管理人
[更新日時] 2007-06-02 19:23:00
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こちらは過去スレです。
ライオンズ四谷タワーゲートの最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2006-03-01 21:10:00
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物件概要 |
所在地 |
東京都新宿区四谷4丁目8番9他(地番) |
交通 |
東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」駅から徒歩4分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
295戸(店舗4戸含む) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上29階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ライオンズ四谷タワーゲート口コミ掲示板・評判
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1181
ご近所さん
申し訳ない!けど、買わなくて良かった!!どうりで安いはずだよ。
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1182
匿名さん
6ch 噂の!東京マガジンに通報しました。
清水国明が怒りのレポートに来るそうです。
みんな、負けるな。
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1183
ご近所さん
ここまでやると、ほんとイナヴァウアだね。のけぞったよ。こりゃ、価値落ちるわよな。
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1184
匿名さん
この看板でMSの各戸の価値が仮に一割下落するとします。
・・なにしろ買い手あっての価格ですから、買い手が見に来て畳屋の看板を目にして
「なんだヴィンテージMSでも何でもないじゃん」と思えばいずれ価格は下落してきます。
各戸の平均価格を9千万円とします。全部で299戸ですから総市場価格は約270億円です。
それが一割下落すると27億円の損害です。
畳屋の看板一個で27億円が我々の懐から蒸発する勘定です。
これを撤去させないでおくという選択肢はあり得るのでしょうか?
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1185
匿名さん
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1186
ご近所さん
有り得ない。しかし、このデベの態度も有り得ない。こりゃ一種の○○ではないのか!滅茶苦茶だよね。買わなくて好かったよ!
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1187
匿名さん
写真をみてふと思ったんだけど
歯科の看板の直ぐ下の壁は大丈夫なのかな?
駐車場の入り口の真上に畳屋をまねて店の看板をつけたい
なんてふざけた奴が出てこないとは限らないよね?
一つ提案なんだけど
ここに畳屋より大きい文字で「ライオンズ四谷TG」って看板つけたほうがよくない?
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1188
買い換え検討中
この写真はまるで場末のキャバレーだね。全く品が無い。
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1189
契約済みさん
シャレにならないけど、ライオンズ四谷TGがライオンズ四谷タタミゲートの略になってしまうな。
「ゲートをシンボライズ?」した筈のオブジェは畳屋の後ろで全く見えないし、その代わり来客は
全員畳屋の看板しか目にすることはないであろう。
オーーーーマイゴッツ!
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1190
ご近所さん
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1191
入居予定さん
大京の社員は誤魔化そうとして時々書き込みしてるようだが、大京の社長(誰だか知らんが)
はこのスレッドを見てるのかな?
各戸900万円(それで住むとは思えないが)の損害を看板1個が与えるとして、
ヴィンテージマンションを看板に売り出した大京の責任が問われないとでも思っているのか?
ヴィンテージマンションの看板の代わりに畳屋の看板ですか?
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1192
匿名さん
そもそも大京という時点でヴィンテージマンションになり得ないと思うのだが。
立地にだまされちゃったかな。
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1193
入居予定さん
>>1191
販促のDVDで「広尾ガーデンヒルズ(固有名詞は出してないが)をいかにも思わせる
MSはどうして発売時の2倍の価格で取引されていると思いますか?」というキャッチ
を延々と述べ立てて購入意欲を誘う宣伝をしている。
これは(仮に)裁判沙汰になった時には有力な証拠になる。
刑法の○○ではないけど、それに近い。景品表示法(だっけ)に違反する可能性は高い。
分厚い販促パンフでも「デザイナーズヴィンテージマンション」と言っているのだから。
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1194
匿名さん
現地を見に行って立地が気に入らなくて、購入をやめた者です。
交通量の多い通りに面して、敷地にゆとりなく建っているのが、好みでなかったのです(好みでないだけで、資産価値は高いと思っています)。
自分で言うのもなんですが、かなり神経質なタイプ。
ですが、この畳屋の看板は、シックで高級感があり、みなさんが騒ぐほど趣味が悪いとは思えませんが…
むしろ、歯医者のちゃちな看板のほうが、見苦しい気がします(ふつうマンションに入っている店舗があのような間に合わせの看板を掲げるものでしょうか??)。
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1195
匿名さん
>1193
実際は景表法のようです。
ちなみに「景品表示法マンション」でグーグル検索した結果の一つは下記です
また不当景品及び不当表示防止法(景表法)は、取引条件や販売価格などについて規制しています。
これらの表示が実際のものよりも、著しく有利になるように、消費者に誤解を与えるような表示は、不当景品及び不当表示防止法(景表法)により不正広告とみなされるのです。
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1196
入居予定さん
>1194
大京社員、残業はたいへんご苦労さんだけど、今日は帰りなさい。
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1197
匿名さん
畳屋さんの看板素敵ですね。
上島珈琲店の看板みたいでいいじゃないですか。
四ツ谷と言えば、江戸時代から伝統の地。
文化香るレジデンス。
今からでも買えれば買いたい位ですよ!
