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「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
富坂上に白バイの拠点があります。そのため春日通りや千川通りに白バイが多いのです。
効果は出ているようです。
文京区は交通人身事故発生件数の少ないエリアランキングの2位のようです。
https://magazine.aruhi-corp.co.jp/wp-content/uploads/2020/03/511cf9a5d...
https://magazine.aruhi-corp.co.jp/0000-3125/
区によって
面積・人口が
数倍以上違う件
白バイ隊の拠点が中央大学理工学部の裏の土地にあるために、面積・人口に比較して白バイによる取締りが多いです。
>11396 匿名さん
いいですねー
>11394
は思い込みではないのです。
審査会は「施行令117条2項が適用され」避難階段Cが駐車場とは別の建物にあると言って建築確認を取り消したのですよね?
地裁も同じく「117条2項」を根拠法令にすれば凄く簡単に済むのに、審査会判断は認めずに下記判断をした。
つまり根拠法令は都条例31条の柱書、それと全館避難と言う5章でも高度な部分を言っているんですね?
今まで述べてきたように、そもそも都条例32条6号には令5章が適用できないから
地裁判断もまた失当なんですねー。
「都条例31条5号は「建築物の部分」の範囲について特段の定めを置いていないところ,ある階段が自動車車庫等の部分に設けられているといえるか否かについては,当該階段と自動車車庫等の用途に供する部分との位置関係を考慮するのみならず,自動車車庫等における避難の安全性を確保する観点から施行令の制限を附加し,自動車車庫等の部分に直通階段又は避難階段を設けるべきものとした都条例31条5号及び32条6号の趣旨(前記ア参照)をも考慮して判断するのが相当である。
本件駐車場は北棟に設けられているのに対し,避難階段Cは東棟に設けられており,本件駐車場から避難階段Cに到達するためには,別紙4-3のとおり,本件駐車場から東側のサブエントランスを通って1階東側住宅部分(南棟)に入り,さらに直通階段Bの周りをまわり込むようにして廊下を曲がり,東棟に入らなければならない。本件駐車場から1階東側住宅部分に入って直ぐのところには直通階段Bが設けられているところ,このように本件駐車場から比較的容易に到達することができる直通階段Bではなく,同住宅部分の廊下を曲がりさらに別棟に入らなければたどり着くことができない避難階段Cが,本件駐車場から避難しようとする者のための避難施設であるといえないことは客観的に明らかである。」
もっとも、面積とか人口で標準化したところで23区ベスト5には程遠いですが(笑
>11406 匿名さん
ちょっと違いますなー。
「避難階段Cが駐車場の避難階段ではない」
と言う根拠法令を
・建築基準法施行令(117条2項)を適用して別建物としたのが審査会
(しかも117条2項が適用されなければ122条違反だよとした)
審査会の最大の解釈の誤りはサブエントランスを通じて行き来ができるのにも関わず、施行令117条2項を適用したこと。
行き来ができるのにも関わらず、施行令117条2項を適用して別建物とし、122条1項但し書きを適用した設計をしたならば国交省から業務停止の処分を受けるほどの致命的な解釈だ。
一方
・建築基準法施行令(122条)に関しては違反はない(つまり117条2項の適用は認めた)と同時に
都条例32条6号の適用に関しては施行令117条2項は適用されないが、都条例31条柱書により客観的に駐車場の避難階段とは言えないとしたのが地裁
審査会が言っている根拠法令117条2項を否定して、根拠法令を都条例31条に求めたのが地裁。
審査会が建築確認を取り消した最大の理由が施行令の117条2項を適用し別建物を主張しながら、都条例32条6号の適用に当たっては別建物ではないと主張した処分庁の矛盾した主張だったが、地裁は矛盾はないと断じたわけですね。
審査会裁定の最大の問題点は、駐車場と居住棟などは施行令117条2項が適用され別建物だから駐車場側に専用の直通階段または避難階段を設置しなければならないと言う解釈をしなければならないこと。
これが地裁判断ではいや117条2項は適用されないから居住棟の階段を使ってもいいいけど、都条例31条の柱書きに反しないようにやってください。となった。
しかし高裁でこれがちゃぶ台返しされて、やはり居住棟側の階段の重複使用はダメ。
都条例31条柱書を遵守し、駐車場側に専用の直通階段、避難階段を設置しなければダメ!となった。
これは従来の設計、建築確認実務がひっくり返されて、既存不適格の山が生じたり、これからは駐車場の建物に専用の階段を設置しなければ建築確認が下りないと言った多大な問題が生ずるわけですな。
なので
ここで全てを整理してまともな解釈に戻す必要があると言うことです。
再審のカタチを採って整理するのが最善だが、少なくとも都からの通達などにより、審査会裁定と高裁判断を否定する必要があるということですなー?
