前スレ↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43178/
なかなかエキサイトしたその10でしたが、よい情報交換の場にしましょう。
こちらは過去スレです。
タンタタウンアルボの丘向陽台の最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2006-05-15 17:24:00
前スレ↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43178/
なかなかエキサイトしたその10でしたが、よい情報交換の場にしましょう。
[スレ作成日時]2006-05-15 17:24:00
【不適切な投稿には反応されずに削除依頼板までご報告お願い致します。管理人】
2期入居者です。
先日、アルボのパン屋に行ってみました。
チョコクロワッサンが美味しかったです!
天然酵母だし、敷地内で買えるパンがあのレベルであれば
文句なしですね♪
入居が楽しみですw
それから洗車場をチェックしてきたのですが、コンセントは無いんですね(>_<)
あったら家から掃除機持って車内清掃するのに・・・
先日起こったエレベータのマット投げ落としの件は結局、どういう形で解決されたのでしょうか?
464さん、同じく二期のものです。パン、うちもたべたことがありますが、おいしいですね。
しばらくなかったいろんな手続きが再開されて、楽しみですね!!
453さん、どうして、ご自分から削除されたんですか?素晴らしい行動力をお持ちの方とおもっていたのに、残念です。
電磁波なび
http://www.denjiha-navi.com/news/index.html
電磁波対策研究会
http://www1.odn.ne.jp/voc_emf/page2.html
携帯電話基地局反対運動
http://www.gsn.jp/undo_r.htm
<海外情報>電磁波・携帯電話・基地局と健康問題
http://www.jca.apc.org/tcsse/kaiho/kaiho-28/kaiho28-8.html
454〜462ってどんな投稿だったのでしょうか?
管理人から削除されるような誹謗中傷だったとしたら、そんなものは
ハナから相手にする必要ないですから、453さんがコメント削除された
のはお気持ちは察しつつも残念ですね。
あるWebページに、ある人が書いていますぅ。
【 ちなみに我が家では、現代社会を生きるためには、電磁波と共存する
必要があると考えています。電磁波過敏症を防ぐためには、発生源から
遠ざかる以外に良い方法はありません。そのため、家でどうしても使用
する電気機器は電磁波の弱い物に変えて、使う場合にはできるだけ離れて
います。電車に乗る場合には、モーターの無い車両。バスや車では、
最も電磁波の弱い席に座るようにしています 】 と。
また、あるWebページに、ある人が書いていますぅ。
【 電磁波から身を守るには、電磁波が発生するものを「使わない」ことです。
しかし、どうしても使わなければならないのなら「使用を減らす」ことです。
そして、距離をとることです。離れれば離れるほど影響が減ります。
しかし、キッチンで使う製品など日常的によく使う家電製品の場合は、
(たとえば、電磁調理器など)距離をとることは、難しいです。離れることが
できない時は、時間を短くすることです。
ようするに、近い距離での使用、長時間での使用を避けることです。】
電磁波に話題がいきがちですが、共有部の使い方が、何も事前告知されず取り決められていたということが問題でしょう。
しかし、453さんの削除依頼にまでレスする執拗さは、ちょっとびっくりですね。朝の忙しい時間帯に…
そうそう、問題は電磁波ではないんだよね。
電磁波ばかりに目を向けると、まとまる話もまとまらなくなってしまうよ。
素朴な疑問なのですが、住宅性能表示について指摘している購入者の方々は本当にこの記載だけを信じて購入されたのですか?
実際に購入する立場だったら、購入前に担当者に直接確認するなど別の手段で事前にチェックするのが当然だと思うのですが。
住宅性能表示の小冊子にアルボが載っておる事と、携帯基地局設置がわかっていたにもかかわらず
公表時期を操作したことが問題だといっているですが、
なかなか伝わらないですね。
住宅性能表示の確認とか、電磁波の健康被害の立証性とかに結び付けて
本題をうやむやにするのはなぜでしょうか?
住宅性能表示の詐欺紛い行為について先日知り合いの弁護士に相談しました。
本件はまったく酷い話であり、購入者側の非は少ない。業者側と交渉してみなければ確証は持てないが、詐欺罪での立件が出来るのはないかとの見解。もし出来ないとしても、宅建業法違反、業者の対応が悪い場合、独禁法の優越的地位の乱用に該当するとの見解。
こういう案件は購入者が集団で提訴するか、弁護団を組んで戦えば有利になるので同志を集ってみるのも一つの手段だともおっしゃっていました。
内容証明郵便を送り、調停の申し入れを行い、それで埒が明かなければ本訴にしようというのが、弁護士の考えです。