管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 7354 匿名さん

    「災害により一方が全壊した場合は、その時点で全壊した建物の区分所有関係は解消される。」ということは、区分所有法の適用がなくなり、「建替え」はできない。

  2. 7355 匿名さん

    片方の建物が倒壊した場合は、土地だけの共有関係となりますが、
    その共有地も管理していかなければなりません。
    植栽や駐輪場、駐車場、集会場等の管理もしていかなければなりません。
    又、貯水槽や浄水槽、電気設備等は関係なくなったとはいっても、2棟分のために
    設置したものですし、今後建て替えをした場合はそれを使うことになります。
    その法律が整備されていないので、その対応を検討しておくべきです。
    こういった建物についての議論を高めていって、法改正に結び付けていくべき
    でしょう。

  3. 7356 匿名さん

    >>7355
    >渡り廊下やエキスパンションジョイントで繋がっているマンション
    >の事例です。
    >1つの棟だけに、高置水槽があったり、玄関が1つの棟にしかなかったり、
    >エレベーターが1つの棟にしかなく、渡り廊下で別棟にいかなければならない
    >構造の建物であったり、管理員室の問題とかがある場合です。

    用途上、不可分であることは明らかであり、これを複数の建物として「団地型」管理規約を定めたりすると、災害時には無効を主張され、責任問題に発展する。

  4. 7357 匿名さん

    用途上は不可分であることは明らかなのですが、これを団地型管理規約で
    対応しようとすると、災害や片方だけの火災での全焼時に対応できません。
    というのは単棟型管理規約で運用していて、災害時だけは団地型を採用する
    訳にはいきませんから。
    現在はこれに対する法律が整備されていません。
    ただ、法律がなければ規約で明記しておけば、少なくとも災害時はその規定
    でいけると思います。
    新しい法律が成立したらそれに合わせていけばいいでしょう。

  5. 7358 匿名さん

    一つの区分所有建物であるのであれば、区分所有法との関係(団地に関する規定の適用はない。)から「単棟型」管理規約を定めることになる。
    災害については、全体の全部滅失でない限り(全部滅失は、区分所有法の守備範囲ではない。)、区分所有法の規定に従えばよい。
    単純明快な結論である。

  6. 7359 匿名さん

    エキスパンションジョイントや渡り廊下でつながった建物のうち
    1つの建物が全焼とかで崩壊した場合は、その扱いはどうなるのか。
    A棟対B棟の面積比が7対3の場合。
    B棟が崩壊した場合は、単なる補修工事扱いになる。
    又、逆の場合はどういう対応をするのか。
    災害等で復旧工事や建替え工事が必要な事態が生じた時は、区分所有法の
    復旧・建て替えの円滑化法に関する法律を適用できるように規約化して
    おけばいい。

  7. 7360 匿名さん

    「団地型」管理規約の出番はありませんでしたね。

  8. 7361 匿名さん

    意外とエキスパンションジョイントや開放廊下で繋がったマンションは
    よくみかけますよね。
    建築基準法上は別の建物とみなされていますが、規約は殆ど単棟型管理規約
    になっていますからね。
    特に築古のマンションの場合は、団地型とかいう管理規約もなかったですから
    そのまま放置されています。
    しかし、現在でもこういった建物の法律はできていません。

  9. 7362 匿名さん

    現在は、単棟型、団地型、複合用途型の3つしかありません。
    単棟型だけど、見た目には別個の建物であり、高置水槽や玄関が1つの
    マンションは数多くあります。
    やはり連単棟型マンションの規約や法律が必要です。

  10. 7363 匿名さん

    この質問の回答がまだですので、ご回答をお願いします。

    >>7349
    >エキスパンションジョイントでつながっている建物を1つの建物とみるか別の建物とみるか
    >ということになりますが、建築基準法からいえば別の建物ということになります。

    根拠を教えてください。

  11. 7364 匿名さん

    建築基準法と書いてあるでしょう。
    調べるのが面倒なので、建築基準法を検索して調べてください。

  12. 7365 匿名さん

    ここで、「一の建築物」を考える際の参考になる判例を見てみます。

    ・「『一の建築物』とは、外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井、屋根 といった建築物の主な構造部分が一体として連結し、あるいは密接な関係を持って接続 しているもの」
    (東京地方裁判所「建築確認処分取消請求事件」(平成11年行ウ第156号))
    外観上の判断基準
    1 外観上の観点からの判断としては
    地上から目視できる部分において、一定の建築物によりで接続されていること。
    この場合は建築物のひとつの部位だけでなく、空間的にも多くのつながりがあるとわかりやすい。

    なお、「一定の建築物」には、「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室、または建築物を成立させるために必要な付属設備のうち、電気、ガス、情報通信、給排水などの設備室、熱供給設備機械室、ごみ処理室、管理・監視室などが該当する。

