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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
管理組合を名義人とする印鑑の所有者は理事長です。
会計担当は保管できません。
管理会社が規則第87条第3項に規定する保証契約を締結しなくてもよいケースですか?
つまり、管理会社は、管理のための費用を収納口座から引き出すためには、その都度、理事長に対して預金払出し票に押印の依頼をしなければならないということですか?
ここで書き込んでる年寄りが、ハの原則方式を知らないのは、デベ系管理会社が
もともと原則方式じゃなかったからだね。
要するに、管理会社は、理事長名義となっている収納口座の銀行印を管理しているのではありませんか?
保管口座の銀行印と同じように収納口座の銀行印も理事長が管理しているのですか?
>>6503 匿名さん
↑大手管理会社の物件なら、そうではなく、
銀行印は会計担当理事、
理事長印は理事長が持っている。
支払い指示書に先に理事長が署名、理事長印を押印し、そのあと回付された会計担当理事が銀行印を押印するのが通例。
>>6505さん
会計担当理事は銀行印ではなく、個人の印鑑で押印しています。
銀行印と理事長印は同じで理事長保管となっています。
しかし、理事長が指示書に押印し、会計担当が銀行印を押すというのが
理に適っていますね。
しかし出金伝票に理事長が理事長印並びに銀行印(一緒)を押しています。
会計担当が押印するのは出金伝票の指示書に対してですので、順番が逆に
なっているのかもしれません。
1,000円の支払いであっても、理事長自身が預金払出し票に銀行印を押すのですね?
理事長は他所のマンションの出金方法の比較はできませんからね。
フロントとかマン管士としていろんなマンションをみていれば
いろいろ分かるでしょうが。
通常は、会計処理に問題がなければそれが普通と思うでしょう。