管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 10447 10446

    ウィンドウに全部を表示することはできないようなので・・・
    >>4413 >>4417-4421 >>4422 >>4425 >>4427-4429

  2. 10448 10446
  3. 10449 匿名さん

    > 4234 匿名さん 2020/05/17 12:29:29
    >国交省が指針としています25年間(大規模修繕工事2回分)の
    >工事費にはそれ以降発生する大型設備(玄関扉、給排水管、EV等
    >の大型設備分が含まれていない数字となっているからです。

    国交省が平成23年4月に策定した「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」では、新築時の計画期間を30年間としているので、給排水管(取替周期30年)とEV(取替周期30年)の取替工事は計画に含まれている。

  4. 10450 10449

    補足ですが・・・
    国交省が平成17年12月に策定した「マンション管理標準指針」では、すでに新築時の計画期間を30年間とし、給排水管(取替周期30年)とEV(取替周期30年)の取替工事は計画に含まれていました。

  5. 10451 匿名さん

    >>10449-10450 を踏まえて、これを見るとおもしろい。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/?q=%E6%9C%9B%E3%81%BE&am...

  6. 10452 匿名さん

    >>9678 匿名さん 2018/07/17
    > 国交省の望まれる指針によれば、1戸当り月の修繕積立金の額は17,515円必要となっています。
    > 国交省は長期修繕計画の作成は30年で計画すべきとしました。何故かといいますと、>その期間で
    >大規模修繕工事を2回含ませるというものでした。
    > しかし、築30年の間には排水管、ガス管、玄関扉、窓枠サッシ、エレベーター、高置水槽、縦樋、
    >電灯設備、避雷針、避難ハッチ、バルコニー隔壁、メールボックスの更新工事は含まれていません。

    >>9679 匿名さん 2018/07/17
    > そこで国交省は、最近は第1回目の大規模修繕工事後の長期修繕計画では、1戸当り必要修繕
    >積立金の額は、17,500円が望ましいという指針を打ち出してきました。
    > 大型施設の更新工事が含まれる計画とそれがない最初の30年での長期修繕計画での必要修繕
    >積立金の額が違うのは当然なんですが、ようやく国交省もそれに気づいたようです。

    以下(いずれも、計画期間は新築時から30年間です)を確認すれば、上記の内容は金額を含めて的外れであることがわかります。

    マンション管理標準指針(平成17年12月策定)
    【マンション管理標準指針コメント(四 建物・設備の維持管理)】
    https://www.mlit.go.jp/common/001080793.pdf
    118頁、123頁、131頁~133頁 参照

    【マンションの修繕積立金に関するガイドライン(平成23年4月策定)】
    https://www.mlit.go.jp/common/001080837.pdf

  7. 10453 匿名さん

    この天才マンション管理士にお願いです。
    今買って確実にもうかる株を一つ推薦してください。

  8. 10454 匿名さん

    【的外れの例】

    >>9678 匿名さん 2018/07/17
    > 国交省の望まれる指針によれば、1戸当り月の修繕積立金の額は17,515円必要となっています。

    〇マンション管理標準指針コメントの131頁に「修繕積立金の額(住戸当たり)」の項目があるが、望ましい対応は示していない(「-」と表示)。

    〇132頁の〔参考〕に17,515円がでてくるが、これは、修繕積立金(平均13,000円/月・戸:繰入金を含む)を積立てて、標準的な修繕工事をしているマンション(モデルA:70戸・9階、平均専有面積75㎡)が、築10~19年目に長期修繕計画を見直したときの額(それぞれの経年期間ごとの平均額)である。
    つまり、残りの期間(11~20年)に必要となる修繕積立金の額(/月・戸)であるので、単なる金額のみを書いてもまったく意味がない。

  9. 10455 匿名さん

    【的外れの例2】

    >>9678 匿名さん 2018/07/17
    > しかし、築30年の間には排水管、ガス管、玄関扉、窓枠サッシ、エレベーター、高置水槽、縦樋、
    >電灯設備、避雷針、避難ハッチ、バルコニー隔壁、メールボックスの更新工事は含まれていません。

    〇マンション管理標準指針コメントの123頁に修繕周期表が示されており、これによれば、玄関扉、窓枠サッシ、避雷針以外は、取替周期が30年以内である。
    したがって、新築時計画期間は30年間であるので、更新予定工事に含まれている。

