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[更新日時] 2007-06-12 23:24:00
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都港区港南4丁目14-1、4(地番) |
交通 |
山手線 「品川」駅 徒歩13分 東京モノレール 「天王洲アイル」駅 徒歩4分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
2090戸(1,038戸(アクアタワー)、459戸(ブリーズタワー)、593戸(キャピタルタワー)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上40階建(アクアタワー) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2005年10月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]住友不動産株式会社 [販売代理]住友不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ワールド シティ タワーズ口コミ掲示板・評判
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521
匿名さん
ホームページに自宅の住所晒したら規約違反だってさ(大笑
-
522
513
>516、517
ごまかしちゃいけないよ、「客を社長の自宅に招く」というのは普通は別に会社がある
社長が、自宅でビジネスの現場からは離れて客を接待することを言うんだ。WCTの他に
ビジネスをする場所がない社長が、商談目的でWCTに恒常的に客を呼び込んだら明確な
規約違反だよ。
よく読んでくれ。名刺に「会社(事務所)住所xxx/自宅住所WCT」と書くのを問題
にしているわけじゃない。名刺に「会社住所WCT」とだけ書いてあって、客に会うのが
不可欠な商売で、自分の会社を良く見せるためにラウンジで客に会う、ということを繰り
返せば、明らかに一般住民の利益を侵害する規約違反だと言ってるんだよ。
個人が家事目的の範囲で保険業者、銀行員に会う事なんかは始めから全く取り上げた覚えは
ない。しかし、社長が事業上の取引のために、保険業者や銀行員とラウンジで会い、そこで
商談をすることは、違反とまでは言えないが、本来のラウンジの趣旨に反する迷惑行為であ
ることは疑いが無い。
-
523
513
>521
ホームページに自宅の住所を営業所住所として記載し、不特定多数に対し
そこへ行けば商品が展示されている、あるいは説明が聞ける等と思わせる
ような誘致行為を行えば、疑いなく規約違反だ。もし君のようなレベルの
書き込みをするような人間が、「WCT内業者」に多いとすれば、いよい
よ放置しておくことはできない。
-
524
匿名さん
-
525
匿名さん
>>520
詳しくないけど、これって住所を正確に記載していないから
通販業者の法律にも違反するんじゃないの?詳しい人いませんか?
そっちの法律で告発することもできるんじゃないかな。
-
526
匿名さん
>>524
すばらしい!
特に最後のは徹底的だね。管理組合にも教えてあげたほうがいいでしょうね。
-
527
匿名さん
-
528
匿名さん
規約に「専ら住居専用」とあっても、小規模な事務所であれば
その範囲で規約は無効との有名な判例がありますね。
規約といえども、所有権を全て制限できないという、調和を判事したのでしょう。
本件、立地や規模からして、ある程度の事務所使用は予測できます。
目に余るような行為があるなら、差止め等も検討すべきですが
仮処分供託金ひとつとっても、ハードルは高いのです。
-
529
匿名さん
-
530
匿名さん
会社を自宅に作っただけで規約違反と騒ぐ幼稚な人が居ますね(笑
税金で住宅を供給している公営住宅ですら、認められているのに。
(念のため住居としてのグレードではなく、規範の高下としての比較)
-
-
531
匿名さん
>>495
>>522
に賛同
特にこれはあり得ないですね。許せない。
http://www.misa-image.com/html/kaishaannai.html
何がスピリチュアルだよ笑わせるなよ上田さん
スクーリングとやらでWCTの共用施設を利用する魂胆なんでしょうが
人気の共用施設は各戸毎に利用回数制限を設定すべきだと思います。
事務所登録を認めるかどうか別にして、事務所登録者の共用施設利用は
利用内容などを厳しく審査すべき。
制限を設けたところで、人気施設の利用率は結構高いから利用料収入減は
それほどでもないでしょ
わけわからない人に占有されるよりスイートを休ましてやった方が吉
-
532
匿名さん
524さんの例はBの態度が問題とされたための管理組合勝訴と読めます。
一方で「独立の事業所を設けるに至らない小規模の事業で、通常、個人の住居内で
行われることも多いようなもの」については、「専ら居住の用に供する」という
場合の「居住の用」の範囲に含まれる、という判断も存在します。HPというのは
宣伝のため、どうしても立派な会社があるように作りますが、実際には直リンで名前
まで出された方の事業が、せいぜい家庭の奥さんの趣味程度のもので、規約違反でも
なんでもない、ということもあるかも知れません。妙な魔女狩りのような雰囲気は
WCTにふさわしく無いように思います。
-
533
匿名さん
事業目的の使用による弊害は二つに分けて考えた方が良いね。
一つは共用施設を事業目的に占有利用されてしまうリスク。
もう一つは不特定多数(客)が入館する事による保安リスクの増大。
前者はスイートのように申し込みが必要な共用施設については、
一世帯の利用回数を制限する事で回避可能だけど、
ラウンジのように申し込みの必要がない施設については不可能。
後者は事業所利用しているケースを摘発しなければならず、
ウェブなどメディアにHPや広告を載せているのでもなければ、
どの部屋が事業所利用されているかの特定は難しい。
まずは第一歩として共用施設を占有利用されてしまう可能性を
なくす事から始めませんか?
