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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
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[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
>>1120 さん
> 1090への返事とは何ですか?
>あなたのはいつも漠然としていますよ。
たいへん失礼いたしました。
匿名さんばかりなので、一つのレス( >>1117 )に纏めて書きましたが、
>>1083 さんに宛てたものです。
>>1083
>災害復旧支援金は、全壊判定の場合300万円が支給されますが、
>連担棟の場合、片方だけが倒壊した場合は、ごく僅かしか支給されません。
>これが、団地型管理規約だと、300万円が支給されます。
>この点はどうとらえますか。
>>1088 さん
>制度上は世帯単位の判定になっており、マンションでいえば専有部分が全壊するば対象になるように思えるのですが、どうでしょうか
>>1090
>>>1088 さん
>その解釈でよいと思います。
>そうではないと主張する >>1083 さんの説明を待つことにしましょう。
これでお分かり頂けましたでしょうか?
>1123さん
>連担棟のマンションで片方だけが倒壊した場合、あなただったら、
>その対応の仕方をどう住民に説明するんですか。
これに答えられない様だったら、士業としては無理ですよ。
なんでもかんでもまんかんしと組合に見える
管理会社さんかな
>>1127 匿名さん
>>>1123さん
>あなたはマン管士ではないんですか?
>そうでないんだったら、この問題は答えられなくて当たり前ですね。
>失礼しました。
なるほど~
つまり、マンション管理士なら、連担棟であるにもかかわらず、
それぞれの部分をそれぞれ一棟の建物として捉え、
団地として対応すればよいと提案するわけですね。
某匿名マン管士のように。
しかし、この提案は、小型自動車のエンジンをパワーアップする方法を
検討しているところに、「3000ccのエンジンに載せ替えればいいんだよ。」と
規格を無視した方法を提案しているように思えるのですが、いかがでしょうか?
そうそう、
連担棟について、それを構成する各部分ごとに区分所有者の集会の決議によるものとすべきであるとの考え方は、「各部分の区分所有者はそれぞれ他の部分の共有持分権を有しており、当該部分に共有持分を有する他の部分の区分所有者が建替え決議又は復旧決議から排除されることについて合理的な説明が困難であると考えられる」として、2002 年3 月に法務省により公表された区分所有法の改正についての中間試案(法制審議会区分所有法部会において審議されたもの)には採用されなかったという経緯は当然ご存知ですよね。
>1129さん
連担棟のマンションで、片方の建物(こういう表現にさせて頂きます)だけが
倒壊した場合の、対応の仕方については、かなりハードルが高く、ここでの解決
は難しいように思われます。
連担棟の復旧・建て替えに対する合意形成は困難と思われますが、費用負担の割合
に差を設けるやり方が考えられます。
一部共用部分の権利・形態は、かなり限定された共有関係であるとされていますが、
有事の際の復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、再建する
場合、その部位(倒壊した棟)の再建費用については、そこに存する専有部分の
区分所有者のみが負担するという方法がベターと考えられます。
現在考えられる対応策としては、これがいいと思っています。
しかし、いろんな考え方がありますので、一概に決めつけはできませんが、合意形成
にもっていかなければ、再建はできず、いつまでもほったらかしの状態が続くことに
なります。
この問題については、私どもだけでは解決できませんので、国なりが検討していか
なければならない問題点だと思います。
>>1130 匿名Aさん
もう一度お尋ねします。
匿名Aさんがいうところの
>この問題
は、
「小規模一部滅失時の復旧」ですか?
「大規模一部滅失時の復旧」ですか?
「大規模一部滅失時の建物全体の建替え」ですか?
>1131さん
もういいじゃないですか。
単棟型であれば、小規模滅失もあるでしょうし、大規模滅失もあります。
連担棟でいえば、A.B2つの部分があれば、A部分が大きければ、大規模
滅失となるでしょう。
連担棟を団地型で考えられないかという発想から出てきたものですよ。
1130にも記載しましたけど、経費面で捉えるにしても問題はあります。
いざというときは、一部共用部分を拡大解釈しようというのなら、団地型に
事前に変えられれば、もっとうまく解決できると思うのでね。
1130も最終的には、団地型の建て替えのやり方ですからね。
現実に単棟型管理規約から団地型管理規約に変更しているのなら、
区分所有者の権利に特別の影響を与える大問題(今日にでもトラブルが
発生する可能性あり)ですが、バーチャルの「たら・れば」話なら、
どのような結論になろうと関係ありませんね。
>1133さん
たら・ればの話しですが、いざというときの対応は考えて
おく必要はありますよ。
いざというときに、どうすることもできないでは困るでしょうから。
そのための、問題提起だったんです。
この問題については、私なりに、いろんな文献や役所、ネット等を
調べ、徹底して勉強してみたいと思っています。
ここでの論争では無理がありますね。
専門家に聞いた方がよいですね
根拠が曖昧な回答ばかりです
>1135さん
その専門家がいろんな見解を示しているのですよ。
曖昧というか、断定的ではないんですね。こうした方がいいと思うと
いうニュアンスなんです。
学者、建築士、弁護士、協会、マン管士、国交省等がね。
だから、それらを全て読み、研究してみようと思っているのです。
法的な面と合意形成を図るための妥協点とかいろんな点から。
いい案ができたら、国交省に提案してみます。
>>1136 匿名Aさん
>いい案ができたら、国交省に提案してみます。
国交省は、手も足も出せません。
ご存知のように、「小規模一部滅失の場合における復旧」以外の
「大規模一部滅失の場合における復旧」、
「大規模一部滅失の場合における建替え」等は
手続きが法定されています。
したがって管理規約での対応は不可能です。
一度、下記の議事録・資料などを一読することをお勧めします。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai-hisaikanren.html
>1137さん
参考にさせていただきます。
そういえば、一度国交省が意見をもとめていたときに、論文を
送付したけど、なしのつぶてだったですよ。
内容がなかったからかもしれませんが。
>>1136
被災マンションの復旧の専門家なんて、日本中探してもどこにも居ないんでは?と思いますけどね。
一番それに近いのは、実際に所有するマンションが被災して建て直した人と、それに関わったデベロッパーあたりだと思います。
ここで規約のことをあれこれ議論するよりも、実際に起こった時の事例を見ていくほうが考えやすいんじゃないでしょうかね。
>1140さん
確かにそれが一番の近道のような気はします。
しかし、再建が法的に正しかったかどうかはわかりません。
そのマンションが、訳も分からず手続きを取り、住民がそれに
対して不審とか感じなくて、いわれた通り実施していった可能性も
ありますからね。
被災してからのものではなく、事前に対応策をとっていくためには、
やはりそれなりの法的とかの手続きも考慮していかなければなりませんから。
裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
を命じることができるとなっています。
少額訴訟を請求した場合ですが、訴え提起以前の遅延損害金を免除したり、
滞納額を、総会決議で減額するということは可能でしょうか。