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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
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マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
契約内容は、基本的には当事者間で自由に決めることができるので、
1か月間連続使用できたり、使用料を有料にしたり、各人ごとの駐車区画を
固定したり、いろんなルールを盛り込むことができます。
緊急性のない総会承認案件を総会前に理事会が発注する
このような事態は正常でしょうか 教えてください。
>>10530 への追加
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10414-10417/(2020/04/14)
【Part3】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/3828-3841/
[No.10549と本レスは、情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
<参考>
【「管理計画認定手続支援サービス」の開始及び「事前確認講習」の実施について】
(公益財団法人 マンション管理センター 令和4年3月4日)
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2022/03/5ec58e273e...
【「予備認定」の創設について】
(公益財団法人 マンション管理センター 令和4年3月11日)
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2022/03/981868190c...
14戸、築40年以上のマンションなんですが、無管理状態が続いています。自治会長が死亡したので組合が結成されたのですが、ほぼ全員が貧困と老齢で、管理費が上がるぐらいなら掃除はしなくていいという意識です。これを訴訟にして清掃管理契約の外部委託をさせたいのですが、勝てますでしょうか?損害賠償も請求したいです。
中古で購入して15年ぐらいです。当初から清掃無し、電球等も交換してくれませんでした。やりたくないなら委託をしてくださいと理事会で毎回意見するのですが、出席者は数人、自治会長は真面目なんですが極度のケチで一切お金を使ってくれません。ゴミもエントランスに放置されていたりするので、苦情を言うのですが取り合ってもらえませんでした。こちらも黙っておられず管理費を払うのをやめ、こちらでためるので過去の分を返還してほしい、実費は都度請求にしてほしいと申し出ましたがなしのつぶて。ついには自治会総会も開かれなくなりました。独自に自治会に要望書をつくり、ごみの放置や電球の切れていることなど何度もポストに入れましたが返答なし。数年たち自治会長が死亡したので、マンション管理士の人を管理者として新たに組合が発足しました。良かれと思って設立に賛成し、管理を委託することになりましたが、高額の委託費に対して内容は管理費の自動徴収の集計のみで、マンションの清掃維持管理は項目に入っていませんでした。過去15年間分の管理義務不履行の損害賠償請求を盾に、清掃委託契約をなんとかできないかと思っています。当方はお金がないわけではないので、訴訟費用にも耐えることは可能なのですが、住民の半数は住んでおらず、事なかれ主義というか掃除のことなど気にしておりません。管理費が安いほうがいいと思っているでしょう、住んでいない人は空き家か外国人に賃貸しています。住んでいる人たちは高齢で、貧困なので管理費が高くなることが嫌だと思っているようです。私だけがきれいなマンションに住みたいと孤立無援です。ご助言をお願いいたします。
<再掲>
【基礎知識 ①】
2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されており、法定利率は、年5%から年3%に引き下げられています。
また、その後は、3年ごとに市場金利に連動して利率の見直しを行う変動制の仕組みに改正されています。
【管理者が有する共用部分等の保存に関する権限・責任について】
管理者が共用部分等を保存する「権利を有し、義務を負う」(区分所有法26条1項)とは、管理者は、自らの判断で当該保存行為をすることができる一方で、管理者が適切な保存行為をしない場合には、区分所有者は管理者にそれをすることを求めることができ、管理者がこれを行わないときはその責任を問うことができる(25条 ※)という意味である。
※ 第25条(選任及び解任)
第1項 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
第2項 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
【区分所有者による共用部分等の保存行為について】
区分所有者は、規約で別段の定めがない場合において、(単独で)共用部分等の保存行為をすることができる(区分所有法18条1項・2項、21条)。
この場合、当該区分所有者は、保存行為に要した費用を他の共有者(区分所有者)に対して、「規約に別段の定がない限りその持分に応じて」求償することができる(19条、21条)。
~ちょっと一服~
【弁護士 篠原みち子先生のマンション管理お役立ちコーナー】
(一般社団法人 マンション管理業協会)
http://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html#s03
【共用部分の共有持分】
共用部分の共有持分について規約に別段の定めがない場合、各共有者の共用部分の共有持分は、その有する専有部分の床面積の割合によることになる(区分所有法14条1項・4項)。
【共有関係にある建物の敷地および共用部分以外の附属施設の共有持分】
これらの共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約等によって定まるものである(規約には確認的に規定される)。
また、分譲契約等に共有持分が定められていない場合、区分所有法14条は準用されないので、各共有者の共有持分は相等しいものと推定される(民法250条)。
【「マンション管理業」とは?】
「マンション管理業」とは、管理組合から委託を受けて「基幹事務」全て(※1)を含む「管理事務」(※2)を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く)をいう(マンション管理適正化法2条第7号)。
したがって、「基幹事務」の全部または一部を行わないのであれば、他の「管理事務」(基幹事務以外の事務管理業務、管理員業務、清掃業務など)を業として行う場合であっても「マンション管理業」には該当しない。
※1 「基幹事務」
① 管理組合の会計の収入及び支出の調定に関する事務
② 管理組合の出納に関する事務
③ 専有部分を除くマンションの維持又は修繕の実施に関する企画又は実施の調整に関する事務
※2 「管理事務」
管理事務の内容(マンション標準管理委託契約書より)
一 事務管理業務(別表第1に掲げる業務)
二 管理員業務(別表第2に掲げる業務)
三 清掃業務(別表第3に掲げる業務)
四 建物・設備管理業務(別表第4に掲げる業務)
https://www.mlit.go.jp/common/000117889.pdf
【「マンション管理業者」とは?】
「マンション管理業者」とは、法44条の登録を受けて「マンション管理業」を営む者をいう(法2条8号)。
<再掲>
>>10529 2022/02/19
「マンションの大規模修繕工事における工事中の変動要素の取り扱いに関する調査結果」(東洋大学理工学部建築学科秋山研究室 公益財団法人マンション管理センター)
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2019/08/1908_tyous...
<参考>
【財産の分別管理に関し、収納口座において管理することが認められるケース】
下記①②のいずれにも該当し、引き続き収納口座において管理することを管理組合が承認した場合には、収納口座において管理することが認められる(通達:平成21年9月9日 国総動第47号)。
① 修繕積立金等金銭が、マンションの管理組合等名義の収納口座に直接預入される場合、 又はマンション管理業者等が修繕積立金等金銭を徴収しない場合(施行規則第87条第3項第1号)
② 管理組合等を名義人とする収納口座の印鑑等を管理しない場合(施行規則第87条第3項第2号)
<参考>
【マンション標準管理委託契約書における「マンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整」について】
【(2018年(平成30年)3月9日現在】
一 乙は、甲の長期修繕計画の見直しのため、管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用等に、改善の必要があると判断した場合には、書面をもって甲に助言する。
二 長期修繕計画案の作成業務及び建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断を実施し、その結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合は、本契約とは別個の契約とする。
三 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。
なお、「実施の確認」とは、別表第2 2(3)一に定める管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。
【2003年(平成15年)4月改訂まで】
一 乙は、甲の大規模修繕の修繕周期、実施予定時期、工事概算費用、収支予想等を記載した長期修繕計画案を作成し、甲に提出する。当該長期修繕計画案は、○年ごとに見直し、甲に提出するものとする。
二 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。