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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
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マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
宅建業法が関係ないような気もするが。
いや、不動産登記法だったような気もする。
5問免除は宅建、管業、マンション管理士のそれぞれに対して免除と聞いたがそうか?
どれも簡単な資格試験だがな、それすら受からない無知がここで遊んでるんだろ?
>>7035
あんたは受験したことがあるから、その分知識はあるんだろうな。
ところで何回受験したの?
回数が多いということはそれだけ勉強しているんだから、知識は
身についているだろうしね。
勉強はしないよりした方がいい。
資格はないよりあった方がいい。
マンション管理士は、専門的知識者なのか?
試験に合格しても、実務ができなければ、ただのペーパー管理士。
管理組合には迷惑な奴。
>>7040
しかし、何にも知らない者が理事長をするよりいいんじゃないかな。
基本的な知識をもってマンション管理の実務をこなしていく、それで
十分でしょう。
普通、輪番制の理事の場合、何の知識もなくて理事になるからね。
共用部分と専有部分の違いや、特別決議と普通決議の違いというより、
それ何なのという感じだからね。
修繕積立金も管理費も同じと考え、どちらからでも使えると思っている
理事よりいいんじゃないかな。
プロポーザル方式とか金抜き計算書での見積もりとか、何それという
感じだろうしね。
そんなことも知らずに理事をするより、知識だけでもある方がいいでしょう。
無知が何を書いとるんだ?
7032は俺本人が書いてるのにバカじゃないの?
いつまでたってもココで遊んでる老人には合格は無理だな(笑)
輪番制理事会は、限界に達しています。
かと言って、理事長の長期就任は、本人が意識しなくても「権力は腐敗する」を招きます。
そして、管理会社との癒着や不正経理も起こります。
そこで、真面目でまともな排他をしない、マンション管理士の出番が来ます。
資格を取って不正を働くマンション管理士や、他のマンション管理士を排他するマンション管理士の団体があることは、嘆かわしいです。
>>7043
匿名で書き込んでいるのに、7032は俺が書いたものといってもねえ。
7032は僕が書き込んだんだよ。
あんたはその中のどれが答えか分るの?
書いた本人ではないから分らないだろうが。
7045の勝ち。
7043はおちょくられている。
類友現る!
マンション管理士は、のお知り合いが専門的分野か?
もっと真面目になれ。
専門的知識も悪用せず、マンションや区分所有者や居住者のために使え。
マンション管理業協会理事長会社は、反社会的勢力とつながりがあることが投稿から明らか。
そんな管理会社の御用管理士は、管理組合と利益相反になるためあり得ない。
ことに、マンション管理業協会理事会社をクビになった、財閥系悪徳管理会社の上級フロントは、マンション管理士。 天才的詐欺師まがいのとんでもない奴。
>>7045
うそつき老人答えてみ(笑)
区分所有法、民法、マンション標準管理規約、被災マンション法、建替え円滑化法、
不動産登記法、借地借家法、宅建業法、マンション管理適性化法、
マンション標準管理委託契約書、会計・税務・簿記、民事訴訟法、建築
設備、維持保全、都市計画法、建築基準法、その他設備系法令
住宅品質確保法、水道法、消防法、郵便法
どれが免除なんだよ、知らないならお前試験すら受けてないな。うそつきが。
おまえなんい資格も持ってないだろ、馬鹿だし(笑)
>>7050
このうちどれが免除になるか答えられるかな?
区分所有法、民法、マンション標準管理規約、被災マンション法、建替え円滑化法、
不動産登記法、借地借家法、宅建業法、マンション管理適性化法、
マンション標準管理委託契約書、会計・税務・簿記、民事訴訟法、建築
設備、維持保全、都市計画法、建築基準法、その他設備系法令
住宅品質確保法、水道法、消防法、郵便法
>>7052
うそつき老人答えてみ(笑)
区分所有法、民法、マンション標準管理規約、被災マンション法、建替え円滑化法、
不動産登記法、借地借家法、宅建業法、マンション管理適性化法、
マンション標準管理委託契約書、会計・税務・簿記、民事訴訟法、建築
設備、維持保全、都市計画法、建築基準法、その他設備系法令
住宅品質確保法、水道法、消防法、郵便法
どれが免除なんだよ、知らないならお前試験すら受けてないな。うそつきが。
おまえなんい資格も持ってないだろ、馬鹿だし(笑)