うらやましい。
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1198
匿名さん
>1194さんへ
>むしろ、歯医者のちゃちな看板のほうが、見苦しい気がします
それじゃ歯医者の看板 畳屋と同様 今の小さな看板下部分にでも
取り付けろというのですか?
あの部分は駐車場出入り口ですよね
それこそ"畳屋MS" そして"歯医者パーキング" とでも言われてしまうでしょう。
このMSの主体はどちらなのか?誰なのか?考えるべきです。
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1199
匿名さん
マンションを見るとき
人は誰でも正面からまず見るでしょう
(他のマンションを見に行ってもまずどこから見ますか?)
このマンションの正面に立ったとき
誰が何を思うか?
大京さん よーーーく現場に立って見に行って下さい。
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1200
入居予定さん
>>1197
大京の社員は書き込みするなよ。
>四ツ谷と言えば、江戸時代から伝統の地。
>文化香るレジデンス。
ですか?
営業でにわか勉強したのか?白々しい。
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1201
匿名さん
>1197
上島珈琲=UCC=俗称ウッシッシコーヒーの看板の何処がいいと言うわけ?ちゃかしてるの?
ていうか、お前は大京の社員か?
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1202
入居予定さん
江戸時代から伝統の地、文化香るレジデンスの象徴が畳屋の看板だというのかよ?
泣きながら寝ます。
>大京社員以外の皆様
明日以降も看板絶対無条件撤去の初志貫徹について宜しくお願い致します。
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1203
匿名さん
畳屋看板絶対無条件撤去の初志貫徹・・・が管理組合の最初の目標になることを望みます。
ただ、大京はそれをしないような入居者を管理組合のトップとか幹部に据えるように動くで
しょうね。
まあ、同じ会社員としてはそう動くことは当然だと思いますが・・
それはともかく、宜しくお願い致します。
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1204
住まいに詳しい人
なんか畳屋さんの話で盛り上がっているようだけど、No.1021さんのレス、重要だと思いますよ。
この掲示板で、本当に入居予定の人がいたら、入居してから是非1度試してみたら。
No.1022さん、給気は当たり前。位置が問題なんですよ。
多分、共通仕様だと思うので、皆、H=1,600の高さに付いているとと思いますが、
それでいいのかなぁ。
弱で、レンジフード回すといても、冬はずっと弱で料理しなくてはならないでしょ。
一応、これ、高価なマンションなんですよね。
賃貸のワンルームならしょうがないと思うけど・・・・。
顔への直撃だけは、直してもらった方がいいと思いますが。
購入者ではありませんが、気になったもので。
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1205
匿名さん
畳屋戦争または看板戦争てか?ホント買わないでよかった。
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1206
一応法律事務所勤務
看板の件ですが 土地は敷地権共有持分 建物躯体購入者共有 その使い方使用方法は共有者全員で決めた規約によります ただし新築マンションの規約は 分譲業者が作成し 購入者がその内容に同意 納得することにより成立 今手元にないので明日規約確認しますが 看板設置につき店舗所有者に特に権利が認められているなら 一義的には畳屋さんのしていることに分がある ただし大きさ態様等細かく定めてなければ判断微妙 組合設立(成立)後 決議でその程度の規約は変更可能なので
一定の賛成があれば看板撤去は容易と考えます ちなみに決議があっても基本的な区分所有者の権利を奪うような規約変更はできない(たとえば店舗部分を営業禁止とか)看板は区分所有者の基本的な権利ではないので 撤去となります しかしながら本件の場合は常識として 新築高層マンションではあり得ない状態なので 大京が畳屋さんと交渉して撤去することになるのでしょう そうでない場合は 微妙な部分もありますが大京に売買解除および損害賠償の請求ができる事例だと考えます 私も購入者ですが あの看板は資産価値云々 とういう話ではなく 話にならない話だと思います購入者としては全員同じ気持ちのはずと想像しています
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1207
一応法律事務所勤務
その2 購入者の方はマンションの規約を見てみましょう 区分建物だから規約は大事です 共用部分に色を塗ることや手を入れることは禁止されています ベランダのガラスが割れても同じ色のガラスを使わなければなりません 居住用を店舗にしてはいけない 犬の頭数 大きさ制限まできめている マンション全体の美観も各区分所有者は配慮する必要があります 仮に規約のなかで店舗所有者にそれなりの看板設置が認められていたとしても おのずから他の290区分所有者が容認できる範囲のものと解釈すべきです あの看板を許容範囲と考える他の区分所有者は1人もいないでしょう 私はパソコンというものに不慣れで投稿というものは これが初めてで もう3時間ぐらいかかって入力しています つまりそれぐらい大きな関心をもっています 規約をよく読んだうえで大京に対してそれぞれが質問または 撤去の申し入れをしましょう 購入者の皆さんの良識 常識?を信じております
