みんなで仲良く
[更新日時] 2007-04-24 06:59:00
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都港区港南4丁目14-1、4(地番) |
交通 |
山手線 「品川」駅 徒歩13分 東京モノレール 「天王洲アイル」駅 徒歩4分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
2090戸(1,038戸(アクアタワー)、459戸(ブリーズタワー)、593戸(キャピタルタワー)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上40階建(アクアタワー) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2005年10月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]住友不動産株式会社 [販売代理]住友不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社
|
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
ワールド シティ タワーズ口コミ掲示板・評判
-
942
匿名さん
>939さんありがとうございました。
住居専用という訳ではないんですね・・・
-
943
購入経験者さん
マンションは集合住宅なので、規約を守るほかに、同じ居住者から反感買わないことも大切ですよ。
掲示板でも、わざわざ反感買うだけの発言は、自虐的としか言いようがありません。
-
944
入居予定さん
裁判ですべて追い出します!
まず、管理を行う義務を負う管理組合の理事長は理事会において、管理規約の用途制限義務違反者に対して、違反となる“事務所”や“塾”に専有部分を使用してはならないとの決議を得て、違反者と交渉を行います。しかし違反者が使用禁止の管理組合の申し入れを拒否した場合は、●●年●●月●●日までに使用を中止しなければ「使用差し止め」の法的措置をとるとの内容証明郵便を理事長名で送付すべきです。
【質問】 私のマンションではそこまではしたのですが、義務違反者は一向に聴こうとせず、内容証明郵便も受領拒否をして返送されてくる有り様です。
次に法的措置とはどのようにすべきなのでしょうか。殊にAさんはB社に“事務所”として貸していて、A・Bさんとも強硬姿勢なのです。
【答え】 まず区分所有者の集会(総会)を開催して、『使用差止めの仮処分の申し立て』を裁判所に行うこと、その申立者に管理者がなってよい旨の決議を普通決議で可決して仮処分の申し立てを行うことが出来ます。裁判所の仮処分の審尋で裁判官を中心として話し合いによる和解が成立することもよくあります。
【質問】 しかしA・Bさんともに事務所といっても事務員が2〜3人で、人の出入りは少ないし、机といす、パソコンにコピー機、その他の事務機器があるくらいで住居と変わらないほど静かな状態であり、絶対に事務所の使用はやめないと強硬な態度で、話し合いによる和解などに従うような状態ではないので、一方的に管理組合側が譲歩することになりそうなのです。もっと強硬な方法はないのでしょうか。
【答え】 東京地方裁判所八王子支部判決(平成5年7月9日)によると、そのマンションは区分所有者集会(総会)において、区分所有法第60条に基づき区分所有者の特別決議によって、A(区分所有者)とB(賃借人)との間の賃貸借契約の解除と、Bに対し、賃借部分からの退去、つまり明け渡しの請求を行う裁判を提起したのです。
【質問】 しかし区分所有法第60条は暴力団の事務所に使用されているような場合で、区分所有者の共同の利益に反し、共同生活上の障害が著しく、他の方法ではそれを阻止できない場合のみであると聞いていますが、差し止め請求以上にそのような請求まで出来るのでしょうか。
【答え】 この裁判の判決は原告、つまり管理組合側の主張を認め、管理組合が勝訴しました。
-
945
匿名さん
>941
何を言ってるの?
「専ら『住宅』用」「他の用途に供してはならない」と書いてあるだろう。
どさくさにまぎれて煽りたいのか?
-
946
入居済み住民さん
住民、購入者ではない人が煽って楽しんでるようですね。
この問題は管理組合に提出して対処してもらいましょう。
944さんが説明したように、対処不能というわけではありませんので、
住民がしっかりすれば大丈夫です。
-
947
匿名さん
専ら住宅用ですから事務所使用の道も残すべきです。
勝手に資産価値を下げないでください。
裁判したい人は個人でどうそ、管理費から出すなんて絶対許しませんから!
-
950
匿名さん
信じられない投稿がありますね。
「専ら」とは、それだけで他のことはダメ、という意味ですよ。「概ね」とかと
勘違いしていませんか。法律用語です。
-
951
入居予定さん
来月B棟入居予定です。
理事会に話をした人って実際にいるの?
-
952
匿名さん
賃貸ベースで事務所使用している人が多いのであれば、仲介する不動産会社にも徹底しないと
いけないですね。
-
953
入居済み住民さん
駐車場ってマルエツがオープンしてから、惣菜を作ってるためか脂っぽいにおいが漂うようになったと思いませんか?
-
-
954
匿名さん
>>950
青色事業専従者は1日でもアルバイトしたら要件から外れるんだ?(笑)
-
955
匿名さん
>>954
1.青色事業専従者の要件を勉強してから書き込んでください。
2.WCTの管理規約には「専ら住宅」以外に「住宅以外の用途に使用してはならん」
と明記しているから、論議の余地なし。
-
956
匿名さん
青色専従者の要件
↓
期間の2分の1を超える期間その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
法は床面積の半分を事務所として使用しても、半分は住居専用であれば
専ら住宅として認めうるとしているわけですね。
さらにそれは住宅として認めうるので他の用途に使用できないのですね。
現実に床面積の半分以上が住居であれば各種減税が利くのも
法の精神の現れですね。
いわゆるSOHOならOKとなりますよね
-
957
入居済み住民さん
全然違う解釈をして話をそらそうとしてるか、まったく理解してないかのどっちかな。
そもそも青色事業専従者の認定要件とWCTの住宅使用はまったく関係ないだろ。
WCTは住宅以外の使用禁止、1/2以下だろうと関係なし。
管理規約はそう明記しているからそれ以外の解釈はない。
そもそも事務所を容認するかどうかは住民の問題。
住民じゃなく単なる暇つぶしなら他所に行って。
-
958
部外者
ホスト先のサーバーで投稿者割り出せるんだからさ、
NO948、気をつけた方がいいよ。
マンションの価値、下げてどうするの?
-
959
匿名さん
>956
専らの定義を話してるのなら、ちゃんと書かないと。
6ヶ月超の期間内「専ら」従事すること。
と同時に期間内に「他の職業に従事してはいけない」。
これが理解できずに期間の定義である「6ヶ月」だけ見て「専ら」
=半分以上と解釈してしまうようじゃ、
法律の前に日本語の勉強が必要でしょう。
-
960
匿名さん
>959
時間の半分以上専属として従事=床面積の半分以上専用として住宅
日本の法制において『専ら』の前には一定範囲が必ずセットになってます。
大学1年からおさらいしましょうね。
SOHOがOKなのは揺るがない事実です。(公団規約によるガイドライン)
-
961
匿名さん
>時間の半分以上専属として従事=床面積の半分以上専用として住宅
論理飛び過ぎ。
>『専ら』の前には一定範囲が必ずセットになってます。
ありますよ。
「専有部分(トランクルーム除き)」は「専ら」住宅専用と範囲が決められている。
屁理屈こねて何の得かわからんが、この件はすでに管理組合に提出したし、
どう見ても住民ではないあなたの暇つぶしの相手はしない。
-
962
匿名さん
ズレてるね。
論理じゃなくてあてはめよ。
「専ら」住宅専用と範囲が決められた一室を倉庫にしてる人も
みつけて管理組合に提出してくださいね(笑
どっちにしても自分だけ正義じゃ誰も付いてこないよ さよなら
-
963
ご近所さん
なんでこの物件のスレは、いつもこんなにギスギスしてるの??
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件