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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
なんとなく理解できました。
現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。
管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
おく必要があります。
尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
大規模修繕工事をするときには、必ず業者に保険を掛けるよう要請してください。
8603さん、それは含まれておりません。貴方には、これ以上理解は無理
みたいなので議論は辞めましょう。
規約の別紙
1、専有部分タイプ別管理費一覧表 (全専有部分管理費合計含む。)
2、専有部分タイプ別修膳積立金一覧表(全専有部分修膳積立金合計含む。)
3、駐車場タイプ別別使用料一覧表、(全駐車場使用料合計含む。)
4、バルコニータイプ別使用料一覧表(全バルコニー使用料含む。)
5、専用庭タイプ別(使用料一覧表 (全専用庭使用料合計含む。)
1,2,3.4・5・はすべて予算には100%計上する方が素人には理解出来る。
1,2,3,4,5.はすべて規約では合計金額は規定されている。これ等を変更
するときは組合員の同意がいります。
4.5、についてはマンションによったらないところもあります。
その他の施設使用料(プール、ゴルフ練習場、ハッティング練習場、アスレチック練習場)
等は、予算に100%の計上は不可能なので前期実績とする。
>>8606
それは単なる一覧表でしょう。
そんなのはどこにもありますよ。
管理費と修繕積立金は固定されているので全て予算化します。未収金も含めて。
使用料は固定していませんので、空きがあったり、未収金があれば少なくなります。
それを予算化するのは難しいので、前期分を予算化するんですよ。
管理費や修繕積立金の別表が管理規約の別表になっていると
料金とかの改正をするときには、値上げの改正は普通決議で
別表の改正は特別決議になりますので、早めに別表は使用細則の
別表としておくべきです。
殆どのマンションが管理費と修繕積立金の別表は管理規約の最後に
載ってるよ。
それ特別決議になるの?
値上は普通決議なんでしょう。おかしいよ。
8607、まだ理解できないか、1~5は固定されております。
予算を100パーセント計上して決算を実収を計上すれば、
予算ー決算で駐車場の動きが把握できる。この方がはるかに合
理的である。
駐車場の区画数と使用料合計を把握している組合員は極少数です。
当マンションは596戸です。駐車場収入は不正の温床です。
8533さんのマンションでは使用料の未収金は特定承継人に請求できないのですね。
うちのマンションでは管理費、修繕積立金、駐車場使用料、専用水道料、自転車。バ
イク置場使用料、自治会費、諸施設使用料等は承継人にせいきゅうできるし、
裁判に要する費用(弁護士費用)等も承継人に請求できるようにした。
規約の設定変更、廃止、は区分所有法31条の強行規定とし、使用細則。別表及び
別紙の管理費等の値上げ値下げは普通決議とした。
外廊下のマンションに住んでいます
外廊下のマンションにお住みの方にお聞きしたいんですが、階段の表面は防滑シートで覆われていますか?
それともモルタルですか?
うちのマンションは階段はモルタル、廊下は防滑シートなんですが、モルタルはひびかすぐ入るので防水としてはよくないと建築士の方に言われました。
入居半年とかですが小さいヒビは入っております。
お金を出してでもシートは貼った方がいいでしょうか?
>うちのマンションは階段はモルタル、廊下は防滑シートなんですが、・・・
階段はモルタルって、コンクリートむき出しなんですか?
あまり詳しくないですけど、『階段はモルタル』という状態がいまひとつ理解出来ないです。
>その他の施設使用料(プール、ゴルフ練習場、ハッティング練習場、アスレチック練習場)
>等は、予算に100%の計上は不可能なので前期実績とする。
駐車場使用料も予算に100%の計上は不可能でしょう。
駐車台数が多ければ多いほど、予算化は無理でしょう。
転勤とかで賃貸に出すときも、空白期間がかなりの数
発生します。
8614さん、それを屁理屈と言います。まず、貴方はマンション管理士不合格組でしょう。
最後に簡単な例題を示します。
100台駐車区画があり使用料が月1万円のマンションにしましょう。
駐車場収入を年間100%契約で料金も回収したら月100×1万円=100万円それを年に
合計すると1200万円の収入になります。
その1200万円を予算化したのだが半分の台数しか契約できず収入は半分の600万円と
なりました。
決算報告では本来あるべき100%の契約が半分である事に対する組合員からの質問で事情
説明が必要です。ここら辺で駐車場の問題が噴出します、
処が、前期実績600万円で決算報告された場合にはどうなりますか。?
回答は結構ですので考えて下さい。
駐車台数は殆ど契約しているので、住民がわかるだろう。
空きを待っている者もいるし、空きが出たらすぐ抽選とかで
直ぐ満杯になるしね。
分譲時はキャンセル待ちでしたが現在は老齢化して半減した。
空き区画の利用方法が問題になりつつある。
8618さんのマンションは郊外のマンションでしょう。
知人のマンションは分譲当時は地下鉄駅までは徒歩1時間くらいでしたが、
バスの便がそれなりにありましたので良かったが、
現在はバス便も大幅に縮小して一日5便になり、不便をきたして自動車の
必要性が大きくなったと嘆いていました。
マンションも地域の事情で様変わりしています、都心部でアクセスのいい
マンションは駐車場の空きが多くて管理費等の値上げを検討中です。
*収益事業に該当しない要件
①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
することによる「管理費の割増金」と考えられること。
③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。
*モデルケース(この3つのどれかに分類されます)
ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
全部収益事業として扱われる。
募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。
ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
があれば許可する。
貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
渡す必要がある。
ケース3・・・全部非収益事業になる。
区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
募集は行わない。
非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
貸し出しを許可する。