-
534
匿名さん
>>533
賛成。ラウンジなんかについては、商談している背広の人間より、しつけの悪い
住民の子供の方がよっぽど許容しがたい迷惑。そういう子供の親が、ヒステリック
に「事務所は駄目、子供の安全」とか叫んでも全く笑止。
-
535
513
>530
私のことなら、そんなことは一言も言ってないんだが、よほど読解力が
低いようだね。これではそもそも規約を読むだけの知力が無かったのか
も知れんな。
-
536
匿名さん
>509
501ですが私はスミフの人でも何でもありません。「よくわきまえなさい」って勝手に決め付けて
なんでえばってるの?憶測で物を言い過ぎるよ。(4)の過去スレ参照ってそれは私がここに問題提議した人間です。(4)以外はあまりにも短絡的な憶測でしょ。スィートが当たりにくいのはこのマンションに限ったことではないしね。それを目的に事業主がこのマンションを買うなんて採算合わないしロビーやラウンジで商談する程度の会社はどうでもいいと思うけど。ちなみに私はそんな光景見かけたことはありません。
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537
匿名さん
まあ、理事会で決めてもらえばいいじゃない。
理事長も住所を置いてたぐらいだからどうなるか分からんが・・・・。
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538
匿名さん
>>532
せいぜい家庭の奥さんの趣味程度とそれ以外をどう判断されるのですか?
それ以外の人たちは、開き直って「家庭の奥さんの趣味程度」と言い張りますよ。
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539
匿名さん
下手に裁判でもして負けたら営業損害賠償ものですよ。
管理組合から裁判費用を出すのは反対します。
有志のみでどうぞ
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540
匿名さん
いやー、飽きさせないマンションだねー。
スイート、うちは結構とれてますよ。
あまりヒステリックになる必要はないんじゃない?
-
542
入居済み住民さん
共用部を接待に使われたりしたら迷惑。
会社としては費用が安く済む共用部を使わない手はないですから。
自
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543
匿名さん
>>541
裁判以前に、気に入らない書き込みはすべて違反者と決め付ける癖を
直さなければ交渉にもなりませんよ
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545
ビギナーさん
>498さん
>調子にのらないほうが。。。?
ちょっと私の表現がまずかったせいか、
誤解されているようですが、
498さんが言うまでもなく、
専有とは言え、住居専用に使うのは当然ですし、
そうあるべきです。私も住民として住居のみの使い方をしています。
ただ、疑わしきは罰せよみたいな、
魔女狩りみたいな議論は、
避けてほしいなあと個人的に思っただけですよ。
どちらの意見にも加担はしませんし、したくありません。
-
547
匿名さん
共用部を接待に使いますか?そんなリッパ?接待したりされたりしたことがあるのでしょうか?
自分のマンションをあまり悪く言いたくはありませんが接待に使えるなんてレベルではないでしょう。
スィートだって最初はホテルのスィートルームを想像しちゃいましたけど残念ながらホテルとは雲泥の差ですよ。
-
548
入居済み住民さん
毎朝、通勤される方が大勢乗っているエレベーターで新聞をとりに行ってます。
これもセキュリティのためと我慢をしていますが、居住以外で利用されている方がいると知って腹立たしいです。
私もラウンジでスーツ姿の男性二人が商談をしているのを見かけました。
このマンションはセキュリティ重視で住んでいる方が大勢います。
事務所としての利用は批判がでるのは分かっていたはず!
居住以外で利用されている方は、セキュリティについてどう思っているんでしょうか?
-
-
550
ビギナーさん
予想以上に共用施設の擦り傷、汚れ、破損等がひどく、
中古物件に引っ越してきた感じがしてます。
新築物件のはずがとてもブルーな気持ちです。
いったいこの1年どんな使われ方をしたのでしょうか。
-
551
匿名さん
>>539
敗訴したら、前段として訴状は管理組合宛だから、
公判関係費用と判決損害認定額は全額、管理組合の
負担(支出)になるのが、法解釈通例なので、
有志のみで負担は無理でしょうね。
要は全住戸の拠出金(管理費)が目減りすることになる。
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552
匿名さん
-
553
入居済み住民さん
ここは住居専用のマンションですよね ちがいますか? 今日初めてココをみて驚きました あらゆる手段を使っても 事務所使用をやめさせたいと思います はじめに中途半端にしていると 後に困ったことになると思います 皆さんどう思いますか?