富坂下の辺りは時々行われる深夜の取締りがメチャメチャうるさい
0時過ぎても大音量でサイレン鳴らしてくるからな
パークホームズ文京小石川ヒルテラスやクレヴィア小石川後楽園の中古を検討している人は要注意
あるはあるけど毎晩ではないし救急車も通るからね。幹線道路沿い、駅近の宿命でもある。静かさを求めるなら、最近新築が多い小石川三丁目や共同印刷小石川工場跡地再開発の小石川四丁目まで下がるといいだろう。
ただし、戸建ての価格が将来大きく下がるという予測をする業者もいるので、静けさを求めるあまり戸建てに手を出すのはおすすめしない。静かであることと現代的な駅近や買い物利便性とを天秤にかけると、まだまだ生活利便性の方に大きく傾く人の方が多いようだ。
上富坂教会の辺りはとても静かですよ。白バイや救急車でうるさいのは春日通り沿いです。
なんで建築確認が取り消されたか?なんで企画課も指導課も黙っていたのか?
なんで文京区が審査会裁定を尊重するのか分かった気が?忖度なんですね!
ただ地方公務員の悲しさか?70歳での叙勲がちょっとしょぼい
「東京大学工学部都市工学科卒業、東京都入庁。(指導課課長)2002年東京都都市計画局マスタープラン担当部長。2003年東京都知事本部政策担当部長。2004年東京都知事本局横田基地共用化推進担当部長。2006年東京都知事本局次長、東京都都市整備局理事(航空政策担当)。2009年東京都都市整備局長。2010年東京都技監兼都市整備局長。2011年東京都住宅供給公社理事長。2013年から日本自動車ターミナル代表取締役社長、ターミナルサービス取締役を務め、トラックターミナルの再開発などにあたった。多摩都市モノレール社長を務め、2017年7月、醍醐勇司を後任に退職。2023年瑞宝小綬章受章」
補助参加人の日建ハウジングシステムは別建物として扱うのを否定しなかったようで。
ルサンクの無理筋の拙速な建築確認取り消し否執行停止したことが響いたのかな?
そう言えばなんで審査会議長が反対派住民の言うことをそのまま認容したのか?
物凄く疑問だったのだけれど
これも忖度と言うか東大罰、否東大閥だったのですね!
それにしても議長は理工系だから法律には弱いね!
この完全に破綻している主張!こんなのが残っているのは恥ずべきことですな!
白紙撤回が相当!
「法35条の委任を受けた施行令の避難施設に関する総則的な規定である施行令117条2項が、法第40条の規定に基づく・・制限の付加を趣旨とする都条例の各規程を適用するにあたりその前提として適用されるべきことは、法令の体系からして明らかである。」
ホント読んで字のごとしの法律全然わかってない!またなぜ都条例に9条があり31条、32条が規定されているのか、それは施行令5章2節とどのような法令体系を成すのか?
も全然わかってない主張ですからね?
この後も延々と間違った主張が続きますので書ききれません!
かと思えば「施行令117条2項は開口部のない耐火構造の床又は壁区画されている場合は、火災の影響が遮断されたものとみなすことができる・・・」
とか正しい事も異っているな?だったら余計「施行令117条2項が総則的な規定」とはならんでしょ?
支離滅裂とはこのことか?
ともあれ、マンションができない地域はマンションコミュニティ的に検討の対象外なので、小石川3丁目や4丁目にはシティテラス文京小石川、ヴェリテージ文京小石川、アトラス文京小石川、ピアース文京小石川と次々と新築マンションが作られ坪600万円前後で大好評発売中ですね。売れ行きもよいようだし、二期値上げなんて話もある。
小石川4丁目にはさらに共同印刷小石川工場跡地の再開発で巨大マンション、一つの街ができる。
そう言えば審査請求人代理の方の主張が出てきましたよ?
ルサンクは4つの避難経路があるので避難の性能規定を有しているわけですが
仕様規定としては屋外避難階段Cがあるではないですか!
しかも特に違法部分は指摘できませんよ?
