管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 7274 匿名さん

    >>7273
    財閥系悪徳管理会社のことをいくら書き込んでも誰も相手に
    しないでしょう。
    いい加減にやめなさい。
    あなたが書き込むと新しいスレにいけませんので。
    スレ荒らしになりますよ。

  2. 7275 匿名さん

    義務違反行為等の請求について
    1)行為の停止
       建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
       行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
       を請求できる。
       普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。
    2)専有部分の使用禁止請求
       義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の           維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有           部分の使用を禁止することができます。
    3)競売の請求
       1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
       ができます。
       競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
       この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
       なければなりません。
    4)占有者に対する引き渡し請求
       義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
       専有部分の引き渡しを請求できます。

  3. 7276 匿名さん

     誰に向かって投稿しているか分からない出所と対照が不明な投稿ですね。
     これができるのは、財閥系悪徳会社社員の上級フロントのマンション管理士ぐらいでしょう。
     悪質クレーマーを追い出すには、管理費等の未納か、管理規約の共同の利益に反する行為をした区分所有者の排除に使う項目です。
     集合住宅維持管理機構のセミナーで学んだばかりです。
     さあ、どうするのでしょう?
     マンション管理士の知識を悪用するのは、簡単ですね。

  4. 7277 匿名さん

    出所は自分でつくったものをここに載せただけ。
    だから、行が合わないところがあるみたいだね。
    財閥系悪徳管理会社の上級フロントではないけどね。

  5. 7278 匿名さん

    区分所有法57条から60畳までを読みなさい。この件で弁護士を
    使って行動をおこす組合は最低でしょう。

    そんなマンションには住まない事でしょう。後がもめる。

  6. 7279 匿名さん

    >>7278さん
    区分所有法の義務違反者に対する措置を読まれましたか。
    確かに住民が住民を提訴するような事態が発生するような
    マンションには住みたくないですね。
    何事も傷口が広がらないうちに即適切な対応をして、そういう
    土壌ができにくい環境をつくるべきです。

  7. 7280 匿名さん

    ただ輪番制の理事では、先送りされる可能性があるので
    たまたまその期に優秀な理事長に巡り合うといいですが。

  8. 7281 匿名さん

    一番やっかいなのが暴力団関係の居住者だろうが、規約ではしっかり
    暴力団関係の居住は禁止されており、たぶん住民にはその存在は分から
    ない行動を取ると思うね。
    それとわかるような言動はとらないでしょうから。

  9. 7282 匿名さん

    競売請求はなかなか裁判所も受理しないからね。
    特に滞納金の場合はまず無理。
    優先債権者が金融機関では先取特権では太刀打ちできない。
    支払いが終わっている築25年以上のマンションなら可能だろうが。

  10. 7283 匿名さん

    競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が
    明確になり、競落人から回収しやすくなるので。
    築年数が経ったマンションでは、銀行の抵当権は終わっているか額が少なくなっている。
    区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な
    時を目的とするものである。だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
    競売手続きを実施できるとした。(東京高裁判例)

  11. 7284 匿名さん

    競売の最低売却価格は不動産鑑定士の評価額の70%。但し、低めの評価額がしてある。
    管理費等の先取り特権は、登記債権には劣後する(住宅ローンや不動産担保ローン)が、無担保ローン
    (消費者ローン)には優先する。
    競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができる。
    滞納金の競売請求は、実効性はあまりない。従って、先取り特権があるということは、
    1)抵当権者が、競売申し立てをした場合に、判決がなくても、配当を受ける資格がある。(配当要求が
      可能)
    2)滞納者が破産した場合、管財人がマンションを任意に売却する際、滞納金を支払ってもらえるという
      ことになる。

  12. 7285 匿名さん

    勝訴したのに支払ってくれない場合 →強制執行・・・申し立て手続きは書類の提出で済む。
       給与債権
       預金債権 差し押さえ命令の申し立て
    請求債権の表示としては、債務名義に記載されていて、かつ現存する債権を元本・利息・損害金・
    費用に分けて記載する。
    判決等の裁判で、主文に掲げられていないものについては、たとえ存在が認定されても強制執行
    の請求債権としては、掲げることはできない。
    仮執行宣言付きの支払督促も債務名義となる。
      少額訴訟も少額債権執行ができる。  少額訴訟の確定判決
      尚、通常訴訟へ移行された場合の債務名義では小額訴訟債権執行を行うことはできない。
      強制執行の目的は金銭債務に限られる。。

  13. 7286 匿名さん

    先取り特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債権執行はできない。
    先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる。しかし、債務が終わっている
    可能性もある。

  14. 7287 匿名さん

    確定前の根抵当権は、優先回収権の枠を被担保債権とは無関係に第三者に譲渡できる。これを行うと、
    元の根抵当権の被担保債権は、保全されなくなり、全部譲渡を受けた者が、優先回収権を手中にできる。
    これを防ぐためには、設定者の承諾が必要になる。
    そうすれば、根抵当権者は。第三者への根抵当権移転登記ができるようになる。

  15. 7288 匿名さん

    管理費等は請求できるが、駐車場等使用料は新所有者に請求できない。
    駐車場契約の解除。 駐車場には先取り特権はない。
    滞納管理費は、弁護士費用は勝訴しても支払不要。利息は規約に決めていなければ年5%単利計算
    少額訴訟で内容証明郵便を無視したり、受取拒否で返送されたり、話し合いの余地なしの場合は
    支払督促の申し立てでやる。
    競売された場合は新所有者へ請求・・・損金処理は全員の同意が必要。

  16. 7289 匿名さん


      規約違反、管理費等の滞納等区分所有者等による義務違反者に対し訴訟によることと
      した場合、その者に対して弁護士費用その他の訴訟に要する費用について実費相当額
      を請求できるようにするため、あらかじめその旨を規約に位置づけておくことが考えられる。

  17. 7290 匿名さん

    滞納金と競売に関するものをまとめてみました。

  18. 7291 匿名さん

    滞納金で競売請求はまず無理ですね。
    支払い督促をやり、給料の差し押さえが一番いい方法です。
    但し、自分で勤務先とかは調べなければなりません。
    口座から徴収する場合は、取引銀行を調査する必要があります。
    裁判所や弁護士は調べてくれません。

  19. 7292 匿名さん

    参考になります。
    いろんな情報を今後も期待します。

  20. 7293 匿名さん

    根抵当権は支払いが終わっていても銀行は抹消しないので、
    相続や売却をする時は、根抵当権の抹消手続きをしなければ
    なりません。
    何故銀行が抹消手続きをしないのかは分かりませんが。
    普通は、支払いが終わればそれで抵当権は消滅したと思いますよね。

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