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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
どのような手続きを経て解任したのでしょうか?
また、新管理者はどのような手続きを経て管理者に就任したのでしょうか?
>解任したマンションの管理者が、銀行預金等一切の引き継ぎをしません。
とありますが、書類等を引き渡さない理由は?
<参考>
マンション標準管理規約(単棟型)
(規約原本等)
第72条 この規約を証するため、区分所有者全員が署名した規約を1通作成し、これを規約原本とする。
2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。
3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名した上で、この書面を保管する。
4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)並びに現に有効な第18条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面(以下「使用細則等」という。)の閲覧をさせなければならない。
5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等及び使用細則等の保管場所を掲示しなければならない。
>分譲時に配布された規約集を作り替える場合、今まで改正された議案書と分譲分をまとめて1冊にするのは、規約改正にはならないので、総会や理事会の決議は必要ありません。
>ただ、条や条項は変えることになります。
条番号や項番号が変わるのであれば、これは規約の変更に該当するので、区分所有法に定める特別決議が必要である。
規約改正時に条文番号・項番号は変更されており、それを新しい規約集冊子に転記するだけなので特別決議は不要である。
であるならば、
>ただ、条や条項は変えることになります。
は不要である。
素人なので見逃してやってください。
パート3とはレベルが違うw
<参考>
規約共用部分について
【区分所有法】
第4条第2項
第一条に規定する建物の部分(※1)及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記(※2)をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
※1 「第一条に規定する建物の部分」とは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときのその各部分である。
要するに、専有部分とすることができる部分であり、区分所有法の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
※2 共用部分である旨の登記は、単なる第三者への対抗要件である。
ということで、「給排水管の枝管部分」は、規約共用部分には成り得ないのであるから、登記など論外である。
パート3をよく読め
浴室の天井から汚水がおちる。原因解明を天井をあける工事を業者に手を回し先延ばしする管理会社に対応するには
管理組合の理事をしています。前年理事会が総会に出し、承認された議案は現理事会は絶対に実行しなければならないのでしょうか?例えば規約改訂のための専門委員会を作るという議題が承認されています。現理事会は絶対に専門委員会を作る必要があるのですか?お教えください。
>>10480 海老さん
基本的には住民の総意、或いは多数決の結果なので実施に向け検討は必須と考えられます。
ただ、検討において問題点等が判明した場合、次期理事達に検討継続の申し送りや問題点を報告し見送ることと結論づけた。とすることも可能です。
専門委員会を作れと投げられても、誰もしたく無ければ作りたくとも作れないですし
専門委員会は、検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるものです。
前期の理事会が、規約改訂のために専門委員会の設置が必要性であると判断し、総会に上程したのですから、その判断をした前期の理事会メンバーを理事会に招き、その中の一人に委員長を引き受けていただくという方法もあると思います。
先日管理会社から業者への支払いを理事長がパソコンから行えるようになる。ネットバンクを使わず可能となるとお聞きしましたが、このようなことをやっている組合があったら、リスクなど教えてください、
>>10483 匿名さん
ウチもやっていますが、今の所、問題は発生していないですね。
考えられるリスクとしては、なりすましがあると思いますが、収支報告書を毎月複数人で確認すれば気付けると思います。
それに、自分はいいけど、今度の役員が同じようにパソコン等を使えるのかという問題があり、使えたとしてITリテラシーの低い人が予想されるときは何かしら対応しないといけないかもですね。
ウチはコンピューターウイルスの感染については問題ないと確認していますが、その辺の仕組みも確認された方がいいと思います。
一方でメリットもあり、コロナ禍にあっては直接、間接接触を避けられるのが特に大きなメリットかと思います。
因みにウチでは複数承認としております。
>>10484 匿名さん
すでに理事長がインターネットバンキングを使わないでも、エレベーターの設備工事費などの業者支払いを理事長が承認するだけで、銀行振込まで行える仕組みを使っているとは、私の管理会社が国内初だと思っていたので驚きです。確かに複数承認になっているのでしたらリスクはありませんね。ありがとうございます。
<参考>
マンションの修繕積立金に関するガイドライン
平成23年4月
令和3年9月改訂
国土交通省
https://www.mlit.go.jp/common/001080837.pdf
それは単なる修繕積立金の額の算出の仕方等の説明であって
投資をして増やしなさいとはいってないですよね。
修繕積立金はみんなの積立金なので安心安全が基本と
いうことです。
>>10486 に関して
<参考>
「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」 新旧対照表
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001425185.pdf
間違いを指摘されても、尚も間違いを書き続ける「パート3」
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E6%B0%91%E6%B3%95%EF...
