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「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
10tはだめでも4tならいけると思いますね。単にコストがかかるというだけで、ひっきりなしにトラックが通ることにはなりますが、できないことはない。2tでもいいでしょう。その場合単純計算でそれぞれ10tトラックの2.5倍、5倍の台数が通行するということです。多分逆走を認めた方が近隣の住環境にはいいと思いますよ。
六角坂の逆走区間が250メートルあり、逆走車両の速度を8km/hとすると、逆走の頻度は5分に1台程度でしょうか。
建築途中で止まった工作物を作るのに2013年2月から2015年9月までかかっていますから、解体・撤去にも2年6ヶ月くらいかかるでしょうか。
なお、六角坂で道路管理者が順行を認める工事車両は4トン車が限度と思われます。
現地は見てないですが、クランク状の最も狭い所でも道路幅は4m位ありそうですよ?
であれば4mー1m=3mですから10t車全然オーケー?
現地を知らない人の感想は要らないです。
わざわざ現地行かなくても皆さん道路幅それと車道幅くらい分かりますよね?
(路肩)
第七条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。
2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、〇・五メートルとする。
3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、〇・五メートルとする。
ですからね?
現地に行かないと実情は分からないのだが…
グーグルマップで計測してみたけど、確かに坂の入り口は確かに4mありそうなんだけど、その先の道が幅員3mぐらいのところもあるので、さすがに大型は通れないと思う。
本当は大型で運んだ方が台数では少なくすむので近隣への影響は最小限にできるんだけどね。とりこわしは建築よりもさらに振動や粉塵、騒音などが発生するのでご近所さんはこれからしばらく大変だと思う。
こんにゃく閻魔の西側の道も大型は通れないと思う。
>11159 匿名さん
ちょっと不正確ですね?
この巡行通りは結構広いですよ!道路幅3mはないです。
実は最も狭いのが7mと6,14mの道路がクランク状に繋がっている部分です。
測り方にもよりますが4m前後だと思いますので10tダンプが通れます。
ちなみにそれ以外で最も狭いところで5,6mくらいでしょうか?
道路台帳だけで判断するのでなく現地に行っておいで。
>>11160 匿名さん
多分千川通りからダイエーの横を通って行くことになるだろうね。
個人的にはあの辺は再開発した方がいいと思うんだよなあ。
日当たりが悪すぎてなんかかわいそうになる。
築地球場の誕生で、東京ドームはなくなっちゃうのかな?
都市計画で公園指定がされてますから、マンションは、難しいのでは?
都市計画法第59条の許可の要件を満たさないと思いますが。
都市計画法の規制では、レジャー施設はあり得ますが、マンションは難しいです。
小石川後楽園の隣接地でもあるので高い建物は似合わない気がしますね。三井が買収した時点で何らか計画があるのでしょう。どんな再開発になるのか。
小石川ガーデンヒルズかな。
頓挫する/しないは担当者の違いかな
>>11165 匿名さん
電話したんですか?勇気ありますね!
役所に難しい件で電話するのは実におっくうですからね。
でもお二人とも親切ですよ「建築基準法施行令第123条」を教えてくれたんですから。
これはまずネット検索では出てこないのではないでしょうか?
要は駐車場の避難階段は123条の構造をしていれば良いわけで
>11100
「駐車場からは2つのサブエントランスを通じてA、B階段に行くがこの
サブエントランスのドアがいわゆる防火戸だったらA、B階段は避難階段仕様となる。」
正にコレですよ!
駐車場には前から避難階段が2つも在った!
これでほぼほぼ間違いなくルサンクは合法ですね!
建築と同じで「解体・撤去にも2年6ヶ月くらいかかるでしょうか」
だったら再審請求してルサンクをゾンビのように蘇らせる方が地域・文京区民にとってベリーベストではないでしょうか?
皆さんNIPPOに電話して再審請求してもらいましょっ!
東京ドームの建て替えは間違いないだろうね。
築地に球場を作ることでドーム建て替えのハードルの一つがなくなった。
ただこれまで有名アーチストのイベントで使われてきたレジェンドを捨ててしまうのはもったいないので、東京ドーム自体は再建されると思うな。ただ野球場としての機能がどこまで重視されるかはわからない。
築地もドームもどちらも、野球場として使うだけでなくサッカーなどにも対応した多目的スタジアムにするでしょう。二重化しておけば、片方が大規模修繕となってももう片方で対応できるわけだし。
建て替えのときは地下化してほしいですね。音の問題で遅くまでコンサートができないので、音が漏れない構造にしてほしい。あの音漏れがいいという人もいるので、著作権的に問題なければ中の音をスピーカーで(ちょっと雑音混じりの低品質でオッケー)ラクーアで流すといいな。
> 建て替えのときは地下化してほしいですね。
同感です
ルサンクが合法だったと言うのは俄かに真実味を帯びてきた!
再審のうえ完成・再販すればバーゲンプライス間違いなし!
外廊下なのはちょっと高級感にかけるとは言え大変な優良物件!
皆さまぜひ再審・再販してもらうようにNIPPOに連絡しよう!
