- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
草の根さん
スレ「諸問題に答える」に久々の書き込みが続いてます
何か 面白そう 誰か分かったら 教えて
スレ「諸問題に答える」のレス294と重複する点もあるかと思いますが、質問。
当管理組合は1999年~2012年、管理員(管理人)を組合で雇う形に
していました。ただし、1996年~1999年の3年間、この管理員は
他のマンションで多く見られるような「管理会社の雇用」で当マンションに
来ていました。
1999年以降の13年間、当組合はこの管理員と業務委託契約を結び、実際、
初年度の契約書が(期限1年ですが)残されております(初年度以後12年間
は「自動継続」と言われた)。
こういう場合、この管理員は管理業者として国に登録する義務(マンション管理
適正化法第44条)を負うのでしょうか?
当時、当管理組合では小口会計の口座の通帳と印鑑を管理員に保管させていた
と推定されます。登録業者であればそれらの保管のしかたについて法的縛りが
かかり、無登録未登録でよいのなら通帳も印鑑もカードも管理員が保管して
「何ら問題なし」と言えてしまうように考えられるのですが。どうでしょう?
登録は個人でも法人でもできる。無登録でマンション管理業を営むと1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則がある。
とウィキペディアの「マンション管理業」に書いてありますが
残念でした。三井住友トラスト不動産のページ「不動産用語集」にこうありました。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律では、マンション管理業とは「管理組合から委託を受けて、業として分譲マンションの「管理事務」を行なうこと」であると定義している(同法第2条)。ここでいう「管理事務」とは、「基幹事務」を含む場合だけを指すものとされている(基幹事務とは「管理組合の会計および出納」や「維持または修繕に関する企画等」をいう)。このため、単に建物管理員業務や清掃業務だけを行なう場合は、上記の「基幹事務」を行なわないので、「管理事務」に該当しない。従って、マンション管理法上はマンション管理業に該当しないことになる。
質問はマンション管理士に質問していて、投稿の真偽さえ疑われるものを頼りにはできません。
一見、まともに見える投稿でも、三井住友トラスト不動産のページ「不動産用語集」からしか引用できない投稿は、「マンション管理士試験上位合格者」のすることではありません。 騙りの証明
マンション管理士の方に質問いたします。
管理委託契約書 (守秘義務)
00条 乙及び乙の従業員は、甲の承諾を得た場合を除き、正当な理由がなく、委託業務に
関して知り得た甲及び甲の組合員等の秘密を第三者に漏らしてはならない。本契約が終了
した後においても、同様とする
甲ー管理組合 乙ー管理会社
この契約をどう思われますでしょうか。甲が承諾すれば甲及び甲の組合員の秘密を漏らし
ても良いと解釈しておりますが、個人情報保護法に違反しないでしょうか、組合員は4百
名程度です。
弁護士ではありませんので、正しいかどうかわかりませんが、
守秘義務で守るべき事項と個人情報保護法で守るべき事項は別だと思われます。
分譲マンションは国土交通省に登録している者でないと管理できないのでしょうか?
管理組合が自主的に管理する為に会計の収入や支払い(基幹事務)を組合で行うのに
は登録は必要ないと思いますが。?
自主管理の経験上、完全自主管理の管理組合なら、管理会社が入らないので、管理組合の国土交通省への登録はいりません。
マンション管理士ではありませんが、自主管理を含め、約45年の総会出席、役員経験からの話しです。
>>1399
>>1400
1ヶ月ほど前に草の根さんが指摘しましたが、
2001(平成13)年8月1日施行のマンション管理適正化法:第2条に
「マンション管理業」の定義として
管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンシ
ョンの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。
とあります。1400さんは(~を除く。)のケースなので「管理業」に
該当せず、登録とは無縁の自主管理なのだと思われます。
医者は、医学部を卒業して国家試験を経て免許を得ないと仕事できません。
無免許の、いわゆる「モグリ」は完全禁止の世界でしょう。
これに対し、マンション管理の業界はどうか?