  10. 10456 匿名さん

    【的外れの例3】

    >>9679 匿名さん 2018/07/17
    > そこで国交省は、最近は第1回目の大規模修繕工事後の長期修繕計画では、1戸当り必要修繕
    >積立金の額は、17,500円が望ましいという指針を打ち出してきました。
    > 大型施設の更新工事が含まれる計画とそれがない最初の30年での長期修繕計画での必要修繕
    >積立金の額が違うのは当然なんですが、ようやく国交省もそれに気づいたようです。

    〇【マンションの修繕積立金に関するガイドライン(平成23年4月策定)】の5頁に「修繕積立金の額の目安は、(中略)新築時から30年間に必要な修繕工事費の総額を、当該期間で均等に積み立てる方式(均等積立方式)による月額として示しています。」とあり、「第1回目の大規模修繕工事後の長期修繕計画」における修繕積立金の額を示したものではない。

    〇17,500円という金額は、「218円(㎡・月)(※1)×80(㎡)」によると推測するが、>>10454 のマンション(※2)とは基準が異なるので比較はできない。

    ※1 6頁の「専有床面積当たりの修繕積立金の額」によると、「階数(15階未満)・建築延床面積(5,000㎡未満)」のマンションにおける平均値は「218円/㎡・月:(機械式駐車場は含まない)」である。
    ※2 モデルA:70戸・9階・建築延床面積が5,000㎡以上(10,000㎡未満)、平均専有面積75㎡、機械式駐車場(ピット昇降2段40台)あり

  11. 10457 住民

    築26年の旧住宅整備公団のマンションに住んでいます。

    当団地周辺には、地続きの公有地があり長年手入れがされない状態です。

    一部は、やっと昨年から行政が年3回の草刈りをするようになりましたが、半年は
    雑草が繁茂しています。レンガに縁どられている場所は、新築時には、公団が花を植えていましたが、その後枯れてしまい放置されています。

    エントランスの呈はなしていますが、駅とは反対の方角ですので、隣接している
    一棟の住民以外はあまり気にならないようです。
    それでも、その土地に囲われているのは集会所に隣接した広場で、自治会の行事はこの広場で行われています。

    外観のデザイン上は、外部のだれが見ても敷地の一部に見えます。
    住民ですら、一部が公有地とは知らない者が多数存在すると思われます。
    敷地に入っていく手すり付きのスロープや石段ですら、公有地です

    そこで、行政の美化プログラムに参加して植栽による景観の向上を考えています。
    花苗、土、肥料は行政が提供するので費用はかかりません。

    個人の力には限界があり、管理組合の協力を仰ぎたいところですが、管理組合の管理の範囲は共用部に限る、との規約が壁になっています。

    ところが、調べましたら国土交通省の標準管理規約が改正されていて、管理組合の業務に
    マンション周辺の環境向上が含まれていました。 コメントによりますと、敷地及び
    建物の管理に関する範囲に限れば、周辺の美化、清掃活動に参加することは可能とか。

    現在の問題点は以下の通りです。これらが、「敷地及び建物の管理に関する」という
    コメントに適応するのか、素人では判断がつきません。

    1.公有地の一部は駐輪場に接している。その場所に雑草が繁茂すると防犯上不安がある。
      一昨年も自転車の盗難が2件起きている。過去には、火遊びもあった。

    2.公有地は、行政が7,8、9月に草刈りをするが、雑草の種が飛んでくる春には
      行われないので、敷地内の草取りに労力がいる。

    3.雑草繁茂が原因とみられるカメムシが近隣住宅のベランダに多く入り込んでしまう。

    4.雑草放置の場所には、たばこの吸い殻、空き缶、等のゴミが捨てられ景観を
      そこなっており、資産価値の低下が心配である。

    5.敷地内にある防災倉庫は、境界線ギリギリに設置してあり、備品の出し入れは
      公有地側から行う。よって、そのスペースは草刈りをして足元を確保しておく必要が
      ある。

    6.公有地の一部は昨年度から管理組合の理事が草刈りをするようになったが、
      団地で入っている保険は敷地外には適用されない。よって、けがをした場合は
      市の補償制度に申請するが、団体名は管理組合と記入することになり
      規約との齟齬が生じる。

