(平成27年度末登録者)
・本 調 査:意向調査にてアンケート回答への同意があったマンション管理士6,849名
※第一段階の調査として全てのマンション管理士に対して、アンケート回答の意向の有無に関する調査を行い(意向調査)、アンケート回答に了承する旨の回答のあったマンション管理士に対してアンケート票を送付し、本調査を行った。
【回収状況】
・本調査発送数 6,849通
・本調査回収数 5,562通(回収率:81.2%)
<マンション管理士としての活動の状況>
【マンション管理士以外に取得している資格(複数回答)】
(n=5562)
a 管理業務主任者・・・85.2%
b 宅地建物取引士・・・77.8%
c ファイナンシャルプランナー・・・22.9%
d 建築士・・・11.9%
e 行政書士・・・11.1%
f 建築施工管理技士・・・8.3%
g 不動産鑑定士・・・1.2%
h 税理士・・・0.6%
i 司法書士・・・0.5%
j 弁護士・・・0.3%
k 公認会計士・・・0.1%
l その他・・・27.6%
m 無回答・・・2.4%
マンション管理士試験に合格した者が、マンション管理士として登録する割合は、70%程度である。
箔付けになる。
中身のない資格なのに、箔が付くのですか?
-コーヒータイム-
<参考>
新築時から「第三者管理方式」を取り入れるファミリータイプのマンション
<三井のマンション「パークホームズ宮ヶ丘」>
https://www.31sumai.com/mfr/H1702/
【New Style】
https://www.31sumai.com/mfr/H1702/newstyle.html
New Style 03 マンション管理を委託するスタイル
従来のマンション管理は所有者が当事者となり、順番に理事を務め、理事会を開くなど、少なくない業務を担ってきました。
そうした負担を解消するのが「第三者管理方式」。
通常は所有者で行う理事会の業務をプロに任せることにより、高品質な管理も実現します。
<三井のマンション「パークホームズ円山表参道」>
https://www.31sumai.com/mfr/H2101/outline.html
【共用部&サービス】
https://www.31sumai.com/mfr/H2101/commonspace.html
MANAGEMENT SYSTEM
「第三者管理方式」
管理組合の運営を管理組合以外の第三者に委託。管理の専門家を選任し、通常は所有者で行う理事会の業務をプロに委託することにより、所有者の負担を軽減します。
↑ 「外部管理者総会監督型」の第三者管理者方式ですね。
長谷工コミュニティも「外部管理者総会監督型」の第三者管理者方式を提案しています。
https://service.smooth-e.net/
<理事会のない第三者管理者方式>
当サービスは、管理組合が管理者業務を第三者(管理会社)に委託する「第三者管理者方式」を採用しています。理事会を設置しないことにより、輪番で役員に就任するといった面倒なことがありません。
【第三者管理者方式とは】
https://service.smooth-e.net/method/
smooth-e(スムージー)では3.の方式を採っており、長谷工コミュニティが管理者に就任します。
もう1社ありますね。「大和ライフネクスト」です。
https://www.daiwalifenext.co.jp/news/197.html
分譲マンション管理の新たな選択肢 第三者管理受託サービス「TAKSTYLE(タクスタイル)」
昨年の8月時点で「住友不動産」も試験導入しているそうです。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO63606420Z10C22A8L72000/
理事会なしマンション増加 住友不など第三者管理
<参考>
住友不動産 Career
【仕事情報詳細】
分譲マンションの第三者管理者
https://www.my9.jp/v2/sumitomo-rd/index.cfm?fuseaction=job.detail&...
国土交通省が理事の成り手不足に対応するために推進しています。
管理会社のロビー活動によるものだと言うアホかいますが、管理会社が国土交通省の役人を接待しているとかありえないと思います。