管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 7134 匿名さん

    理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約に委ねていると解釈できる
    となっている。
    理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。
    全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。
    判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。
    自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。

  2. 7135 匿名さん

    議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。
    法に規定がなければ規約に従う。
    規約に定めた「理事の委任」に関する判例がない。
    理事長に一任ではなく、○○理事に一任の方がベター。

  3. 7136 匿名さん

    理事会の委任状は可のような気がしてきた。

  4. 7137 匿名さん

    >>7134さん
    理事会開催については議案書はありません。
    議題だけですね。
    委任状も当然ありません。
    理事会は過半数で成立し、議事は過半数で決するとあるだけです。
    ということは、理事会への委任状はなしということですね。
    ありがとうございました。

  5. 7138 匿名さん

     自主管理の管理組合の経験ですが、期により理事会のやり方がバラバラでした。

     ある程度の実質的な理事会にするため、役員の参加できる日時をあらかじめ調査し、やむを得ない方だけ欠席の理事会をしていたので、役員が全員出席しない理事会は年に数回でした。

     理事会議案書(名称は違いますが理事会で相談する内容のことです)も、役員にあらかじめ御用聞きして作成し、事前に配布しました。

     理事会当日に議案を配布する「いきなり理事会」などしたことはありません。

     そのため、議案を役員が知らないことはあり得ず、あらかじめ考えてきてもらえるため、早い時は30分もかからず終了し、あとは時間のある人と雑談していました。

     雑談の中で大事なことが出てくれば、次月の理事会で話し合っていました。

  6. 7139 匿名さん

    ちの理事会は、簡単な議題だけ事前に配布します。
    理事会の時間は1時間半と決まっています。
    内容は充実してますよ。

  7. 7140 匿名さん

    どこの理事会でも、期が代わるごと、理事長が変わるごとに
    理事会の内容、やり方は変わりますよ。

  8. 7141 匿名さん

    優秀な理事長ばかりではないからね。
    やたらと工事だけをして、仕事をしているという者もいるけどね。
    工事以外のことは動きたくないしね。

  9. 7142 匿名さん

     7139さんの、血の理事会ご苦労さん。

     反社会的勢力が役員の中に居るのでしょうか?

     管理規約改正がされていれば、管理組合に反社会的勢力はいません。

     管理会社に、反社会的勢力とお友達がいるのでしょう。

     内容が充実していて、おめでとうございます。

  10. 7143 匿名さん

    総会では委任状や代理出席、議決権行使書での参加も出席として扱われる。
    理事会の決議は理事の半数以上が出席しなければ開催できず、その議事は
    出席理事の過半数で決するとなっている。
    その出席には、委任状や代理出席は不可なのか。
    民法第104条では、復代理は認めないとなっている。
    ただ、理事の代理行為の委任については、規約又は集会で禁止されていない
    場合には、特定の行為の代理を他人に委託することができるとなっている。
    これは配偶者が理事会に代理出席は可ということだが、委任状については
    触れられていない。
    理事会に委任状は可なのか。

  11. 7144 匿名さん

    規約で委任状可としていればいいんではないの。

  12. 7145 匿名さん

    全国のマンションの理事会で委任状はどこでも
    オーケーです。

  13. 7146 匿名さん

    >>7143
    >ただ、理事の代理行為の委任については、規約又は集会で禁止されていない
    >場合には、特定の行為の代理を他人に委託することができるとなっている。

    「法人である管理組合」に適用される規定である。

  14. 7147 匿名さん

    マンション標準管理規約(「権利能力なき社団である管理組合」が対象)には、同様の規定がある。

    第38条(理事長)
    第5項 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。

  15. 7148 匿名さん

     早い話が、副理事長や会計担当理事に職務をしてもらえることの裏付け条項。
     理事長は善良なる管理者の注意義務を持って、他の理事と連帯して、管理組合管理運営の責任を持つだけ。
     知っている理事長は、何人いるか知らないけど。

  16. 7149 匿名さん

    >>7146さん
    法人だけに適用される事項なのですね。
    了解しました。

  17. 7150 匿名さん

     理事会に委任状なんかダメ。
     何のために理事会を開催するの?
     役員が出席できるよう、管理会社が日時調整するよう、重要事項説明書ではなっている。
     管理委託契約を始め、重要事項説明、管理規約に確認を。

  18. 7151 匿名さん

    理事会の開催日時は、毎月決まってるんではないの。
    それがどうしてもだめな時は、理事会で日時を決めればいいのだし。
    管理会社は関係ないでしょう。
    重要事項にそんな規定は当然ない。

  19. 7152 匿名さん

    理事会は管理会社のためにするもんではない。

  20. 7153 匿名さん

    やはり管理会社主導でマンション管理が行われている
    ところは多いんだね。
    住民には、時間と知識がないからしょうがないかも。

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