なので「万が一,地震や火災が発生した場合,(駐車場に居る)居住者等の避難経路が失われ, (駐車場に居る)居住者等が避難できないまま,(駐車場)建物内に滞留してしまう可能性がある」わけないじゃないですか!
これだけ安全なルサンクの駐車場なのに建築確認が取り消されたというのはあまりにも理不尽な結論ではないですか!
完全に藪蛇状態かブーメランかでヤバいと思ったか今は公表されていないようですね?
「審査請求及び原審において争われたのは,まさに本件建築物が建基法や建基法施行令,都建築安全条例などに照らし違法な計画であるか適法であるか,である。中でも中心的な争点は、法令が「最低の基準」として「仕様規定」として義務付けた避難の安全性を本件建築物が有しているか否かが争われ ている。
控訴人らの主張は,4つの避難経路があるとして本件駐車場部分に実質的に 避難の性能を有しているということを主張したいようにも読めるが,建基法において今回問題となった規定について特に「性能規定」はおかれておらず, 「仕様規定」を満たす必要がある。
また、万が一,地震や火災が発生した場合,居住者等の避難経路が失われ, 居住者等が避難できないまま,建物内に滞留してしまう可能性がある」
仮に本件裁決を取り消し違法な建築物を許容することになると,違法な設計 の負担を社会や周辺住民が負うことになるが,これはあまりに理不尽な結論である。」
それと当時の争点は東京都建築安全条例32条6号ただ一つ!
建基法部分や施行令部分は「123条2項の構造」のみですよ!
屋外避難階段Cはそれは完全に満たしているんですね?
都条例と建基法、施行令との区別ができていない人の或いは意図的にごっちゃにしている人の主張なようですね?
ぐだぐだと終わった建築計画を擁護する書込み続けている人の目的は何だろうね。
法令違反の建築計画であると裁判で確定して、施主も標識を撤去してしまったのに。
小石川の奇数丁目はマンションビギナー向け。
偶数丁目にこそ一見さんお断り的な真の価値がある。
超富裕層でも買えないル・サンク小石川後楽園などがその象徴。
買おうとしても買えなかったル・サンク小石川後楽園
>>11423 匿名さん
審査請求人の代理人の主張はずっと前から公開されてましたよ。
建築基準法令の規定は仕様規定を満たすことを求めている、ル・サンク小石川は仕様規定を満たしていない、の主張は東京高裁の判決で認められてますね。
建築確認は仕様規定を満たしているかどうかを審査するものであるから、民間の確認検査機関が審査しても行政と同じように判定できるという考え方がされ、建築確認事務の民間開放がされたようです。
実際には民間のほうが緩い審査になってしまうみたいですね。
ルサンク東大罰否東大閥と言えば、1Hにお住まいのそもそもの審査請求人代表の戸波先生、請求人代理のカリスマ日置先生、復代理人の濃畑先生のお三方は皆さん東大法学部卒でいらっしゃいます。そして都建築審査会の河島議長はやはり東大理系卒でいらっしゃいます。それと聞いた話では1Hにお住いの審査請求人(?)もやはり東大卒の方がいらっしゃるそうです。
さすが文京区!
反対派住民にお2人、代理人にお2人、そして都審査会にお1人ですよ!
この少なくとも5人の東大卒の方々がルサンクの建築確認を取り消したわけなんですねー。
東大罰否東大閥がルサンクの建築確認を取り消した!
建築確認取り消しって学歴で決まるとは思いもしませんでしたね。
なお著名人の方々でご芳名は広く公開されていますのであえて実名を書かせていただきました。
これは笑えますね!
方やユーイック、日建ハウジング、NIPPOなどの関係者には、恐らく一人も東大卒っていないんでしょうね?
確かに皆さんバカばっか言ってますから。
それにしても学歴で決めるって良くないんじゃないですかね?