-
554
契約済みさん
532へ
君のいう529のオーナーのどこが家庭の主婦程度なの?
タクシー代節約目的でMS購入と本人も言っているほど。
明らかに事業目的。完全に本業だろ。
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555
匿名さん
>550
私も引越前の掃除でついでに見たラウンジのひどさに驚きました。
ある程度は仕方ないと思いますが、床は傷だらけ、子供3人で
走り回って遊んでるわ、スーツ姿の人たちが商品広げて商談してるわで
これでゆっくり寛げるかのか?と疑問に思いました。
友人も一緒に居たのですが、ちょっと恥ずかしかったです。
いつもそんな感じなんですかね?
-
556
入居済み住民さん
>>550
一体、どの施設の、具体的にどの部分がそんなにひどい状態なのでしょうか?気になったことがないので不思議です。具体的に指摘していただけるのなら自分の目でも確認してみたいものです。
>>555
そんなこともあるのでしょうかねえ。私自身はそういう状況に遭遇したことがないので、ピンときません。運が悪かったんじゃないでしょうか?だいたいは静かです。みんなもっと有効利用すればいいのに…と思うほどです。
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557
匿名さん
>>550、555
自転車をレンタルしましたが酷いものですね。
あれで1年?とびっくりしました。
傷・汚れ・破損、部品のグラつき。タイヤの空気不足。
不思議なのは40台と記憶してたけど20台もないよね。
半分は廃車!んなわけないよね。
あれを気がつかないなんて、だからあんな状態になるのでしょうね。
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558
匿名さん
>536=501
あなたがこのマンションを良く見せるために火消しをしている住不の人でないなら
どうしてそんなに落ち着いて居られるのか理解できない。
これだけの数のマンション内事業所の存在が明らかになってるからには、共有施設の
営業使用があると考えるのは、もう「短絡的な憶測」ではなく「合理的な推定」の
範囲では無いのですか?見解の相違と言われればそれまでですが、どちらに賛同する
方が多いと思われます?
-
559
入居済み住民さん
久し振りにこの板覗いてみると賑やかなのにびっくり。
入居してみての個人的実感と相当に乖離している550や555の様なレスもあるけど却って微笑ましい。
それと印象的なのは、グローヴやケープといったWCTと同期のMSスレも未だ賑やかなこと。
昔の名前で出ています的な感じで良いとも言えるが、もっと新味が欲しいよね。
マサカズ写真入りの広告を芝浦や港南にも大々的に打っている豊洲タワーとか、WCTと同じ
スミフの豊洲ツインタワーといった今が旬であるべきMSが霞んで見えるのはちょっと寂しい。
-
-
560
匿名さん
仲介業者さんの客寄せと足のひっぱりあいのための書き込みだろうよ。
いずれにしろ居住者にとって有益な展開は期待できないから、理事会から管理会社通じて
スレッド削除を要請したらいい。管理人さんも実際のところ「竣工後の書き込み」は
HMつきの「入居者掲示板」へ移行するよう再三誘導してきている
みんなが書きこまなければ閉鎖になるのだが、管理会社やコンシェルジュに聞けば
いいことまでここに書く輩がいたりする。
あと、ここの住民でない人が暇つぶしと覗き趣味で書いていたりするね。
-
561
入居済み住民さん
>550さん
えと、人が住めば傷はつきますから。。。
1年もたてばいろいろ汚れますよ。。。。
何せ人が多いですし。。。
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562
入居済み住民さん
歯医者行かれた方いますか?
3Mix-MP法は導入していたりするのでしょうか。
よろしければ感想ください。
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563
入居済み住民さん
事務所使用については意見箱に投書します。
あとは理事会と管理会社に任せるってことで。
ある程度の数が集まれば動かずにはいられないでしょう。
-
565
入居済み住民さん
ここに掲載された事務所のリストも一緒に渡しましょう
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566
入居済み住民さん
3MIX-MPはとなりの駅の大井競馬場下車した八潮団地内の宝田歯科医院でやってますよ!
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567
562
-
568
入居済み
500さん、
思うにメゾネット全軒から署名もらうと動いてくれると思いますか?毎月頼んだら年間+6万円ってどうなんでしょう?
アクアのメゾネット居住者は納得いったんでしょうか?
