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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
どうぞご勝手にしてください。後が大変でしょう。知識がない理事長は抗弁の仕様がない。
スムーズに解約できればいいですよ。
うちは管理会社は変更したが直後に理事長は解任させられ、後任の理事長で元の管理会社
に変更された。事例もあります。
マンション管理士の試験問題の解答例としては貴方は間違ってはおりません。
>>9263さん
一度変更した管理会社を又、元に戻すとはどういうことですか。
誰がどうやって理事長を解任したんですか?
新しい管理会社は何をしてたんですか。
管理会社と契約を交わすということは、総会の普通決議が必要
なんですよ。
管理に関する事項は集会の決議で決すると区分所有法で設定
されていますからね。
管理会社を変更するのは、知識がなければ不安でしょう。
そういう場合は、マンション管理士に依頼すればいいんですよ。
新しい管理会社も含めてうまく対応してくれますよ。
管理会社との委託契約や保険の更新は管理行為の軽微変更でして、
集会の普通決議ということになっています。
「管理行為の軽微変更」とは何ですか?
管理行為には、重大変更、軽微変更、保存行為があります。
軽微変更は分りにくいですか、分りやすくいえば財産を現状において維持し、
また、財産の性質を変更しない範囲で利用・改良を目的とする行為です。
重大変更と軽微変更があるのは、「共用部分の変更」ではありませんか?
管理行為の変更には、共用部分の補修工事だけでなく、
管理委託契約の更新や、保険の更新も含まれます。
「管理委託契約の更新」や「保険の更新」は、「管理行為の軽微変更」ですか?
単なる管理行為です。
管理行為には、重大変更や保存行為もあるので分かりやすく
表現したんですよ。
重大変更は、特別決議です。
保存行為は、各区分所有者が単独でやることができます。
軽微変更は所謂財産の性質を変更しない範囲で利用・改良を目的
とする行為です。
区分所有法第二節、
第11条から第21条を勉強しましょう、
その管理行為は普通決議です。
皆さんのマンションの管理規約に下記の区分所有者数のカウントされていない
規定が記載されていませんか。
精査してみて下さい。カウントされていない規約は危険だとは思いませんか。?
1、総会は組合員の議決権の半数以上が出席すれば成立する
2、総会の議案はその組合員の議決権の過半数で決する
そんなことは全ての管理組合の規約に規定されていますよ。
2.の特別決議や建て替え決議は別ですけどね。
標準管理規約通りですと、区分所有者及び議決権の過半数の
出席で総会は成立するですね。
総会の出席の定数については、任意規定ですので、各マンションで
議決権だけにすることもできます。
但し、特別決議は強行規定ですので、変更は不可です。
↑ うそ
【マンション標準管理規約(単棟型)】
(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
9277ですが、区分所有者の数が規約にカウントされていないのは
どうなのかの質問ですが。?
マンション管理士若しくは弁護士の先生への質問とさせていただきます。