>>11427 匿名さん
>偶数丁目にこそ一見さんお断り的な
その排他性が気になるよな。
確かに四丁目にも小石川パークタワーみたいなビンテージマンションはある一方で、24時間有人管理でコンシェルジュサービスのあるマンションは一丁目に集中しているし、小石川五丁目には3S1Kの窪町小学校があるぐらいでなかなか立派な高級住宅街が広がっていて、環境もいいしマンションも高い。三丁目は小石川ザレジデンスみたいに値上がりランキングの上位に数えられたこともあるマンションがあるし、ヴェリテージにアトラス、ピアースと今続々と新築が供給されている注目のエリアだよね。
まあ普通は奇数丁目に注目するわな。
共同印刷小石川工場跡地の再開発でできるリビオブランドの大規模分譲は小石川4丁目に対する見方を変えてくれるかもしれないが、なにしろ町内を通る道が狭い。5丁目ぐらいに区画整理ができればよかったのになあ。
東大閥って言えば少々ほろ苦い思い出が・・
昔東大卒の後輩が居て、同じ部署で3年ほど一緒に仕事してました。
東大卒をひけらかすことなく、先輩を出し抜いて出世することもなく、相性が合ったいいヤツでした。
しかしちょっとした不祥事を起こして依願退職になってしまったんです。
当然東大閥が動いたのですがどうしようもなかったそうです。
社長も東大卒じゃなかった時というのものもあったと思います・・・
そう言えば、もう一人東大卒の後輩が不祥事でクビになってました!
顔も良く知らないくらいの若い人でしたけど、理由が理由だけに東大閥は動かなかったのではないかと?
不祥事とは言っても私的なものなので、ちょっと以前は問題にならなかったんですけどね?
それにしても良く東大卒を切る会社ではありました。
偶数の二丁目にもパークホームズ文京小石川ヒルテラスみたいな良いマンションあるやん
南向き上層階の眺望は区内どころか都内でもトップクラスだろうし
あとはルサンクの跡地に建つであろうマンションもどんなのだか楽しみ
パークホームズ文京小石川ヒルテラスは、ル・サンク小石川後楽園の工事車両の影響を大きく受けそうですね。パークホームズ文京小石川ヒルテラスの前の一方通行出口から逆走して通行することになるので。先月の説明会の案内はされていたのでしょうか。
土地取得からすでに20年。
20年前にUR都市機構と交わした契約の縛りが今もあるらしい。
「それって貴方の感想ですよね?エビデンスはあるんですか?」には笑える!
ルサンクドタバタ劇の巻
NIPPO
・建築基準法令に全然定めが無いので都条例に従い避難階段Cを造りました。
審査会
・おいおい建築基準法令(117条2項)では駐車場と別の建物なんだからそこの階段はダメだよ!
NIPPO
・そうですか?では改めて建築基準法令をチェックしましたが、やはり自動車車庫に避難階段造れって規定はありません。
そもそも建築基準法令に定めがないから安全のためにわざわざ作った都条例に、建築基準法令を使ってダメ出しするっておかしくないすか?
地裁
・都条例には避難階段は駐車場の建物の部分に造ると書いてある。
試しに全館避難を想定すると避難者同氏が鉢合わせして危ないからここはダメ。
NIPPO
・先生もおっしゃる通り、都条例には建物の部分の明確な定めがありません。
(歩行距離30mとか?300m以上のところもあるよ!)
・そもそも建築基準法令に定めのない避難階段を、安全のために都条例で自主的に造ったのです。ですので全館避難性能などという居室を有する建物に対して適用される建築基準法令は問題外です。
・そんな言うなら32条6号違反だと言うエビデンスを示せますか?
(129条とか言うのかな?)
高裁
・そもそも別建物の階段を駐車場の階段として使っちゃダメだよ!
だから避難階段Cは当然として、直通階段A,Bも隣の建物の所有だから拝借しちゃダメ!
NIPPO
・では階段を共有してはいけないというエビデンスはあるんですか?
(あるわけないよ)
・そうすると駐車場の建物に専用の直通階段や避難階段を造れってことになりますんで、皆んな既存不適格になったり、今後の設計や建築確認実務に悪影響大でマズいんじゃないですか?
ハハハ!エビデンス出したの審査会だけ!でも全然使い物になんないけどね!
地裁も高裁もエビデンス出してないから単なる感想だね?