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1208
匿名さん
>>一応法律事務所勤務さんが
書き込んでおられる 冷静・客観的な内容は大変参考になります。
一方、これほど看板が 昼も夜も目立つと、人に自宅を教える時に
『あ−、あの畳屋さん(がオーナ)のマンションね!?』
と言われるのは、嫌ですね。
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1209
ご近所さん
店先で遠巻きにしてデジカメ録ってるのがいるけど、
ネットでしかカバチタレられない連中?
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1210
匿名さん
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1211
匿名
>No.1207
>大京が畳屋さんと交渉して撤去することになるのでしょう
してくれるでしょうか?w
だって大京は畳屋さんとの交渉の時点で「畳屋の看板を掲げたい」っていう要望にゴーサインを出してるんですよ?
管理組合が直接、畳屋さんにお話しないことには。。。(もちろん、その場合は法的拘束力?が無くなるのかもしれませんが)
こんなナイスな看板をつける、畳屋さんのご主人がこのページ見るとも思えないしww
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1212
匿名さん
>1206>1207
法律事務所勤務さん、丁寧なご説明有り難うございます。
素人にもだいたい法律的位置づけが判ります。
とにかく頼りにしておりますので、宜しくお願い致します。
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1213
匿名さん
>1211
大京は畳屋の看板のことを「重要事項」として買い手に説明していないので、それが故意又は過失
によるものであればマンション取引上の法律(名前忘れた)に抵触することになり、賠償責任を負
わされることになるので、それを避けるためには畳屋に看板を降ろさせるほかに方法がない筈。
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1214
匿名さん
店舗があれば看板ぐらい掲げる。
1F店舗について重説受けなかったのか?
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1215
一応法律事務所勤務
その3 昨日 長時間パソコンに向かい 疲れ果てただいまおきてまおいりました 法律事務所勤務(正確に言えば元勤務)です 1213番のおつしやてる 重要事項違反 のことは まったくそのとおりです 正確に言えば 分譲業者は 規約も含めこのマンションの重要な事項(宅地建物取引業等で法定されている事項)を説明して それを聞いて このマンションが気に入った消費者が契約購入する訳です 未だ存在していない高額のものを買うか買わないかの判断をする消費者にとり とても重要なこと(というより唯一の判断資料)だから重要事項説明と名ずけられ 契約前に長い時間をとり 宅地建物取引主任者が免許書?を提示したうえで 細かく説明し 最後に必ず皆さんの確認書をとります 私のばあい 図面 完成想像図 部屋の様子 眺望 間取り 価格だけでなく 規約の中で猫OK ごみ回収日時をよく見 やはり最後は販売事務所における 模型のイメージが 一番の購入決定動機です その過程で畳屋さんの看板は一切出てきていなく もし模型にあの看板がついていたなら 下町育ちの美的センスのわたしでも高額な買い物ですので躊躇したか買う決断ができなかったでしょう 私たちから畳屋さんにたいしては規約違反でアプローチ 私たちから大京には契約違反(重要事項 故意説明違反)にもずいた損害賠償違反 場合によっつては損害賠償・契約解除・宅地建物業違反を監督官庁に通告等でアプローチ 大京は畳屋さんとの等価交換契約書の内容をよく見て畳屋さんと交渉する 畳屋さんにアドバイスですが 等価交換契約のなかで仮に看板OKとあっても規約で設置を認められていなければすぐ撤去して損害が発生したと考えるなら 等価契約に基ずく債務不履行(契約違反)損害賠償を大京に請求 等価交換契約書でそこまで触れられていなく 工事の過程でなんとなく大京がOKしたようなら 看板はすぐ撤去すべきです なぜなら畳屋さんも私たちとおなじ区分所有者の一人で立場は一緒で規約とか共同使用のルールは守らないといけないのです
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1216
一応法律事務所勤務
店舗だから看板は当然 などとの ご意見は 世の中いろいろなんでもあり みたいな 無責任かつこの件につき いっきに最初にもどす悪意に満ちたコメント このマンションの区分所有者になる予定の方ではないことと思っております
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1217
匿名さん
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1218
匿名さん
畳屋と大京は交換にあたって協定でも結んでるんじゃないの?