同感です
高級志向にならないんだ
ルサンクが合法なのであれば、近隣住民にとっては解体建て直しなどしないで再販してもらう方が断然良い話。
騒音・振動を甘く見てはいけませんよ、建物に近いほど酷いのは当然として
騒音・振動の一応の規制値85・75なんかは簡単に超えますからね?
毎日地獄を見ますよ?経験者が言うのだから間違いはない。
NIPPOの現地事務所お電話番号は何処に出てましたっけ?
ルサンク事件の再審をと書込みを繰り返す人がいるけどね。民事訴訟法第338条第1項の何号で再審の訴えと言っているのだろう? 第6号だろうか。
第1号から第10号に掲げられた事由に当たらないと再審の訴えができないことくらいは調べたうえで書込みしているのだよね。
パークコート御茶ノ水ザタワー(妄想)の下駄にスーパー入ったらマジで便利になるなぁ。静かだし最強の立地。
高級感のある店が良いのに
スーパーはできれば広めのライフが良いな。
あの場所の面積や客層を考えると確かにライフがしっくりくるかも
あの場所の面積や客層を考えると確かにライフがしっくりくるかも
>11199 評判気になるさん
さすが手続き論には大変お詳しいですね!
NIPPOは現在都を訴えているんでしたっけ?
そうするとその中で出てくる話なのではないか?などと妄想しています。
先ず建築確認を取り消した審査会の法令解釈に重大な誤りがある。
コノ審査会の法令解釈の誤りさえなければ、そもそも建築確認が取り消されるべきではなかった。
都条例の適用の誤りですから全ては都の責任なんです。
細かい話ですが、”避難階段C”は審査会の「施行令117条」の解釈の誤りさえなければ
都条例に従おうが、施行令第5章第2節に従おうが全く矛盾がないのです。
都の建築安全条例を作る所と建築指導する所は審査会の暴走を止められなかった!
この3者を抱える都の責任は重大ということですね?
ちなみに文京区はこのことに気づき始めているようですよ?
なんなら詳しい方にお聞きくださいそして避難階段Cの何処が違法なのか?
指摘するところがあればお教えください。
審査会の法令解釈の重大な誤りによる建築確認取り消し大事件!
これに都の関係者の誰も異を唱えなかった。
都条例の極めて明確な事柄だから都庁舎内の誰も彼も分からなかったハズがない!
誰に忖度したのか?正にジャニーズや統一教会と同じ構図なのか?
さらに問題なのは都条例の適用を都が自ら捻じ曲げた判例を造ってしまったこと。
じゃあ設計者はこれからどうやって駐車場の避難階段を造って行けば良いのですか?
そして既存の避難階段は軒並み既存不適格になってしまうのですか?
特に高裁などは直通階段A、Bは駐車場のモノではない!とまで言ってますからね?
これは既存不適格の山また山!
やはりルサンクは合法であった!
それが表ざたになるのは外圧か?内圧か?ツルの一声でしょうかね?
民事訴訟法第338条第1項の何号かを示せないなら、再審の手続きができないから、判決確定のままで、議論は終わりです。以上です。
ルサンクは合法であった!のに建築確認が取り消された。
しかもそれは都の誤った法令解釈によりなされた。
ルサンクにとってそれは死刑判決を意味することが分かっていたのに。
この前代未聞の大事件?というか都の大不祥事でしょうかが白日の元に晒されるのは近い?
やはり”文春砲”でしょうかね?
独りだけで自由に騒いでいてください。
ルサンク跡地にはビッグモーターかジャニーズ事務所が移転してきてほしい
猿之助さんではいかが?
>>11167 匿名さん
>築地球場の誕生で、東京ドームはなくなっちゃうのかな?
最近その話題でもちきりだけどねえ。なくなりはしないとおもうけど。
いずれにせよ10年ぐらいは今のままだと自信を持って言えるが。
ルサンク話はルサンクスレでどうぞ
ちなみにルサンクの「建築計画のお知らせ」標識が撤去された模様
次の週末に見に行こうと思っていたが間に合わなかった。
東京都建築審査会裁決について
のURLは不正だね
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://koishikawa2.mansion...
これは出るね
これは哀れやね!
NOPPOは一縷の望みを欠けて毎日換気作業なんかやってたのね!
反対派住民の大勝利!!
NIPPOには欠けてたのね?
ルサンクに避難階段はあります!合法です!
って言うプレゼンテーション能力がね(笑い)
STAP細胞はあります!みたいな
>11230 匿名さん
(笑い)! 正にその通り! みたいです。
小ほ方さんみたいに、避難階段の存在を誰かが証明したら一躍脚光を浴びますよ!
でも結局潰れちゃうんでしょうね?
そうして関係者の誰かが絶望して・・・
そう言えばNIPPOが解体する理由として「今となっては事故物件となってしまった」
と言ってたそうですが、そうするともしかしてですね?
標識を撤去したということは、施主は見限ったということだと思いますけどね。
>11232 匿名さん
でしょうね?