【保存行為の考え方】
○ 保存行為は、共用部分を維持する行為(共用部分の滅失・毀損を防止して現状の維持を図る行為)であるが、集会の決議を要せずに各区分所有者が単独でなし得る行為であることから、そのうち、緊急を要するか、または比較的軽度の維持行為であると解されている。一応の目安として月々の管理費で賄える範囲内のものがこれに該当し、修繕積立金を取り崩す必要がある修繕や分担金を要する修繕は狭義の管理に該当すると解されている(稻本洋之助、鎌野邦樹著『コンメンタール区分所有法』(日本評論社)(p107)
○ 法務省民事局参事官室編『新しいマンション法』(商事法務研究会)(p87-88)における保存行為の説明は以下のとおり。
・ 共用部分の保存行為とは、共用部分の現状を維持する行為をいいます。たとえば、建物入り口のガラスや階段の欠損の修理、エレベーターの必要最小限の定期点検のほか、共用部分を不法に占拠する者を立ち退かせることなどがこれに当たります。共用部分の保存行為は、共有者である他の区分所有者のためにも、利益にこそなれ、不利益になることはその性質上ありませんので、各共有者が単独ですることができることとされています。もっとも、管理者も共用部分並びに建物の敷地及び共用部分以外の附属施設の保存行為をする権限を有しますので、管理者が置かれている場合には、右に述べたような保存行為は、通常、管理者が行い、各区分所有者が行うことはないと思われます。また、規約で、保存行為であっても各区分所有者が一存ですることができないように定めることもできます。
・ 狭義の管理行為と保存行為について、実際に、具体的な行為がそのいずれかに属するかの判断が困難である場合が少なくありません。たとえば、共用部分の清掃、保守点検、修理等についても、その維持のため必要最小限のものは保存行為に当たりますが、それを超えて安全を期し、住環境を良くするためのものであれば保存行為の範囲を超えると思われます。
>>10491 にも書かれているように、修繕積立金を取り崩す必要がある修繕や分担金を要する修繕は「狭義の管理」に該当すると解される。
したがって、「保存行為」の修繕に関する「一応の目安として月々の管理費で賄える範囲内」とは、「1か月分の管理費の範囲内」を意味するのではなく、ほかの経常的な管理費用の支出に支障がない程度の金額を指し、具体的には、小修繕費や予備費として予算化されているものが該当すると考えられる。
<マンション標準管理規約における敷地及び共用部分等の保存行為の取り扱い>
【第21条(敷地及び共用部分等の管理)】
第1項 【敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。】ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
第3項 区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。
【第21条関係コメント】
① 第1項及び第3項は、【区分所有法第18条第1項ただし書】において、保存行為は、各共有者がすることができると定められていることに対し、【同条第2項】に基づき、規約で別段の定めをするものである。
区分所有法第18条(共用部分の管理)
第1項 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
第2項 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
>>10494 からわかるように、標準管理規約21条における「管理」とは、「変更」(区分所有法17条1項)、「狭義の管理」(区分所有法18条1項本文)および「保存行為」(区分所有法18条1項但し書)の3つを含む「広義の管理」である。
したがって、
>標準管理規約では、専用使用権が設定されている箇所を除いて
>保存行為は管理組合の責任と負担で行うこととされています。
は正しい。
いつも勉強させていただいています。
質問です。
管理費会計の年度決算で出た剰余金は、次年度の管理費会計へ繰り越すか、修繕積立金会計に移管するかだと思いますが、それぞれどの程度とするのが適切か、目安がありましたらご教示お願いします。
<参考>
【平成25年度マンション管理士試験問題】
〔問 26〕管理費等に余剰又は不足が生じた場合の取扱いについて、総会の普通決議で行うことができるものは、標準管理規約によれば、次のうちどれか。
1 管理費に余剰が生じた場合に、これを修繕積立金に振り替えること。
2 管理費に不足が生じた場合に、修繕積立金の一部を管理費に振り替えること。
3 管理費に余剰が生じ修繕積立金が不足する場合に、管理費を引き下げ、修繕積立金を引き上げること。
4 管理費に不足が生じ修繕積立金に余剰がある場合に、共用設備の保守維持費の支払に充てるため、修繕積立金を取り崩すこと。
【正解 3】
マンション管理センターの報告書に、こんな↓記述がある。管理規約については書いていない。管理規約に違反することを総会決議できるのだろうか?