その内脚立で窓拭きしている危険な住人が居ると載るかもしれませんが、基本それを危険と言われて注意されても
怪我して問題になっても、管理側が見直さない限り個人判断ですから止められないでしょう。
建設的な取り組み方が見つからない限り、危険承知でやってみましょう。
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569
入居済み住民さん
今度の週末理事会ですね。オブザーバとして顔を出してもいいのかしら。
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570
匿名さん
(案)
1 当管理組合は、貴殿が公表されている広告宣伝中に、本マンション内に事業所が
存在するかのごとき記載内容が含まれることを確認しております。
2 言うまでも無いことですが、住民の共有財産であるマンション内諸施設を、貴殿
または貴殿の事業が営利目的により使用すること、あるいは第三者に使用させる
ことは、対価の有無を問わず、管理規約違反となります。
3 上記の事情に鑑み、貴殿が共用施設の使用申し込みをされる場合には、抽選日前日
(無抽選の場合使用開始時刻)までに、使用目的、施設内に立ち入る者全員の住所
氏名、電話番号を当管理組合まで御報告下さる様お願い申し上げます。
4 前項の御報告がない場合、貴殿による使用申し込みは無効とさせて頂きます。
5 当組合において、貴殿による不適切な施設使用があったと認めた場合、あるいは
御報告中に虚偽の内容が含まれていると認めた場合には、貴殿の共用施設利用権は
当組合が状況に改善が見られたと判断するまでの間、停止とさせて頂きますので
御承知置き下さい。
ワールドシティ タワーズ 管理組合理事長 xxxx
-
-
571
匿名さん
-
572
入居済み住民さん
>>570
3は報告しなきゃそれで済んでしまいますね。
事務所使用自体が問題なのではないでしょうか?
駐車場とかも事務所使用されるとかなり仕事に使われますよね。
来客用の車種を見てもなんとなくわかりますよね。
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573
匿名さん
既に相当数の大企業が在宅勤務制度を取り入れている現在、「住民間の公平取り扱い義務」
を重く背負っている管理組合が、事務所使用自体を取り締まることは全く不可能です。
在宅勤務は、住民の雇用主である大企業が、自社の業務上の都合で社員の住居スペース
を利用しているのに他なりませんから、「大企業は良くて、住民自身が経営する小企業は
いけないのか!」と言われてしまえば、反論しようがありません。WCT住民は会社に在宅
勤務を命じられても拒否しなければならない、などと定めても、もちろん無効です。在宅勤務
制度の広がりにより、「住居専用」という管理規約は、もはや社会的生命を終えたのです。
管理組合がアクションを起こせるのは、他の住民に著しい迷惑が生じた場合に限られます。
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574
匿名さん
古い住宅地の低層マンションと、都心に近い臨海部のタワーじゃ違うしね。
事務所使用はある程度予見できるし、資産価値や賃料相場の下支えにもなっている。
それを織り込んだ価格で買ったんだから。
-
575
匿名住民
>573,574
どうも議論がすりかえられているようです。
管理規約を受諾して購入しているわけで、現在の管理規約自体が「専ら住居使用に限る」
となっているのです。
従い、事務所使用でもいいではないか、という住民が多くなれば管理規約を改正すれば
よいのです。
-
576
匿名さん
>>575
「専ら住居使用に限る」
訓示規定に過ぎないのは判例も認めているところです。
さらに個別具体的に見た場合、当マンションでは積極要素が強いです。
-
577
匿名さん
WCT住民といえども、個人の心身の健康上の理由、出産前後の女性の福祉、育児などの
目的で、自主的に会社の在宅勤務制度を利用する自由は行使できなければなりません。
在宅勤務制度が一般的になりつつある現在、管理規約がそれを禁止すれば、規約自体が
公共の福祉に反するものとなり無効と解釈されます。しかし、そうであるとすれば、これは
自分から自宅のコンピュータで仕事上のデータを作り、業務上の送受信を行い、自宅の電話
で業務連絡を行い、取引先や自社の社員とロビーやラウンジで会うということを当然伴いま
すから、一定範囲の事務所使用と全く同じことになります。自分がその会社のオーナーかど
うかだけの違いです。
要するに、管理規約で禁止されているのは、他の居住者の生活の妨げになるような、不特定多
数の来客を前提とした営業、すなわち「マンション内に店を開く」ようなことや、共有施設で
金を取ってセミナーやセラピーまがいのことを行うこと、部外者に共有施設を利用させて営利
を図ること、などに留まる、と考える方が現実的なのではないですか?「事務所使用」という
