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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
賃貸マンションに管理組合ってあるの?
1オーナーの一棟まるごと賃貸マンションは区分所有建物ではないのでは?
よくニュース等で知識人の発言を聞いていると賃貸マンションと
分譲マンションと混同して発言している場面を見ます。
815の件はニュースの動画での発言では賃貸マンションの管理会社の責任を追及した
後に管理組合はしっかりしなければいけない趣旨の発言がありました。
賃貸マンションなら家主の責任。分譲マンションなら管理組合の責任。
管理会社なら管理委託契約により責任の度合いが異なる。
この場合は賃貸マンションだから管理組合は存在せず全責任は家主(家主が管理会社)
であるはずですが。?
大した問題ではないが、マスコミの報道関係の方がマンションを賃貸マンションと
分譲マンションの違いを理解していないので、このような事故の時に責任の所在に
ついての発言が曖昧になる事がおおい。勉強して発言してもらいたいです。
去年、国交省の標準管理規約改正でコミュニティ条項が削除される件でも、
マスコミは「コミュニティ活動が出来なくなる」と間違った情報流してたね。
うちでも築6年目に外壁タイル剥離落下事故がありました。
この時、無償修復を渋る売主との激烈な交渉の末、予防保全を兼ねた修復を売主にさせました。
18階建て数棟で、屋上からゴンドラを吊り下げての全面検査・修復、売主は結構なコストだったと思います。
こういった交渉は管理会社に頼らず理事長が直接交渉する必要があります。理事長の力量に左右されます。
新築分譲マンションは初期管理会社を売主が選定してるので、管理会社は売主に不利な動きは絶対しません。
ぼんくら理事長ではダメです。理事長には資質が求められます。
>>824
2年のアフター後なら、10年の品確法フアターがある。
外壁タイルなら該当するが、漏水が発生しなければ売主は応じないだろう。
そうなると「建築物の安全性の瑕疵」の最高裁判決で責めるしかない。
平成29年度マンション管理組合理事長登用試験(午後の部:論文試験)
問題1(民泊関連)
居住者が、第三者を居住者の縁戚者のように装って居住者がゲストルームを予約し、その第三者を宿泊させる。
居住者は共用施設使用細則どおり使用料を管理組合に支払うが、裏で第三者からは使用料よりも高い料金を別途徴収して利鞘を抜いている。この居住者はこれを繰り返し行って営利行為をはたらいている。
これは居住者の立場を悪用しマンション福利厚生施設であるゲストルームを使用して宿泊営業をする旅館業法違反行為(俗にいう民泊)であるが、これは現行の管理規約・同附則に違反するか?
違反しない場合は、これを阻止するための共用施設使用細則の改正案と実効性を持たせるための具体的な管理監督施策を提案せよ。
問題2(個人情報保護関連)
平成29年9月9日までに改正個人情報保護法が施行されるが、施行されるとマンション管理組合は同法に規定する「個人情報取扱事業者」の適用を受け同法の規制がかかることになるため、管理組合としては現行以上に厳格な居住者個人情報の管理が義務付けられることになる。
そこで、同法に規定する個人情報取扱事業者としての管理組合居住者名簿の管理に関して、入居者名簿作成・管理運用・保管細則の同法に則した改正案を提案せよ。
問題3(高圧一括受電関連)
管理組合が高圧一括受電導入の賛成決議(特別決議)を採ったが、導入にあたっては現行の各戸の電力会社との需給契約を解約する必要がある。
その場合、賃貸されてる部屋の電力受給契約を締結しているのは占有者の賃借人であるから、高圧一括受電導入のために必要な電力受給契約の解約同意は賃借人の同意のみで、賃貸人区分所有者は総会決議で高圧一括受電導入に同意しているので新たに賃貸人区分所有者の同意は不要との管理組合の説明である。
これは正しいか?間違ってる場合はその法的根拠・管理規約根拠等を示して説明せよ。
マンション管理士の回答が聞きたいです。
マンション管理士試験は択一ばかりだが、
推論型の問題が多い。
具体的事例を民法、区部所有法など関係法令に基づいてマンション管理センターの見解を推論する問題である。
素人が作った設問など、自分の見解が回答であろうから、時間の無駄だろう。
見解が聞きたければ素直に質問すれば良い。
あほ
マン管士の四択の試験は四択であるが故に難しいといえるのではないだろうか。
ひっかけやわざとややこしくしているので判断に迷う。
それで合格点は70%以上だから。
勘とかケシゴムを転がしていては25%の正解率にしかならないからね。
>846さん
資格は合格するだけでは役に立ちません。それはどの資格にも共通しています。
資格を取ったことにより、自己研鑽に努めるようになるものです。
まず合格することが先決ですよ。
資格を持っていない者が有資格者を批判するものでもありませんよ。
マン管士は名称独占資格、名称を名乗るための資格。
他のあまたある職業独占資格ではない。
だから「管理組合コンサルタント」「管理組合アドバイザー」等と名乗れば済む。
名称独占資格は、国が運用で活用する施策を打ち出さない限り、名前だけの食えない資格で終わる。
例を挙げれば、今絶対数が不足してる「保育士」。実は保育士は名称独占資格である。
「この法律で、保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。」(児童福祉法第18条の4)。
保育士の名称を用いるためには保育士資格が必要だが、保育士の資格がなくても名称さえ用いなければ仕事は出来るのである。
ではなぜ保育士の絶対数が不足しているのか?
それは、法律で保育所の認可基準に保育士等の配置数を条件にして、国が保育士を積極的に運用活用してるからである。
それに引き替え、マン管士は法律でない指針の国交省標準管理規約に活用が明記されてるのみである。
宅建は職業独占資格じゃないですか?
例えば身近な資格として老人向けであるが、保健師(保健指導)、介護福祉士(ケアマネージャー)、理学療法士・作業療法士(リハビリ)があるが、これらも名称独占資格である。