・「マンション管理組合の財務会計に関する会計基準の考え方と課題の整理- 「管理組合の財務会計に関する研究会」報告書 -」, 平成15年3月, (財)マンション管理センター
http://m-kanri.biz/pdf/zaimukaikei.pdf
2 管理組合会計の基本原則の整理/(2)管理組合会計の特有原則/② 区分経理の原則
また、管理費会計の剰余金の一部を修繕積立金会計に繰り入れることについては、総会の決議で行うことができる。
管理費の余剰を修繕積立金に振り替えることは、管理規約に定めればできるとはいえ、区分経理がされていないということになると思います。マンション管理適正化法による、助言・指導・勧告の対象になるかもしれない。
https://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000212.html
〇改正されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律により、都道府県等が法的な根拠をもってマンションの管理の適正化を図ることに能動的に取り組めるよう、助言・指導及び勧告を行うことができるようになりました。
〇これにより都道府県等は、国及び都道府県等が定めるマンション管理適正化指針に沿った管理が行われず、将来的に周辺の住環境等に悪影響を引き起こす可能性のあるマンションの管理組合の管理者等に対し、以下を行うことができます。
・マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導
・指針に照らし著しく不適切なマンションに対する勧告
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001425604.pdf
(別紙1)助言・指導・勧告を行う判断基準の目安
○管理組合の経理
・管理費と修繕積立金の区分経理がされていない
>>10499
>管理費の余剰を修繕積立金に振り替えることは、管理規約に定めればできるとはいえ、区分経理がされていないということになると思います。マンション管理適正化法による、助言・指導・勧告の対象になるかもしれない。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」(令和3年11月 国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001443499.pdf
によれば、
管理組合の経理について、
1.管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
2.修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
を確認する(確認資料:認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の集会において決議された管理組合の貸借対照表及び収支計算書)としていますが、1.に関しては、「管理費及と修繕積立金が『どんぶり勘定』になっていないこと」を確認するという内容になっていますので、助言・指導及び勧告の対象にはならないと思います。
改正適正化法5条の3(管理計画の認定)のガイドラインで、助言・指導及び勧告を論ずるのは適切ではない。5条の2が(助言、指導等)。
実務は国のガイドラインだけでなく、都道府県等の方針もあるから、管理費の余剰を修繕積立金に振り替えることが助言・指導及び勧告対象になるかならないかは、実際に始まってみないと分からない。
管理費の余剰を修繕積立金に振り替えることが望ましい事でないのはほぼまちがいない。実態は、管理規約に定めずに(標準管理規約と同じで)振り替えている組合が少なくないのでしょう。
・住宅:マンション管理について - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000...
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2に基づく助言・指導及び勧告に関するガイドライン
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001443271.pdf
●1.助言・指導及び勧告の対象
3.管理組合の経理
管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理を行い、適正に管理すること
3について マンションの適正な管理を図るためには、管理費及び修繕積立金の性質の違いに応じて勘定科目を分けて経理することが必要であり、管理費収入や修繕積立金収入が他の用途に流用された結果、修繕等が必要となった際に資金を捻出できずに適切な修繕等が行われない等の事態が生じないよう、資金を十分に確保しておく必要があるからである。
●2.具体的な措置内容
(3)管理組合の経理
・管理費や修繕積立金は、共用部分の維持管理や修繕に係る費用に充てられるものであり、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて各区分所有者の負担が定まることとなる(区分所有法第19 条、第21 条)。
・一般的に、日常の維持管理に必要となる費用を管理費、計画修繕等で必要となる費用を修繕積立金と称し、マンション標準管理規約(単棟型)第27 条及び第28 条においては、それぞれの用途について列挙している。
・マンションの適正な管理を図るためには、こうした費用の性質の違いに応じて勘定科目を分けて経理することが必要であり、管理費収入や修繕積立金収入が他の用途に使われないようにする必要がある。
・具体的には、管理費と修繕積立金とで各々預金口座を開設するなどが考えられる。
〇マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(助言、指導等)
第五条の二 都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等(省略~)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができる。