言葉だけを魔女狩りのように追及しても、実効は挙がらないと思います。
-
578
入居済み住民さん
-
579
匿名さん
ホームページでや名刺などに事務所として記載されていると
仕事の打ち合わせや接待などさまざまな問題がおきるとかんがえる。
最低限ホームページや名刺などへの事務所としての住所記載は禁止すべき。
577さん在宅勤務と事務所を一緒にしては困るよ。
事務所は登録もするし色々な場所に記載もできる。
在宅勤務はOKだと思います。
しかしいくら在宅勤務と同じことをしている事務所だとしても
事務所として活動してるからそれは駄目です。
それなら事務所をなくして在宅勤務にすれば良いことだと思います。
事務所としての記載や登録をやめて在宅勤務として活動するぶんには良いと思いますよ。
ただ不特定多数の部外者(仕事関係)をいれるというのは在宅勤務の趣旨とは違うと思いますが。
-
580
匿名さん
>>579さんに1票
在宅勤務に関しては、
>自分から自宅のコンピュータで仕事上のデータを作り、業務上の送受信を行い、
>自宅の電話で業務連絡を行い
これは分かります。在宅勤務であれば、そのようにしますよね。
これについては異論はないです。
>取引先や自社の社員とロビーやラウンジで会うということを当然
>伴いますから
これは、私の感覚では当然ではないです。在宅勤務の範疇を超えて
いると私は感じます。
577さんは、ご自分の取引先や社員の方なので、その間には雇用契約
や委託契約など結ばれていて安全・安心、悪いことなんてするわけも
ないじゃないと思うかもしれませんが、私にしてみると577さんの
取引先や社員の方は得体の知れない人でしかないので。
お打ち合わせなどは、是非外でやっていただきたいですね。
-
-
581
匿名さん
専ら住居使用に限る
とは、主たる用途が住居で従たる用途(過半の面積以下)は何でもいいという意味だよ。
専らとは「主たる使用が」という意味。
主たる使用とは、時間的空間的比率を言うわけで
①面積の半分以上が仕事場は駄目
②仕事より居住の時間が長くないと駄目(要するに寝泊りせよということ)
③表札は(主たる用途表明と解釈できるので)事務所名で出してはいけない。
個人名と併記まではよい。看板掲示はあきらかに駄目。
-
582
入居済み住民さん
まぁみんなで決めましょうね。
事務所使用の実際の調査、事務所使用によるデメリット等
事実をしっかり明らかにして最終的に民主的にいいか悪いか判断しましょう。
住民の多数決でもし事務所使用が認められなければ、
ごたごた言わずに引き払うか闇に隠れるかすればいいじゃないですか。
-
583
匿名さん
追記
これは 区分所有の中に店舗部分がある場合など
「専ら」などと曖昧な表記にせず「用途:店舗 ただし以下のものは除く」
等と書く。
純粋に住居以外だめという場合
「住居使用に限る」
と書けばいいのであって
「専ら住居使用に限る」と書くことで個人事業主・自由業・プロスポーツ
選手や法人名義の役員住宅兼ゲストルームとして「デベが」売ることができる
訳だ。「専ら・・・限る」とは「半分くらいまではいいです」という表記。
「専ら彼に限る」
というのと「彼に限る」
というのはどっちが貞操が硬いか考えてみたらわかる。例がわるかったか?
-
584
匿名さん
>>581
法律用語の「専ら」は全く逆の意味だけど、
行政用語としては、その基準がひとつの目安だね。
店舗的なものはまずダメだが、
事務所的なものは住居に付随するものならOKの方向でしょうね。
-
585
入居済み住民さん
ベランダにものを置いちゃいけないって決まりがあっても
置いている方がいる位だから、
先が思いやられる。
損をするのは常に善良な弱者のみか、、、
-
586
匿名さん
>>581
管理規約をしっかり読んで欲しいものです。
住宅以外の使用を禁じると明記されています。
勝手な解釈をしないでもらいたいなあ。
在宅勤務を持ち出して事務所容認論を展開しようともくろんでいる方がいるようですが、私の意見は在宅勤務は事務所ではないので、問題ないと思います。
-
587
577
579さんの御考えも分からなくはありませんが、逆に、登録登記こそ問題にならない
という考え方もできます。なぜなら管理規約が住居専用(その意味は別として)と定め
ているのはあくまでもユニット内のスペースの使用であって、抽象的な「住所」という
ものの使用制限は無いと解されるからです。投資家の人が自宅住所にSPC(特定目的
投資法人)を登記する、企業の監査役が職位の基である弁護士、税理士などの資格を自
宅事務所で登記する、外商形態の営業の人が法人化して自宅に会社登録する、などはい
くらでも例がありますが、いずれもスペース自体については在宅勤務よりさらに純然た
る住居に近い可能性があります。もちろん必要に応じて名刺も持つかも知れませんが、
名刺があれば直ちに得体の知れない人間が出入りする、というのはどなたかの言われる
短絡的憶測のように思われます。