>11442 関連
ちなみにこんな関係ですね。並行した法令体系だから(123条以外は)交わることはない。
・施行令5章2節 ・都条例(法40条の制限の付加)
120条(直通階段の設置) = 31条5号
122条(避難階段の設置) = 32条6号
123条(避難階段の構造) = 32条6号(避難階段の構造)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
これが全てだが、強いて言えば
125条の2(屋外への出口等の施錠装置の構造等)
施行令117条1項によると2階以下、1000㎡未満の自動車車庫等は
そもそも5章2節は適用されないから都条例31条5号、32条6号に従う、
3階以上、1000㎡以上でも
施行令120条・122条は居室のない自動車車庫等には適用されない。
何のことはない施行令には直通階段や避難階段の設置は全然求められていないからこそ
法40条により都条例31条5号、32条6号の制限の付加が行われたわけですな。
地裁もこれくらい整理してから施行令117条2項を否定して欲しかったですね。
裁判で日建ハウジングシステムが争ったのは避難階に当たる/当たらないの判断についてだけです。
別建物として扱われることを日建ハウジングシステムは争っていません。その点で施主と設計者の主張は違っています。
小石川一丁目は24時間有人管理のマンションが集中している。新築マンションが高騰してくると、管理が巡回という物件も増えてくるのでますます貴重だと思う。
小石川四丁目のリビオシティ文京小石川は不遇な偶数丁目の救世主となるか。
>11442
これってホント笑えるでしょ?
唯一117条2項の別建物と言うエビデンスを出した審査会河島サンに対して
・建築基準法令には自動車車庫に避難階段造れって規定はありません。
・なので作った都条例に対してですよ?また建築基準法令を持ち出してダメ出し出禁でしょ?
ハイこれだけでユーイックが河島サンを論破!
建築確認取り消しは無かったことになる。
そもそもこんなことは東京都の企画課や指導課では当たり前の話なんだから、河島サンがプライドを捨てて元部下に確認すれば分かることなんです。
都庁のジャニーさんには誰もモノ申せなかったんですね?
と言うか即日の執行停止だから誰もモノ申すヒマも無かった!
これがジャニーの暴走でなくてなんであろう?
そして笑えないのが東京都ではこの建築確認取り消しと、高裁の判例は無かったことになっているんです。
なので今でも
「32条6号は駐車場の建物に専用の避難階段を造れって規定ではないです。令123条の構造を有しているか否かです」
って答えてくれるんですね?
どうもルサンクは特殊な個別案件ということで済まそうとしているみたいなんですが、文教区では「審査会裁定、高裁判例は尊重します!」って言っていて、駐車場専用階段を要件とする姿勢を示しています。そしてもう確定した話ですからイチイチ東京都に確認なんかしてないのです。
23区の他のところでも同様でしょうから、このルサンクドタバタ劇が残した爪痕は深いですね?正にジャニーズ問題と一緒ですな?
文春砲も無視された時代もあるので、外圧でもなければ明らかにならない問題なのではないでしょうか?
>>11448 匿名さん
(仮称)共同印刷小石川本社計画の緑化率は
たいしたことないですね。
https://www7.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/building/detail/190216_41.html
総緑化面積の敷地面積に対する割合((A+B)/C) 15.14 %
>11445 匿名さん
そもそもユーイック、日建またNIPPOの超頭の悪い主張が繰り返されて、あまりにも馬鹿馬鹿しくハラが立ったので、高裁の裁判官が完全にキレているのが裁決書から伝わってきますね?
駐車場は避難階に当たるなどと言う小学生でも首を捻るような主張は地裁にも持ち込むべきではないし、ましてや高裁の場でまたまた蒸し返す日建に完全にキレたというわけですな。
なのでダメ押し的に31条の柱書によるとA,B直通階段は、31条号5号の直通階段にも当たらない。つまり階段はそれぞれで用意するもので、核共有否階段共有は許さないなどという現行の規定を真っ向否定する判例となってしまいました。
今回の一連の騒ぎを見ていて気が付いたことが一つ。
建築基準関係規定用語や建築基準法令の条文などが飛び交うと思いきや、そうではない。
この高裁の判断を見ても、都条例と建築基準法令を整理して理解してないことが良く分かります。
設計担当の日建が建築基準関係用語で出すべきだったのが、「特定防火設備」
あまりにポピュラーなので「特防」とか言うらしい。
サブエントランスは「施行令112条19項2号に規定する特定防火設備」だと言えばそれだけで少なくとも地裁では勝ったかもしれない?
つまり令123条1項6号の防火戸と同意語で、あと常時閉鎖・避難の方向に開けば良いだけだからですね。
ただ審査会河島サンには通じないでしょうね?「施行令117条2項の適用により別建物」といってますんでね?
>11449 匿名さん
>思い込みで書込み ??
「それって貴方の感想ですよね?エビデンスはあるんですか?」
の典型やないですか?
こちらの思い込みだと言うエビデンス出してから言ってくださいな?