事故物件と言って解体を決めたのは〇2年前ですから。
住民説明会で解体を公表して一区切り付いたので全て剥がしたと言うことでしょうね。
だから換気作業も止めた。あわれですねー(泣)
今のところ小ほ方さんのデビュウーもないようですし(笑い)
標識取下げの手続きをする前に住民説明会を開いたという方が正しいように思いますけどね。
前回の説明会に某区議が潜入取材してたみたいですね?
近隣住民の方気が付きました?
その区議から申し入れてもらったら良いんではないですかね?
ググったら見つけられますよ、だれでも
http://www.google.com/search?q=%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%B3%E3...
東京都建築審査会裁決について
これがその一部のような? 実にどうでもいいことが書いてあるね?
もっと核心に迫るものが見たいな
「処分庁が計算に使用している最も高い位置にある床とは、断面図(2)(乙第3号証)とあわせてみれば、車路の最上部であることがわかる。しかし、車路は本件駐車場の駐車の用に供する床面と南側前面道路との間に約2.5メートルの高低差があるので、車の出入りのために傾斜路でつなぐものであり、住宅などの2つの階をつなぐ階段と同様の機能を有するものといえる。通常、階段の床面積は下階の床面積に含めるが、地階の判定の際に階段の最上部(一番上の踏面)を下階の最も高い位置にある床面とはしない。それは、階段が専ら上下階の昇降の用に供するもので、下階の建築物としての用途を実現する床面とはいえず、下階の床面と認識することの合理性がないからである。車路の機能も本質的には階段の機能と変わらず、車の上下階の段差を乗り越える通行のために使われるもので、下階の駐車の用に供する床面とはいえない。すなわち、地階の判定の際に車路の最上部を駐車場階の最も高い床面ととらえることは不合理であり、地階の判定の考え方を歪めるものである。最も高い位置にある天井についても、断面図(2) (乙第3号証)とあわせてみれば、車路の最上部部分の高さであることがわかり、床と同様に車路の最上部は本件駐車場の天井には当たらないものである。
よって本件駐車場の場合、法施行令第1条第2号でいう床面から地盤面までの高さを算定するに当たっては、昇降のための車路を除いて、1階とされた住宅部分も含め最も高い位置にある床の高さと最も高い位置にある天井の高さをもとに、算定する必要がある。」
>11236 匿名さん
あーこの人ですか!「でも出席者によると」って書いてありますよ?
やはり1H/2Hの人に限られる説明会だから入れないんじゃないですかね?
「区からも近隣に配慮を求める7項目の要望がNIPPOに対して出ていました。」
とかウソ言ってますし
まあ近隣反対派住民のミカタという感じはしますけどね?
>>11237 匿名さん
地階の判定に車路の傾斜路を含めてはいけないと、当然のことを言っているようですが。
なぜなら、車路の傾斜路を含めて判定すると、自走式の地下駐車場が全て1階と判定されてしまうからです。
>>11239 匿名さん
そうなんですよ!
極めて当然の事を仰々しく言っているだけですよね?
それより何より避難階段Cが駐車場の避難階段ではない!
と仰々しく書かれている所を見たいのでアップしてもらえますか?
民間の確認検査機関による審査で極めて当然の事が守られてないのが問題のように思いますけどね。
極めて当然の事っていわゆる避難階の定義の事くらいで
あとは極めて極めて不合理なこと言っていたのが審査会でしたね?
具体的には令117条2項は都条例32条6号には極めて当然適用されないのに適用しちゃってるんです。
その辺の所が見たいわけです。
さらに笑えるのが都条例と令117条2項を全く理解していなかった審査会議長が東京都建築主事OBだったと言う噂ですよね?
この審査会議長が都条例と令117条2項を正しく理解して居れば、そもそも建築確認が取り消されることは無かった話ですね!
なので口頭審査即日に拙速に建築確認執行停止をするような暴挙に出る前に
せめて1日でも待って、都条例を作っている部署と建築指導課との3者協議をすべきでした。
さすれば審査会議長の都条例と令117条2項の解釈の誤りが指摘され、建築確認が取り消されることは決してなかったのです。
これが一旦取り消されてしまうと後は忖度の嵐!
新証拠が出てこない限り最高裁まで行っても取り消しの取り消しは不可能になるんですねー?
途中で誰か可笑しいと気づいても、忖度が行われて言い出せないんだそうです。
これってジャニーズ同じ構図じゃん!
法令に適合していると主張できなかった設計者と確認検査機関の問題ですね。
それからどういう事情か知りませんが施主がその設計者と確認検査機関を選んだのが問題ですね。建築審査会の所為にするのはどうかと思いますけどね。
施主は標識を撤去しています。もう終わったことです。
>11247 匿名さん
終わった話では済まないんですよ?
審査会もそうですが、高裁のとんでも判例が出てとてもじゃないがこれに従った設計や建築確認ができない状態に陥っているんです。
しかしそこはジャニーズと同じ知らないふりして従来通りの運用をして済ませてるらしいです。
最高裁判例など全く意に介さない運用が行われているらしいですよ。
なんならお問い合わせくださいね。
都市整備局市街地建築部建築企画課
電話 (03-5388-3342)・03-5388-3343
建築指導課構造設備担当
03-5388-3373
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