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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
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[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
>>1192
>騒音に対する裁判事例
>
> <裁判例> 八王子支部の判例(H.8.7.30)
引用元をリンクもしくは明記してください
引用を明記しないと、「嘘を張り付けている」「判例をねつ造している」と言われますよ
>>1199
例えば、30条と31条との間に新しい条文を入れるなら、「30条の2」とすればいいだけど、後の条文をずらす必要は無いですよ。「30条の2」と31条の間に挿入する場合は「30条の3」、「30条の2」と「30条の3」の間に入れるなら「30条の2の2」です。
水道法の施行規則だったと思いますが、○条の2の2の2の2、なんてのを見たことがあります。
使用細則は、丸ごと追加すればいいので、それほど問題ないんじゃないでしょうか?別冊にしてもいいですすね。
>>1200
新築時から時間を追って説明すると、次のようになります。
新築分譲時:事業主が分譲の際に、原始規約を買い手に引き渡す。買い手が承認書にサイン(押印)をし、それを規約原本に添付するのが普通。
規約改正時(一部改正):管理組合が改正部分を補遺として配付し、各組合員が自分で貼り付ける。
その後に転売する場合:売り手が買い手に規約を引き渡す。変更箇所は売り手の責任で買い手に伝えなければならない。
規約を刷り直した場合:管理組合が全戸に配付する。
その後に転売する場合:売り手が、配付された規約を買い手に引き渡す。
要約すると、管理組合は、規約改正時に改正箇所をその時点での組合員に通知するだけです。刷り直しする場合は、その時点の組合員に配付するだけです。転売時に売り手が紛失していれば、売り手の負担で購入しなおしてから買い手に渡すのが本来の姿ですが、競売や相続などではそういう訳にいかず、買い手の負担で規約集を購入せざるを得ない場合があります。
管理組合としては、規約原本を閲覧させる必要はありますが、規約集として印刷されたものを渡す義務を負っているわけではありません。それはあくまでもサービスの一環であって、有償にするべきものであるし、実際に有償にしている管理組合は多いと思います。
本筋と関係ない話ですが、「の2の2の2の2」は、水道法ではなく消防法の別記様式でした。
別記様式第1号の2の2の2の2ってのがあります
>1205さん
条項が増えるのならそれでもいいでしょうが、新設のものは
どうするんですか?
30条と31条の間に入れるといっても、30条の2としても、
30条と30条の2とは全く関係のない内容なのにそれでいいの?
それに、規約集ではなく、単なる1枚の用紙で配布することになるしね。
規約や細則はルールを守ってもらうためのものでしょう。
もっと積極的に管理組合が配布した方がいいでしょう。
規約ぐらい1冊100円程度のものでしょう。
それぐらいは、組合で準備しておかなくてはね。
中古で売る場合、不動産会社に見せるだけでは、入居してきても
規則を守ってもらえないよ。
売り手の負担で買い手に渡すのが本来の姿とかいってるのがいるが、
マンションのルールを守ってもらうことを最優先で考えないとね。
管理規約の全面改正は難しいというより、誰が現行規約と改正案の
左右の対比表を作成するかだよ。
現行規約と標準管理規約を打ち込むだけでも大変だからね。
インターホンのことが書き込まれてましたけど、20年も交換しなくて
いいんですか?
うちはまだ築12年のマンションなんですが、もう修理が発生していますので心配です。
>1210
現行規約はOCRでもいいんじゃないですか?どうせ全面改正するなら、多少誤植があっても問題ないと思います。どうしても気になるならみんなで読み合わせすればOKかと
標準管理規約はネット上でいくらでも拾えますしね。
>1213
規約の改正は、特別決議なんですよ。
総会や理事会で説明をするのに、標準管理規約と現行規約を
見比べて説明しますか?
改正分だけを比較して説明するんじゃないですか?
おまけに、各種使用細則まで説明となると、それも現行細則と
ひな形の各種使用細則を全て見比べて説明するんですか?
>1213
それに規約の改正は、標準管理規約分だけじゃないし、
各種使用細則にしては、かなりそのマンション独自のものが
あるからね。
現行管理規約、標準管理規約、各種使用細則の現行分と
ひな形細則、それに独自の改正分を合わせると、それを全て組合員に
配布して説明していくとなると、一体どうなるの?
管理規約と各種細則の全面改正は、簡単にはできないよ。
「何でそういう規約にするのか」「このマンションの住民はどういう規約にしたいのか」あたりを突き詰めていくなら、条文を一個変えるだけで多大な労力がかかるよね。全面改正なんて非現実的
問題が起こった部分を一つ一つ、現実に合わせて見直していくしかないと思う
>1216
築10年以上たったマンションの管理規約は、その間法改正や
標準管理規約の改正分だけで、30%以上が改正や新設分が
あるんだよね。
問題がおこってから規約や細則をつくるんではなく、そうならないように
改正をしておくことが必要なんだよね。
法改正があってもそのままではねえ。
少し冷静になりましょう。
結論としては、素人同士が談義したところで不透明な部分は払拭できないということですね。
正しい結論を得るためには【プロに相談すべし】ということ。
このスレはプロに相談する際の予備知識を高める程度の役割ですね。