当方は文京区や東京都にいろいろ確認して得たエビデンスを基に書き込みしていますので悪しからず。
>11443
なんかそれで得た情報で纏めています。こんなところで公開するのがもったいないくらいでね?
前にも言いましたよね?文京区・東京都のしかるべき所に電話するなり出かけるなりしてご自分でエビデンスを得てから何か言ってきてくださいね?
ポイントはここやないですかね?
>東京都は行政訴訟での裁判例に反することはできません
これは簡単ですね。東京都に電話して31条5号・32条6号の階段について聞けばいいだけですからね?
ただルサンクの件とか言ったら現在係争中ですとか言って答えてくれないかもです。
なので一般的見解を聞くと言う風に持って行かないとあかんとおもいます。
それではエビデンス待ってますよ!
ルサンクのスレでやればいいのに
同感です。
施主も見切りをつけたのにね。ぐだぐだとした書込みは何が目的なんだろう。
>>11450 匿名さん
共同印刷小石川本社計画とリビオシティ文京小石川は別なものですよ。
「モニタリングを計画し生物多様性に貢献する環境づくり、維持管理、多様な外部団体との連携を想定」とか「屋上緑地により居住者へのサードプレイスの提供、多様な植栽手法を用いた高い緑視率の確保、近隣緑地との連携企画等、地域の環境、歴史性に配慮」という言葉が踊る日鉄興和のプレスリリースを見るとわくわくが止まらないです。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000309.000001379.html
とはいえ、これおいくら万円になるかと思うとコストアップ要因なだけにちょっと買えるかどうかが心配になってきます。高級マンション街の播磨坂周辺地域を代表する物件として、長く語り草になるのでは。
>>11451 匿名さん
日建ハウジングシステムは別建物として扱う説なのですよ。建築審査会はそれを採用しただけです。非難したいのでしたら日建ハウジングシステムにではないですかね。
文京区内で緑化率が比較的高いマンション
総緑化面積の敷地面積に対する割合((A+B)/C) 27.23 %
https://www7.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/building/detail/170129_011_c.htm...
>11460 匿名さん
ご意見ありがとうございます。
せっかくですが全然違いますね?
そもそも審査会が設計者の説を採用するってあり得ませんよね?
あくまで審査請求人の主張を認容するか否かですよね?
いままで書いてきたことはなんなんだ?と思いますが?
1,この大規模駐車場は令117条2項を適用することにより、令122条1項の但し書きを得て100㎡区画を免れて、直通階段A,Bを避難階段にすることを免除されている。
つまり5章2節の適用に当っては設計者としては駐車場と居住棟は別建物と主張。
2,一方都条例32条6号の適用に当たってはサブエントランスを通じて避難階段Cに行くわけだから令117条2項は適応されず同一建物だと主張した。
3,審査会河島サンはその矛盾した主張に激怒して即日建築確認執行停止した。
4、ところが地裁では設計者(処分庁)の主張をほぼ認めた。
なので32条6号違反の根拠法令として令117条2項ではなく、都条例31条の「駐車場の建物部分」にないことを挙げ、「避難階段Cは駐車場の階段ではない」と結論付けたというわけですな。
しかも傑作なのは「全館避難において避難者同士がバッティングして危険だからダメ」と言う理由だったのです。つまり法的根拠がないんですね?
5章2節に代わり独自に都条例31条5号、また32条6号を規定したわけだから、都条例に法的根拠を求めないと可笑しいですよね?
正にこれ(地裁の主張)を
「それって貴方の感想ですよね? エビデンスはあるんですか?」
と言う(笑)
>>11462 匿名さん
日建ハウジングシステムの別建物として扱ったという説は採用したうえで建築審査会が建築確認を取り消しているのです。それから日建ハウジングシステムは審査請求事件でも裁判でも当事者(参加人)になっていますよ。
日建ハウジングシステムもユーイックも駐車場が避難階であると信じて疑ってないのですよ。両社ともその前提が間違っていると分かっていたならもっと慎重に避難路の設計をしていたはずです。
>11464 匿名さん
>11462 で述べたとおりです。
確かに「日建ハウジングシステムの別建物として扱ったという説は採用」と言えばそうも言えますね。
なので令5章2節の適用では令117条2項が適用され別建物と言う点では、審査会、地裁も同じ考えです。
審査会河島サンが「令117条2項」の考えを完全に誤っているのは、都条例32条6号の適用においても令117条2項が適用されて別建物と言っている点です。
前に書きましたが
そもそも令5章2節には自動車車庫の規定は皆無なんです、なので法40条の定めにより令の制限の付加として都条例31条5号、32条6号を作った。
令5章2節に適用がないから都条例31条5号、と32条6号を創作したのに、そこへ令5章2節の117条2項を持ってきてダメ出しすること自体が可笑しいのですね?
