管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 303 匿名さん

    マンションの売買や賃貸借契約のときは、購入者等に説明をしなければならないが、
    今時、管理規約や使用細則の準備してあるマンションは皆無に近いからな。
    ペットとか駐車場、ごみの分別等の説明をするぐらいの簡単な説明しかできないよな。

  2. 304 匿名さん

    管理規約や使用細則を渡さずに規則は守りなさいはないよな。

  3. 305 匿名さん

    宅建の方、不動産会社に勤務の方、現状はどうなんですか。

  4. 306 ピギナーさん

    >>304
    >管理規約や使用細則を渡さずに規則は守りなさいはないよな。

    理事長(管理者)は、利害関係人の請求があったときは、
    正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧をさせる義務はあるが、
    その写を交付する義務はない。

    O 区分所有法 第三十三条(規約の保管及び閲覧)
    O マンション標準管理規約 第72条(規約原本等)第4項

  5. 307 匿名さん

    >管理規約や使用細則を渡さずに規則は守りなさいはないよな。

    アパートと混同しないで下さい。
    規約を読みなさい。それらは何処にあるか掲示すれば十分です。
    区分所有とはどう云うものか知る義務があるよ。

  6. 308 匿名さん

    (規約原本等)
    第72条 この規約を証するため、区分所有者全員が記名押印した規約を1通作成し、これを規約原本とする。
    2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。
    3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、 理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約 原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。
    4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規 約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)の閲覧をさ せなければならない。
    5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日 時、場所等を指定することができる。
    6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなけ ればならない。

  7. 309 匿名さん

    あのね~ 年中何処かに規約や細則を貼りつけとかないよ。
    普通に規約は全戸、全組合員が持ってるでしょ、印刷も余分に刷るよね。
    閲覧請求とか? 総会の議事録じゃあるまいし。
    所有者に変更が有った場合も請求が有れば規約くらい渡すのが常識。

    外野からゴメンネ。

  8. 310 匿名さん

    >306さん
    写しだけみせても、どうしようもないでしょう。
    入居してくる者は、簡単な説明を聞くだけだし。

  9. 311 匿名さん

    >307さん
    しかし、最初に入居している者は、管理規約と使用細則はもらっていますからね。
    新しく入居する者にも、配布する必要があるでしょう。
    築年数がたつと、配布する規約は残っていませんから、コピーしてまで配布している
    マンションてありますか?
    新しく入居した住民が、規約や細則をみせてくださいという者はいませんよ。
    そういった住民なら、細則違反とかはしませんからね。

  10. 312 ピギナーさん

    >>310 スレ主(マン管士)さん

    >>302
    O マンション標準管理委託契約書 第14 条(管理規約の提供等)
    O 宅地建物取引業法 第三十五条(重要事項の説明等)第一項第六号
    O 宅地建物取引業法施行規則 第十六条の二
      (法第三十五条第一項第六号 の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
    は確認されましたか?

  11. 313 ピギナーさん

    >>310 さん

    マンション管理士であれば、当然知っていますよね?

    O 宅地建物取引業法 第三十五条(重要事項の説明等)第一項
    宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

  12. 314 匿名さん

    それ職場でやってなさいな、ユーザーに無関係。

  13. 315 匿名さん

    >312(マンション管理士)さん
    ここは、いろんなマンション管理について相談を受け、それに対して
    全員で解決していくためのスレなんです。
    相談がないときは、こちらから問題提起をしているんですよ。

  14. 316 312

    >>315 さん

    >>312 ですが、わたしはマンション管理士ではありません。
    >>312 は、>>310 さんに対する素朴な質問です。

  15. 317 匿名さん

    宅建の解説はもういいから、趣旨戻しなさいよ。
    マンション管理にはさほど関係無いからね。

  16. 318 匿名さん

    少額訴訟や支払い督促を行い、裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。
      その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。

    地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。
    そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
    但し、その情報は確認していなければなりません。

     「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
      受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
      この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。

  17. 319 匿名さん

    消費者金融が良く使う手だよ。

  18. 320 匿名さん

    取り立て訴訟は、訴訟とはなっていますが、実際は申し立てです。
    少額訴訟や支払い督促は、理事長が直接やっています?

  19. 321 匿名さん

    実際のやりとりにおいては、それらの説明は有資格者のみ可能な行為です
    知識の有無で悦に入って煽っている人がいますが言語道断ですね

    カキコミの内容には嘘が含まれますので、管理組合か有資格者に確認した方がよいです
    当たり前のことですが正しい知識と責任のある回答が得られます

    ココのカキコミは責任のない井戸端会議程度と認識すべきでしょう

  20. 322 匿名さん

    >321
    どこか間違っていたら訂正をしてください。
    それに、法律相談をしてもお金をとらなければ
    弁護士法には抵触しません。
    そんなことはあなたも知っているでしょう。

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