    1~4は、隣接している1棟だけが直面している問題です。それで、現在はその棟の有志で
    行政のプログラムに参加するように勧められております。 しかし、有志で続けるには
    公有地の面積が広く住民の負担が心配されます。管理組合全体の問題として取り組むために現在の規約を改正し、「マンション周辺」の文言を含んだ項目が追加され、協力を全住民に呼びかけるべきではないかと感じております。

    ただし、これは隣接住民の主観でしかないかもしれず、マンション管理士の方に客観的な判定を仰ぐべきとの意見も出ております。現地が見えない状態ではご判断しにくいとは思いますが、ここまでの情報で、マンション管理士の方は「規約の改正」に十分値する問題ととらえ下さるものなのか、アドバイスを頂けたら幸いです。



      







  12. 10458 評判気になるさん

    >>匿名さん マンション管理組合定期総会が賛成多数で承認され、終了いたしました。しかし、一部案件で質問しましたが、説明が不十分で理解することができず、納得できないところがあります。管理会社に改めて説明を求めることができますか?

  13. 10459 匿名さん

    10458 評判気になるさん
    管理会社に説明を求めることはできます。
    筋道からして総会の招集は管理組合理事長ですので
    理事長に説明を求めるべきです。
    私のマンションではすべての質問は理事長に求めます。

  14. 10460 匿名さん

    >>10459 匿名さん
    理事長に聞くという選択肢もあるが管理会社で間に合うのだから管理会社に問い合わせるべき。となぜ回答しないのか?なぜどちらでもよいケースにあえて理事長に負担を掛ける方を勧めるのかお答えいただきたい。もし法律上の管理者でありマンションの代表者だからとかいう何かの本のような回答であれば、あなたは理事長をシンボルとして利用するだけの存在としか認識しておらず、人の痛みや苦労を類推する能力に著しく欠ける人物と言える。あなたのような人間が理事長のプライバシーを侵害するきっかけを作り人材を失うきっかけを作っている。質問者がいつ理事長宅を尋ねてもいつ電話してもあなたの生活に支障がないから考えが及ばない。自分だったら嫌なことでも他人ならしょうがないという考え方。周りの配慮のなさが理事長を疲労させて疲弊させてもあなたは最後まで言い続ける「理事長だから仕方ない」と。外道ですね。

  15. 10461 マンション検討中さん

    マンション管理組合総会で一人の組合員が管理士をつれて総会に臨みたいと報告がありました、理事長としてどのような対応すればいいのですか。そもそも この管理士に参加資格があるのか、また発言権があるのか、わかりません教えて下さい。、、

  16. 10462 ただいま受託中

    >>10461さん
    このスレはほとんど機能していません。
    ご質問はこちらの方が回答してもらえます。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/

    組合員(区分所有者)さんの総会出席は問題ありませんが、
    管理士さんは区分所有者さんでないなら出席をお断りしても
    良いと思います。
    この組合員さんと事前に面談して、なぜマンション管理士を
    同席させたいのか理由をお聞きになった方が良いのでは
    ないでしょうか?

  17. 10463 匿名さん

    総会は上程された議案の賛否を問う場ですから、区分所有者(区分所有法40条)またはその代理人(同法39条2項)、および意見陳述権を有する占有者(同法44条1項)は当然に出席できることになります。

    マンション標準管理規約には、「組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。」との規定があります。
    管理規約に同様の規定がある場合には、理事会が必要と認めた場合に限り、マンション管理士は出席することができます。
    言い方を変えると、理事会が必要でないと判断したときは、出席することができないということになります。
    マンション管理士の出席を認めた場合に、発言を許すかどうかは、総会議長の判断だと思います。

  18. 10464 匿名さん

    【2020年のおさらい(間違った情報に騙されるな!」編)】
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10345-10463/

  19. 10465 匿名さん

    【嘘つきは泥棒の始まり】
    >>6 匿名さん 2014/07/05 21:52:39

  20. 10466 新管理者

    解任したマンションの管理者が、銀行預金等一切の引き継ぎをしません。弁護士に相談しますが、アドバイス等ありましたら同じ致します。

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