結局、この問題は形式で縛れるようなものではなく、管理組合としては、良識ある住民
として、他に迷惑を及ぼすような人の出入りを招かない節度があるか、ということで対
応を判断するしか無いのではないですか?524さんだったかが揚げていた判例も、結局
そういうことを言っているように思えます。ただし、ホームページへの記載は、顔を見て
渡す名刺とは異なり、既にその時点でWCT施設への不特定多数の誘致と解釈できますか
ら、禁止することが妥当だと思います。
>>580
私も、在宅勤務の人であれ、事務所使用の人であれ、敢えて不便を忍んでも天王洲の第一
ホテルまで行って会う、というぐらいの節度を期待したいと思います。
-
588
匿名さん
まあ登記やHPや名刺に住所がある程度では、違反にならないことが確認できたからいいや
当たり前といえば当たり前
-
589
ビギナーさん
このマンションって法人住所の登記OKなんですか?へぇ〜
-
590
匿名さん
-
591
579
>587,577
>抽象的な「住所」というものの使用制限は無いと解されるからです。投資家の人が自宅住所にSPC(特定>目的投資法人)を登記する、企業の監査役が職位の基である弁護士、税理士などの資格を自宅事務所で登記>する、外商形態の営業の人が法人化して自宅に会社登録する
これが駄目ですっといっているんですよ。
この時点で既に「専ら住居使用に限る」ですかこれに逸脱していると思いますよ。
登記をせずにFAXや電話受け、郵便受け程度はOKだと思いますが。
登記がOKだったらどんな形の事務所でもOKということを認めているようなものではないでしょうか。
基本的なラインを守りながら「専ら住居使用に限る」を守り
事務所風に自宅を使用しながら仕事してください。
-
592
心配性
いろいろ意見・考え方が出ているようですが、最終的には管理組合・防災センターの良識ある判断・結論に委ねたいと思います。ただ、なにしろ、マンション全員の共用施設を、臆面もなく自分の事務所の施設であるがごとくに宣伝している相手ですから、相当腰を入れた対応が必要となるでしょうし、確りした理論武装と毅然たる態度での対処をお願いしたいです。
-
593
そろそろ住んで1年
>>586
住民にとって本当に恐ろしいのは、むしろ自分のスペースは100%住居使用でも、施設
利用権を悪用し、ゲストルームやスイートを闇のビジネスホテル斡旋業者や風俗業者に横
流しする者、コモンホールで出会い系パーティーを開いて儲けようとするような者なんじゃ
ないか?在宅勤務はいいが事務所使用は駄目だなどという、神学論争に捉われている間に、
そういう連中が、やりたい放題をやってほくそえんでいるのじゃないか?もちろん、こい
つらにHPも名刺もあるまい。この話は428あたりで共有施設から始まったはずだが、
少し視点を変えないと、本当の生活防衛にはならんのじゃないか?
-
594
匿名さん
>579
そんなこと言ったって、個人事業で外に事務所が無ければ、仕事は全部家の外でやってたって
税務署に自宅住所を事業所にするように指導されるよ。確定申告書にそう書かされたら、
住民税も、資産税も、事業税だって、国保健保だって、公的なものは全部、住所が事業所
で動き出しちゃうよ。それを管理規約違反と言われてもねえ...これはどうしようもない
もんねえ...やっぱり場所はともかく書類の住所は関係ないんじゃない?
-
595
594
申し送れましたが、しがないラッパ吹きです。家の中は只の家です。
極力ビュースタジオ以外では練習しないようにしてます。公園でも
迷惑になるから吹いてません。僕くらい人の迷惑気にして暮らしてるの
居ないと思うよ。
-
596
ちょっと失礼・・
一次取得者を中心に、熱くなっているかもしれませんが、
この手の問題は、他MSでも多数出ています。
先人の知恵は参考にすべきだと思いますよ。
共用施設の制限については、管理運営上の問題のためか、検討版ではあまりみかけません。
ですが、やはり同じような問題を解決または改善してるMS事例を知るのが一番でしょう。
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597
匿名さん
>>592
デベが書いた管理規約でデベが個人事業者に販売している経緯を考えてみたら?
それと米国から押し付けられた憲法後生大事に守るより、不都合なところは2/3の賛同で
改正すればいいんじゃないの?おそらく総会自体そこまでの議決権があつまらないだろうけど。
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598
入居済み住民さん
確かにデベが売っていたら元も子もないね。
どうなの>スミフ
ってみてるわけないか
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599
匿名さん
>スイートを闇のビジネスホテル斡旋業者や風俗業者・・・で出会い系パーティーを開いて儲けようとするような者なんじゃないか?