これは令5章2節の冒頭の117条1項だけ見れば可笑しいことが分かるんです。
令117条1項の適用の範囲を見ると、法別表1の6項である自動車車庫は適用の範囲に入ってないんですよ?
つまりそもそも117条2項に辿りつかないんですね。
まあルサンクの駐車場の床面積が1000㎡以下だからという条件はあるんですが、ではそれを超えたからと言っても全く同じことで令120条、121条、122条は自動車車庫には適用されない。
だからこそ都条例31条5号、32条6号を作った、まあ堂々巡りになるんですな?
だから日建が117条2項別建物を主張したから日建を責めろというのは全然違うということですな。
それと河島サンが激怒した、矛盾した主張と言うのを冷静に裁いた地裁はその点ではグッドジョブでしたが、ではなんで都条例32条6号の適用に当たって令117条2項が適用されないのかの法的根拠は示さなかったですね。
それ以前に、駐車場が避難階であると信じて、全く疑ってなかったのです。
避難階の判断に誤りがあるかもしれないと少しでも疑っていたら、真っ当な設計者と確認検査機関なら危うい設計にはしません。
日建ハウジングシステムは駐車場が避難階であると信じていたからこそ、東京高裁でもその主張だけに絞っているのです。
>>11461 匿名さん
リビオシティ文京小石川のプレスリリースは、「一般社団法人いきもの共生事業推進協議会」が生物多様性の保全を目標に、環境づくりや維持管理、地域とのコミュニケーションについて評価した物件に与えられるとされるABINC認証と、建設や開発など、都市開発事業における緑の保全・創出計画を一定基準に沿って評価・認定するSEGES認定を認定されています。正確にはまだ不明ですが、おそらくは相当程度の面積の緑化、それもただの緑化ではなく、裏側のお寺の林ともつらなる自然の緑に近い多様性ある植生の緑化がなされると思います。屋上緑化も行われるそうなので、緑被率はかなり高い物件になりそうです。
しかし植栽というのは維持管理費用もそれなりにかかるものですし、リビオシティ文京小石川は定借でありながら、かなり高額になるような予感がします。修繕管理費も安くはならないでしょう。
リビオシティ文京小石川もユーイックだったりしないよね
高木を植えて星3つを目指して欲しいです。
>>11478 匿名さん
パークコート文京小石川 ザ タワー・文京ガーデン ノーステラスは
総緑化面積の敷地面積に対する割合は17.42%で、みどり星2つですね。高木のある/なしでなく緑化率の問題と思います。
>>11476 匿名さん
A,B階段が
>元々の清水建設による2004年の設計では避難階段だった
ことは全然あり得ないのですよ、元々X階段ですしね?
2004年になされた基本設計と2012年以降の設計も基本的にはほぼ同一なんです。
これは意図的に惚けているのだと思いますが、何度も言っているように
サブエントランスドアが令112条19項2号の特定防火設備≒令123条1項6号の防火戸である。
屋外直通階段A,Bとこの防火戸を組み合わせると、令123条2項の屋外避難階段の構造を有する。
ということなんです。
なので屋外避難階段A,Bをもって都条例32条6号の適用に適合するってことなんですな?
ちなみに共同住宅側から直通階段A,Bに行くときはこの防火戸を経由しないので、ただの屋外直通階段になるんですね?
文京区の人は直ぐに理解しましたよ?(言われるまでは考えたことも無かったみたいですが?)
さて駐車場が令117条2項により100㎡区画され、令122条1項の但し書きを得て直通階段A,Bは避難階段とするのを免除されているんです。
だから審査会で日建やユイクがA,B階段は避難階段ではないと言ってるのは当然なんですね?
そしてこれは清水が行った基本設計から全く変わってないんですよ?
少しは理解できましたかな?
