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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
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真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
現在のマンションは、ステンレス管やプラスティク管が使用されており、
更生工事が必要なくなり、取り替え工事も遅らせることができるようには
なりましたが、築10年以上前のマンションでは、それは無理じゃないですか。
>現在のマンションは、ステンレス管やプラスティク管が使用されており、
そんな高価なステンレス製の管使うマンション有りませんよ、ウソはダメ。
プラスチック製なんて尚更聞いた事無いよ。 塩ビが主流、規格はピンキリ有るけどね。
今は薬品や高温にも強い製品有るんだよ。
>366
私のは、マンション修繕積立金に関するガイドライン(平成23年4月)から
引用したものです。国交省発行のものです。
国交省は、うその情報を流しているんですかね。正式な書類なんですけど。
ちなみにうちのマンションは塩ビ管を使用しています。
ステンレスは加工に手間がかかり過ぎなうえ素材が高価、
プラスチックとは通常硬質プラスチックを指すんですよ。
マンションの配管のほとんどは塩ビ管。
塩ビもプラスチックの一種ですから国交省の言うのも間違いでは無いけどね。
塩ビ素材をプラスチックという設備屋は皆無。
>正式な書類なんですけど。
そんなもん有りません、なにをもって正式? おかしなこと言わないの。
>365
標準管理規約第21条に
構造上一体となった部分の管理を・・・管理組合がこれを行うことができる
とあり、コメントには
配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係る・・・区分所有者が実費に応じて負担すべきもの・・・
とあるから
修繕積立金で行っても問題ないと考えられます。
その程度の事規約で決めれば問題無いでしょ。
揉めることは無い、各マンションの勝手だよ。
>369さん
区分所有者が実費に応じて負担すべきものとは、修繕積立金のことではないのでは
ないんですか。
勿論、裁判事例では、専有部分の枝管工事を、管理組合としてやる前に済ました
者には、それに応じて支払えという命令が出てますので、修繕積立金を充当するには
問題はないとおもいますけど。
ガイドラインの意味合いくらい理解して書こうね。
例えば国交省の標準管理規約やコメント、あくまでもガイドライン。
なにが、どこがどう正式なんですかね。 それが正しいと? 笑
ガイドラインだから、それぞれのマンションで異なるね
それらの質問に対して断定的に答える方が無理だよ
というか
断定的に答えることは誤解を招くのでやってはいけないこと(無資格の素人は怖いな~ プロに聞いた方がいいよ)
>373
やけに小さいことにこだわりますね。
国交省の見解を述べたまでですよ。
それより、今回の問題点は、専有部分の枝管の更新工事に対して
各マンションは、修繕積立金での対応を考えていますかということですよ。
マンションそれぞれって答えになるかと
構造や部材の耐久性がそれぞれ異なるのですから
適正な更新を行うための積み立てになるかと
>その程度の事規約で決めれば問題無いでしょ。 揉めることは無い、各マンションの勝手だよ。
と、レス有りますよ。
No.375 りかいできたかーい
現実的には、修繕積立金の大幅値上げが難しいでしょうね。
積立金に余裕があれば、当然共用部分の工事と一緒にやる
方がずっと効率的ですからね。
しかし、値上げは難しいから、結局各区分所有者がそれぞれ
やるしかないですね。
ただ、やれる者はいいけど、やれない者の対応をどうするかでしょうが。
給排水管の立管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
支管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の支管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
給排水管等の支管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることも検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。
共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
各マンションの思うようにしたらいい、勝手だからね。
長文説明ご苦労さん。