管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2026-01-23 13:48:36

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 11900 匿名さん

    経年劣化や管理不足が証明されると損保会社が保険金支払いを拒否する可能性があるから腹黒いこことやってるんじゃない?

  2. 11901 匿名さん

    「報告の仕方次第」

  3. 11902 匿名さん

    マンションの水管は、給水については、専有部に流れるときに、給湯管と給水管に分かれます。

    共用部は「給水管」ですが、各部屋を流れるときは「給湯管」にも流れます。

    漏水は給湯管のピンホールで起きることが多い。

    どうして給排水管劣化診断調査報告書に給湯管の劣化診断が含まれないのですか? 更新するときは給水管も給湯管も更新するのに調査診断ができない理由を教えてください。

  4. 11903 販売関係者さん

    絶対ちゃんと修繕するべきだよ。
    漏水を繰り返すと建物がいたむよ。
    保険金でできるのは応急措置だけだよ。

  5. 11904 買い替え検討中さん

    >>11898 匿名さん
    架橋ポリエチレン管に更新しましょう

  6. 11905 匿名さん

    給湯管と給水管は同時に更新しますよね
    排水管も同時にする場合もありますか?

  7. 11906 匿名さん

    ガス漏れは、最悪の場合、人身への被害が予見されると思うが、ガス管は劣化しないのでしょうか?

  8. 11907 匿名さん

    >>11906 匿名さん
    腐食に強い ポリエチレン管などに 交換するべきですね

  9. 11908 匿名さん

    管理会社や理事会に任せっきりになると大変なことになるよ。
    大手でも平気で嘘をつくし

  10. 11909 匿名さん

    配管の老朽や劣化について区分所有者は知らされていない。
    理事会がストップさせているのかというと管理会社が主導しているような気がしてならない。

  11. 11910 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【損害保険分野(火災保険、自動車保険、責任保険など)における重複契約について】

    1 同一の保険の対象に複数の損害保険が締結された場合(重複保険)の保険金支払方法として、かつて(旧商法時代)は、独立責任額按分方式であったが、2010年4月に保険法が施行された時に、(原則として)独立責任額全額方式が導入された(20条1項)。
    これにより各保険者(保険会社)は、その保険者が行うべき保険給付の全額を限度として、損害額全額について支払責任を負うことになった。

    2 また、保険者の一人が自己の負担部分を超えて保険給付を行ったときは、(原則として)他の保険者に対し、各自の負担部分について求償権を有することも規定された(同条2項)。

    ≪保険法≫
    (重複保険)
    第二十条 損害保険契約によりてん補すべき損害について他の損害保険契約がこれをてん補することとなっている場合においても、保険者は、てん補損害額の全額(前条に規定する場合にあっては、同条の規定により行うべき保険給付の額の全額)について、保険給付を行う義務を負う。
    2 二以上の損害保険契約の各保険者が行うべき保険給付の額の合計額がてん補損害額(各損害保険契約に基づいて算定したてん補損害額が異なるときは、そのうち最も高い額。以下この項において同じ。)を超える場合において、保険者の一人が自己の負担部分(他の損害保険契約がないとする場合における各保険者が行うべき保険給付の額のその合計額に対する割合をてん補損害額に乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)を超えて保険給付を行い、これにより共同の免責を得たときは、当該保険者は、自己の負担部分を超える部分に限り、他の保険者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。

  12. 11911 匿名さん

    >>11910 で(原則として)と書いたのは、保険法20条1項と2項が任意規定であることによる。

    (参考)
    日本損害保険協会
    共通 Ⅴ.保険金の請求について
    「重複保険の保険金支払い」に関する関連項目
    https://soudanguide.sonpo.or.jp/basic/5_1.html#kanren_h

  13. 11912 匿名さん

    たとえば、居住者を被保険者として管理組合が包括的に契約している個人賠償責任保険と区分所有者や居住者が個別に契約している個人賠償責任保険は重複保険となる。
    重複保険の場合、かつて(旧商法時代)は、被保険者がそれぞれの保険会社に個別に保険金を請求する必要があったが、現在は、損害額以上のてん補限度額を設定している契約が複数である場合、被保険者の選択により1社にのみ請求すればよい。
    この請求に基づき保険会社が保険金を支払えば、すべてが完了したように見えるが、保険金を支払った保険会社は、事後的に他の保険会社にその保険会社の負担部分について求償することになる。
    この場合、他の保険会社においても事故件数にカウントすることになると考えられる。

  14. 11913 匿名さん

    個人が掛ける保険は事故件数が増えても値上がりしないが、管理組合用は更改時に値上がりする

  15. 11914 匿名さん

    管理組合が損害保険会社に払う保険料が上がれば、損害保険代理店(管理会社等)が受け取るコミッション(手数料)も増えるのでしょうか?

  16. 11915 販売関係者さん

    >>11914 匿名さん
    そうだよ

  17. 11916 匿名さん

    -コーヒータイム-

    2026/01/22 YAHOO! ニュース
    【マンション共用部原因の漏水「管理組合に賠償責任」 最高裁が初判断】
    分譲マンションの共用部分の不具合で区分所有者の部屋に漏水被害が起きた場合、マンション管理組合が賠償責任を負うかどうかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は22日、「特段の事情がない限り、責任を負う」との初判断を示した。その上で、管理組合の賠償責任を否定した2審・東京高裁判決をいずれも破棄し、賠償額算定などのため、審理を高裁に差し戻した。

     裁判官5人全員一致の意見。共用部分の不具合による損害は管理組合が加入する保険から支払うのが一般的とされ、管理組合の責任が認められたことで実務に沿った判断となった。

  18. 11917 匿名さん
  19. 11918 匿名さん
  20. 11919 匿名さん

    2026/01/22 弁護士法人ASK
    <【追記あり】共有部分の瑕疵について管理組合の責任>
    https://www.s-dori-law.com/others/2767/

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