2 都道府県知事(省略~)は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。
マンションの管理計画認定制度とは、改正マンション管理適正化法第5条の3及び第5条の4に基づき、マンションの管理組合は、自らのマンションの管理計画を、推進計画を作成した都道府県等の長に提出し、一定の基準を満たす場合、計画作成都道府県知事等による認定を受けることができる制度である。
管理規約に管理費の余剰を修繕積立金に振り替えることができる旨の規定があっても、現実に管理費の余剰を修繕積立金に振り替える行為は、区分経理に反するから、助言・指導および勧告の対象になるというのであれば、該当する管理組合は一定の基準を満たさないことになり、認定を受けることができないことになってしまう。
このような運用はしないと考える。
第5条の2における「マンション管理適正化指針」は、「マンション管理適正化指針」及び「都道府県等マンション管理適正化指針」を指す(第5条第1項かっこ書)。
第5条の4に管理計画の「認定基準」が規定されており、「その他『マンション管理適正化指針』及び『都道府県等マンション管理適正化指針』に照らして適切なものであること。(4号)」は、その基準のひとつである。
つまり、「マンション管理適正化指針」および「都道府県等マンション管理適正化指針」に照らして、その両方、またはそのいずれかにより不適切なものであれば、「助言、指導および勧告」の対象となるし、管理計画の「認定基準」も満たさないことになる。
築25年 57所帯 1階~5階 4階~6階 油圧式エレベ-タ-2基東芝製
管理会社から2024年春までにエレベ-タ-の改修工事の提案がありました。
管理会社からの見積もり費用が下記の通りです。
東芝からはロープ式 全面改修工事費用 2680万円
油圧式 ジャパンエレベ-タ-パ-ツ 1892万円
油圧式 エレベ-タ-コミニケ-ションズ 1452万円
管理会社からの提示額ですが、かなり高額ではないのかと思います。
外部コンサルタントに依頼して値引きの交渉は可能でしょうか
専門家の先生にアドバイスをお願いします。
>>10502 匿名さん
区分経理の意味をどう考えてます?
勘定科目を分けるのはもちろんのこと銀行口座を分けるのも今どきのマンション管理では常識でしょ?
そのうえで毎年決算して総会に報告承認してれば、それで十分ですよ
>>10503 10502さん
適正化指針を47都道府県くまなく見たわけじゃないけど、修繕積立金→管理費への振替を戒める記載はあっても、管理費→修繕積立金への振替を否定するのはないんじゃないかな?
毎年のフロー(管理費)で生じた剰余金を修繕積立金(ストック)に振替えるのは、将来の大規模修繕に備えた健全な会計として評価されるべきことですからね
むしろ、管理費会計に潤沢な剰余があると、その時々の理事の趣味でどうでもよいイベントに使われたりすることがあるからね
<参考>
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」(令和3年11月 国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001443499.pdf
【抜粋】
6. 管理計画の認定基準、申請書類及び確認方法
(3)管理組合の経理
① 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
1)確認対象書類
【提出が必須である書類】
・認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の集会(総会)において決議された管理組合の貸借対照表及び収支計算書
・当該直前の事業年度がない場合には、申請日を含む事業年度における総会において決議された収支予算書
2)確認事項
・管理費会計及び修繕積立金等会計が区分されていること
3)確認方法及び留意点
【確認方法】
・認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の集会(総会)において決議された管理組合の貸借対照表及び収支計算書において、管理費会計と修繕積立金等会計が明確に区分されていることを確認する。
【留意点】
・預金口座の通帳では区分経理されていることを確認できないため、本項目の確認書類としては貸借対照表及び収支計算書以外は認めないこととする。
・ただし、新築等により当該直前の事業年度がない場合にあっては、申請日を含む事業年度における集会(総会)において決議された収支予算書において区分経理されていることを確認するものとする。
② 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
1)確認対象書類
【提出が必須である書類】
・認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の集会(総会)において決議された管理組合の貸借対照表及び収支計算書
・当該直前の事業年度がない場合には、申請日を含む事業年度における集会(総会)において決議された収支予算書
2)確認事項
・修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
3)確認方法及び留意点
【確認方法】
・貸借対照表及び収支計算書において、修繕積立金会計における支出の費目が、マンション標準管理規約(単棟型)第 28 条に定める経費に関する会計以外の会計へ充当されていないことを確認する。
【留意点】
・長期修繕計画上の修繕積立金よりも多く積み立てられ、余剰が発生している場合であっても、他の会計への充当や区分所有者への還元(払い戻し)を行っている場合には、基準に適合しないこととする。
条文とかガイドラインの引用はありがたいのですが、スマホだと見づらいなー
パソコンで見てるときはいいんですけどね
あと、先生よろしく長々と書き込む人は、自分のブログとかでやってほしいです
ここは持論開陳の場ではなく質問回答の場ですからね
管理計画認定の「事前確認」を担当するマン管士の、マン管センターの講習は始まっているのでしょうか?