このマンションの区分所有者の中に そんな奴がいたりする訳か
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600
匿名さん
>>598
デベが個人事業者に承知で売ってデベの子会社が管理していたら、誰も個人事業者が
仕事(楽器の練習とかビジネスの打ち合わせ)で共用部独占していても文句いう人いないよ
共用部の運用細則だってデベが書いているわけだし
・・・ていうか、人に迷惑かからない範囲で流動的に運用するもんだよ。管理規約って
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601
匿名さん
>誰も個人事業者が仕事で共用部独占していても文句いう人いないよ
文句言うに決まっているでしょ。
なんでそんなわけ分からんこと書くのかね。
あくまで共用部は住居民が良識のある使用方法をするというのが前提ですよ。
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602
匿名さん
そういう意味ではなく、管理会社として苦情を言える立場ではないという意味だろう。
落ち着け>681
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603
周辺住民さん
まぁどっちにしろこんな匿名掲示板でダラダラ文句言ってる間は、
いつまでたっても解決しないだろうね。
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604
入居済み住民さん
うーん、永遠のテーマですねえ。やる人はやるでしょうね。なんせ2000戸。チェックは難しいですね。暴力団、風俗など最低限くらいしか自衛できない気がするなあ。共用施設は制限すべきでしょうね。ロビーやラウンジは商用スペースにならない位騒ぐかめちゃめちゃ静かにするか。落ち着かなければ他の場所へ行くでしょう。それっぽい人みかけたら子供連れて覗こうかな。
あと、ベランダの荷物置きは安全上の問題があるので管理組合のポストに意見書出します。
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605
匿名さん
実害があるならまだしも。気にしなければいいんだよ。
純然たる事務所使用や過度の共用施設の寡占化、商用目的使用は
住民が管理会社に苦情をあげて理事会で問題視され理事長名で
改善要請や理事長が直接相手に改善を求めることになるよ。
なかには、後ろめたいことをごまかすのとことが起きたらもみ消す
目的で自分から理事になりたがる奴もいるよね。あくまで一般論だが。
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606
594
>600
ヘーぇ、僕はビュースタジオが気に入って、ここ買ったんですけど、練習してたら「個人事業者が
仕事で共用部を独占」なんて言われちゃうんですか。管理規約が言ってるのは家の中のスペースの
ことでしょ?住所はもちろん〇〇音楽事務所で、いずれ誰か見つけるだろうけどHPにも出てます
よ。嫌だなあ、楽器持って歩いてたら、みんな「規約違反者」と思って見るのかなあ、こんなに気
を使ってうるのに(涙)。でもMSの中に友達結構出来ましたよ。みんな自分の仕事してる人達。
ここって、3分の1ぐらいそうなんじゃないの?これ以上こんなのやってると、僕らとサラリー
マンの人達との、深刻な対立になりそう。良くないよ、そんなの。仲良くやろうよ。
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607
匿名さん
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608
匿名さん
マンションコミュニティ掲示板が契機で住民の対立を煽ることになるなら
理事会・住友不動産住宅管理を通じてスレッド削除か当マンション住民からの
書き込み禁止措置を求める話になるが・・・はたしてどこまで住民の
書き込みなのか
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609
入居済み住民さん
明確なガイドラインなないのであれば、暴力団や風俗店が営業しても
誰も文句言えないでしょうね。
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610
匿名さん
管理規約読み直したら?>609
住民でないと読めないだろうが その手の防止策は基本中の基本
訴訟になった場合管理組合の有利になるように記載してある。
区分所有者も占有者(賃借人)も守る義務がある。
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611
入居済み住民さん
管理規約抜粋します。
管理規約には、住宅以外の用途に使用してはいけないと明記されています。
HPで事務所、本社と明記して営業されている住民(事業主)の方は明らかに規約違反ですので、
本掲示板で指摘されている方々すべてを、投書箱にて理事会宛に通報する所存です。
そもそも規約違反を承知で、営業活動するような企業、事業主にどれだけ信用力があるかどうか疑問ですけど。。
住民の方はWCTポータルサイトで管理規約を閲覧できますので、ご確認下さい。
以下、管理規約です。
第 4 章 用 法
(専有部分の用途)
第12条 住戸の区分所有者は、その専有部分を、プライベートトランクを除く部分については専ら住
宅として使用するものとし、プライベートトランクについては専ら物置として使用するものとし、他
の用途に供してはならない。
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612
匿名さん
港区内タワーのセカンド居住者です。