ルサンクの2011年まで建築計画と、2012年以降の建築計画では、建築面積と延べ面積が大きく変わっています。つまり、日建ハウジングが2012年に大きく設計を変えたにもかかわらず、そのことに >>11481 匿名さんの理解が追いついてないのです。
2014年の変更確認の前後では、建築面積も延べ面積も全く変更はありません。駐車場出口の傾斜路の勾配を1/6から1/8に緩くしただけだからです。
どの辺がどれぐらい緩いのかね。
文京区の場合、少し大きめの庭付きの屋敷やオフィスビルの跡地にこじんまりした物件が建つことが多いので生垣が増えるぐらいの効果しかありませんよ。
やはり高木を植える大きな敷地の余裕を作る、都心らしい超高層計画をわけもわからず反対している一部の声の大きな人たちが原因の一端を作っているような気がします。
女性候補者?
個別の事情からすると建設に反対したくなるのもわかるんだけどね。
だけどそれが文京区全体に与える影響についての視座がかけているようにも思える。
たぶん、反対している人も広々としたパブリックな緑地空間とか、お祭りのときに神輿を安置して休憩できる広場や、音楽室や図書室、図工や家庭科などの実習室とかが完備された広々とした小学校とかが欲しいなと思っているだろう。ただ、それは無理だとあきらめて自分に言い聞かせてしまっているのでしょう、そういうダメな地元だと。
反対しているあなたが一番の原因を作っているのに...
>>11490 匿名さん
正確に引用するね、実際には現職も挑戦者も認識は一緒だなと思う。
リンク先の"Q10文京区の足りないところはどこだと思いますか。"
成澤氏:「区の面積は11.29?であり区有地の確保には限界があります。保育所の園庭確保や学校用地の拡充等に苦慮してきました。」
海老澤氏:「文京区に物理的に足りないものは面積です。100メートル走れるグランドも、50mプールもありません。介護施設を作りたくても、学童を作りたくても場所がありません。」
文京区長選 候補者アンケート
https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/touitsu/survey/13/52771.html
都心は土地がないんだ。文京区を全部住専にしてしまえといわんばかりの、高さ至上主義、個別利益至上主義の主張はもう引っ込めて欲しいと思う。
クヤクションができるんだから、ショウガッコウションとかトクヨウションも可能だと思うけどね。
https://kotowaka.com/internet/kuyakusyon/
文京区に住むマルキストはこういうことをしようとするとすぐに「資本主義の最終段階に入り資本家は市民を犠牲にした乱開発を開始した」とかさ、「公共資本整備を口実にした乱開発はまさに"魂の包摂"である」とか眠いこと言い出すんだよな。そのうちに「搾取するものから搾取する」とか言い出して嫌がらせモードに入ったりする。
犠牲にされる一般区民のことも考えてくれよな。
給食の無償化だって、本来国がやることだとか言って先延ばしにするぐらいカネに困っているんだから、もっと民間資本を導入し利用しないと何もできませんよ。
全部税金でやる、全部地方政府が所有する、それって共産主義国家でしょ。歴史が証明したところによると、共産主義国家になったところで所詮搾取する主体が企業から政府にかわるだけ。マルキストの脳内お花畑の幻想みたいな都合のいいことはないのよ。共産党書記長がお釈迦様かキリストだったらよかったんだが、レーニン、スターリン、そして毛沢東、ポルポトと血塗られた粛清という大量殺人や思想の実践を通じた経済政策の失敗や略奪で大量の餓死者を出したこれら傾国の指導者を産んだことを総括できないでいるマルキストの言うことはいちいち常識からかけはなれている。最近は習近平も加わろうとしているみたいだけど、どうなってんのよ。
やっぱりね、文京区も対立する人の足して2で割るだけの着地点を目指すのではなく、区民の利益の最大化を図る方に少しでも寄せた解決をするべきだよね。現職区長は調整能力の高さを誇っているようだけど、それって区民の利益を台無しにしようとしている困ったちゃんに配慮しすぎなんじゃないかと思う。大胆なリーダーシップを取れる区長とそれを支える強力な区議会与党が必要だ。
レーニンが帝国主義は資本主義の最終段階であると著書に記したのはたしか1917年。以来、資本主義の最終段階を折に触れてマルキストは持ち出してくるのだが、爾来1世紀余の時が過ぎても、資本主義は終わりそうにない。いまやビジネスマンを白眼視する変わり者が都合よく使う、手垢の付いた決まり文句となっている。そんな現代は共産主義の最終段階にあるように見える。アナクロな老人はこのさい無視したい。
元左翼としては、本当に先輩方がやらかしてごめんなさいと土下座して謝るレベル。