管理所有制度は、規約において特定の区分所有者を便宜的(形式的)に共用部分の所有者にして、共用部分の管理を実施しやすくするものです。
したがって、この特定の区分所有者が管理所有者になったからといって、一区分所有者としての共用部分の持分割合が100%になるわけではないので、「当該区分所有者の区分所有権に係る共有持分権に変動は生じない」という表現は、正しいことになります。
>>10511 口コミ知りたいさん
私の理解を書きますね。
「当該区分所有者」は、
①共用部分の所有権(管理所有者として管理するためだけの極めて形式的な権利)
②区分所有権に係る共有持分権(一人の区分所有者として対象物を排他的に支配して使用収益できる本質的な権利)
の2つを持っている状態で、①と②は別の権利です。
②は①によって何ら変動しません。
だから、○。
グループホームがマンション入居、管理規約に違反…地裁が使用禁止命令
読売新聞 2022/01/21 09:45
大阪地方裁判所c 読売新聞 大阪地方裁判所
障害者が暮らすグループホームが、分譲マンションに入居することの是非が問われた訴訟で、大阪地裁は20日、住宅以外の使用を禁止した管理規約に反するとして、グループホームを運営する社会福祉法人に部屋の使用禁止を命じた。龍見(たつみ)昇裁判長は入居によってマンションの管理組合側に防火対策で新たな費用がかかるとし、「住民の共同の利益に反する」と判断した。法人側は控訴する方針で、確定するまでは退去する必要はない。
判決によると、マンションは1988年築の15階建て。法人は約20年前から2部屋を所有者から借りて運営し、現在は知的障害者の女性6人(40~70歳代)が職員と生活している。組合側は2016年、地元の消防署からの指摘で入居を把握し、18年に管理規約に反するとして提訴した。
龍見裁判長は判決で、グループホームの入居で消防法に基づく防火対策の規制が厳しくなり、点検や消火設備の設置が必要になると指摘。高額な費用が見込まれるとし、「経済的な負担から影響があり、管理規約に反する」と判断した。
グループホームの役割については「障害者の生活の本拠で、公益性の高い事業」としたが、「他の住民の不利益より優先されることは認められない」と述べた。
マンションには現在、消火設備の設置を免除する大阪市の特例制度が適用されている。管理組合側の代理人弁護士は「障害を持っている人を差別する意図はない。正当な判決だ」とのコメントを出した。
<参考>
【区分所有法20条の「管理所有」について】
法務省立法担当者は、このような管理所有について、「所有者と定められた者にその共用部分の管理を委ねるとともに、対外的な関係においてその者の所有とするだけであって、一種の信託的な所有権の移転を行うものであり、潜在的、実質的には、本来の共有者の共有関係が残っているのである」と説明する(濱崎・解説163)。
(出典:コンメンタール マンション区分所有法)
理事会になって気がついたのですが、うちのマンションの保守管理業務(エレベータ点検、駐車場点検など)、修理業務(防水工事、設備修繕など)は、管理会社へ発注して、元請けとなり、業者へ発注されています。おそらく管理費が20%ぐらい乗っています。マンションの管理業務(日常点検、清掃、見回り、マンション内の公共料金支払い、管理費、修繕費管理など)は重要事項説明書に書いてますが、その他の保守、修理業務はどこにも書いてないのに、管理会社への発注にされています。見積の時点から、管理会社名になっています。相見積もりして下さいと言っても、してますと言いますが、金額は提示されないし、施工業者名も教えてくれません。管理業務と保守修理工事は分けて下さいと言っても、できませんと言います。他社へ発注するなら、管理組合からしてくださいと言われます。マンション管理にかかる費用を下げるのは簡単です。直接発注すればいいのですから。しかし、それができません。マンション建設時からの管理会社ではなく他社と合併してできた管理会社です。このように泣き寝入りするしかないでしょうか。他の住民は実態は知らない人もいれば、丸投げしてるから仕方ないと考えている人もいます。