    構造上の判断基準
    2 構造上の観点からの判断としては、
    エキスパンションジョイントで接続されている場合を含め、一体の構造となっていること、または、別の構造の建築物が一体的に接続していること。

    機能上の判断基準
    3 機能上の観点からの判断としては
    建築物の内外にかかわらず、一体的に管理または使用されること。その上で利用者が相互に建築物を日常通行できること、共有の建築設備(防災設備、給排水設備、供給処理施設)で結ばれている、避難計画が他の建築物の避難施設を利用していること、のいずれかを満たしている。

  13. 7366 匿名さん

    >>7364
    >建築基準法と書いてあるでしょう。
    >調べるのが面倒なので、建築基準法を検索して調べてください。

    このスレはこの程度なのですね。
    調べましたが、書いてありませんでした。

  14. 7367 匿名さん

    建築基準法改正に伴う告示~避難施設等の別棟の基準



    PDF版はこちら PDF


    平成28年4月22日に公布された告示のうち、建築計画を立てる上で、避難施設の設置に大きく影響があると考えられる「避難施設等の別棟」について概要をご紹介します。従前の規定では、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画することにより別棟とみなせますが、それに加え下記の要件を充足する渡り廊下を設置することにより別棟とみなすことができるようになります。この基準は、建築基準法施行令第117条第2項第2号の規定により平成28年 国土交通省告示第695号(平成28年6月1日施行)で示されています。

  15. 7368 匿名さん

    >>7366さん
    ここは匿名掲示板であり、それぞれ皆さんが思っていることを書き込むスレです。
    自分では正しいと思って書き込んでも、間違っていたり、勘違いをしていたりする
    ことはあります。
    そういう場合には、ここにおられる方でいろんな書き込みをされればいいのではと
    思っています。
    間違っていたら訂正の書き込みをすればいいでしょう。
    ここでの書き込みを100%正しいと信じる方はおられないでしょうし、その書き込み
    に対してどう感じるかは各自ばらばらでしょう。
    嘘を書いてはいけませんが、自分でそれが正しいと思って書き込んだものについては、
    間違っていたら、みなさんで訂正をしてください。
    100%正しいものでないと書き込めないとしたら、誰も質問もできませんし、意見を
    いうこともできません。
    匿名掲示板ですから、それは皆さん了解されているでしょう。

  16. 7369 上位

    >>7368 匿名さん
    ↑これが正体。アホ
    面倒だから最近書いてない。
    面倒だから名前も短くしたw

  17. 7370 匿名さん

    ほう、懐かしい人があらわれましたね。
    一体どうしてたんですか、心配してましたよ。

  18. 7371 匿名さん

    匿名掲示板に対する考え方の相違ですよ。
    よそのスレでも当たり前に行われていることです。

  19. 7372 匿名さん

    それに私は嘘を知っててかきこんでいる訳ではありません。
    真面目な書き込みをしているつもりですよ。
    まちがっていたりした場合は、正解を書き込んでくれればいいんです。
    そうすれば、私も自分で調べて確認をしますけどね。

  20. 7373 次期理事候補

    その方は、自分の意見は主張するが、人の発言には難癖を付けて、理事役員に「君達は素人だ!」とか、会計係には「君は業者と癒着して、横領しようとしているのではないか?」とか、マンション管理会社担当者には「君は馬鹿か!誠意がない!」とか文句ばかり電話で最低でも1時間は喋り続ける迷惑なおじいちゃんです。その人は私の上階の方で、一昨年は我が家の玄関まで来て「うちのお風呂場がアンモニア臭いんだけど、お宅、風呂場でオシッコしてないか?」とか、昨年は「硫黄の臭いがして朝まで眠れないが、あんたがオナラしているのではないか?」と、非常識なイチャモンを付けて来ました。オシッコの臭いは近所の公園トイレ改修の臭いでしたが、その事実が判明しても一切お詫びもなく、オナラの臭いの時は「そこまで言うなら、データや証拠を持って来てください。」と言うと「分かった!今夜確かめる!」と言って出て行ったきりで、次に顔を合わせても一言も謝罪もない有り様。運悪く、輪番制で来期の理事で一緒に専任されることが分かり、現理事と来期理事候補の方に事情を説明して、その方に順番をスキップしてもらうよう理事長がお願いに伺いました。その方は憤慨し、私の名前入りで全戸に「一緒にやるのが嫌だと言われたので理事をやらない」旨の受信書と、「今後の管理組合活動に一切関わらない」ことの承諾書を配布しました。それで一件落着かと思いきや、管理会社に「総会に出席するので、経緯説明をして欲しい」と言って来ました。こんな迷惑じじいへの対処をどうすれば良いでしょうか?何か良い案なり、法律的に侮辱罪や名誉棄損、業務妨害罪で提訴出来ないでしょうか?アドバイスお願いします!

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