管理組合がモグリと契約する自由が許されているのだと考えられます。
これでは「法律上の言葉遊びではないか」と感じたことなのですが、
1.基幹事務(会計・出納・修繕)をやらない個人や法人は登録義務なし
2.登録義務がないので法律上の「業者」ではない
3.法律上の「業者」ではないので登録者への法的縛りが適用されない
4.法律上の「業者」ではない個人や法人と契約するのは「自主管理」
具体的に考えるため、当マンションでの委託契約の歴史を記します。
1980年~1996年 管理会社に全部委託(同社雇用で管理人A)
1996年~1999年 管理会社雇用の管理員B(規約細則を整備)
1999年~2012年 管理員Bを1年ごとの組合雇用で契約 ★
(同時に管理会社には「会計業務のみ」委託)
(同時にコンサルとは主に「工事計画」で契約)
2012年~現在 管理会社に一部委託(同社雇用で管理人C)
★の13年間を野村も私も組合幹部らも「自主管理」と呼んできましたが、
登録業者の野村やコンサルと契約していたので「一部委託」が正しいはず。
この時期、「管理員B」と管理「員」業務委託契約を結んでいたのですが、
(会計や修繕工事は登録業者の野村やコンサルと契約していたので)
「管理員B」は「基幹事務」をやっていることにならず、登録の義務なし。
したがって、こういう管理員と独自に契約した管理組合に責任がある、と
言われてしまうのです。
こういうのを、手の込んだ高度な策略というのではないでしょうか。
野村とは何のことでしょうか?
1999年(平成11年)~2012年(平成24年)迄の13年間自動更新で
管理組合の雇用で管理員B管理委託契約を締結した(業務内容は記載無)基幹事
務は野村(管理業登録業者)に委託した。これは基幹事務を国土交通省に登録し
た業者に管理を委託しているのだから自主管理ではありません。
管理員を管理組合組合が管理のプロとして複雑な用地買収の為の登記関係や買収
した雑地を宅地造成法に基ずき宅地化に造成するとか、建替えの為にマンショ
ンの敷地に接する土地を買収して建て替えるマンションの容積率と建ぺい率を引
期上げるための、マンション管理士、土地家屋調査士、行政書士、司法書士、土
本施行管理技士、宅地建物取引主任士、弁護士等、の組合がとりあえず本来の管
理員業務は変更したこのコンサル業務を管理員名義で契約して用地買収をしても
らっています。彼は管理会社のフロントよりははるかに知識は上で下。
費用は管理人に)支払う業務委託費よりは高く支払っています。管理会社大手が
やれない事でしたので安くついたとおもいます。
乱筆乱文失礼致します。良しなに。
>管理組合の雇用で管理員B管理委託契約を締結した(業務内容は記載無)
当時の管理員業務委託契約書の第2条に記された「委託業務の内容」は、
一 受付等の業務(別表に掲げる管理員業務仕様書に基づく)
二 巡回点検業務( -〃- )
三 建物施設等管理業務( -〃- )
四 報告連絡等業務( -〃- )
五 運営管理業務( -〃- )
六 書類管理業務( -〃- )
です。私は2011年5月~2012年1月、管理組合の理事長でしたが、
上記カッコ内の「別表に掲げる管理員業務仕様書」を目にしておりません。
実際の管理員Bは、理事会や専門委員会といった会議や総会を準備し、
毎回出席し、組合の会計処理も独占的に(会計担当理事に押印させながら)
やっていました。
上記6項目から「管理人が会計をやる」などと想像するのは至難でしょう。
「別表に掲げる管理員業務仕様書」の記載内容にカラクリがあるはずです。
1403さん、コメントに感謝。
野村とは何のことか?
1401の「1996年~1999年 管理会社雇用の管理員B(規約細則を整備)」
(この時期は管理会社への全部委託)についてです。
他のスレッドでも最近紹介しましたが、関心のある方は、
↓3年前の私の投稿から、18年前の管理委託業務の分け合いを読み取って下さい。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/57709/res/350/
文中、「¥38万」とあるのは、住み込みの管理人に対する月給の金額です。
「自動更新」とありますが、任期1年の新理事長就任直後が更新決定時期でした。
新理事長だった私は「こういうことに加担できない」と、2011年8月下旬以後、
理事会出席をやめました。上記の投稿は、その時期の理事会議事録についてです。
以下、マンション管理士の皆さんに事例研究用として紹介しておきます。
http://chikyuza.net/archives/49445
https://blogs.yahoo.co.jp/japan_air_1046clearfortakeoff