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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
我がマンションは「役員のなり手がいなくなったら管理不全でスラム化だ」の声が
業者さんを発信源として理事会経由で管理組合全体に一応、行き渡っています。
それなのに、「70歳未満」が役員就任の条件だという管理規約の条文があります。
組合員高齢化の中でこの2つは矛盾して見えますが、役員を管理会社ら業者さんに
協力する者として位置づけた場合、実はまったく矛盾しません。
そしてこの位置づけは、実質的かつ伝統的にも、業者と組合の合意事項といえます。
というわけで、ある個人を監事や理事長にさせないというねらいは明白です。
ボス組合員は存在しています。ボス過ぎて、理事、特に理事長にはまずなりません。
万が一の場合に責任を取らされる地位は避けているのか、指南を受けてのことだと
思われます。「理事長がボス化したら困る」がこの人の口癖でした。
理事長の任期は今も昔もたった1年で、裁判所への解任請求が認められたとしても、
次のなり手(管理会社への協力者)がいっぱい住んでいるというマンションです。
困ったマンションですね。 「財閥系悪徳管理会社」が管理?している、哀れな子羊のマンションのことでは?
真面目なマンション管理士の先生方、哀れな子羊を、お救い下さい。 どうしたらよいでしょうか? ただし、、「マンション管理士試験上位合格者」を騙る、悪徳管理会社で、財閥系管理会社のマンション管理士の上級フロントはお断り。
マンション管理士の方にご相談です。
当マンションは分譲当時から管理会社109の管理物件です。築7~8年前後で設備等及び入居者が反社会的人物がいてトラブルが多いマンションでしたが管理に詳しい理事長
の誕生で、まずマンション管理規約を全面改正をしました。標準管理規約第19条の2の(暴力団の排除)条項等を設定しました。この規約を管理人に命じて入退去者のチェッ
クを厳しくして相当マンションが良くなりました。その後反社会的人物に近いと思われる人物が理事長になり、標準管理規約第19条の2を廃止してしまいました。
担当の理事に確認しましたら、管理会社の提案でそんな規約がある事も知らなかったとの返事でした。この様な良い規約条項が設定されているのに一流と言われる管理会社が廃止するものでしょうか。理事長もこの条項は検討した記憶はないとの返答です。これが本当であれば、マンションの管理の在り方を真面目には考えていない管理会社109と
認定しても構わないと思うようになりました。規約をおろそかにする管理会社であるとおもいます。
アク禁されても削除依頼はできるみたいで
必死の抵抗してるねw
標準管理規約 第2節 (業務)
第32条 第1項 第五号 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から 交付 を受けた設計図書の管理
とありますが当マンションは規約全面改正で下記のように制定しましたが、上記の 交付 と下記の公布はどちらが正しいのでしょうか、教えて下さい。
当マンション管理規約 第2節 (業務)
第XX条 第1項 第X号 適正化法第103条(設計図書の 公布 等)に定める宅地建物取引業者から 公布 を受けた設計図書の管理
交付と公布の違いを教えて下さい。
標準管理規約第37条の2 (利益相反取引の防止)を廃止して。
標準管理規約第37条(役員の誠実義務等)2項、役員は、その関連する企業を含め、管理組合法人と契約し、又は見積の提出等営業行為をしてはならない。の条項を追加した
管理規約全面改正において標準管理規約第40条(理事) 2項、理事は管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、当該事実を監事に報告しなければ
ならない。 の条項を廃止した。
規約全面改正において設定されていた、標準管理規約第38条 6項、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合において
は、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。 の条項が廃止された。
管理規約全面改正において、標準管理規約第41条 (監事)第2項 第5項 第6項 第7項 を設定していたのに廃止された。
廃止された条項
2項、監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
5項、監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは
不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6項、監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7項、前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集が発せられない場合は、その請求をした監事
は、理事会を招集することができる
1471、1473~1477の追記
管理会社109の担当の説明では、当マンションの管理規約の全面改正は標準管理規約を参考に致しましたとの説明でした。
>>規約全面改正において設定されていた、標準管理規約第38条 6項、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合において
もともと、法人で無い管理組合の理事長は、代表権を有しないでしょ。
改正前の規約がそもそもおかしかったんでしょう。
代理と代表の混同ですね。
法人なら区分所有法に規定があるので規約で定める必要がない。
権利能力なき社団である管理組合では、理事長が管理組合を代表している。
<マンション標準管理規約>
第38条(理事長)
第1項 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
管理組合の全面改正において。、標準管理規約第44条 (組合員の総会招集権)第3項を残し 第4項が追加された
第3項 前2項により招集された臨時総会に於いては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)
の議決権の過半数をのって、組合員の中から選任する。
第4項 (新設)第41条 項により監事が招集した総会の議長については、前項を準用する。
※第4項が?どうなのか。>
「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができるが、この臨時総会の議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。」ということであり、何の問題もない。
規約の全面改正において、標準管理規約第48条 第9項 第21条第2項(専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体とし
て行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる)
に定める管理の実施。
が廃止されている。これは、重要な案件なので当時の理事長に説明したが、全く知らなかったとのことであった。
※規約の前面改正は素人眼には、大変いいことのように思われるが、細かく精査すると、都合の悪い規約は、この美文句をうたい文句で素人理事を騙し、トラブル時は管理会社
109を守る為の規約の全面改正と思われる。
これは、共用部分の占有使用権の問題ではないでしょうか。
だとしたら、一度専門家に相談した方がいいと思います。
マンション管理士試験上位合格者の話を聞く前に。
[NO.1479~本レスまで情報交換を阻害する恐れのある投稿のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]
管理規約が標準管理規約を参考にして全面開催された管理規約が、管理会社109から配付された、
標準管理規約第5節(理事会)
(理事会) 第51条の2項 (招集) 第52条第3項、第4項。(理事会の会議及び議事) 第53条第2項、第3項、(議決事項)第54条第、第1項七号、第八号、
、第十号、が削除されました。先生方の真面なご意見をお聞きしたいです。管理会社109は最新の標準管理規約を参考のしての前面改正したといっております。
交付と公布の違いを説明願います。1473です。