管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 222 ご近所の奥さま

    退場するにはどうしたらいいのですか?

  2. 223 匿名さん

    >221さん
    私はスレ主です。
    マンション管理士の資格を批判しだすと、スレ自体が
    荒れてしまい、本来のスレタイから外れてしまいます。
    どうしても続けるなら、管理者の方にお願いしてあなたは
    退場してもらいますけど、それでよろしいですか。
    書き込みに対しての批判や指摘ならいいんですけど、ただ
    有資格者というだけで批判するのはおかしいですからね。

  3. 224 不動産業者さん

    なぜマンション管理士は法律で独占業務の規定がないのですか?
    新しい法律ですよ。同じ法律の管業は宅建にならつて独占業務を付与してます。
    マンション適正化法を読んでいると分かると思いますが、マンション管理士の規定が浮いていて違和感を覚えます。
    この法律は、もともとマンション管理業者の規制のために創られた法律なのです。

  4. 225 匿名さん

    その手の問題は管理組合に質問すれば良いのではないですか?
    マンション管理士の資格を持っているかもしれませんよ

  5. 226 匿名さん

    >224
    マンション管理士の話しをしても意味ないことです。
    ここは、マンションの管理について話し合おうという
    スレですよ。
    それだったら、マンション管理士の活用というスレが
    ありますから、そちらへいってください。

  6. 227 匿名さん

    >マンションの住民さん
    >たとえば、億単位の金のかかる大規模修繕工事は保存行為だが、
    >修繕積立金を取り崩して実施するなら総会決議が必要。
    >しかし、篤志家区分所有者が自腹切って管理組合のために実施するなら総会決議は不要。

    こういう管理をしてたんですね。
    辣腕理事長だったら、もっと勉強しなければダメですよ。
    単なる無知のごり押しでは、マンションの住民がかわいそうです。

  7. 228 匿名さん

    保存行為の意味を調べてみたらどうだろう。

  8. 229 匿名さん

    保存行為は、緊急を要するか、又は比較的軽度の現状の維持を図る行為をいいます。
    保存行為は、共用部分の維持のために必要不可欠な行為ですし、費用もそれほど
    かかりません。
    特に、緊急を要するものは、理事会や集会を開いて決議すべき問題でもありません。
    それゆえ、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができる
    となっているのです。法18条1項
    但し、規約で変えることは可能ですが、規約の変更を行っていない管理組合では、
    区分所有法通り、区分所有者なら誰でも行うことができるし、その経費については、
    管理組合負担ということになります。
    当然管理者も保存行為を行うことはできます。

  9. 230 ピギナーさん

    >>229 さん

    標準管理規約ではどのように定めていますか?
    詳しく解説してください。

  10. 231 匿名さん

    >230さん
    保存行為については、区分所有法で規定されていまして、規約で別段の定めを
    することができるとなっていますので、標準管理規約では、規定されていません。
    つまり、各管理組合の判断で、法通りか規約改正をするかどちらかを選びなさい
    ということです。

    区分所有法第18条1項では、共用部分の管理に関する事項は、集会の決議で決する。
    ただし、保存行為は、各区分所有者がすることができるとなっています。
    そして、2項では、前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げないとなっています。
    保存行為とは、229に記載されている通りです。

  11. 232 ピギナーさん

    >>231 スレ主さん
    >保存行為については、区分所有法で規定されていまして、規約で別段の定めをすることができるとなっていますので、標準管理規約では、規定されていません。

    ほぉ~
    であるならば、
    http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/042.html
    の解説は間違っているということですか?

  12. 233 働く爺さん

    >但し、規約で変えることは可能ですが、規約の変更を行っていない管理組合では、区分所有法通り、区分所有者なら誰でも行うことができるし、その経費については、管理組合負担ということになります。

    規約に書いてないなら区分所有法に従う。
    ところが区分所有法では保存行為の費用負担に関する規定は当然ない。
    だから管理組合の承認決議がない区分所有者が勝手にやった保存行為は自腹だと言っているのだろう。
    管理組合の許可なく勝手にやった保存行為に関する費用をなぜ管理組合が支払うのか?

  13. 234 不動産購入勉強中さん

    誰か本物のマンション管理士の方、管理士証提示して明快な解答をお願いします。

  14. 235 匿名さん

    >232さん
    敷地および共用部分の管理については、管理組合がその責任と負担において行うものとすると
    する規定はあります。
    これに、急を要する保存行為が含まれるかということになります。
    共用部分の管理には、保存行為、狭義の管理、重大変更の3つがありますが、保存行為に
    ついては、集会の決議が不要となっています。
    例で示すと、専有部分内の水漏れがした場合、それが共用部分からなのかの判断は難しいと
    思われます。
    又、管理組合に連絡をして、理事会を開催して決議するものでもありません。
    しかし、水漏れがしだしたら、業者に連絡をし、対処しなければなりません。
    理事長への連絡がつかない場合等の、急を要する保存行為の対応を各区分所有者がすることは
    問題ないと私は思っています。
    これについて、いろんなご意見があるかとおもわれますので、是非書き込みをお願いします。

  15. 236 匿名さん

    >233さん
    管理費は次の各号に掲げる管理に要する経費に充当するとなっています。
     三.共用設備の保守維持及び運転費

  16. 237 販売関係者さん

    自腹か組合費の区別は?管理組合の許可を得たかどうかだと思う。
    自腹でやった場合は管理組合への寄付行為と事後追認すればいい。

  17. 238 匿名さん

    でも、保存行為は区分所有法では、各区分所有者が単独で
    できるとなっているし、管理組合の許可を得なければならない
    とは規定されていない。

  18. 239 ピギナーさん

    >>233
    >規約に書いてないなら区分所有法に従う。
    >ところが区分所有法では保存行為の費用負担に関する規定は当然ない。
    >だから管理組合の承認決議がない区分所有者が勝手にやった保存行為は自腹だと言っているのだろう。
    >管理組合の許可なく勝手にやった保存行為に関する費用をなぜ管理組合が支払うのか?


    管理組合(区分所有者全員)が支払う。
    根拠:区分所有法第19条

    (共用部分の負担及び利益収取)
    第十九条  各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

  19. 240 匿名さん

    納得ですね。

  20. 241 匿名さん

    いろんな人が書き込みをすれば、結論がみえてきますね。
    そのためのスレでもあるのですが。

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