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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
<参考>
>>10567【改訂による内容変更に注意】
【2018年(平成30年)3月9日現在】
三 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。
なお、「実施の確認」とは、別表第2 2(3)一に定める管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。
<コメント>
三の「本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注により乙以外の業者に行わせる場合」とは、本契約以外に管理組合が自ら本マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として管理費を充当して行われる修繕、保守点検、清掃等)を第三者に外注する場合をいう。
【2003年(平成15年)4月~2009年(平成21年)改訂まで】
二 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
<コメント>
二の「本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。) を外注により乙以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整」とは、管理組合が自ら本マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕、保守点検、清掃等)を第三者に外注する場合において、マンション管理業者が管理組合に代わって行う維持又は修繕の企画又は実施の調整(見積りの精査、発注、履行確認等)をいう。
マンション管理士さんに質問です。足場を今日解体です。足場解体は、昨日知りました。
まだ塗装していないところがあります。
塗装途中に足場解体するってありますか?
塗れなかったところは、専有部分に職人の人が玄関から出入りして、塗装をするとか、用紙の裏にかいてありました。
塗装をやりながら解体なんて、今までの大規模修繕ではありえませんでした。
足場は、他の号棟より早く足場が立ち上げられて、職人さんは、塗りにこず、後からの号棟の方が先に塗装を済ませて、足場解体、こんな嫌がらせってありますか?
もし、足場解体で塗り残しがあり、
途中で足場解体したから、塗れなかったとかあり得るんですか?
【管理組合の総会について】
区分所有法では、管理組合の総会について、会議の方法を集会主義とし、意思決定の方法として多数決による決議を採用している。
したがって、総会は、単に決議だけをする場ではなく、議案内容について討議し、決議をする場である。
【総会の議事録について】
議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない(区分所有法42条2項)。
「議事の経過」とは、議題、議案、討議の内容および表決方法等を指すが、それらの要領の記載で足りる。「その結果」とは、表決を行った結果、すなわち可決されたか否決されたかの結果である。(引用:コンメンタール マンション区分所有法)
【総会招集手続の省略について】
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる(区分所有法36条)。
この集会には、37条1項・2項の適用はない(37条3項)。
(決議事項の制限)
第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。
<参考>
平成30年度マンション総合調査結果〔データ編〕
<区分所有者向け調査の結果>
【総会の出席状況(委任状や議決権行使書の提出によるものは除く)】
全体では、「ほとんど出席している」が58.1%、「時々出席している」が30.2%で、合計88.4%の区分所有者が出席している。
>>10575 の続き
【規約の認知状況別の総会出席状況(委任状や議決権行使書の提出によるものは除く)】
【よく知っている】…「ほとんど出席している」が81.1%、「時々出席している」が15.5%
【だいたい知っている】…「ほとんど出席している」が56.0%、「時々出席している」が32.4%
【知らない】…「ほとんど出席している」が32.5%、「時々出席している」が40.4%
規約の認知状況別では、規約の認知程度が高いほど出席している割合が高くなっている。
【マンション標準管理規約(単棟型)第46条関係コメント】
-抜粋-
「総会が管理組合の最高の意思決定機関であることを考えると、組合員本人が自ら出席して、議場での説明や議論を踏まえて議案の賛否を直接意思表示することが望ましい」
>>10575 は、<区分所有者向け調査の結果>であるが、<管理組合向け調査の結果>は、
【直近の通常総会への区分所有者(委任状及び議決権行使書提出者を除く)の出席割合(実出席率)の分布と平均】
全体では、「10%超20%以下」が21.1%と最も多く、次いで「20%超30%以下」が19.8%、「30%超40%以下」が14.1%となっている。
実出席率の平均は32.9%である。
総戸数規模別では、総戸数規模が大きくなるほど実出席率が低くなっている。
>>10578 の続き
【直近の通常総会への区分所有者(委任状及び議決権行使書提出者を含む)の出席割合の分布と平均】
全体では、「80%超90%以下」が33.6%と最も多く、次いで「70%超80%以下」が21.6%、「90%超」が20.4%となっている。
出席割合の平均は82.1%である。
<参考>
平成30年度マンション総合調査結果〔データ編〕
<管理組合向け調査の結果>
【総会議事録の広報の有無及び方法(重複回答)】
全体では、広報を行っている管理組合が92.2%である。配布方法は、「各戸配布」が85.1%と最も多く、次いで「掲示板」が23.6%となっている。
総戸数規模別では、総戸数規模が大きくなるほど「各戸配布」の割合が低くなる傾向にあり、「掲示板」及び「定期的に発行する通信誌」の割合が高くなる傾向にある。
単棟型と団地型を比較すると、「各戸配布」の割合は、単棟型が87.2%、団地型が75.3%で、単棟型が高く、「定期的に発行する通信誌」の割合は、単棟型が1.5%、団地型が11.7%で、団地型が高くなっている。
だからどうした?
<再掲>
>>10165 2019/04/06
【権利能力なき社団について】
権利能力なき社団には法人格がないため、不動産を社団名義で登記することはできませんので、代表者の個人名義または構成員全員の共有名で登記をすることになります。
不動産を代表者の個人名義で登記をしていて、その後、代表者が変更となったときは、「委任の終了」を登記原因とする所有権移転登記をします。
また、代表者が死亡し、その後、新代表者が選任されたときは、新代表者の選任日をもって「委任の終了」を登記原因する所有権移転登記をすることになります。この場合、「相続」は登記原因になりません。それは、不動産の登記名義は代表者個人ですが、その不動産は構成員全員に総有的に帰属するのであって、代表者個人の所有物ではないからです。
ほうほう
【医療費控除前】
○その年の課税される所得金額…400万円
○所得税額…4,000,000円×20%-427,500円=372,500円…A
【医療費控除後】
○その年の課税される所得金額…380万円(※1)
※1 400万円-医療費控除(※2)20万円(30万円-10万円)=380万円
※2 医療費控除は最高200万円
○所得税額…3,800,000円×20%-427,500円=332,500円…B
【医療費控除前】-【医療費控除後】
○A-B=40,000円…還付金
てなわけで、
> 10万円以上(家族全員で)医療費を支払った場合、かかった医療費総額から10万円を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。(薬も対象)
↑
とは限らないし、
> 10万差し引いて290万。その1割、29万が還元される。
↑
医療費として290万円が控除されることもない。
「共通仮設費」、「現場管理費」及び「一般管理費等」は「共通費」である。
「共用費」とは言わない。
【少額訴訟における申立手数料の額について】
訴額が60万円場合、申立手数料は6,000円である。
(支払督促の申立ての場合は、3,000円である。)
<参考>
【協力金を払えば理事を辞退できる?】
特定非営利活動法人 横浜マンション管理組合ネットワーク
https://hamakan-net.com/topics/%E5%8D%94%E5%8A%9B%E9%87%91%E3%82%92%E6...