通常、容認事項の中で、建築にあたって売主が関係者と結んだ協定を
遵守する旨の項目があると思います。
看板設置可能面積とかもきまってるんじゃないのかな? 推測だけど。
そうゆう協定があったとしたら、管理組合は売主が締結した協定を
反故にするわけで、通常は金銭で解決になるんでしょうね。
もっとも、畳屋さんに深い意図も無く、常識の範囲内と考えて設置してるのかもしれません。
(意外に、冷静に交渉すれば、すんなり撤去するかもしれません)
四ツ谷周辺の建築物にかかっている広告物の常識と比較して考える必要があるでしょう。
やはり、商売に看板は必要なわけで、それが周辺環境として通例のものであれば
争っても厳しいでしょうから。
まあ、そもそも駅近で店舗が入る共同住宅を購入する時点で
それなりの看板が作ってのは想像出来そうなもんだけど・・・・
いずれにしても、入居前に余計な心配になってしまうわけで
共同住宅青田買い購入仲間の一人として心中お察しします。
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1219
入居予定さん
そういう協定があったなら、重要事項として説明すべき。
管理組合が金銭を払う必要は無い。
重要事項説明義務違反で大京が、勝手に躯体に穴を開けて
マンションそのものの品質を劣化させた畳屋が、
区分所有者に賠償するのが筋。
仮に裁判になって、大京・畳屋連合が勝訴でもすれば、
今後地権者が入居するマンションは全く売れなくなる。
その点を鑑みて、おそらくそんな馬鹿な結審にはならない。
謝るなら今のうちだ。
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1220
匿名さん
畳店、良いんではないですか?変なオブジェよりは余程いいと思いますけどね。「こだわり」で表彰を受けるような立派な店のようだし。
http://www.tokyo-cci.or.jp/shinjuku/s-news060209.html
創業140年で地域に根付いた業種、かつ飲食店でないのでゴキブリ他の発生懸念もないし、こういうテナントが入っていることは、かえってこのマンションをユニークな存在にするように思います。
数年前まで東海岸で住んでいた、まあまあ高級なアパートでは、一階には銀行とカフェが入っていて、それなりにしっくり来ていました。
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1221
匿名
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1222
匿名さん
>1221
「奇妙な発想」というべきですよ。まあ299世帯もあれば想像を絶する(悪)趣味な方も
何人か混じることは統計的にみても容易に予想できます。
もっとも、大京社員あるいは購入者以外の嫌がらせの書き込みでなければの話ですが。
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1223
匿名さん
>>1216
>一応法律事務所勤務さん
良識を踏まえた法律的解説有り難うございます。細部では一部まだ理解できない点もありますが、
良識はちゃんと法律で保護されるということを知り少し安心致しました。
私も仕事を通じて法律については多少の知識がありますので、大京社員かぁ〜!と思われるような
変に情緒的な畳屋擁護論的書き込みにも、できるだけ論理的に反論していきたいと考えております。
今後ともご指導宜しくお願い致します。
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1224
匿名さん
法はサイレント・マジェスティの権利を守ったりしない。
きちんと主張せねば。
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1225
一応法律に親しむ仕事です
>>1224
大きな問題は入居がほぼ完了するまで管理組合を作れないことではないでしょうか。
管理組合の構成者は要は大京との契約者(購入者)ですから、名簿は大京が握っているわけです。
そこで、大京が畳屋に対して容認的な(いろいろな意味で鈍感な)購入者を理事会の役員なり
理事長に据えて「丸く収めよう」とすることなどが容易に想像されるわけです。
「きちんと主張」することが出来るのは、その理事なり理事長を選任する段階でしかないような
気が致します。プロセスを監視しないといけませんので、大京に選挙管理などはさせられません。
一旦(親大京:親畳屋の)理事会が発足してしまった後では「個人的に動くのは止めてください」
とその「御用理事会」に言われれば、結局泣き寝入りで黙るしかなくなるでしょう?