なかなか線引きの難しい案件ですが、集合住宅では直面することが
多い事例でしょう。
客観的に法的解釈をすれば、専有用途は、
「専ら住宅として使用するものとし」と規約されてますから、
通常なら(受忍の範囲の観点から)に絞りポイントのみを・・・
①概ねの使用
住宅(住居・住戸・居宅)が前提となることは自然解釈
②受忍使用
規約上、「住宅利用とする」と狭義に限定しておらず、「概ね」と
「受忍範囲」を掲げてるので、住宅外の使用を妨げていない
③使用範囲
法的解釈では、②の場合80%程と解釈できる。
ただ、前提使用は、あくまでも「住宅目的」なので、その按分に
応じた(住宅使用としての節度や居住民への配慮等)心構えは必要。
当該物件の販売において、売主(住友不動産)は、主たる使用目的である
「住宅」以外の使用用途を受忍する方向で規約も作成したと、推測できます。
2000戸を超える大型物件で港区内の都心部域であることを考慮し、
販売面での捌き(対象販売先)を考える必要があったと・・・。
「概ね」の受忍範囲がある以上、「住宅"外"使用」についての
既契約者の排除等は議論を要しない点でしょう。
必要なのは、「受忍」できない使用方法を、管理組合で議論し
全体のコンセンサスを採る(決議)必要がありそうです。具体的には、
住居使用目的が大半ですから、居住上(住宅としての)の迷惑行為や
品位に欠けるなど等々、内規細則を限定列挙して明文規定化することです。
ただ、これらの内規が成立したとしても、"概ね"の解釈が出来る以上は
その商行為の排除までは難しいので、感情論に終始せづ、住宅主体と
考えた場合の常識的なものを限定列挙すれば、司法の面でも有利に
働くでしょう。
個人的印象では、「概ね」の文言が無ければ目的外
(この場合"住宅以外”)使用については相当な制限が付けられますが、
規約上は受忍の必要があるので、全体入居者が主目的(住宅)に叶えるよう
客観的かつ冷静な運営を目指されるのが良策と思われます。
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613
通りすがりの別MS理事
>>606さん
共用施設の使用細則に従っていれば、使用目的は問われることはありません。
どのMSでも他の居住者に迷惑を掛けないスタンスなら、理事は悪くは思いませんよ。
一部の方の発言にあまり刺激されず、音楽という文化的な活動頑張ってくださいね。
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614
匿名さん
>>612
規約のどこに「概ね」と言う記述があるのですか?
「専ら住宅として使用するものとし、・・・他の用途に供してはならない。」
住居専用と定義し、とどめに、他の用途を明示的に禁止しています。
規約を読む限りにおいて、「概ね」などという文言はどこにもありませんので
受認の野津妖精など読みとれません。
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615
大学教授さん
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616
入居済み住民さん
どうやら多くの人が勘違いをしているようですが、「専ら」=「概ね」ではありません。
[副]他はさしおいて、ある一つの事に集中するさま。また、ある一つの事を主とするさま。ひたすら。ただただ。「—練習に励む」「休日は—子供の相手をする」「—のうわさだ」
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617
匿名さん
「専ら」に「概ね」の意味があるというのは初耳です。
専ら
〔「もはら」の促音添加〕
1(副)
他の事にかかわらないで、そのことだけをするさま。
「最近は〜史跡めぐりをしている」
「今日は〜向こうの言い分を聞いてきた」
「〜の噂だ」
2(形動ナリ)
そのことに集中するさま。それを主とするさま。
「ただそれにあたる事を勤むべき事〜なり/仮名草子・伊曾保物語」
概ね
1(名)
だいたいの主旨。大意。あらまし。
「事件の〜を話す」
2(副)
〔漢文訓読に用いられた語〕大体。およそ。あらまし。《概》
「経過は〜順調だ」「仕事は〜完了した」
仮に「専ら」に「概ね」の意味があるとしても、最後の
「それ以外の用途に供してはいけない」とあるのだが、
これはどのように解釈するの?
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618
入居済み住民さん
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619
入居済み住民さん
617さん>>
第 4 章 用 法
(専有部分の用途)
第12条 住戸の区分所有者は、その専有部分を、プライベートトランクを除く部分については専ら住
宅として使用するものとし、プライベートトランクについては専ら物置として使用するものとし、他
の用途に供してはならない。
「他の用途に供してはならない。」は、「プライベートトランクを除く部分については専ら住
宅として使用するものとし」に掛かっているので、「専ら」が80%程度をいうのであれば、
その部分を「住宅として使用する以外の他の用途に供してはならない。」と解釈されると
思います。
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620
匿名さん
ほんとに規則を守らない人って嫌ですね‥
せっかく快適に暮らしてるのに、そんな人達がいると気分を害します。
規約に書いてある事なんだから、守らない人はそれなりの罰則があって良いでしょ?
1年間共用施設使用中止ぐらいの厳しい罰則でも設ければみんなやめるんじゃない?
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