-
-
1226
匿名さん
多くの新築マンションで初年度の組合理事は、デベが厳正な抽選の上、
当選者にお願いする形式を取ります。
でも建前ですから。9分9厘、畳屋が理事に名を連ねるでしょう。
どうする?
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1227
入居予定さん
これ以上、勝手なマネをさせないために、仮処分の申請をすべき。
-
1228
一応法律に親しむ仕事です
例えばですが、「一応法律事務所勤務」さんの事務所に仮に代理人依頼を受け付けて戴き、
そこのホームページなりで個人情報を開示(法律事務所に対して)したうえで、意思の確認
をした人の連名で、大京に対して理事の選挙管理事務を引き渡すよう要求する・・とか?
この場合、大京が個人情報保護法を盾に名簿の提供を拒むことが予想されますが、対抗策は
あると思います。一応、個人情報保護法については詳しいつもりです。
あるいは立候補した人を一同に集め、その中から完全に「無作為抽出」される抽選方法を
採用させるとか?
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1229
匿名さん
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1230
一応元法律事務所勤務
管理組合ができるまでは 私達は(もちろん畳屋さんその他店舗購入所有者も)全員区分建物所有者予定人です 6月20日になりますと全員の区分所有となり 大京は元の所有者売主であとは売買契約違反の責任を負う立場になります 管理会社は私達からお金を頂いて商売している会社ですから つまり6月20日以降私たち管理組合の決議でいつでも変えることができます 畳やさんは今も将来もこの私と同じ権利義務を持っているのです 管理規約その他重要事項説明をうけてマンション店舗部分を買った人が畳屋さんなのです 私と違う点は 大京に購入代金の支払方法だけです わたしは6月20日支払ですが 畳屋さんはもう支払っている(土地を大京に売ったお金の一部の相殺勘定)ちがうのはそれだけです 畳やさんもみなさんと同じ大京からの購入者です 畳やさんも含めて大京から説明をうけた重要事項のうち管理規約をよみなおしてみませんか? 規約12条 規約71条 附則11条36号 同53号3項 同53号2項 別表第3 を是非読んでみてください ポイントは次のとおりです 附則11条53号3項において看板の存在が認められているようであるが その内容規模において細目が決められていない限り 看板の規模形態は他の共有者(私のこと)の常識で妥当なものに限られるとかいしゃくすべし このことは53号2項にもはっきりかいてある 別表第3バルコニー等の専用使用部分表示 に確かに建物の一部に看板を設置する予定のように解釈できるような記述があるが どこのどのような看板なるかはっつきりしない以上やはり 他の共有者(私や皆さん)の常識で考える範囲内のものと解釈せざるを得ない また別のところで 各区分所有者は対象建物の美観を損なうような
使用は出来ないと 明確に謳ってあります 以上のことは畳やさんだけではなく私も見なさんも守らなければならないことです 大京さんは畳やさんにもうひきわたしたのでしょうかそれなら い今はあの建物の共有者は大京と畳屋さん2社ですので 大京さんは共有者として畳やさんに言って改善を求めるべきでしょう またそうしないと6月20日にお金を用意している私や皆さんに対しては 債務不履行による損害賠償になる可能性があります ここに書かせていただいた事は私の単なる意見ですが そねらりの方複数人と協議の上でのエッセンスです 購入予定の方は出きれば後日の為プリントして保管下さるようお願い致します
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